[INDEX]

意匠法施行規則様式16-H210101-H20省令69


1 特許印紙をはるときは、不足手数料の額とし、特許印紙の下にその額を括弧をして記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは「5 補正命令の日付」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。