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経産関係産業競争力強化法施行規則 新旧対照表 16

令和3年6月16日施行 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(令和3年経済産業省令第53号)

新旧対照表について

改正後改正前
(新事業開拓事業者)
第二条 法第二条第六項の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 〔略〕
 既に事業を開始している者であって、次のイからニのいずれにも該当する者(これに類する外国法人を含む。)
 前号のロからホのいずれにも該当する者
 次の(1)又は(2)に掲げる会社以外の会社
(1) その発行済株式の総数の二分の一を超える株式(当該株式が組合(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。)を通じて法人及び当該法人と特殊の関係のある会社(次の①から③までに掲げる会社をいう。以下この号において同じ。)の所有に属している場合を除く。以下この号において同じ。)が同一の法人及び当該法人と特殊の関係のある会社の所有に属している者
 当該法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
 当該法人及びこれと①に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
 当該法人並びにこれと①及び②に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2) (1)に掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が法人の所有に属している会社
 法第二条第二十一項に規定する特定事業活動に資する事業を行い、又は行おうとする会社
 設立の日以後の期間が十年未満の会社
(新事業開拓事業者)
第二条 法第二条第五項の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 〔略〕
 既に事業を開始している者であって、次のイからニのいずれにも該当する者(これに類する外国法人を含む。)
 前号のロからホのいずれにも該当する者
 次の(1)又は(2)に掲げる会社以外の会社
(1) その発行済株式の総数の二分の一を超える株式(当該株式が組合(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。)を通じて法人及び当該法人と特殊の関係のある会社(次の①から③までに掲げる会社をいう。以下この号において同じ。)の所有に属している場合を除く。以下この号において同じ。)が同一の法人及び当該法人と特殊の関係のある会社の所有に属している者
 当該法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
 当該法人及びこれと①に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
 当該法人並びにこれと①及び②に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2) (1)に掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が法人の所有に属している会社
 法第二条第二十項に規定する特定事業活動に資する事業を行い、又は行おうとする会社
 設立の日以後の期間が十年未満の会社
(特定新事業開拓投資事業の要件)
第三条 法第二条第七項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特定新事業開拓投資事業の要件)
第三条 法第二条第六項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特定新事業開拓投資事業)
第四条 法第二条第七項の経済産業省令で定める事業は、投資事業有限責任組合の無限責任組合員(当該無限責任組合員が法人である場合にあっては、当該法人の役員又は使用人)が当該投資事業有限責任組合によりその株式を保有されている会社に対して経営又は技術の指導を行う事業(当該会社の事業の成長発展を図るため、必要に応じ、当該会社の取締役に対し経営に関する意見を述べることを含むものに限る。)を営むことを約する投資事業有限責任組合契約に基づくものとする。
(特定新事業開拓投資事業)
第四条 法第二条第六項の経済産業省令で定める事業は、投資事業有限責任組合の無限責任組合員(当該無限責任組合員が法人である場合にあっては、当該法人の役員又は使用人)が当該投資事業有限責任組合によりその株式を保有されている会社に対して経営又は技術の指導を行う事業(当該会社の事業の成長発展を図るため、必要に応じ、当該会社の取締役に対し経営に関する意見を述べることを含むものに限る。)を営むことを約する投資事業有限責任組合契約に基づくものとする。
(特別事業再編における経済産業省令で定めるところにより算出される額)
第四条の二 法第二条第十三項第一号の事業者の有する現金及び預金の額からその事業の継続のために当面必要な運転資金の額を控除した額を基礎として経済産業省令で定めるところにより算出される額は、法第二十五条第一項の認定の申請又は法第二十六条第一項の変更の認定の申請に係る特別事業再編計画における法第二条第十三項第一号イからハまでに掲げる措置の実施の予定日(以下、この号において「実施予定日」という。)の属する事業年度の直前の事業年度末(当該申請の日において、当該実施予定日の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない事業者にあっては、当該事業年度の前事業年度末とすることができ、金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない事業者にあっては、当該事業者の選択により、当該実施予定日の属する四半期会計期間(事業年度が三月を超える場合に、当該事業年度の期間を三月ごとに区分した期間をいう。)の直前の四半期会計期間末(当該申請の日において、当該四半期会計期間に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七に規定する四半期報告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない事業者にあっては、当該四半期会計期間の前四半期会計期間末とすることができる。)とすることができる。)の貸借対照表(当該申請の日において設立の日の属する事業年度の確定申告書を提出すべき期限が到来しておらず当該貸借対照表を用いることができない事業者にあっては、成立時の貸借対照表)に計上されている現金及び預金の帳簿価額から売上債権の帳簿価額(売上債権のうち回収不能の売上債権がある場合にはその帳簿価額を控除した額)及び棚卸資産の帳簿価額(不良在庫がある場合にはその帳簿価額を控除した額)を減算し、仕入債務の帳簿価額を加算した額とする。
 法第二十五条第一項の認定の申請又は法第二十六条第一項の変更の認定の申請に係る特別事業再編計画に法第二条第十二項第一号イからヘ(事業又は資産の譲渡を除く。)まで、又は同号チ若しくはヌに掲げる措置が含まれるときは、前項の規定により算出した額から次の各号に掲げる額の合計額を減算することができる。
 〔略〕
 〔略〕
(特別事業再編における経済産業省令で定めるところにより算出される額)
第四条の二 法第二条第十二項第一号の事業者の有する現金及び預金の額からその事業の継続のために当面必要な運転資金の額を控除した額を基礎として経済産業省令で定めるところにより算出される額は、法第二十五条第一項の認定の申請又は法第二十六条第一項の変更の認定の申請に係る特別事業再編計画における法第二条第十二項第一号イ又はロに掲げる措置の実施の予定日(以下、この号において「実施予定日」という。)の属する事業年度の直前の事業年度末(当該申請の日において、当該実施予定日の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない事業者にあっては、当該事業年度の前事業年度末とすることができ、金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない事業者にあっては、当該事業者の選択により、当該実施予定日の属する四半期会計期間(事業年度が三月を超える場合に、当該事業年度の期間を三月ごとに区分した期間をいう。)の直前の四半期会計期間末(当該申請の日において、当該四半期会計期間に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七に規定する四半期報告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない事業者にあっては、当該四半期会計期間の前四半期会計期間末とすることができる。)とすることができる。)の貸借対照表(当該申請の日において設立の日の属する事業年度の確定申告書を提出すべき期限が到来しておらず当該貸借対照表を用いることができない事業者にあっては、成立時の貸借対照表)に計上されている現金及び預金の帳簿価額から売上債権の帳簿価額(売上債権のうち回収不能の売上債権がある場合にはその帳簿価額を控除した額)及び棚卸資産の帳簿価額(不良在庫がある場合にはその帳簿価額を控除した額)を減算し、仕入債務の帳簿価額を加算した額とする。
 法第二十五条第一項の認定の申請又は法第二十六条第一項の変更の認定の申請に係る特別事業再編計画に法第二条第十一項第一号イからホ(事業又は資産の譲渡を除く。)まで、又は同号ト若しくはリに掲げる措置が含まれるときは、前項の規定により算出した額から次の各号に掲げる額の合計額を減算することができる。
 〔略〕
 〔略〕
(特別事業再編における経済産業省令で定める指標)
第四条の三 法第二条第十三項第二号ハの経済産業省令で定める指標は、売上高又は総資産とする。
(特別事業再編における経済産業省令で定める指標)
第四条の三 法第二条第十二項第二号ハの経済産業省令で定める指標は、売上高又は総資産とする。
(生産性向上設備等の定義)
第五条 法第二条第十四項の事業の生産性の向上に特に資する設備等として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
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(生産性向上設備等の定義)
第五条 法第二条第十三項の事業の生産性の向上に特に資する設備等として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
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(認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明)
第七条 法第二条第二十五項第一号若しくは第三号の認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者又は同項第二号に掲げる者のうち当該支援を受けた者は、当該支援を受けたことについて、当該認定特定創業支援等事業が記載された創業支援等事業計画の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。
 〔略〕
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(認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明)
第七条 法第二条第二十四項第一号若しくは第三号の認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者又は同項第二号に掲げる者のうち当該支援を受けた者は、当該支援を受けたことについて、当該認定特定創業支援等事業が記載された創業支援等事業計画の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。
 〔略〕
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(特定創業支援等事業)
第八条 法第二条第二十七項の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業者に対して継続的に行われるものとする。
 〔略〕
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 〔略〕
(特定創業支援等事業)
第八条 法第二条第二十六項の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業者に対して継続的に行われるものとする。
 〔略〕
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(経済産業省令で定める金額)
第九条 法第二条第二十九項の経済産業省令で定める金額は、同項に規定する特定信用状発行契約を締結した金融機関が当該契約に基づき履行した債務に係る遅延損害金に相当する金額をいう。
(経済産業省令で定める金額)
第九条 法第二条第二十八項の経済産業省令で定める金額は、同項に規定する特定信用状発行契約を締結した金融機関が当該契約に基づき履行した債務に係る遅延損害金に相当する金額をいう。
(特定新事業開拓投資事業計画の認定)
第十一条 〔略〕
「産業競争力強化法第16条第1項の規定に基づき同法第2条第7項に規定する特定新事業開拓投資事業を実施する投資事業有限責任組合として認定する。」
 〔略〕
 〔略〕
(特定新事業開拓投資事業計画の認定)
第十一条 〔略〕
「産業競争力強化法第16条第1項の規定に基づき同法第2条第6項に規定する特定新事業開拓投資事業を実施する投資事業有限責任組合として認定する。」
 〔略〕
 〔略〕
(創業関連保証に係る資金の要件)
第六十二条 法第百十五条第一項の経済産業省令で定める資金のうち経済産業省令で定めるものは、創業者の法第二条第二十四項各号に掲げる創業に係る事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。
(創業関連保証に係る資金の要件)
第六十二条 法第百十五条第一項の経済産業省令で定める資金のうち経済産業省令で定めるものは、創業者の法第二条第十九項各号に掲げる創業に係る事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。