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経産関係産業競争力強化法施行規則 新旧対照表 13

令和2年4月27日施行 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令(令和2年経済産業省令第39号)

新旧対照表について

改正後改正前
(新事業開拓事業者)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 既に事業を開始している者であって、次のイからニのいずれにも該当する者(これに類する外国法人を含む。)
 前号のロからホのいずれにも該当する者
 次の(1)又は(2)に掲げる会社以外の会社
(1) その発行済株式の総数の二分の一を超える株式(当該株式が組合(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。)を通じて法人及び当該法人と特殊の関係のある会社(次の①から③までに掲げる会社をいう。以下この号において同じ。)の所有に属している場合を除く。以下この号において同じ。)が同一の法人及び当該法人と特殊の関係のある会社の所有に属している者
 当該法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
 当該法人及びこれと①に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
 当該法人並びにこれと①及び②に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2) (1)に掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が法人の所有に属している会社
 法第二条第二十項に規定する特定事業活動に資する事業を行い、又は行おうとする会社
 設立の日以後の期間が十年未満の会社
(新事業開拓事業者)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 既に事業を開始している者であって、次のイからニのいずれにも該当する者(これに類する外国法人を含む。)
 前号のロからホのいずれにも該当する者
 次の(1)又は(2)に掲げる会社以外の会社
(1) その発行済株式の総数の二分の一を超える株式(当該株式が組合(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。)を通じて法人及び当該法人と特殊の関係のある会社(次の①から③までに掲げる会社をいう。以下この号において同じ。)の所有に属している場合を除く。以下この号において同じ。)が同一の法人及び当該法人と特殊の関係のある会社の所有に属している者
 当該法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
 当該法人及びこれと①に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
 当該法人並びにこれと①及び②に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2) (1)に掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が法人の所有に属している会社
 法第二条第二十項に規定する特定事業活動に資する事業を行い、又は行おうとする会社
 設立の日以後の期間が十年未満の会社
 外国法人であって、前号に掲げる事業者に類するもの