[INDEX]

意匠法施行規則様式10-R010507-R01省令1


(【提出日】 令和  年  月  日)
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願番号の通知がされていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。審判に係属中のものについては「【事件の表示】」の欄に「【審判番号】」の欄を設け「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」の欄に、出願の番号を記載する。登録後に請求するときは、「【事件の表示】」の欄に「【登録番号】」の欄を設け、「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように意匠登録の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」の欄には、出願の番号を記載する。