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経産関係産業競争力強化法施行規則 新旧対照表 8

平成30年7月9日施行 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(平成30年経済産業省令第39号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 事業再生の円滑化(第十五条―第四十八条
  第三節 事業活動における知的財産権の活用(第四十九条―第五十六条)
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
 第五章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 事業再生の円滑化(第十五条―第三十三条
  第三節 設備導入促進法人(第三十四条―第四十八条)
  第四節 事業活動における知的財産権の活用(第四十九条―第五十六条)
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
 第五章 〔略〕
 附則
(特別事業再編における経済産業省令で定めるところにより算出される額)
第四条の二 法第二条第十二項第一号の事業者の有する現金及び預金の額からその事業の継続のために当面必要な運転資金の額を控除した額を基礎として経済産業省令で定めるところにより算出される額は、法第二十五条第一項の認定の申請又は法第二十六条第一項の変更の認定の申請に係る特別事業再編計画における法第二条第十二項第一号イ又はロに掲げる措置の実施の予定日(以下、この号において「実施予定日」という。)の属する事業年度の直前の事業年度末(当該申請の日において、当該実施予定日の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない事業者にあっては、当該事業年度の前事業年度末とすることができ、金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない事業者にあっては、当該事業者の選択により、当該実施予定日の属する四半期会計期間(事業年度が三月を超える場合に、当該事業年度の期間を三月ごとに区分した期間をいう。)の直前の四半期会計期間末(当該申請の日において、当該四半期会計期間に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七に規定する四半期報告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない事業者にあっては、当該四半期会計期間の前四半期会計期間末とすることができる。)とすることができる。)の貸借対照表(当該申請の日において設立の日の属する事業年度の確定申告書を提出すべき期限が到来しておらず当該貸借対照表を用いることができない事業者にあっては、成立時の貸借対照表)に計上されている現金及び預金の帳簿価額から売上債権の帳簿価額(売上債権のうち回収不能の売上債権がある場合にはその帳簿価額を控除した額)及び棚卸資産の帳簿価額(不良在庫がある場合にはその帳簿価額を控除した額)を減算し、仕入債務の帳簿価額を加算した額とする。
 法第二十五条第一項の認定の申請又は法第二十六条第一項の変更の認定の申請に係る特別事業再編計画に法第二条第十一項第一号イからホ(事業又は資産の譲渡を除く。)まで、又は同号ト若しくはリに掲げる措置が含まれるときは、前項の規定により算出した額から次の各号に掲げる額の合計額を減算することができる。
 当該措置により取得する株式等(他の会社の株式若しくは持分又は外国法人の株式、持分若しくはこれらに類似するものをいう。)又は譲り受ける事業若しくは資産の代価として支払われる金銭の額
 手数料その他当該株式等、事業又は資産の取得のために要する費用がある場合には、その費用の額
(新設)
(特別事業再編における経済産業省令で定める指標)
第四条の三 法第二条第十二項第二号ハの経済産業省令で定める指標は、売上高又は総資産とする。
(新設)
第六条 削除
(先端設備等の定義)
第六条 法第二条第十八項の産業競争力の強化に資する設備等として経済産業省令で定めるものは、国内において事業の用に供するものであって、リース契約の対象となる設備、機器又は装置の使用開始日の時点において、使用期間の満了後におけるその価格の合理的な予測が困難なものであり、かつ、事業の生産性の向上又は国内外における新たな需要の開拓に資するものとする。
認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明)
第七条 法第二条第二十項第一号若しくは第三号の認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者又は同項第二号に掲げる者のうち当該支援を受けた者は、当該支援を受けたことについて、当該認定特定創業支援等事業が記載された創業支援等事業計画の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 支援を受けた認定特定創業支援等事業の内容及び期間
 〔略〕
 〔略〕
認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明)
第七条 法第二条第二十三項第一号若しくは第三号の認定特定創業支援事業により支援を受けて創業を行おうとする者又は同項第二号に掲げる者のうち当該支援を受けた者は、当該支援を受けたことについて、当該認定特定創業支援事業が記載された創業支援事業計画の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 支援を受けた認定特定創業支援事業の内容及び期間
 〔略〕
 〔略〕
特定創業支援等事業
第八条 法第二条第二十二項の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業者に対して継続的に行われるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
特定創業支援事業
第八条 法第二条第二十五項の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業者に対して継続的に行われるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(経済産業省令で定める金額)
第九条 法第二条第二十四項の経済産業省令で定める金額は、同項に規定する特定信用状発行契約を締結した金融機関が当該契約に基づき履行した債務に係る遅延損害金に相当する金額をいう。
(経済産業省令で定める金額)
第九条 法第二条第二十七項の経済産業省令で定める金額は、同項に規定する特定信用状発行契約を締結した金融機関が当該契約に基づき履行した債務に係る遅延損害金に相当する金額をいう。
(特定新事業開拓投資事業計画の認定の申請)
第十条 法第十六条第一項の規定により特定新事業開拓投資事業計画の認定を受けようとする投資事業有限責任組合は、様式第一による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣に提出しなければならない。
 〔略〕
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 〔略〕
十一 〔略〕
 〔略〕
(特定新事業開拓投資事業計画の認定の申請)
第十条 法第十七条第一項の規定により特定新事業開拓投資事業計画の認定を受けようとする投資事業有限責任組合は、様式第一による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
 〔略〕
(特定新事業開拓投資事業計画の認定)
第十一条 経済産業大臣は、法第十六条第一項の規定により特定新事業開拓投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定新事業開拓投資事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者たる投資事業有限責任組合に交付するものとする。
「産業競争力強化法第16条第1項の規定に基づき同法第2条第6項に規定する特定新事業開拓投資事業を実施する投資事業有限責任組合として認定する。」
 〔略〕
 〔略〕
(特定新事業開拓投資事業計画の認定)
第十一条 経済産業大臣は、法第十七条第一項の規定により特定新事業開拓投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定新事業開拓投資事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者たる投資事業有限責任組合に交付するものとする。
「産業競争力強化法第17条第1項の規定に基づき同法第2条第6項に規定する特定新事業開拓投資事業を実施する投資事業有限責任組合として認定する。」
 〔略〕
 〔略〕
(認定特定新事業開拓投資事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第十二条 認定特定新事業開拓投資事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第十七条第一項の変更の認定を要しないものとする。
 法第十七条第一項の規定により特定新事業開拓投資事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定新事業開拓投資事業組合は、様式第四による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 経済産業大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る特定新事業開拓投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第十六条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定新事業開拓投資事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として当該認定特定新事業開拓投資事業組合に交付するものとする。
「産業競争力強化法第17条第1項の規定に基づき認定する。」
 〔略〕
 〔略〕
(認定特定新事業開拓投資事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第十二条 認定特定新事業開拓投資事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第十八条第一項の変更の認定を要しないものとする。
 法第十八条第一項の規定により特定新事業開拓投資事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定新事業開拓投資事業組合は、様式第四による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 経済産業大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る特定新事業開拓投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第十七条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定新事業開拓投資事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として当該認定特定新事業開拓投資事業組合に交付するものとする。
「産業競争力強化法第18条第1項の規定に基づき認定する。」
 〔略〕
 〔略〕
(認定特定新事業開拓投資事業計画の変更の指示)
第十三条 経済産業大臣は、法第十七条第三項の規定により認定特定新事業開拓投資事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第七による書面を当該変更を指示する認定特定新事業開拓投資事業組合に交付するものとする。
(認定特定新事業開拓投資事業計画の変更の指示)
第十三条 経済産業大臣は、法第十八条第三項の規定により認定特定新事業開拓投資事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第七による書面を当該変更を指示する認定特定新事業開拓投資事業組合に交付するものとする。
(認定特定新事業開拓投資事業計画の認定の取消し)
第十四条 経済産業大臣は、法第十七条第二項又は第三項の規定により認定特定新事業開拓投資事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による書面を当該認定を取り消す認定特定新事業開拓投資事業組合に交付するものとする。
 〔略〕
(認定特定新事業開拓投資事業計画の認定の取消し)
第十四条 経済産業大臣は、法第十八条第二項又は第三項の規定により認定特定新事業開拓投資事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による書面を当該認定を取り消す認定特定新事業開拓投資事業組合に交付するものとする。
 〔略〕
(認証紛争解決事業者の認定の申請)
第十五条 法第四十九条第一項の規定により経済産業大臣の認定を受けようとする認証紛争解決事業者は、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(認証紛争解決事業者の認定の申請)
第十五条 法第五十一条第一項の規定により経済産業大臣の認定を受けようとする認証紛争解決事業者は、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(変更の認証等の届出)
第十六条 〔略〕
 法第四十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の認定に係る手続実施者を変更する場合
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(変更の認証等の届出)
第十六条 〔略〕
 法第五十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)の認定に係る手続実施者を変更する場合
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(認証紛争解決事業者の認定に係る手続実施者の要件)
第十七条 法第四十九条第一項第一号の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 〔略〕
 法第四十九条第一項第一号の手続実施者を補佐する者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を三件以上適切に調整した経験を有すること。
 〔略〕
 〔略〕
(認証紛争解決事業者の認定に係る手続実施者の要件)
第十七条 法第五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 〔略〕
 法第五十一条第一項第一号の手続実施者を補佐する者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を三件以上適切に調整した経験を有すること。
 〔略〕
 〔略〕
(前条の手続実施者が弁護士でない場合に当該手続実施者が助言を受ける弁護士の要件)
第十八条 法第四十九条第一項第一号の認定に係る手続実施者が弁護士でない場合において、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第五号の規定により、認証紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、当該手続実施者が助言を受ける弁護士は、前条各号のいずれか及び次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(前条の手続実施者が弁護士でない場合に当該手続実施者が助言を受ける弁護士の要件)
第十八条 法第五十一条第一項第一号の認定に係る手続実施者が弁護士でない場合において、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第五号の規定により、認証紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、当該手続実施者が助言を受ける弁護士は、前条各号のいずれか及び次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(認証紛争解決手続の実施方法に係る基準)
第十九条 法第四十九条第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、次条から第二十九条までに定めるところによる。
(認証紛争解決手続の実施方法に係る基準)
第十九条 法第五十一条第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、次条から第二十九条までに定めるところによる。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構又は信用保証協会に対する特定認証紛争解決手続の終了の通知)
第三十条 債務者が法第五十一条又は第五十二条に規定する債務の保証を受けた場合であって、当該債務者に係る特定認証紛争解決手続が終了したときは、特定認証紛争解決事業者は書面により、遅滞なく独立行政法人中小企業基盤整備機構又は当該債務の保証を行った信用保証協会に対してその旨を通知しなければならない。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構又は信用保証協会に対する特定認証紛争解決手続の終了の通知)
第三十条 債務者が法第五十三条又は第五十四条に規定する債務の保証を受けた場合であって、当該債務者に係る特定認証紛争解決手続が終了したときは、特定認証紛争解決事業者は書面により、遅滞なく独立行政法人中小企業基盤整備機構又は当該債務の保証を行った信用保証協会に対してその旨を通知しなければならない。
(事業再生円滑化関連保証における経済産業省令で定める費用)
第三十一条 法第五十二条第一項の事業再生を行おうとする中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(事業再生円滑化関連保証における経済産業省令で定める費用)
第三十一条 法第五十四条第一項の事業再生を行おうとする中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(事業再生の計画として経済産業省令で定めるもの)
第三十二条 法第五十三条第一項の経済産業省令で定めるところにより作成された事業再生の計画は、次の各号のいずれかに該当するもの(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)とする。
 法第五十一条第二号の事業再生の計画のほか、一般に公表された債務処理を行うための手続(破産手続、再生手続、更生手続及び特別清算に関する手続を除く。)についての準則(公正かつ適正なものと認められるものに限る。)に基づき作成された事業再生の計画
 〔略〕
 〔略〕
(事業再生の計画として経済産業省令で定めるもの)
第三十二条 法第五十五条第一項の経済産業省令で定めるところにより作成された事業再生の計画は、次の各号のいずれかに該当するもの(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)とする。
 法第五十三条第二号の事業再生の計画のほか、一般に公表された債務処理を行うための手続(破産手続、再生手続、更生手続及び特別清算に関する手続を除く。)についての準則(公正かつ適正なものと認められるものに限る。)に基づき作成された事業再生の計画
 〔略〕
 〔略〕
(資金の借入れが事業の継続に欠くことができないものであることを確認するための基準)
第三十三条 法第五十六条第一項第一号の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
 法第五十六条第一項の資金の借入れが、事業再生計画案に係る債権者全員の合意の成立が見込まれる日までの間における債務者の資金繰りのために合理的に必要なものであると認められるものであること。
 法第五十六条第一項の資金の借入れに係るその借り入れた資金の償還期限が、債権者全員の合意の成立が見込まれる日以後に到来すること。
 法第五十六条第一項の規定による求めを受けた特定認証紛争解決事業者は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議又は事業再生計画案の決議のための債権者会議において、当該求めに係る確認を行わなければならない。
 特定認証紛争解決事業者は、当該資金の借入れが法第五十六条第一項各号のいずれにも適合することを確認したときは、様式第十二により債務者及び債権者に対し通知しなければならない。
(資金の借入れが事業の継続に欠くことができないものであることを確認するための基準)
第三十三条 法第五十八条第一項第一号の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
 法第五十八条第一項の資金の借入れが、事業再生計画案に係る債権者全員の合意の成立が見込まれる日までの間における債務者の資金繰りのために合理的に必要なものであると認められるものであること。
 法第五十八条第一項の資金の借入れに係るその借り入れた資金の償還期限が、債権者全員の合意の成立が見込まれる日以後に到来すること。
 法第五十八条第一項の規定による求めを受けた特定認証紛争解決事業者は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議又は事業再生計画案の決議のための債権者会議において、当該求めに係る確認を行わなければならない。
 特定認証紛争解決事業者は、当該資金の借入れが法第五十八条第一項各号のいずれにも適合することを確認したときは、様式第十二により債務者及び債権者に対し通知しなければならない。
(削る)
    第三節 設備導入促進法人
(債権が少額であること及び早期に弁済しなければ事業の継続に著しい支障を来たすことを確認するための事項)
第三十四条 法第五十九条第一項の規定による求めを受けた特定認証紛争解決事業者は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議又は事業再生計画案の決議のための債権者会議において、当該特定認証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者の意見を聴かなければならない。
 特定認証紛争解決事業者は、当該求めに係る債権が法第五十九条第一項各号のいずれにも適合することを確認したときは、様式第十三により債務者及び債権者に対し通知しなければならない。
(設備導入促進法人に係る指定の申請等)
第三十四条 法第六十一条第一項の指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、様式第十三による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で設備導入促進業務に係る事項と設備導入促進業務以外の業務に係る事項とを区分したもの
 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度以後の三事業年度における収支の見込みを記載した書面
 申請に係る意思の決定を証する書類
 法第六十一条第一項第二号に規定する設備導入促進業務の実施に関する計画として次の事項を記載した書類
 設備導入促進業務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況に関する事項
 組織及び運営に関する事項
 役員の氏名及び略歴を記載した書類
 指定申請者が一般社団法人である場合においては、その社員の氏名及び略歴(社員が法人である場合は、その法人の名称)、一般財団法人である場合においては、その評議員の氏名及び略歴を記載した書類
 指定申請者が株式会社である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数を記載した書類
 現に行っている業務の概要を記載した書類
十一 指定申請者が法第六十一条第三項各号に該当しない旨を誓約する書面
十二 その他参考となる事項を記載した書類
第三十五条 削除
(設備導入促進業務を的確に実施するために必要と認められる財産的基礎)
第三十五条 法第六十一条第一項第一号の経済産業省令で定める基準は、基本財産又は資本金の額が千万円以上であることとする。
第三十六条 削除
(設備導入促進法人の名称等の変更の届出)
第三十六条 法第六十二条第二項の規定による届出は、様式第十四による届出書により行わなければならない。
第三十七条 削除
(役員の選任又は解任の認可の申請)
第三十七条 設備導入促進法人は、法第六十三条第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、様式第十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第六十一条第三項第三号イ及びロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添えなければならない。
第三十八条 削除
(業務規程の認可の申請等)
第三十八条 設備導入促進法人は、法第六十四条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第十六による申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
 設備導入促進法人は、法第六十四条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十九条 削除
(業務規程の記載事項)
第三十九条 法第六十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 設備導入促進業務を行う時間及び休日に関する事項
 設備導入促進業務を行う事務所の所在地
 リース保険契約の締結の手続に関する事項
 リース保険契約の内容に関する事項
 保険料その他設備導入促進業務に関する料金(以下「保険料等」という。)の収納の方法に関する事項
 リース保険契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項
 リース保険契約の引受けに係る審査に関する事項
 保険金の支払に関する事項
 保険料等及び責任準備金の算出方法に関する事項
 設備導入促進業務の実施体制に関する事項
十一 法第六十八条の帳簿(第四十四条、第四十八条第一号及び第五十条第二項において単に「帳簿」という。)その他の設備導入促進業務に関する書類の管理及び保存に関する事項
十二 設備導入促進業務に関する秘密の保持に関する事項
十三 リース保険契約に関する苦情及び紛争の処理に関する事項
十四 区分経理の方法その他の経理に関する事項
十五 第四十五条第二項の規定による支払備金の積立てを行う場合にあっては、その計算方法に関する事項
十六 設備導入促進業務の公正かつ的確な実施を確保するための措置に関する事項
十七 その他設備導入促進業務の実施に関する事項
第四十条 削除
(事業計画等の認可の申請等)
第四十条 設備導入促進法人は、法第六十五条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第十八による申請書に次に掲げる書類を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
 事業計画書
 収支予算書
 前事業年度の予定貸借対照表
 当該事業年度の予定貸借対照表
 前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
 設備導入促進法人は、法第六十五条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第十九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
第四十一条 削除
(事業報告書等の提出)
第四十一条 設備導入促進法人は、法第六十五条第二項の規定により事業報告書及び収支決算書を経済産業大臣に提出するときは、貸借対照表を添付しなければならない。
 前項の収支決算書及び貸借対照表については、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けたものでなければならない。
第四十二条 削除
(区分経理の方法)
第四十二条 設備導入促進法人は、法第六十六条第一号及び第二号に掲げる業務に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務ごとに区分して経理しなければならない。
第四十三条 削除
(責任準備金の積立て)
第四十三条 設備導入促進法人は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を責任準備金として積み立てなければならない。
 普通責任準備金 収入保険料を基礎として、未経過期間(リース保険契約に定めた保険期間のうち、当該事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額
 異常危険準備金 リース保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
第四十四条 削除
(帳簿の記載)
第四十四条 法第六十八条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 法第六十一条第二項第一号のリース保険契約に係る次に掲げる事項
 リース保険契約の申込みを受けた年月日
 リース保険契約を締結した年月日
 リース保険契約の保険証券の番号
 リース業者の氏名又は名称及び連絡先
 保険料等の額
 リース保険契約に基づく損害の填補の内容及び保険金の額
 リース保険契約の期間
 法第六十一条第二項第一号のリース保険契約に基づく保険金の支払に係る次に掲げる事項
 保険金の支払に係るリース保険契約の保険証券の番号
 保険金の支払の原因となった事由の発生の年月日
 保険金の支払の原因となった事由の内容
 保険金を支払った年月日及びその額
 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ設備導入促進法人において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
 設備導入促進法人は、帳簿(前項の規定による記録がされた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、設備導入促進業務の全部を廃止する日まで保存しなければならない。
第四十五条 削除
(支払備金の積立て)
第四十五条 設備導入促進法人は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。
 リース保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金及び返戻金(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、設備導入促進法人が毎事業年度末において、支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額
 前号に規定するもののほか、リース保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金及び返戻金の支払のために必要と認められる金額
 設備導入促進法人の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する保険金及び返戻金については、一定の期間を限り、業務規程に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。
第四十六条 削除
(資産の運用方法)
第四十六条 設備導入促進法人は、次に掲げる方法により、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行わなければならない。
 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券で政府が保証するものの取得
 銀行への預金
 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補填の契約があるもの
第四十七条 削除
(業務の休廃止の許可の申請)
第四十七条 設備導入促進法人は、法第七十一条第一項の規定により設備導入促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、様式第二十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十八条 削除
(設備導入促進業務の引継ぎ)
第四十八条 法第七十二条第一項又は第二項の規定による指定の取消しに係る設備導入促進法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。
 経済産業大臣が指定する設備導入促進法人に帳簿その他の設備導入促進業務に関する書類を引き継ぐこと。
 経済産業大臣が指定する設備導入促進法人にリース保険契約に係る責任準備金及び支払備金に相当する額の金銭を引き継ぐこと。
    第三節 事業活動における知的財産権の活用
    第四節 事業活動における知的財産権の活用
(産業競争力の強化に資する技術の分野)
第四十九条 法第六十六条第一項の経済産業省令で定める技術の分野は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)別表第二の技術の分野の欄(一の項から三十九の項までに係る部分に限る。)に掲げるとおりとする。
(産業競争力の強化に資する技術の分野)
第四十九条 法第七十五条第一項の経済産業省令で定める技術の分野は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)別表第二の技術の分野の欄(一の項から三十九の項までに係る部分に限る。)に掲げるとおりとする。
(国際出願に係る願書等に添付する書面)
第五十四条 法第六十六条第三項の規定により国際出願に係る手数料の軽減を受けようとする者は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条第二項の表一の項の規定により納付すべき手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)の軽減を受けようとする場合にあっては国際出願に係る願書に、同項の表三の項の規定により納付すべき手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)の軽減を受けようとする場合にあっては国際予備審査に係る請求書に、令第十九条第一項に規定する申請書又はその写しを添付しなければならない。
(国際出願に係る願書等に添付する書面)
第五十四条 法第七十五条第三項の規定により国際出願に係る手数料の軽減を受けようとする者は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条第二項の表一の項の規定により納付すべき手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)の軽減を受けようとする場合にあっては国際出願に係る願書に、同項の表三の項の規定により納付すべき手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)の軽減を受けようとする場合にあっては国際予備審査に係る請求書に、令第十九条第一項に規定する申請書又はその写しを添付しなければならない。
(創業関連保証に係る資金の要件)
第六十二条 法第百十五条第一項の経済産業省令で定める資金のうち経済産業省令で定めるものは、創業者の法第二条第十九項各号に掲げる創業に係る事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。
(創業関連保証に係る資金の要件)
第六十二条 法第百十五条第一項の経済産業省令で定める資金のうち経済産業省令で定めるものは、創業者の法第二条第二十二項各号に掲げる創業に係る事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。