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意匠法施行規則様式1の2-R021228-R02省令92


4 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
6 その他は、様式第1の備考1から4まで、6、7、9、10、12及び15から19までと同様とする。