平成30年9月25日施行 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(平成30年経済産業省令第59号)
改正後 | 改正前 | |
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第三章 株式会社産業革新投資機構による特定事業活動の支援等(第五十七条―第六十一条の二)
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第三章 株式会社産業革新機構による特定事業活動の支援等(第五十七条―第六十一条)
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
附則
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(認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明)
第七条 法第二条第二十四項第一号若しくは第三号の認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者又は同項第二号に掲げる者のうち当該支援を受けた者は、当該支援を受けたことについて、当該認定特定創業支援等事業が記載された創業支援等事業計画の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。
2 〔略〕
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(認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明)
第七条 法第二条第二十項第一号若しくは第三号の認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者又は同項第二号に掲げる者のうち当該支援を受けた者は、当該支援を受けたことについて、当該認定特定創業支援等事業が記載された創業支援等事業計画の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。
2 〔略〕
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(特定創業支援等事業)
第八条 法第二条第二十六項の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業者に対して継続的に行われるものとする。
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(特定創業支援等事業)
第八条 法第二条第二十二項の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業者に対して継続的に行われるものとする。
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(経済産業省令で定める金額)
第九条 法第二条第二十八項の経済産業省令で定める金額は、同項に規定する特定信用状発行契約を締結した金融機関が当該契約に基づき履行した債務に係る遅延損害金に相当する金額をいう。
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(経済産業省令で定める金額)
第九条 法第二条第二十四項の経済産業省令で定める金額は、同項に規定する特定信用状発行契約を締結した金融機関が当該契約に基づき履行した債務に係る遅延損害金に相当する金額をいう。
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(認証紛争解決事業者の認定に係る手続実施者の要件)
第十七条 〔略〕
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(認証紛争解決事業者の認定に係る手続実施者の要件)
第十七条 〔略〕
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(事業再生の計画として経済産業省令で定めるもの)
第三十二条 〔略〕
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(事業再生の計画として経済産業省令で定めるもの)
第三十二条 〔略〕
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第三章 株式会社産業革新投資機構による特定事業活動の支援等
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第三章 株式会社産業革新機構による特定事業活動の支援等
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(委員会の権限)
第五十七条 法第九十五条第一項第四号の経済産業省令で定める出資は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
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(委員会の権限)
第五十七条 法第九十一条第一項及び第二項の経済産業省令で定める出資は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
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(委員会の議事録)
第五十八条 法第九十七条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 議事録は、書面又は電磁的記録(法第九十七条第九項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
3 〔略〕
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(委員会の議事録)
第五十八条 法第九十三条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 議事録は、書面又は電磁的記録(法第九十三条第九項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
3 〔略〕
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(署名又は記名押印に代わる措置)
第五十九条 法第九十七条第九項の経済産業省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。
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(署名又は記名押印に代わる措置)
第五十九条 法第九十三条第九項の経済産業省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。
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(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
第六十条 法第九十八第二項第二号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
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(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
第六十条 法第九十四第二項第二号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
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(書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例)
第六十一条 法第九十七条第八項に規定する議事録が書面をもって作られているときは、機構は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルにより備え置くことができる。
2 〔略〕
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(書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例)
第六十一条 法第九十三条第八項に規定する議事録が書面をもって作られているときは、機構は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルにより備え置くことができる。
2 〔略〕
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(特定資金供給の変更に係る認可の申請)
第六十一条の二 特定資金供給に係る事項について、趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第百五条第一項の変更の認可を要しないものとする。
2 機構は、法第百五条第一項の規定に基づき特定資金供給に係る事項の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十一による申請書及びその写し各二通を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書及びその写しの提出は、変更前の当該認可の申請書の写しを添付して行わなければならない。
4 経済産業大臣は、第二項の変更の認可の申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第百四条第一項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定資金供給に係る事項の変更の認可をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認可に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、機構に交付するものとする。
5 経済産業大臣は、前項の変更の認可をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十二による書面を機構に交付するものとする。
| (新設) |