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意匠法施行規則様式14-H150701-H15省令72
5 〔略〕
イ 〔略〕
ロ 「【補正対象項目名】」は「意匠の創作をした者」、「意匠登録出願人」、「代表者」、「補正をする者」、「承継人」、「譲渡人」、「代理人」、「承継人代理人」、「譲渡人代理人」、「審判請求人」、「意匠に係る物品」、「意匠に係る物品の説明」、「意匠の説明」、「正面図」、「全図」、「手続補正〇」、「請求の理由」のように補正をする単位名を記載する。
ハ 〔略〕
ニ 「【補正の内容】」は「【補正対象項目名】」に記載した事項(前に「【」、後ろに「】」を付す。)及び補正後の内容を記載する。この場合において、「【意匠の創作をした者】」、「【意匠登録出願人】」、「【代表者】」、「【補正をする者】」、「【承継人】」、「【譲渡人】」、「【手続をした者】」、「【代理人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人代理人】」、「【パリ条約による優先権等の主張】」又は「【審判請求人】」の欄を補正するときは、補正後の当該欄に係る者又は事項のすべてを記載し、「【補正対象項目名】」が「全図」のときは、図面の全図を「【書類名】」とともに記載し、「【補正方法】」が「削除」のときは、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。