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意匠法施行規則様式10-R021228-R02省令92


2 「【氏名又は名称】」は自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。
5 その他は、様式第1の備考14、様式第2の備考1から4まで、11、14、17、21、23及び32から36まで並びに様式第3の備考3と同様とする。