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研究開発事業計画認定命令 新旧対照表 1

平成30年4月1日施行 研究開発事業計画の認定等に関する命令の一部を改正する命令(平成30年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許料軽減申請書の様式)
第十一条 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第二条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第六により作成しなければならない。
(特許料軽減申請書の様式)
第十一条 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第二条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第六により作成しなければならない。ただし、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項に規定する第四年から第十年までの特許料を別に納付する場合は、その都度、様式第六により作成しなければならない。
(添付書面)
第十三条 〔略〕
 〔略〕
 申請に係る特許発明又は発明が特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十五条第一項に規定する従業者等がした同項に規定する職務発明であることを証する書面
 〔略〕
(添付書面)
第十三条 〔略〕
 〔略〕
 申請に係る特許発明又は発明が特許法第三十五条第一項に規定する従業者等がした同項に規定する職務発明であることを証する書面
 〔略〕