[INDEX]

意匠法施行規則様式15-R041101-R04省令75


8 その他は、様式第13の備考1から3まで、11及び13から16までと同様とする。この場合において、様式第13の備考11中「記載する」とあるのは「記載する(弁理士法施行令第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と読み替えるものとする。