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意匠法施行規則様式14-R041101-R04省令75


15 その他は、様式第1の備考6、9及び14、様式第2の備考1から4まで、14、17、21から23まで及び32から36まで並びに様式第11の備考4と同様とする。この場合において、様式第2の備考21中「を記載する」とあるのは「を記載する(弁理士法施行令(平成12年政令第384号)第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と、備考22中「改めて記載する」とあるのは「改めて記載する(弁理士法施行令第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と読み替えるものとする。