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産業技術力強化法施行規則 新旧対照表 1

平成13年1月6日施行 産業技術力強化法施行規則の一部を改正する省令(平成12年通商産業省令第176号)

新旧対照表について

改正後改正前
(令第七条第一項の申請書の提出等)
第七条 令第七条第一項、令第九条第一項又は前条の申請書は、提出者の住所若しくは居所又はその主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長(日本国内に住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所を有しない者にあっては、中小企業庁長官。次項において「経済産業局長等」という。)を経由して提出しなければならない。
 前項の場合において、特許庁長官は、提出者が特定事業者又は特定事業者に相当する外国の者であることを確認したときは、その提出者に経済産業局長等を経由して確認書を交付するものとする。
(令第七条第一項の申請書の提出等)
第七条 令第七条第一項、令第九条第一項又は前条の申請書は、提出者の住所若しくは居所又はその主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する通商産業局長又は沖縄総合事務局長(日本国内に住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所を有しない者にあっては、中小企業庁長官。次項において「通商産業局長等」という。)を経由して提出しなければならない。
 前項の場合において、特許庁長官は、提出者が特定事業者又は特定事業者に相当する外国の者であることを確認したときは、その提出者に通商産業局長等を経由して確認書を交付するものとする。