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意匠法施行規則様式14-R030401-R03省令26


8 〔略〕
イ〜ハ 〔略〕
ニ 「【補正の内容】」の欄には、「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」の欄を設けて「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように本意匠に係る意匠登録出願の番号を記載するか、又は「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【登録番号】」の欄を設けて「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように本意匠に係る意匠登録の番号を記載する。ただし、その意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠に係る意匠登録出願の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、本意匠に係る意匠登録出願の願書に記載した整理番号を記載する。本意匠が複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠であつて、本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号及び本意匠の意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願(複数)」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の年月日を記載し、次に、「【整理番号】」の欄を設けて、当該複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の整理番号〇〇〇〇」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の「【書類名】」の欄の次の「【整理番号】」を記載する。本意匠が複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠である場合において、本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号が通知されており、かつ、本意匠の意匠登録出願の番号が通知されていないときは、【本意匠の表示】」の欄に「【出願番号】」の欄を設けて、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号を記載し、次に、「【整理番号】」の欄を設けて、当該複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載する。国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠に係る国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の欄の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように本意匠に係る国際登録の番号と意匠の番号を記載する。