[INDEX]

経産省所管情報通信技術活用法施行規則 新旧対照表 4

令和元年12月16日施行 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(令和元年経済産業省令第49号)

新旧対照表について

改正後改正前
   経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則    経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
(趣旨)
第一条 行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている経済産業省の所管する法令(告示を含む。以下同じ。)に基づく手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
第一条 行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている経済産業省の所管する法令(告示を含む。以下同じ。)に基づく手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第三条から第六条までの規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(申請等に係る電子情報処理組織)
第三条 法第六条第一項における電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(新設)
(電子情報処理組織による申請等)
第四条 法第六条第一項の規定に基づき又は準じて電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、経済産業大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機であって行政機関等が定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。ただし、申請等を行う者が、経済産業大臣が告示で定めるところにより、第三号に掲げる事項を入力することに替えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請等を行う者が第三項第二号の方法により申請等を行うときには、設定暗証符号に代え、又はこれに加えて、個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号(第五条第三項において「生体認証符号等」という。)を用いた方法により申請等を行うことができる。
 〔略〕
 申請等を行う者に係る第三項第一号ハに掲げる電子証明書であって、経済産業大臣が告示で定めるものを送信するとき 申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているもの
 申請等を行う者に係る貸借対照表その他経済産業大臣が告示で定める書面等に記載され又は記録された情報を、経済産業大臣が告示で定めるところによって、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十条第三項に規定する法務省令で定める電磁的方法により不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執るとき 当該貸借対照表その他経済産業大臣が告示で定める書面等又は電磁的記録
10 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
11 第一項の規定により申請等を行った者が法第六条第五項の規定に基づき手数料を納付するときは、当該申請等を行ったことにより得られた納付情報により当該手数料を納付しなければならない。
(電子情報処理組織による申請等)
第三条 法第三条第一項の規定に基づき又は準じて電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、経済産業大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機であって行政機関等が定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。ただし、申請等を行う者が、経済産業大臣が告示で定めるところにより、第三号に掲げる事項を入力することに替えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請等を行う者が第三項第二号の方法により申請等を行うときには、設定暗証符号に代え、又はこれに加えて、個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号(第四条第三項において「生体認証符号等」という。)を用いた方法により申請等を行うことができる。
 〔略〕
 申請等を行う者に係る第三項第一号イに掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの
 申請等を行う者に係る第三項第一号ロに掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているもの
 申請等を行う者に係る第三項第一号ハに掲げる電子証明書であって、経済産業大臣が告示で定めるものを送信するとき 申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているもの
 電気通信回線を使用して行政機関等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記事項証明書
 申請等を行う者に係る貸借対照表その他経済産業大臣が告示で定める書面等に記載され又は記録された情報を、経済産業大臣が告示で定めるところによって、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十条第三項に規定する法務省令で定める電磁的方法により不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執るとき 当該貸借対照表その他経済産業大臣が告示で定める書面等又は電磁的記録
10 法令の規定に基づき書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者が第一項の入力を行うときは、経済産業大臣が告示で定めるところにより、当該書面等以外の有体物を提出しなければならない。
11 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
12 第一項の規定により申請等を行った者が手数料を納付するときは、当該申請等を行ったことにより得られた納付情報により当該手数料を納付しなければならない。
13 第一項の規定により申請等を行った者が法令(法律及び政令を除く。)の規定により収入印紙をもって納付しなければならないとされている手数料を納付するときは、当該手数料を収入印紙をもって納付しなければならないとする規定にかかわらず、当該手数料を現金で納付することができる。
(氏名等を明らかにする措置)
第五条 法第六条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、次の各号に掲げる措置をいう。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 法第七条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用する方法により行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、経済産業大臣が告示で定める電子証明書を当該処分通知等と併せて送信することをいう。
 法第九条第三項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、前項に規定する電子証明書を添付することをいう。
(氏名等を明らかにする措置)
第四条 法第三条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、次の各号に掲げる措置をいう。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 法第四条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、経済産業大臣が告示で定める電子証明書を当該処分通知等と併せて送信することをいう。
 法第六条第三項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、前項に規定する電子証明書を添付することをいう。
(申請等のうち電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第六条 法第六条第六項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
 申請等を行う者について対面により本人確認を行う必要があると行政機関等が認める場合
 申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等であって原本を確認する必要があると行政機関等が認めるものを提出する場合
 申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき提出すべきこととされている有体物を提出する場合
(新設)
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第七条 法第七条第一項における電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(新設)
(電子情報処理組織による処分通知等)
第八条 法第七条第一項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用する方法による申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行う行政機関等は、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して、処分通知等を行わなければならない。
 法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、処分通知等を受ける者があらかじめ第四条第一項に規定する方法によって処分通知等を受けることを届け出る方式とする。
 処分通知等を受ける者が処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから二十四時間以内に記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、行政機関等は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知を行うものとする。
 書面等により行われた場合に携帯すべきこととされている処分通知等が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、当該処分通知等に係る電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するとともに、当該電磁的記録を当該電磁的記録媒体から再生し、かつ、当該処分通知等を行った者が電子証明を行ったものであることを確認することができる機器とともに当該電磁的記録媒体を携帯しなければならない。
 書面等により行われた場合に返納その他返還が求められている処分通知等が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、経済産業大臣が告示で定める場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。
 〔略〕
(電子情報処理組織による処分通知等)
第五条 行政機関等が、法第四条第一項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織による申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
 前項に規定する場合を除き、行政機関等は、処分通知等を受ける者が経済産業大臣が告示で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
 行政機関等が、前二項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに法令の規定に基づき従うこととされている様式に記載すべき事項を法第四条第一項の電子計算機(行政機関等の使用に係るものに限る。)から入力し、当該様式に記録された情報に電子署名を行い、前条第二項に規定する電子証明書を当該処分通知等と併せて送信しなければならない。
 書面等により行われた場合に携帯すべきこととされている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、当該処分通知等に係る電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するとともに、当該電磁的記録を当該電磁的記録媒体から再生し、かつ、当該処分通知等を行った者が電子証明を行ったものであることを確認することができる機器とともに当該電磁的記録媒体を携帯しなければならない。
 書面等により行われた場合に返納その他返還が求められている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、経済産業大臣が告示で定める場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。
 〔略〕
 前三項の規定は、行政機関等が、関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第五条第一項又は第二項の規定に基づき又は準じて、行政機関等が電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合に準用する。
(処分通知等のうち電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第九条 法第七条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
 処分通知等を受ける者について対面により本人確認を行う必要があると行政機関等が認める場合
 処分通知等を書面等により行うときに法令の規定に基づき交付すべきこととされている書面等であって原本を交付する必要があると行政機関等が認めるものを交付する場合
 処分通知等を書面等により行うときに法令の規定に基づき交付すべきこととされている有体物を交付する場合
(新設)
(電磁的記録による縦覧等)
第十条 行政機関等が、法第八条第一項の規定に基づき又は準じて電磁的に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による縦覧等)
第六条 行政機関等が、法第五条第一項の規定に基づき又は準じて電磁的に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第十一条 行政機関等が、法第九条第一項の規定に基づき又は準じて電磁的に記録の作成等をする場合においては、当該事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第七条 行政機関等が、法第六条第一項の規定に基づき又は準じて電磁的に記録の作成等をする場合においては、当該事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。