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経産関係産業競争力強化法施行規則 新旧対照表 4

平成28年4月1日施行 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令(平成28年経済産業省令第63号)

新旧対照表について

改正後改正前
(認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明)
第七条 法第二条第二十三項第一号若しくは第三号の認定特定創業支援事業により支援を受けて創業を行おうとする者又は同項第二号に掲げる者のうち当該支援を受けた者は、当該支援を受けたことについて、当該認定特定創業支援事業が記載された創業支援事業計画の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前号の支援を受けて行う事業の内容
 前号の事業の開始時期
(認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明)
第七条 法第二条第二十三項第一号又は第三号の認定特定創業支援事業により支援を受けて創業を行おうとする者は、当該支援を受けていることについて、当該認定特定創業支援事業が記載された創業支援事業計画の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前号の支援を受けて新たに開始しようとする事業の内容
 前号の事業を開始する時期
(特定創業支援事業)
第八条 法第二条第二十五項の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業者に対して継続的に行われるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特定創業支援事業)
第八条 法第二条第二十五項の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業を行おうとする者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業を行おうとする者に対して継続的に行われるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕