(電子情報処理組織による申請等)
第三条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
4 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 申請等を行う者に係る貸借対照表その他経済産業大臣が告示で定める書面等に記載され又は記録された情報を、経済産業大臣が告示で定めるところによって、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十条第三項に規定する法務省令で定める電磁的方法により不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執るとき 当該貸借対照表その他経済産業大臣が告示で定める書面等又は電磁的記録
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
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(電子情報処理組織による申請等)
第三条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
4 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 申請等を行う者に係る貸借対照表その他経済産業大臣が告示で定める書面等に記載され又は記録された情報を、経済産業大臣が告示で定めるところによって、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十三条第五項に規定する法務省令で定める電磁的方法により不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執るとき 当該貸借対照表その他経済産業大臣が告示で定める書面等又は電磁的記録
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
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