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意匠法施行規則様式19の2-R021228-R02省令92


6 その他は、様式第1の備考1から4まで、7、8、10及び12から19まで、様式第2の備考13並びに様式第10の備考2と同様とする。この場合において、様式第2の備考13中「【意匠登録出願人】」とあるのは「【意匠権者】」と、「意匠登録出願人」とあるのは「意匠権者」と読み替えるものとする。