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意匠法施行規則様式16-R041101-R04省令75
4 その他は、様式第13の備考1、6、11及び13から15まで並びに様式第15の備考1及び4と同様とする。この場合において、様式第13の備考11中「記載する」とあるのは「記載する(弁理士法施行令第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と読み替えるものとする。