平成31年4月1日施行 研究開発事業計画の認定等に関する命令等の一部を改正する省令(平成31年経済産業省令第13号)
改正後 | 改正前 |
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(実施期間)
第七条 法第四条第三項第三号の主務省令で定める期間は、三年以上五年以下とする。
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(実施期間)
第七条 法第四条第三項第三号の主務省令で定める期間は、三年以上五年以下(法第十一条各項に規定する課税の特例の適用を受けようとする場合にあっては、五年)とする。
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(削る) |
(特許料軽減申請書の様式)
第十一条 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第二条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第六により作成しなければならない。
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(削る) |
(審査請求料軽減申請書の様式)
第十二条 令第三条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第七により作成しなければならない。
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(削る) |
(添付書面)
第十三条 令第二条第一項又は第三条第一項の申請書(以下この条及び次条において「特許料軽減申請書等」という。)に添付すべき令第二条第一項の申請人が法第十条第一項各号のいずれにも該当する者であることを証する書面又は令第三条第一項の申請人が法第十条第二項各号のいずれにも該当する者であることを証する書面は、次に掲げる書面とする。
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(削る) |
(特許料軽減申請書等の添付書面の省略)
第十四条 特許料軽減申請書等に添付すべき書面(以下この条において「書面」という。)を他の特許料軽減申請書等の提出に係る手続において既に特許庁長官に提出した者は、当該他の特許料軽減申請書等に添付した書面に変更がないときは、特許料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。
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(実施状況の報告)
第十一条 認定研究開発事業者は、認定研究開発事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、経済産業大臣を経由して、主務大臣に様式第六による実施状況報告書により報告をしなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(実施状況の報告)
第十五条 認定研究開発事業者は、認定研究開発事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、経済産業大臣を経由して、主務大臣に様式第八による実施状況報告書により報告をしなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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