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意匠法施行規則様式18-R021228-R02省令92


8 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
9〜12 〔略:もとの10〜13〕
13 手続をした者の新たな代理人が第9条の2の規定に基づき意匠を秘密にすることを請求する旨を登録料納付書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【納付者】」の欄の次に「【代理人】」の欄を設けて、当該代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。ただし、登録料を納付しようとする者が当該代理人と同一の者である場合は、この限りでない。
14〜19 〔略:もとの15〜20〕
20 第18条第2項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
21 〔略:もとの22〕