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意匠法施行規則様式18-H130106-H12省令357


15 特許印紙をはるときは、その上にその額を括弧をして記載する。意匠法第42条第6項ただし書の規定により、現金により登録料を納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。
17 第18条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る出願であつて、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付年分】」の次に「【その他】」の欄を設けて、「国等以外のすべての者の持分の割合〇/〇」のように記載する(備考14により、「【その他】」の欄に名義変更届等を提出する旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。