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意匠法施行規則様式16-H120101全改-H11省令132


様式第16(第15条関係)
┌───┐
│特 許│      手 数 料 補 正 書
│印 紙│
└───┘
(  円)               (平成  年  月  日)
 特許庁審判長   殿
1 事件の表示
2 補正に係る書類名
3 補正をする者
   住所(居所)
   氏名(名称)          印
4 代理人
   住所(居所)
   氏名(名称)          印
5 補正命令の日付
〔備考〕
1 特許印紙をはるときは、不足手数料の額とし、特許印紙の下にその額を括弧をして記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。
2 「補正に係る書類名」の欄には、「審判請求書」のように補正をする書類を記載する。
3 その他は、様式第13の備考1から3まで、6、10及び12から14まで並びに様式第15の備考1から3までと同様とする。