(特定新事業開拓投資事業の要件)
第三条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 投資事業有限責任組合の株式の取得価額の総額に対する東京都の区域を除く区域に所在する新事業開拓事業者の株式の取得価額の割合が百分の五十以上であり、かつ、東京都の区域を除く区域に所在する新事業開拓事業者の株式の取得価額に対する東京都の区域を除く区域に所在する事業規模の拡大を図る新事業開拓事業者の株式の取得価額の割合が百分の五十以上であること。
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(特定新事業開拓投資事業の要件)
第三条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
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