平成31年4月1日施行 経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成31年経済産業省令第16号)
改正後 | 改正前 |
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(削る) |
(特許料軽減申請書の様式)
第一条 福島復興再生特別措置法施行令(以下「令」という。)第三十九条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第一により作成しなければならない。
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(削る) |
(審査請求料軽減申請書の様式)
第二条 令第四十条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第二により作成しなければならない。
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(削る) |
(特許料軽減申請書等の添付書面の省略)
第三条 令第三十九条第一項又は第四十条第一項の申請書(以下この条において「特許料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面(以下この条において「書面」という。)を他の特許料軽減申請書等の提出に係る手続において既に特許庁長官に提出した者は、当該他の特許料軽減申請書等に添付した書面に変更がないときは、特許料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。
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(国有試験研究施設の減額使用の申請)
第一条 福島復興再生特別措置法施行令(次条において「令」という。)第三十九条第二項の規定による認定を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
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(国有試験研究施設の減額使用の申請)
第四条 令第四十一条第二項の規定による認定を受けようとする者は、様式第三による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
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(国有試験研究施設の減額使用の認定)
第二条 経済産業大臣は、前条の申請書を受理した場合であって、令第三十九条第二項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第二による認定書を交付するものとする。
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(国有試験研究施設の減額使用の認定)
第五条 経済産業大臣は、前条の申請書を受理した場合であって、令第四十一条第二項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第四による認定書を交付するものとする。
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