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経産関係産業競争力強化法施行規則 新旧対照表 15

令和3年6月16日施行 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(令和3年経済産業省令第52号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 事業再生の円滑化(第十五条―第五十六条
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
 第五章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 事業再生の円滑化(第十五条―第四十八条
  第三節 事業活動における知的財産権の活用(第四十九条―第五十六条)
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
 第五章 〔略〕
 附則
(削る)
    第三節 事業活動における知的財産権の活用
第四十九条 削除
(産業競争力の強化に資する技術の分野)
第四十九条 法第六十六条第一項の経済産業省令で定める技術の分野は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)別表第二の技術の分野の欄(一の項から三十九の項までに係る部分に限る。)に掲げるとおりとする。
第五十条 削除
(特許料の軽減等の要件)
第五十条 令第十六条第二号の経済産業省令で定める関係は、令第十六条第二号イ及びロに該当する法人に対し、単独で有する場合にあっては第一号に掲げるものとし、共同で有する場合にあっては第二号に掲げるものとする。
 その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係
 その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の三分の二以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係
 令第十六条第二号ロの経済産業省令で定める額は、前事業年度末の貸借対照表(設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない法人にあっては、成立時の貸借対照表)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に相当する金額とする。
第五十一条 削除
(特許料軽減申請書の様式)
第五十一条 令第十七条第一項に規定する申請書は、様式第二十一により作成しなければならない。
第五十二条 削除
(審査請求料軽減申請書の様式)
第五十二条 令第十八条第一項に規定する申請書は、様式第二十二により作成しなければならない。
第五十三条 削除
(国際出願に係る手数料軽減申請書の様式)
第五十三条 令第十九条第一項に規定する申請書は、様式第二十三により作成しなければならない。
第五十四条 削除
(国際出願に係る願書等に添付する書面)
第五十四条 法第六十六条第三項の規定により国際出願に係る手数料の軽減を受けようとする者は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条第二項の表一の項の規定により納付すべき手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)の軽減を受けようとする場合にあっては国際出願に係る願書に、同項の表三の項の規定により納付すべき手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)の軽減を受けようとする場合にあっては国際予備審査に係る請求書に、令第十九条第一項に規定する申請書又はその写しを添付しなければならない。
第五十五条 削除
(添付書面)
第五十五条 令第十七条第一項、第十八条第一項又は第十九条第一項の申請書(次条において「特許料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 令第十六条第一号イに掲げる要件に該当する場合 当該要件に該当することを証する書面
 令第十六条第一号ロに掲げる要件に該当する場合 当該要件に該当することを証する書面
 令第十六条第二号イに掲げる要件に該当する場合 次に掲げる書面
 当該要件に該当することを証する書面
 前事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)の氏名又は名称及び住所又は居所並びにその有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
 令第十六条第二号ロに掲げる要件に該当する場合 次に掲げる書面
 定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(外国法人にあっては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称、住所、資本金又は出資の総額及び設立の年月日を記載したもの)のうち、資本金又は出資の総額及びその設立の日を証する一又は二の書面(資本金又は出資を有しない法人にあっては、前事業年度末の貸借対照表及び定款、寄付行為又は法人の登記事項証明書のうち、その設立の日を証する書面)
 前号ロに掲げる書面
第五十六条 削除
(特許料軽減申請書等の添付書面の省略)
第五十六条 特許料軽減申請書等に添付すべき書面(以下この条において「書面」という。)を他の特許料軽減申請書等の提出に係る手続(特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十条又は特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三に規定する手続を含む。)において既に特許庁長官に提出した者は、当該他の特許料軽減申請書等に添付した書面に変更がないときは、特許料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。