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意匠法施行規則様式19-H130106-H12省令357


3 第18条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る権利であつて、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付年分】」の次に「【その他】」の欄を設けて、「国等以外のすべての者の持分の割合〇/〇」のように記載する(備考2により、「【その他】」の欄に登録料及び割増登録料を追納する旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
4 その他は、様式第18の備考1から4まで、6から12まで、15、16及び18と同様とする。この場合において備考11中「【意匠登録出願人】」とあるのは「【意匠権者】」と、備考15中「意匠法第42条第6項」とあるのは「意匠法第42条第6項又は意匠法第44条第3項ただし書」と読み替えるものとする。