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経産関係産業競争力強化法施行規則 新旧対照表 11

令和元年12月14日施行 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(令和元年経済産業省令第48号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特定新事業開拓投資事業計画の認定の申請)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類
 精神の機能の障害により無限責任組合員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 暴力団員等
 認定特定新事業開拓投資事業組合が法第十八条第二項又は第三項の規定により認定を取り消された時において当該認定特定新事業開拓投資事業組合の無限責任組合員であった者であって、その取消しの日から五年を経過しないもの
 法人でその役員のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者があるもの
 暴力団員等がその事業活動を支配する者
 〔略〕
十一 〔略〕
 〔略〕
(特定新事業開拓投資事業計画の認定の申請)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類
 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 暴力団員等
 認定特定新事業開拓投資事業組合が法第十八条第二項又は第三項の規定により認定を取り消された時において当該認定特定新事業開拓投資事業組合の無限責任組合員であった者であって、その取消しの日から五年を経過しないもの
 法人でその役員のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者があるもの
 暴力団員等がその事業活動を支配する者
 〔略〕
十一 〔略〕
 〔略〕