平成30年4月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年経済産業省令第5号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(特許料軽減申請書の様式)
第五十一条 令第十七条第一項に規定する申請書は、様式第二十一により作成しなければならない。
|
(特許料軽減申請書の様式)
第五十一条 令第十七条第一項に規定する申請書は、様式第二十一により作成しなければならない。ただし、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項に規定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、様式第二十一により作成するものとする。
|