平成30年4月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年経済産業省令第5号)
改正後 | 改正前 |
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(特許料軽減申請書の様式)
第三条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令(平成十八年政令第二百十二号。以下「令」という。)第三条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第三により作成しなければならない。
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(特許料軽減申請書の様式)
第三条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令(平成十八年政令第二百十二号。以下「令」という。)第三条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第三により作成しなければならない。ただし、特許法第百七条第一項に規定する第四年から第十年までの特許料を別に納付する場合は、その都度、様式第三により作成しなければならない。
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