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大学等技術移転促進法施行規則 新旧対照表 2

平成26年1月20日施行 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成26年文部科学省・経済産業省令第1号)

新旧対照表について

改正後改正前
(申請書の作成等)
第一条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項、第五条第一項、第十五条第一項又は第十七条第一項の申請書(以下単に「申請書」という。)は、一件ごとに作成しなければならない。ただし、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項に規定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、作成しなければならない。
 〔略〕
(申請書の作成等)
第一条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令第十一条第一項又は第十三条第一項の申請書(以下単に「申請書」という。)は、一件ごとに作成しなければならない。ただし、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項に規定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、作成しなければならない。
 〔略〕
(特許料軽減申請書の様式)
第三条 令第三条第一項又は第十五条第一項の申請書は、様式第一により作成しなければならない。
(新設)
(審査請求料軽減申請書の様式)
第四条 令第五条第一項又は第十七条第一項の申請書は、様式第二により作成しなければならない。
(新設)