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意匠法施行規則様式12-R021228-R02省令92


9 その他は、様式第1の備考6及び9、様式第2の備考1から5まで、12、14、17、21、23、26、27及び33から37まで並びに様式第3の備考3と同様とする。この場合において、様式第2の備考27中「出願」とあるのは「審判」と読み替えるものとする。