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産業技術力強化法施行規則 新旧対照表 2

平成16年4月1日施行 産業技術力強化法施行規則の一部を改正する省令(平成16年経済産業省令第30号)

新旧対照表について

改正後改正前
(令第一条第一項の申請書の提出等)
第七条 法第十六条第一項第四号若しくは第五号又は同条第二項第四号若しくは第五号に規定する者が令第一条第一項又は令第四条第一項の申請書を提出する場合には、令第一条第五項若しくは第六項又は令第四条第五項若しくは第六項に掲げる書面のほか、当該提出者若しくは提出者の設置する機関がその業務として試験研究を行うことを証する書面を添付して、提出者の住所若しくは居所又はその主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長(以下「経済産業局長等」という。)を経由して提出しなければならない。
 前項の場合において、特許庁長官は、提出者が法第十六条第一項第四号若しくは第五号又は同条第二項第四号若しくは第五号に規定する者であることを確認したときは、その提出者に経済産業局長等を経由して確認書を交付するものとする。
(新設)
(令第七条第一項の申請書の提出等)
第八条 特定事業者が令第七条第一項又は令第九条第一項の申請書を提出する場合には、提出者の住所若しくは居所又はその主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する経済産業局長等を経由して提出しなければならない。
 前項の場合において、特許庁長官は、提出者が特定事業者であることを確認したときは、その提出者に経済産業局長等を経由して確認書を交付するものとする。
(令第七条第一項の申請書の提出等)
第七条 令第七条第一項、令第九条第一項又は前条の申請書は、提出者の住所若しくは居所又はその主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長(日本国内に住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所を有しない者にあっては、中小企業庁長官。次項において「経済産業局長等」という。)を経由して提出しなければならない。
 前項の場合において、特許庁長官は、提出者が特定事業者又は特定事業者に相当する外国の者であることを確認したときは、その提出者に経済産業局長等を経由して確認書を交付するものとする。