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産業技術力強化法施行規則 新旧対照表 4

平成21年6月22日施行 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(平成21年経済産業省令第34号)

新旧対照表について

改正後改正前
(申請書の作成等)
第一条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号。以下「令」という。)第一条の二第一項、第四条第一項、第七条第一項又は第九条第一項の申請書(次項及び次条において単に「申請書」という。)は、一の申請ごとに作成しなければならない。
 〔略〕
(申請書の作成等)
第一条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号。以下「令」という。)第一条第一項、第四条第一項、第七条第一項又は第九条第一項の申請書(次項及び次条において単に「申請書」という。)は、一の申請ごとに作成しなければならない。
 〔略〕
(特許料軽減申請書の様式)
第三条 令第一条の二第一項又は第七条第一項の申請書は、様式第一により作成しなければならない。
(特許料軽減申請書の様式)
第三条 令第一条第一項又は第七条第一項の申請書は、様式第一により作成しなければならない。
(法第十七条第一項又は第二項に規定する者に相当する外国の者等に係る特許料等の軽減の手続)
第五条 産業技術力強化法(以下「法」という。)第十七条第一項又は第二項に規定する者に相当する外国の者は、令第一条の二第一項又は第四条第一項の申請書を提出することができる。
 〔略〕
(法第十七条第一項又は第二項に規定する者に相当する外国の者等に係る特許料等の軽減の手続)
第五条 産業技術力強化法(以下「法」という。)第十七条第一項又は第二項に規定する者に相当する外国の者は、令第一条第一項又は第四条第一項の申請書を提出することができる。
 〔略〕
(令第一条の二第一項の申請書の提出等)
第七条 法第十七条第一項第六号から第九号まで又は同条第二項第六号から第九号までに規定する者が令第一条の二第一項又は令第四条第一項の申請書を提出する場合には、令第一条の二第七項から第十項まで又は令第四条第七項から第十項までに掲げる書面のほか、当該提出者若しくは提出者の設置する機関がその業務として試験研究を行うことを証する書面を添付して、提出者の住所若しくは居所又はその主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長(以下「経済産業局長等」という。)を経由して提出しなければならない。
 前項の場合において、特許庁長官は、提出者が法第十七条第一項第六号から第九号まで又は同条第二項第六号から第九号までに規定する者であることを確認したときは、その提出者に経済産業局長等を経由して確認書を交付するものとする。
(令第一条第一項の申請書の提出等)
第七条 法第十七条第一項第五号若しくは第六号又は同条第二項第五号若しくは第六号に規定する者が令第一条第一項又は令第四条第一項の申請書を提出する場合には、令第一条第六項若しくは第七項又は令第四条第六項若しくは第七項に掲げる書面のほか、当該提出者若しくは提出者の設置する機関がその業務として試験研究を行うことを証する書面を添付して、提出者の住所若しくは居所又はその主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長(以下「経済産業局長等」という。)を経由して提出しなければならない。
 前項の場合において、特許庁長官は、提出者が法第十七条第一項第五号若しくは第六号又は同条第二項第五号若しくは第六号に規定する者であることを確認したときは、その提出者に経済産業局長等を経由して確認書を交付するものとする。