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意匠法施行規則様式13-R040401-R04省令14
2 請求人
(識別番号)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称)
(国籍・地域)
3 代理人
(識別番号)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称)
〔備考〕
4 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「7 証拠方法」の欄の次に「8 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「請求人」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「7 証拠方法」の欄の次に「8 指定立替納付」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
10 「請求の理由」の欄には、「1.手続の経緯」、「2.無効理由の要点」、「3.本件登録意匠の無効にすべき理由」、「4.むすび」のように項目を設けて記載する。