平成27年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成27年経済産業省令第6号)
改正後 | 改正前 |
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(国際出願に係る願書等に添付する書面)
第五十四条 法第七十五条第三項の規定により国際出願に係る手数料の軽減を受けようとする者は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条第二項の表一の項の規定により納付すべき手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)の軽減を受けようとする場合にあっては国際出願に係る願書に、同項の表三の項の規定により納付すべき手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)の軽減を受けようとする場合にあっては国際予備審査に係る請求書に、令第十九条第一項に規定する申請書又はその写しを添付しなければならない。
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(国際出願に係る願書等に添付する書面)
第五十四条 法第七十五条第三項の規定により国際出願に係る手数料の軽減を受けようとする者は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条第二項の表一の項の規定により納付すべき手数料の軽減を受けようとする場合にあっては国際出願に係る願書に、同項の表三の項の規定により納付すべき手数料の軽減を受けようとする場合にあっては国際予備審査に係る請求書に、令第十九条第一項に規定する申請書又はその写しを添付しなければならない。
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(特許料軽減申請書等の添付書面の省略)
第五十六条 特許料軽減申請書等に添付すべき書面(以下この条において「書面」という。)を他の特許料軽減申請書等の提出に係る手続(特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十条又は特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三に規定する手続を含む。)において既に特許庁長官に提出した者は、当該他の特許料軽減申請書等に添付した書面に変更がないときは、特許料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。
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(特許料軽減申請書等の添付書面の省略)
第五十六条 特許料軽減申請書等に添付すべき書面(以下この条において「書面」という。)を他の特許料軽減申請書等の提出に係る手続(特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条又は特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三に規定する手続を含む。)において既に特許庁長官に提出した者は、当該他の特許料軽減申請書等に添付した書面に変更がないときは、特許料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。
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