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経産関係福島復興再生特別措置法施行規則 新旧対照表 3

令和3年4月1日施行 経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則及び特許法施行規則の一部を改正する省令(令和3年経済産業省令第17号)

新旧対照表について

改正後改正前
(国有試験研究施設の減額使用の申請)
第一条 福島復興再生特別措置法施行令(次条において「令」という。)第四十三条第二項の規定による認定を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 認定を受けようとする試験研究が認定福島復興再生計画(福島復興再生特別措置法第八十一条に規定する認定福島復興再生計画をいう。)に基づいて行う同法第七条第七項第一号に規定する事業に係る試験研究であることを証する書面
(国有試験研究施設の減額使用の申請)
第一条 福島復興再生特別措置法施行令(次条において「令」という。)第三十九条第二項の規定による認定を受けようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 認定を受けようとする試験研究が認定重点推進計画(福島復興再生特別措置法第八十三条に規定する認定重点推進計画をいう。)に基づいて行う同法第八十一条第三項に規定する事業に係る試験研究であることを証する書面
(国有試験研究施設の減額使用の認定)
第二条 経済産業大臣は、前条の申請書を受理した場合であって、令第四十三条第二項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第二による認定書を交付するものとする。
(国有試験研究施設の減額使用の認定)
第二条 経済産業大臣は、前条の申請書を受理した場合であって、令第三十九条第二項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第二による認定書を交付するものとする。