平成19年8月6日施行 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(平成19年経済産業省令第50号)
改正後 | 改正前 |
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(法第十七条第一項又は第二項に規定する者に相当する外国の者等に係る特許料等の軽減の手続)
第五条 産業技術力強化法(以下「法」という。)第十七条第一項又は第二項に規定する者に相当する外国の者は、令第一条第一項又は第四条第一項の申請書を提出することができる。
2 前項の申請書には、提出者が法第十七条第一項又は第二項に規定する者に相当することを証する書面を添付しなければならない。
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(法第十六条第一項に規定する者に相当する外国の者等に係る特許料等の軽減の手続)
第五条 産業技術力強化法(以下「法」という。)第十六条第一項又は第二項に規定する者に相当する外国の者は、令第一条第一項又は第四条第一項の申請書を提出することができる。
2 前項の申請書には、提出者が法第十六条第一項又は第二項に規定する者に相当することを証する書面を添付しなければならない。
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(特定事業者に相当する外国の者に係る特許料等の軽減の手続)
第六条 法第十八条第一項又は第二項に規定する者(以下「特定事業者」という。)に相当する外国の者は、令第七条第一項又は第九条第一項の申請書を提出することができる。
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(特定事業者に相当する外国の者に係る特許料等の軽減の手続)
第六条 法第十七条第一項又は第二項に規定する者(以下「特定事業者」という。)に相当する外国の者は、令第七条第一項又は第九条第一項の申請書を提出することができる。
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(令第一条第一項の申請書の提出等)
第七条 法第十七条第一項第五号若しくは第六号又は同条第二項第五号若しくは第六号に規定する者が令第一条第一項又は令第四条第一項の申請書を提出する場合には、令第一条第六項若しくは第七項又は令第四条第六項若しくは第七項に掲げる書面のほか、当該提出者若しくは提出者の設置する機関がその業務として試験研究を行うことを証する書面を添付して、提出者の住所若しくは居所又はその主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長(以下「経済産業局長等」という。)を経由して提出しなければならない。
2 前項の場合において、特許庁長官は、提出者が法第十七条第一項第五号若しくは第六号又は同条第二項第五号若しくは第六号に規定する者であることを確認したときは、その提出者に経済産業局長等を経由して確認書を交付するものとする。
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(令第一条第一項の申請書の提出等)
第七条 法第十六条第一項第四号若しくは第五号又は同条第二項第四号若しくは第五号に規定する者が令第一条第一項又は令第四条第一項の申請書を提出する場合には、令第一条第五項若しくは第六項又は令第四条第五項若しくは第六項に掲げる書面のほか、当該提出者若しくは提出者の設置する機関がその業務として試験研究を行うことを証する書面を添付して、提出者の住所若しくは居所又はその主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長(以下「経済産業局長等」という。)を経由して提出しなければならない。
2 前項の場合において、特許庁長官は、提出者が法第十六条第一項第四号若しくは第五号又は同条第二項第四号若しくは第五号に規定する者であることを確認したときは、その提出者に経済産業局長等を経由して確認書を交付するものとする。
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