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意匠法施行規則様式11-H120101全改-H11省令132
様式第11(第13条関係)
【書類名】 意見書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁審査官 殿
(特許庁審判長 殿)
【事件の表示】
【出願番号】
【意匠登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【発送番号】
【意見の内容】
【証拠方法】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【あて先】」は、特許庁審査官による命令の場合はその命令を発した特許庁審査官、特許庁審判長による命令の場合はその命令を発した特許庁審判長とする。
2 「【事件の表示】」の「【出願番号】」の欄には「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように意匠登録出願の番号を記載する。審判に係属中のものについては「【事件の表示】」の欄に「【審判番号】」の欄を設け、「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」の欄に、出願の番号を記載する。
3 審判に係属中は、「【意匠登録出願人】」を「【審判請求人】」とする。
4 「【発送番号】」の欄には、拒絶理由通知書等に記載された発送の番号を記載する。
5 図を「【意見の内容】」の欄に記載する場合は、一つの図は、横150mm、縦113mmを超えて記載してはならない。
6 その他は、様式第1の備考9、10、15及び20、様式第2の備考1から4まで、10、13、17、21から23まで及び32から36まで並びに様式第9の備考2と同様とする。