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意匠法施行規則様式14-R020401-R02省令14


5 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは、「【氏名又は名称】」(法人にあつては「【代表者】」)の横にはるものとする。ただし、備考15に該当するときは、識別ラベルをはる場合であつても印を省略することはできない。
6 「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する(備考7から10までの場合を除く。)。
イ〜ニ 〔略〕
16 その他は、様式第1の備考6、9及び15、様式第2の備考1から4まで、14、16、18、22から24まで及び33から37まで並びに様式第11の備考4と同様とする。