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意匠法施行規則様式12-R020401-R02省令14


9 その他は、様式第1の備考6、9及び10、様式第2の備考1から5まで、12、14、18、22、24、27、28及び34から38まで並びに様式第3の備考3と同様とする。この場合において、様式第2の備考28中「出願」とあるのは「審判」と読み替えるものとする。