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意匠法施行規則様式14-R021228-R02省令92


5 「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する(備考6から9までの場合を除く。)。
イ〜ニ 〔略〕
6 〔略:もとの7〕
7 特例法施行規則第21条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行つた旨の申出をしていない手続を補正するときは「【補正対象書類名】」には当該手続に係る書類名を記載し、「【補正対象項目名】」には「意匠登録出願人」、「補正をする者」、「承継人」、「譲渡人」、「代理人」、「承継人代理人」、「譲渡人代理人」又は「審判請求人」のように手続を行つた者を記載し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」の欄には「【その他】」の欄を設けて当該手続を行つた旨を記載する。
8〜14 〔略:もとの9〜15〕
15 その他は、様式第1の備考6、9及び14、様式第2の備考1から4まで、14、17、21から23まで及び32から36まで並びに様式第11の備考4と同様とする。