令和3年4月1日施行 経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則及び特許法施行規則の一部を改正する省令(令和3年経済産業省令第17号)
改正後 | 改正前 |
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(国有試験研究施設の減額使用の申請)
第一条 福島復興再生特別措置法施行令(次条において「令」という。)第四十三条第二項の規定による認定を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
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(国有試験研究施設の減額使用の申請)
第一条 福島復興再生特別措置法施行令(次条において「令」という。)第三十九条第二項の規定による認定を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
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(国有試験研究施設の減額使用の認定)
第二条 経済産業大臣は、前条の申請書を受理した場合であって、令第四十三条第二項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第二による認定書を交付するものとする。
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(国有試験研究施設の減額使用の認定)
第二条 経済産業大臣は、前条の申請書を受理した場合であって、令第三十九条第二項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第二による認定書を交付するものとする。
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