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経産関係産業競争力強化法施行規則 新旧対照表 14

令和2年10月1日施行 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(令和2年経済産業省令第75号)

新旧対照表について

改正後改正前
(認定支援機関)
第六十三条 経済産業大臣は、法第百三十四条第四項の申請が次の各号に該当するものであると認められるときは、同条第一項の認定を行うものとする。
 法第百三十四条第四項第三号に掲げる委員の候補者が法第百三十五条第五項に掲げる業務を確実に遂行するため適切な者であること。
 法第百三十四条第四項第四号に掲げる事項が法第百三十三条第一項に規定する支援指針に照らして適切なものであること。
 法第百三十四条第四項の規定により同条第一項の認定を受けようとする者は、様式第二十四による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局又は沖縄総合事務局(以下「経済産業局等」という。)の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
 法第百三十四条第四項第四号ニの経済産業省令で定める事項は、中小企業再生支援業務に係る予算に関する見積りとする。
 法第百三十四条第五項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 認定支援機関は、法第百三十四条に規定する業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第三十三による届出書をその主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局等の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする年月日
 休止しようとする場合にあっては、その期間
 休止し、又は廃止しようとする理由
 前項の規定による届出をしようとする認定支援機関は、前項の規定による届出の三月前までに、様式第三十四により独立行政法人中小企業基盤整備機構へ報告するよう努めるものとする。
(認定支援機関)
第六十三条 経済産業大臣は、法第百二十七条第四項の申請が次の各号に該当するものであると認められるときは、同条第一項の認定を行うものとする。
 法第百二十七条第四項第三号に掲げる委員の候補者が法第百二十八条第五項に掲げる業務を確実に遂行するため適切な者であること。
 法第百二十七条第四項第四号に掲げる事項が法第百二十六条第一項に規定する支援指針に照らして適切なものであること。
 法第百二十七条第四項の規定により同条第一項の認定を受けようとする者は、様式第二十四による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局又は沖縄総合事務局(以下「経済産業局等」という。)の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
 法第百二十七条第四項第四号ニの経済産業省令で定める事項は、中小企業再生支援業務に係る予算に関する見積りとする。
 法第百二十七条第五項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕