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意匠法施行規則様式18-H190401-H19省令14


8 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。ただし、第18条第2項ただし書の規定によるときは、「【納付者】」の欄の「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載し、その横に印を押す。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載し、その横に代表者の印を押す。
9 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは、「【氏名又は名称】」(法人にあつては「【代表者】」)の横にはるものとする。
10 「【納付者】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、納付者の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。「【代理人】」の欄についても同様とする。
11〜13 〔略:もとの10〜12〕
14 手続をした者の新たな代理人が第9条の2の規定に基づき意匠を秘密にすることを請求する旨を登録料納付書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【納付者】」の欄の次に「【代理人】」の欄を設けて、当該代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載し、その横に印を押す。ただし、登録料を納付しようとする者が当該代理人と同一の者である場合は、この限りでない。
15 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。
16 第9条の2の規定により、意匠を秘密にすることを請求する旨を登録料納付書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【納付年分】」の欄の上に「【秘密にすることを請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間を記載する。この場合において、意匠法第42条第5項ただし書及び同法第67条第6項ただし書の規定により、現金により登録料及び手数料を納付したときは、登録料と意匠を秘密にすることを請求する手数料は、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。また、「【意匠登録出願人】」の欄には、「【氏名又は名称】」の上に「【識別番号】」及び「【住所又は居所】」を記載しなければならない。
17 〔略:もとの13〕
18 登録査定の謄本の送達後に「名称変更届」、「出願人名義変更届」等を提出したときは「【納付年分】」(備考21に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「平成何年何月何日名称変更届提出」「平成何年何月何日出願人名義変更届提出」のように記載する。
19 特許印紙をはるときは、その上にその額を括弧をして記載する。意匠法第42条第5項ただし書及び同法第67条第6項ただし書の規定により、現金により登録料又は登録料及び手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【登録料の表示】」及び「【納付番号】」の欄を設けて、「【納付番号】」の欄に納付番号を記載する。
20〜22 〔略:もとの16〜18〕