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意匠法施行規則様式16-R060101全改-R05省令58


様式第16(第15条関係)
                     手 数 料 補 正 書
┌───┐
│特 許│                             (令和  年  月  日)
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)
  特許庁審判長     殿
1 事件の表示
2 補正に係る書類名
3 補正をする者
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
4 代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
5 補正命令の日付
 〔備考〕
1 特許印紙をはるときは、不足手数料の額とし、特許印紙の下にその額を括弧をして記載する。特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「5 補正命令の日付」欄の次に「6 予納台帳番号」の欄を設けて、予納台帳の番号を記載し、その次に「納付金額」の欄を設け、手数料の額を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「5 補正命令の日付」欄の次に「6 振替番号」の欄を設けて、振替番号を記載し、その次に「納付金額」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「補正をする者」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「5 補正命令の日付」の欄の次に「6 指定立替納付」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「5 補正命令の日付」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。
2 「補正に係る書類名」の欄には、「審判請求書」のように補正をする書類を記載する。
3 「氏名(名称)」の欄は、法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
4 その他は、様式第13の備考1、6、11及び13から15まで並びに様式第15の備考1及び4と同様とする。この場合において、様式第13の備考11中「記載する」とあるのは「記載する(弁理士法施行令第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と読み替えるものとする。