令和2年12月25日施行 経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年経済産業省令第88号)
改正後 | 改正前 |
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(電子情報処理組織による申請等)
第四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 申請等を行う者が、第三項第三号の方法により申請等を行うときは、行政機関等は、当該申請等を行う者に係る氏名又は名称その他必要とされる事項について、事前に、電話又は口頭により当該申請等を行う者から聴取すること、当該申請等を行う者に申告させることその他当該申請等を行う者を確認するための措置を行うことにより、当該申請等を行う際に使用される電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。以下この項及び第五条第一項第三号において同じ。)を特定しなければならない。ただし、行政機関等が、あらかじめ、当該申請等を行う者を確認するための措置を行うことにより、当該申請等を行う際に使用される電子メールアドレスを特定している場合は、この限りでない。
10 申請等を行う者が第一項に規定する申請等を行う場合において、次の各号に掲げるときは、当該申請等を書面等により行うときに法令(法律及び政令を除く。次項において同じ。)の規定により併せて提出すべきこととされている当該各号に掲げる書面等又は電磁的記録の提出を要しないものとする。
11 申請等に関する他の法令の規定において当該申請等に際し添付することが規定されている書面等又は電磁的記録(前項各号に掲げる書面等又は電磁的記録を除く。)については、当該法令の規定にかかわらず、当該申請等を行う者が第一項に規定する申請等を行う場合において、行政機関等が直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等又は電磁的記録により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができるときは、添付することを要しない。
12 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
13 第一項の規定により申請等を行った者が法第六条第五項の規定に基づき手数料を納付するときは、当該申請等を行ったことにより得られた納付情報により当該手数料を納付しなければならない。
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(電子情報処理組織による申請等)
第四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 申請等を行う者が第一項の規定により申請等を行う場合において、次の各号に掲げるときは、当該申請等を書面等により行うときに法令(法律及び政令を除く。)の規定により併せて提出すべきこととされている当該各号に掲げる書面等又は電磁的記録の提出を要しないものとする。
10 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
11 第一項の規定により申請等を行った者が法第六条第五項の規定に基づき手数料を納付するときは、当該申請等を行ったことにより得られた納付情報により当該手数料を納付しなければならない。
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(氏名等を明らかにする措置)
第五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 法第七条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、次の各号に掲げる措置をいう。
5 〔略〕
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(氏名等を明らかにする措置)
第五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 法第七条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用する方法により行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、経済産業大臣が告示で定める電子証明書を当該処分通知等と併せて送信することをいう。
5 〔略〕
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