令和3年4月1日施行 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十三条第三項の規定による商標権の譲受けの申請手続に関する省令の一部を改正する省令(令和3年経済産業省令第25号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
1 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)第二十三条第三項の規定により商標権の譲受けの申請をする組合等(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する組合等をいう。次項において同じ。)は、様式による申請書を、法第二十三条第一項に規定する一般社団法人(次項において単に「一般社団法人」という。)に係る地域経済牽けん引事業計画の承認を行った都道府県知事又は経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
|
1 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)第二十三条第三項の規定により商標権の譲受けの申請をする組合等(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する組合等をいう。次項において同じ。)は、様式による申請書一通及びその写し一通を、法第二十三条第一項に規定する一般社団法人(次項において単に「一般社団法人」という。)に係る地域経済牽けん引事業計画の承認を行った都道府県知事又は経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
|