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意匠法施行規則様式18-R031001-R03省令72


17 登録査定の謄本の送達後に「名称変更届」、「出願人名義変更届」等を提出したときは「【納付年分】」(備考20に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「令和何年何月何日名称変更届提出」「令和何年何月何日出願人名義変更届提出」のように記載する。