平成30年4月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年経済産業省令第5号)
改正後 | 改正前 |
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(特許料軽減申請書の様式)
第一条 福島復興再生特別措置法施行令(以下「令」という。)第三十九条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第一により作成しなければならない。
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(特許料軽減申請書の様式)
第一条 福島復興再生特別措置法施行令(以下「令」という。)第三十九条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第一により作成しなければならない。ただし、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項に規定する第四年から第十年までの特許料を別に納付する場合は、その都度、様式第一により作成しなければならない。
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