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意匠法施行規則様式14-H130106-H12省令357


12 〔略〕
イ・ロ 〔略〕
ハ 意匠法第67条第7項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付したときは、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、当該納付書番号を記載し、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。