(特定新事業開拓投資事業の要件)
第三条 〔略〕
- 一 新事業開拓事業者であって、特定新事業開拓中小企業者(その者の株式を投資事業有限責任組合が最初に取得する時において、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項各号に掲げる者に該当するものをいう。次号において同じ。)又は特定新事業開拓中堅事業者(その者の株式を投資事業有限責任組合が最初に取得する時において、当該その者の資本金の額が五億円未満のものをいう。)であるものの株式を取得及び保有する投資事業であること。
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
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(特定新事業開拓投資事業の要件)
第三条 〔略〕
- 一 新事業開拓事業者であって、特定新事業開拓中小企業者(その者の株式を投資事業有限責任組合が最初に取得する時において、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二条第一項各号に掲げる者に該当するものをいう。次号において同じ。)又は特定新事業開拓中堅事業者(その者の株式を投資事業有限責任組合が最初に取得する時において、当該その者の資本金の額が五億円未満のものをいう。)であるものの株式を取得及び保有する投資事業であること。
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
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