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経産関係産業競争力強化法施行規則 新旧対照表 18

令和4年4月1日施行 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則及び国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の一部を改正する省令(令和4年経済産業省令第30号)

新旧対照表について

改正後改正前
(新事業開拓事業者)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 既に事業を開始している者であって、次のイからニのいずれにも該当する者(これに類する外国法人を含む。)
 前号のロからホのいずれにも該当する者
 次の(1)又は(2)に掲げる会社以外の会社
(1) その発行済株式の総数の二分の一を超える株式(当該株式が組合(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。)を通じて法人及び当該法人と特殊の関係のある会社(次の①から③までに掲げる会社をいう。以下この号において同じ。)の所有に属している場合を除く。以下この号において同じ。)が同一の法人及び当該法人と特殊の関係のある会社の所有に属している者
 当該法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
 当該法人及びこれと①に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
 当該法人並びにこれと①及び②に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2) (1)に掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が法人の所有に属している会社
 法第二条第二十五項に規定する特定事業活動に資する事業を行い、又は行おうとする会社
 次のいずれかに該当する会社
(1) その設立の日以後の期間が十年未満の会社
(2) その設立の日以後の期間が十年以上十五年未満の会社であって、直前の事業年度の確定した決算において、研究開発費の額の売上高の額に対する割合が百分の十以上であり、かつ、営業損失を生じているもの
(新事業開拓事業者)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 既に事業を開始している者であって、次のイからニのいずれにも該当する者(これに類する外国法人を含む。)
 前号のロからホのいずれにも該当する者
 次の(1)又は(2)に掲げる会社以外の会社
(1) その発行済株式の総数の二分の一を超える株式(当該株式が組合(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。)を通じて法人及び当該法人と特殊の関係のある会社(次の①から③までに掲げる会社をいう。以下この号において同じ。)の所有に属している場合を除く。以下この号において同じ。)が同一の法人及び当該法人と特殊の関係のある会社の所有に属している者
 当該法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
 当該法人及びこれと①に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
 当該法人並びにこれと①及び②に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2) (1)に掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が法人の所有に属している会社
 法第二条第二十五項に規定する特定事業活動に資する事業を行い、又は行おうとする会社
 設立の日以後の期間が十年未満の会社
(生産性向上設備等の定義)
第五条 〔略〕
 次の表の上欄に掲げる指定設備であって、当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するもののうち、次に掲げる要件(当該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る。)のいずれにも該当するもの
 事業者が当該指定設備を導入する時点において、当該指定設備が、同一の製造業者が製造した同一の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分(以下この号において「型式区分」という。)のうちその型式区分に属する設備の販売が開始された日(以下この号において「販売開始日」という。)が最も新しい型式区分に属するもの(次に掲げるものを含む。)であること。
(1) 当該型式区分に係る販売開始日の属する年度(その年の一月一日から十二月三十一日までの期間をいう。以下この号において同じ。)が、当該事業者が当該指定設備を導入する日の属する年度又はその前年度であるもの
(2) 中小企業者等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条第八項第六号に規定する中小事業者及び同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等をいう。以下この条において同じ。)が導入する機械及び装置であって、当該機械及び装置の固有の機能を実現するための専用ソフトウエア(専用電子計算機(専ら当該機械及び装置の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。)に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)が組み込まれたもののうち、当該機械及び装置の製造業者が製造した当該機械及び装置と同一の種別に属する機械及び装置の型式区分のうち販売開始日が最も新しい型式区分に次いで新しい型式区分に属する機械及び装置(当該最も新しい型式区分に属する機械及び装置がロの要件を満たしているものに限る。)
 当該指定設備が、その属する型式区分に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造した当該指定設備と同一の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の事業の生産性の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。
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(生産性向上設備等の定義)
第五条 〔略〕
 次の表の上欄に掲げる指定設備であって、当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するもののうち、次に掲げる要件(当該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る。)のいずれにも該当するもの
 事業者が当該指定設備を導入する時点において、当該指定設備が、同一の製造業者が製造した同一の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分(以下この号において「型式区分」という。)のうちその型式区分に属する設備の販売が開始された日(以下この号において「販売開始日」という。)が最も新しい型式区分に属するもの(次に掲げるものを含む。)であること。
(1) 当該型式区分に係る販売開始日の属する年度(その年の一月一日から十二月三十一日までの期間をいう。以下この号において同じ。)が、当該事業者が当該指定設備を導入する日の属する年度又はその前年度であるもの
(2) 中小企業者等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条第六項第四号に規定する中小事業者及び同法第四十二条の四第二項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。以下この条において同じ。)が導入する機械及び装置であって、当該機械及び装置の固有の機能を実現するための専用ソフトウエア(専用電子計算機(専ら当該機械及び装置の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。)に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)が組み込まれたもののうち、当該機械及び装置の製造業者が製造した当該機械及び装置と同一の種別に属する機械及び装置の型式区分のうち販売開始日が最も新しい型式区分に次いで新しい型式区分に属する機械及び装置(当該最も新しい型式区分に属する機械及び装置がロの要件を満たしているものに限る。)
 当該指定設備が、その属する型式区分に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造した当該指定設備と同一の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の事業の生産性の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。
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