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意匠法施行規則様式14の2-R041101全改-R04省令75


様式第14の2(第15条関係)
 【書類名】 手続補正書(複数)
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官      殿
      (特許庁審査官      殿)
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【補正をする者】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【発送番号】
 【手続補正1】
 【補正対象書類名】
  (【補正対象意匠番号】)
   【補正対象項目名】
   【補正方法】
   【補正の内容】
 【手数料補正】
   【補正対象書類名】
  (【予納台帳番号】)
   【納付金額】
(【手数料の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【納付金額】)
 〔備考〕
1 「【事件の表示】」の「【出願番号】」の欄には、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように第2条の2第3項に規定する複数意匠一括出願手続の番号を記載する。ただし、複数意匠一括出願手続の番号の通知がされていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願(複数)」のように出願の年月日を記載し、「【出願日】」の欄の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該複数意匠一括出願手続の「【書類名】」の欄の次に記載した整理番号を記載する。
2 「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する(備考3及び備考4の場合を除く。)。
イ 「【補正対象書類名】」は、「意匠登録願(複数)」、のように記載する。
ロ 「(【補正対象意匠番号】)」は、補正の対象とする項目の属する意匠番号を記載し、複数の意匠番号を記載してはならない。「【意匠登録出願人】」、「【代理人】」、「【パリ条約による優先権等の主張】」等、意匠法施行規則第2条の2第5項に規定する事項について補正する場合は「(【補正対象意匠番号】)」の欄は設けない。
ハ 「【補正対象項目名】」は「意匠の創作をした者」、「意匠登録出願人」、「代表者」、「補正をする者」、「承継人」、「譲渡人」、「代理人」、「承継人代理人」、「譲渡人代理人」、「意匠に係る物品」、「意匠に係る物品の説明」、「意匠の説明」、「正面図」、「全図」、「手続補正〇」のように補正をする単位名を記載する。
ニ 「【補正方法】」は、補正をする単位において、提出した書類に記載した事項を補正により変更するときは「変更」と、新たな事項を補正により加えるときは「追加」と、記載した事項を補正により削るときは「削除」と記載する。ただし、願書を補正する場合において、新たに意匠の創作をした者を加えるとき又は意匠の創作をした者のうちの一部の者を削るときは「変更」と記載する。
ホ 「【補正の内容】」は「【補正対象項目名】」に記載した事項(前に「【」、後ろに「】」を付す。)及び補正後の内容を記載する。この場合において、「【意匠の創作をした者】」、「【意匠登録出願人】」、「【代表者】」、「【補正をする者】」、「【承継人】」、「【譲渡人】」、「【手続をした者】」、「【代理人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人代理人】」又は「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を補正するときは、補正後の当該欄に係る者又は事項のすべてを記載し、「【補正対象項目名】」が「全図」のときは、図面の全図を「【書類名】」とともに記載し、「【補正方法】」が「削除」のときは、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。
3 通常の意匠登録出願(関連意匠の意匠登録出願以外の意匠登録出願をいう。以下同じ。)を関連意匠の意匠登録出願に補正するときは、次の要領で記載する。
イ 「【補正対象書類名】」の欄には、「意匠登録願(複数)」と記載する。
ロ 「(【補正対象意匠番号】)」は、補正の対象とする項目の属する意匠番号を記載する。
ハ 「【補正対象項目名】」の欄には、「本意匠の表示」と記載する。
ニ 「【補正方法】」の欄には、「追加」と記載する。
ホ 「【補正の内容】」の欄には、「【本意匠の表示】の欄を設け、その欄に、「【出願番号】」の欄を設けて、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように本意匠に係る意匠登録出願の番号を記載するか、又は「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【登録番号】」の欄を設けて「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように本意匠に係る意匠登録の番号を記載する。ただし、その意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の意匠登録出願の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、本意匠に係る意匠登録出願の願書に記載した整理番号を記載する。本意匠が同じ複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠であるときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【整理番号】」の欄を設けて、本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載する。本意匠が他の複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠であつて、当該他の複数意匠一括出願手続の番号及び本意匠の意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願(複数)」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の年月日を記載し、次に、「【整理番号】」の欄を設けて、当該他の複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載し、「(【意匠の創作をした者】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の整理番号〇〇〇〇」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の「【書類名】」の欄の次に記載した整理番号を記載する。本意匠が他の複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠である場合において、当該他の複数意匠一括出願手続の番号が通知されており、かつ、本意匠の意匠登録出願の番号が通知されていないときは、【本意匠の表示】」の欄に「【出願番号】」の欄を設けて、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号を記載し、次に、「【整理番号】」の欄を設けて、当該他の複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載する。国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の欄の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「(【意匠の創作をした者】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように本意匠に係る国際登録の番号と意匠の番号を記載する。
4 関連意匠の意匠登録出願を通常の意匠登録出願に補正するときは、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願(複数)」と記載し、「(【補正対象意匠番号】)」は、補正の対象とする項目の属する意匠番号を記載し、「【補正対象項目名】」には、「本意匠の表示」と記載し、「【補正方法】」には、「削除」と記載し、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。
5 図面を補正するときは、全図、「【〇〇図】」を単位として補正しなければならない。複数意匠一括出願手続の願書の図面を補正するときは、補正する単位は意匠番号ごととする。
6 補正をする単位を異にする2以上の個所を補正するときは、「【手続補正1】」の欄の次に「【手続補正2】」、「【手続補正3】」のように記載する順序により連続番号を付し、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
  【手続補正2】
    【補正対象書類名】
   (【補正対象意匠番号】)
    【補正対象項目名】
    【補正方法】
    【補正の内容】
  【手続補正3】
    【補正対象書類名】
   (【補正対象意匠番号】)
    【補正対象項目名】
    【補正方法】
    【補正の内容】
7 「【手数料補正】」の欄は、手数料の補正をする場合に次の要領により記載する。
イ 特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願(複数)」、のように書類名を記載し、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には不足手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
ロ 意匠法第67条第6項ただしの規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「意匠登録願(複数)」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「意匠登録願(複数)」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。
ハ 納付すべき不足手数料の額の特許印紙をはるときは、左上余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載し、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願(複数)」のように書類名を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載し、「(【予納台帳番号】)」の欄は設けるには及ばない。
ニ 意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金不足手数料を納付場合であつて納付書によるときは、「【補正対象書類名】」には「意匠登録願(複数)」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、当該納付書の番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【手数料の表示】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
8 第15条第2項の規定により2以上の複数意匠一括出願手続の補正を一の書面でするときは、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該補正に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
  【別紙】
    意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
    意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇
9 第15条第3項の規定により補正と申請を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
イ 「【書類名】」を「手続補正書(複数)及び登録名義人の表示更正登録申請書」とし、「【補正をする者】」の欄を「【補正をする者及び申請人】」とする。
ロ 「【事件の表示】」の欄には「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載し、「【手続の補正に係る事件の表示】」及び「【表示更正登録申請に係る意匠登録番号】」の欄を設けて、当該補正に係る事件の表示及び申請に係る複数意匠一括出願手続の番号(事件の表示又は意匠登録番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
   【別紙】
    【手続の補正に係る事件の表示】
      意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
      意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇
    【表示更正登録申請に係る意匠登録番号】
      意匠登録第〇〇〇〇〇〇号、意匠登録第〇〇〇〇〇〇号、
      意匠登録第〇〇〇〇〇〇号、意匠登録第〇〇〇〇〇〇号
ハ 「【手続補正1】」の欄の次に「【更正に係る表示】」及び「【登録の目的】」の欄を設け、「【更正に係る表示】」の欄には「【更正前の表示】」及び「【更正後の表示】」の欄を設けて、更正に係る表示が氏名(名称)であるときはその氏名(名称)を、更正に係る表示が住所(居所)であるときはその住所(居所)をそれぞれ記載し、「【登録の目的】」の欄には、「登録名義人の表示更正」のように記載する。
ニ 登録免許税の納付に係る収入印紙は左上余白部分にはるものとし、その下に収入印紙の額を括弧をして記載する。ただし、登録免許税法第5条第4号又は第5号の規定により登録免許税が課されない登録の申請をするときは収入印紙は不要とし、「【登録の目的】」の欄の次に「【非課税である旨の申出】」の欄を設け、「住居表示の実施による表示の更正の登録の申請」又は「行政区画の変更による表示の更正の登録の申請」のように記載する。
ホ 意匠登録令第7条において準用する特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「【手数料の表示】」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る意匠登録番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る意匠登録番号、書類名及びその提出日を記載する。また、2以上の書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
  【物件名】
  【援用の表示】
  【物件名】
  【援用の表示】
10 その他は、様式第1備考6、9及び14、様式第2の備考1から4まで、13、15及び16、20から22まで及び31から35まで、様式第11の備考4並びに様式第14の備考1、4、6及び7と同様する。この場合において、様式第2の備考21中「を記載する」とあるのは「を記載する(弁理士法施行令第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と、備考22中「改めて記載する」とあるのは「改めて記載する(弁理士法施行令第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と読み替えるものとする。