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意匠法施行規則様式12-H160101-H15省令141
1 「【審判事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように記載し、「【審判の種別】」には、「拒絶査定不服審判事件」又は「補正却下決定不服審判事件」のように記載する。
7 「【請求の理由】」の欄には、拒絶査定不服審判を請求するときは、「1.手続の経緯」、「2.拒絶査定の要点」、「3.立証の趣旨」、「4.本願意匠が登録されるべき理由」又は「5.むすび」のような欄を設けて記載する。補正却下決定不服審判を請求するときは、「1.手続の経緯」、「2.決定の理由の要点」、「3.本願意匠の説明と補正の説明」、「4.要旨変更に係る争点の説明」、「5.補正の根拠及び要旨の変更でない旨の説明」、「6.むすび」のように欄を設けて記載する。