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意匠法施行規則様式19-H120101全改-H11省令132
様式第19(第18条関係)
【書類名】 意匠登録料納付書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【意匠登録番号】
【意匠権者】
【氏名又は名称】
【納付者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付年分】
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( 円)
ここに特許印紙をはり付けること
〔備考〕
1 複数年分を納付するときは、「【納付年分】」の欄に「第何年分から第何年分」のように記載する。
2 意匠法第44条の2第1項の規定により登録料及び割増登録料を追納するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて「意匠法第44条の2第1項の規定による登録料及び割増登録料の追納」と記載する。
3 第18条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付年分】」の次に「【その他】」の欄を設けて、「国以外のすべての者の持分の割合〇/〇」のように記載する(備考2により、「【その他】」の欄に登録料及び割増登録料を追納する旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
4 その他は、様式第18の備考1から4まで、6から12まで、15、16及び18と同様とする。この場合において備考11中「【意匠登録出願人】」とあるのは「【意匠権者】」と、備考15中「意匠法第42条第5項」とあるのは「意匠法第42条第5項又は意匠法第44条第3項ただし書」と読み替えるものとする。