平成21年6月22日施行 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(平成21年経済産業省令第34号)
改正後 | 改正前 |
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(特定通常実施権登録簿の作成)
第二条 特定通常実施権登録簿は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「法」という。)第五十八条第一項の登録ごとに一用紙を備えなければならない。
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(特定通常実施権登録簿の作成)
第二条 特定通常実施権登録簿は、産業活力再生特別措置法(以下「法」という。)第五十八条第一項の登録ごとに一用紙を備えなければならない。
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