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意匠法施行規則様式18-H150701-H15省令72


3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とする。
8 「【納付者】」の「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
9 「【納付者】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、納付者の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
14 登録査定の謄本の送達後に「名称変更届」、「出願人名義変更届」等を提出したときは「【納付年分】」(備考17に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「平成何年何月何日名称変更届提出」「平成何年何月何日出願人名義変更届提出」のように記載する。
17 第18条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る出願であつて、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国等以外のすべての者の持分の割合を記載する。