平成30年4月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年経済産業省令第5号)
改正後 | 改正前 |
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(申請書の作成等)
第一条の三 令第一条の三第一項、第四条第一項、第七条第一項又は第九条第一項の申請書は、一の申請ごとに作成しなければならない。
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(申請書の作成等)
第一条の三 令第一条の三第一項、第四条第一項、第七条第一項又は第九条第一項の申請書は、一の申請ごとに作成しなければならない。ただし、特許法第百七条第一項に規定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、作成しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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