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意匠法施行規則様式18-H210101施行版


様式第18(第18条関係)
 【書類名】 意匠登録料納付書
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【出願番号】
 【意匠登録出願人】
   【氏名又は名称】
 【納付者】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【納付年分】
――――――――――――――――――――――――――――――――――
(  円)
   ここに特許印紙をはり付けること
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙は不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、すくなくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 「【出願番号】」の欄には、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように意匠登録出願の番号を記載する。
6 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
7 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
8 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。ただし、第18条第2項ただし書の規定によるときは、「【納付者】」の欄の「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載し、その横に印を押す。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載し、その横に代表者の印を押す。
9 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは、「【氏名又は名称】」(法人にあつては「【代表者】」)の横にはるものとする。
10 「【納付者】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、納付者の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。「【代理人】」の欄についても同様とする。
11 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
12 「【意匠登録出願人】」又は「【納付者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【意匠登録出願人】
     【氏名又は名称】
   【意匠登録出願人】
     【氏名又は名称】
   【納付者】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【納付者】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
13 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
14 手続をした者の新たな代理人が第9条の2の規定に基づき意匠を秘密にすることを請求する旨を登録料納付書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【納付者】」の欄の次に「【代理人】」の欄を設けて、当該代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載し、その横に印を押す。ただし、登録料を納付しようとする者が当該代理人と同一の者である場合は、この限りでない。
15 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。
16 第9条の2の規定により、意匠を秘密にすることを請求する旨を登録料納付書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【納付年分】」の欄の上に「【秘密にすることを請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間を記載する。この場合において、意匠法第42条第5項ただし書及び同法第67条第6項ただし書の規定により、現金により登録料及び手数料を納付したときは、登録料と意匠を秘密にすることを請求する手数料は、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。また、「【意匠登録出願人】」の欄には、「【氏名又は名称】」の上に「【識別番号】」及び「【住所又は居所】」を記載しなければならない。
17 複数年分を納付するときは、「【納付年分】」の欄に、「第1年分から第何年分」のように記載する。
18 登録査定の謄本の送達後に「名称変更届」、「出願人名義変更届」等を提出したときは「【納付年分】」(備考21に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「平成何年何月何日名称変更届提出」「平成何年何月何日出願人名義変更届提出」のように記載する。
19 特許印紙をはるときは、その上にその額を括弧をして記載する。意匠法第42条第5項ただし書及び同法第67条第6項ただし書の規定により、現金により登録料又は登録料及び手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【登録料の表示】」及び「【納付番号】」の欄を設けて、「【納付番号】」の欄に納付番号を記載する。
20 「(【提出日】 平成  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
21 第18条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
22 各用紙において、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。