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意匠法施行規則様式10-H270513-H27省令7


2 「【氏名又は名称】」は自然人にあつては、氏名を記載し、その横に印を押す。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載し、その横に代表者の印を押す。
3・4 〔略:もとの2・3〕
5 その他は、様式第1の備考15、様式第2の備考1から4まで、10、13、15、17、21、23及び32から36まで並びに様式第3の備考3と同様とする。