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意匠法施行規則様式19の2-R060101全改-R05省令58


様式第19の2(第18条の6関係)
 【書類名】 回復理由書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【意匠登録番号】
 【意匠権者】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【回復の理由】
(【手数料の表示】)
  (【納付書番号】)
 【提出物件の目録】
〔備考〕
1 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【納付書番号】)」を「【予納台帳番号】」とし、予納台帳の番号を記載し、「【予納台帳番号】」の欄の次に「【納付金額】」の欄を設け、手数料の額を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【納付書番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【振替番号】」の欄の次に「【納付金額】」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【納付書番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【指定立替納付】」の欄の次に「【納付金額】」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【納付書番号】)」には納付書番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは「(【手数料の表示】)」の欄の「(【納付書番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。備考3に該当する場合にあつては、2以上の届出について納付すべき手数料を納付するときは一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。備考6に該当する場合にあつては、2以上の届出について納付すべき手数料を納付するときは一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。ただし、意匠法別表第3号中欄括弧書の者が手続をするときは特許印紙は不要とする。
2 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
3 「【意匠権者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、それぞれ次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【意匠権者】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【意匠権者】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
4 「【回復の理由】」の欄には、所定の期間内に手続をしなかつたことが故意によるものでないことを表明するものとする。また、所定の期間内に手続をすることができなかつた理由及び手続をすることができるようになつた日について簡明に記載する。
5 第18条の6第3項の規定により同項の申出書の提出を省略しようとするときは、「【回復の理由】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、手続をすることができなかつた理由について具体的に記載する。
6 第18条の6第5項の規定により、2以上の事件について回復理由書を提出するときは、「【意匠登録番号】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該回復理由書の提出に係る意匠登録番号(意匠登録番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
    【別紙】
     意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号、意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
     意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号、意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
7 その他は、様式第1の備考1から4まで、7、8、10及び12から19まで、様式第2の備考13並びに様式第10の備考2と同様とする。この場合において、様式第1の備考12中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」とあるのは「記載する」と、様式第2の備考13中「【意匠登録出願人】」とあるのは「【意匠権者】」と、「意匠登録出願人」とあるのは「意匠権者」と読み替えるものとする。