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意匠法施行規則様式19の2-H270513-H27省令7


様式第19の2(第18条の6関係)
 〔備考〕
1 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
2〜5 〔略:もとの1〜4〕
6 その他は、様式第1の備考1から4まで、7、8、10、11及び13から20まで、様式第2の備考12並びに様式第10の備考2と同様とする。この場合において、様式第2の備考12中「【意匠登録出願人】」とあるのは「【意匠権者】」と、「意匠登録出願人」とあるのは「意匠権者」と読み替えるものとする。