平成31年4月1日施行 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令の一部を改正する省令(平成31年経済産業省令第14号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十二条第三項の規定による商標権の譲受けの申請手続に関する省令 | 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令 |
(削る) |
(特許料軽減申請書の様式)
第一条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第一により作成しなければならない。
|
(削る) |
(審査請求料軽減申請書の様式)
第二条 令第四条第一項の申請書は、一の申請ごとに様式第二により作成しなければならない。
|
(削る) |
(特許料軽減申請書等の添付書面の省略)
第三条 令第三条第一項又は第四条第一項の申請書(以下「特許料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の特許料軽減申請書等の提出に係る手続において既に特許庁長官に提出した者は、当該他の特許料軽減申請書等に添付した令第三条第一項に規定する申請に係る特許発明が承認地域経済牽けん引事業の成果に係る特許発明又は当該特許発明を実施するために承認地域経済牽引事業計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係る特許発明であることを証する書面及び承認地域経済牽引事業計画の写し並びに令第四条第一項に規定する申請に係る発明が承認地域経済牽引事業の成果に係る発明又は当該発明を実施するために承認地域経済牽引事業計画に従って承継した特許を受ける権利に係る発明であることを証する書面及び承認地域経済牽引事業計画の写しに変更がないときは、特許料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。
|
1 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)第二十二条第三項の規定により商標権の譲受けの申請をする組合等(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する組合等をいう。次項において同じ。)は、様式による申請書一通及びその写し一通を、法第二十二条第一項に規定する一般社団法人(次項において単に「一般社団法人」という。)に係る地域経済牽引事業計画の承認を行った都道府県知事又は経済産業大臣に提出しなければならない。
2 〔略〕
|
(商標権の譲受けの申請)
第四条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)第二十二条第三項の規定により商標権の譲受けの申請をする組合等(商標法第七条の二第一項に規定する組合等をいう。次項において同じ。)は、様式第三による申請書一通及びその写し一通を、法第二十二条第一項に規定する一般社団法人(次項において単に「一般社団法人」という。)に係る地域経済牽引事業計画の承認を行った都道府県知事又は経済産業大臣に提出しなければならない。
2 〔略〕
|