平成24年4月1日施行 産業技術力強化法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年経済産業省令第10号)
改正後 | 改正前 |
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(申請書の作成等)
第一条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令第十一条第一項又は第十三条第一項の申請書(以下単に「申請書」という。)は、一件ごとに作成しなければならない。ただし、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項に規定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、作成しなければならない。
2 〔略〕
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(申請書の作成等)
第一条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令第十一条第一項又は第十三条第一項の申請書(以下単に「申請書」という。)は、一件ごとに作成しなければならない。
2 〔略〕
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