平成30年7月9日施行 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(平成30年経済産業省令第39号)
改正後 | 改正前 | ||
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 事業再生の円滑化(第十五条―第四十八条)
第三節 事業活動における知的財産権の活用(第四十九条―第五十六条)
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 事業再生の円滑化(第十五条―第三十三条)
第三節 設備導入促進法人(第三十四条―第四十八条)
第四節 事業活動における知的財産権の活用(第四十九条―第五十六条)
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
附則
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(特別事業再編における経済産業省令で定めるところにより算出される額)
第四条の二 法第二条第十二項第一号の事業者の有する現金及び預金の額からその事業の継続のために当面必要な運転資金の額を控除した額を基礎として経済産業省令で定めるところにより算出される額は、法第二十五条第一項の認定の申請又は法第二十六条第一項の変更の認定の申請に係る特別事業再編計画における法第二条第十二項第一号イ又はロに掲げる措置の実施の予定日(以下、この号において「実施予定日」という。)の属する事業年度の直前の事業年度末(当該申請の日において、当該実施予定日の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない事業者にあっては、当該事業年度の前事業年度末とすることができ、金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない事業者にあっては、当該事業者の選択により、当該実施予定日の属する四半期会計期間(事業年度が三月を超える場合に、当該事業年度の期間を三月ごとに区分した期間をいう。)の直前の四半期会計期間末(当該申請の日において、当該四半期会計期間に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七に規定する四半期報告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない事業者にあっては、当該四半期会計期間の前四半期会計期間末とすることができる。)とすることができる。)の貸借対照表(当該申請の日において設立の日の属する事業年度の確定申告書を提出すべき期限が到来しておらず当該貸借対照表を用いることができない事業者にあっては、成立時の貸借対照表)に計上されている現金及び預金の帳簿価額から売上債権の帳簿価額(売上債権のうち回収不能の売上債権がある場合にはその帳簿価額を控除した額)及び棚卸資産の帳簿価額(不良在庫がある場合にはその帳簿価額を控除した額)を減算し、仕入債務の帳簿価額を加算した額とする。
2 法第二十五条第一項の認定の申請又は法第二十六条第一項の変更の認定の申請に係る特別事業再編計画に法第二条第十一項第一号イからホ(事業又は資産の譲渡を除く。)まで、又は同号ト若しくはリに掲げる措置が含まれるときは、前項の規定により算出した額から次の各号に掲げる額の合計額を減算することができる。
| (新設) | ||
(特別事業再編における経済産業省令で定める指標)
第四条の三 法第二条第十二項第二号ハの経済産業省令で定める指標は、売上高又は総資産とする。
| (新設) | ||
第六条 削除
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(先端設備等の定義)
第六条 法第二条第十八項の産業競争力の強化に資する設備等として経済産業省令で定めるものは、国内において事業の用に供するものであって、リース契約の対象となる設備、機器又は装置の使用開始日の時点において、使用期間の満了後におけるその価格の合理的な予測が困難なものであり、かつ、事業の生産性の向上又は国内外における新たな需要の開拓に資するものとする。
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(認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明)
第七条 法第二条第二十項第一号若しくは第三号の認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者又は同項第二号に掲げる者のうち当該支援を受けた者は、当該支援を受けたことについて、当該認定特定創業支援等事業が記載された創業支援等事業計画の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。
2 〔略〕
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(認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明)
第七条 法第二条第二十三項第一号若しくは第三号の認定特定創業支援事業により支援を受けて創業を行おうとする者又は同項第二号に掲げる者のうち当該支援を受けた者は、当該支援を受けたことについて、当該認定特定創業支援事業が記載された創業支援事業計画の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。
2 〔略〕
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(特定創業支援等事業)
第八条 法第二条第二十二項の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業者に対して継続的に行われるものとする。
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(特定創業支援事業)
第八条 法第二条第二十五項の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業者に対して継続的に行われるものとする。
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(経済産業省令で定める金額)
第九条 法第二条第二十四項の経済産業省令で定める金額は、同項に規定する特定信用状発行契約を締結した金融機関が当該契約に基づき履行した債務に係る遅延損害金に相当する金額をいう。
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(経済産業省令で定める金額)
第九条 法第二条第二十七項の経済産業省令で定める金額は、同項に規定する特定信用状発行契約を締結した金融機関が当該契約に基づき履行した債務に係る遅延損害金に相当する金額をいう。
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(特定新事業開拓投資事業計画の認定の申請)
第十条 法第十六条第一項の規定により特定新事業開拓投資事業計画の認定を受けようとする投資事業有限責任組合は、様式第一による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特定新事業開拓投資事業計画の認定の申請)
第十条 法第十七条第一項の規定により特定新事業開拓投資事業計画の認定を受けようとする投資事業有限責任組合は、様式第一による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特定新事業開拓投資事業計画の認定)
第十一条 経済産業大臣は、法第十六条第一項の規定により特定新事業開拓投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定新事業開拓投資事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者たる投資事業有限責任組合に交付するものとする。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特定新事業開拓投資事業計画の認定)
第十一条 経済産業大臣は、法第十七条第一項の規定により特定新事業開拓投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定新事業開拓投資事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者たる投資事業有限責任組合に交付するものとする。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(認定特定新事業開拓投資事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第十二条 認定特定新事業開拓投資事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第十七条第一項の変更の認定を要しないものとする。
2 法第十七条第一項の規定により特定新事業開拓投資事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定新事業開拓投資事業組合は、様式第四による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣に提出しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 経済産業大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る特定新事業開拓投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第十六条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定新事業開拓投資事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として当該認定特定新事業開拓投資事業組合に交付するものとする。
7 〔略〕
8 〔略〕
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(認定特定新事業開拓投資事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第十二条 認定特定新事業開拓投資事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第十八条第一項の変更の認定を要しないものとする。
2 法第十八条第一項の規定により特定新事業開拓投資事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定新事業開拓投資事業組合は、様式第四による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣に提出しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 経済産業大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る特定新事業開拓投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第十七条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定新事業開拓投資事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として当該認定特定新事業開拓投資事業組合に交付するものとする。
7 〔略〕
8 〔略〕
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(認定特定新事業開拓投資事業計画の変更の指示)
第十三条 経済産業大臣は、法第十七条第三項の規定により認定特定新事業開拓投資事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第七による書面を当該変更を指示する認定特定新事業開拓投資事業組合に交付するものとする。
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(認定特定新事業開拓投資事業計画の変更の指示)
第十三条 経済産業大臣は、法第十八条第三項の規定により認定特定新事業開拓投資事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第七による書面を当該変更を指示する認定特定新事業開拓投資事業組合に交付するものとする。
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(認定特定新事業開拓投資事業計画の認定の取消し)
第十四条 経済産業大臣は、法第十七条第二項又は第三項の規定により認定特定新事業開拓投資事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による書面を当該認定を取り消す認定特定新事業開拓投資事業組合に交付するものとする。
2 〔略〕
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(認定特定新事業開拓投資事業計画の認定の取消し)
第十四条 経済産業大臣は、法第十八条第二項又は第三項の規定により認定特定新事業開拓投資事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による書面を当該認定を取り消す認定特定新事業開拓投資事業組合に交付するものとする。
2 〔略〕
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(認証紛争解決事業者の認定の申請)
第十五条 法第四十九条第一項の規定により経済産業大臣の認定を受けようとする認証紛争解決事業者は、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 〔略〕
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(認証紛争解決事業者の認定の申請)
第十五条 法第五十一条第一項の規定により経済産業大臣の認定を受けようとする認証紛争解決事業者は、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 〔略〕
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(変更の認証等の届出)
第十六条 〔略〕
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(変更の認証等の届出)
第十六条 〔略〕
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(認証紛争解決事業者の認定に係る手続実施者の要件)
第十七条 法第四十九条第一項第一号の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
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(認証紛争解決事業者の認定に係る手続実施者の要件)
第十七条 法第五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
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(前条の手続実施者が弁護士でない場合に当該手続実施者が助言を受ける弁護士の要件)
第十八条 法第四十九条第一項第一号の認定に係る手続実施者が弁護士でない場合において、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第五号の規定により、認証紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、当該手続実施者が助言を受ける弁護士は、前条各号のいずれか及び次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
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(前条の手続実施者が弁護士でない場合に当該手続実施者が助言を受ける弁護士の要件)
第十八条 法第五十一条第一項第一号の認定に係る手続実施者が弁護士でない場合において、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第五号の規定により、認証紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、当該手続実施者が助言を受ける弁護士は、前条各号のいずれか及び次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
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(認証紛争解決手続の実施方法に係る基準)
第十九条 法第四十九条第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、次条から第二十九条までに定めるところによる。
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(認証紛争解決手続の実施方法に係る基準)
第十九条 法第五十一条第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、次条から第二十九条までに定めるところによる。
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(独立行政法人中小企業基盤整備機構又は信用保証協会に対する特定認証紛争解決手続の終了の通知)
第三十条 債務者が法第五十一条又は第五十二条に規定する債務の保証を受けた場合であって、当該債務者に係る特定認証紛争解決手続が終了したときは、特定認証紛争解決事業者は書面により、遅滞なく独立行政法人中小企業基盤整備機構又は当該債務の保証を行った信用保証協会に対してその旨を通知しなければならない。
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(独立行政法人中小企業基盤整備機構又は信用保証協会に対する特定認証紛争解決手続の終了の通知)
第三十条 債務者が法第五十三条又は第五十四条に規定する債務の保証を受けた場合であって、当該債務者に係る特定認証紛争解決手続が終了したときは、特定認証紛争解決事業者は書面により、遅滞なく独立行政法人中小企業基盤整備機構又は当該債務の保証を行った信用保証協会に対してその旨を通知しなければならない。
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(事業再生円滑化関連保証における経済産業省令で定める費用)
第三十一条 法第五十二条第一項の事業再生を行おうとする中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
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(事業再生円滑化関連保証における経済産業省令で定める費用)
第三十一条 法第五十四条第一項の事業再生を行おうとする中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
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(事業再生の計画として経済産業省令で定めるもの)
第三十二条 法第五十三条第一項の経済産業省令で定めるところにより作成された事業再生の計画は、次の各号のいずれかに該当するもの(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)とする。
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(事業再生の計画として経済産業省令で定めるもの)
第三十二条 法第五十五条第一項の経済産業省令で定めるところにより作成された事業再生の計画は、次の各号のいずれかに該当するもの(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)とする。
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(資金の借入れが事業の継続に欠くことができないものであることを確認するための基準)
第三十三条 法第五十六条第一項第一号の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
2 法第五十六条第一項の規定による求めを受けた特定認証紛争解決事業者は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議又は事業再生計画案の決議のための債権者会議において、当該求めに係る確認を行わなければならない。
3 特定認証紛争解決事業者は、当該資金の借入れが法第五十六条第一項各号のいずれにも適合することを確認したときは、様式第十二により債務者及び債権者に対し通知しなければならない。
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(資金の借入れが事業の継続に欠くことができないものであることを確認するための基準)
第三十三条 法第五十八条第一項第一号の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
2 法第五十八条第一項の規定による求めを受けた特定認証紛争解決事業者は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議又は事業再生計画案の決議のための債権者会議において、当該求めに係る確認を行わなければならない。
3 特定認証紛争解決事業者は、当該資金の借入れが法第五十八条第一項各号のいずれにも適合することを確認したときは、様式第十二により債務者及び債権者に対し通知しなければならない。
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(削る) |
第三節 設備導入促進法人
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(債権が少額であること及び早期に弁済しなければ事業の継続に著しい支障を来たすことを確認するための事項)
第三十四条 法第五十九条第一項の規定による求めを受けた特定認証紛争解決事業者は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議又は事業再生計画案の決議のための債権者会議において、当該特定認証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者の意見を聴かなければならない。
2 特定認証紛争解決事業者は、当該求めに係る債権が法第五十九条第一項各号のいずれにも適合することを確認したときは、様式第十三により債務者及び債権者に対し通知しなければならない。
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(設備導入促進法人に係る指定の申請等)
第三十四条 法第六十一条第一項の指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、様式第十三による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
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第三十五条 削除
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(設備導入促進業務を的確に実施するために必要と認められる財産的基礎)
第三十五条 法第六十一条第一項第一号の経済産業省令で定める基準は、基本財産又は資本金の額が千万円以上であることとする。
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第三十六条 削除
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(設備導入促進法人の名称等の変更の届出)
第三十六条 法第六十二条第二項の規定による届出は、様式第十四による届出書により行わなければならない。
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第三十七条 削除
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(役員の選任又は解任の認可の申請)
第三十七条 設備導入促進法人は、法第六十三条第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、様式第十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第六十一条第三項第三号イ及びロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添えなければならない。
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第三十八条 削除
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(業務規程の認可の申請等)
第三十八条 設備導入促進法人は、法第六十四条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第十六による申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
2 設備導入促進法人は、法第六十四条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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第三十九条 削除
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(業務規程の記載事項)
第三十九条 法第六十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
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第四十条 削除
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(事業計画等の認可の申請等)
第四十条 設備導入促進法人は、法第六十五条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第十八による申請書に次に掲げる書類を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
2 設備導入促進法人は、法第六十五条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第十九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
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第四十一条 削除
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(事業報告書等の提出)
第四十一条 設備導入促進法人は、法第六十五条第二項の規定により事業報告書及び収支決算書を経済産業大臣に提出するときは、貸借対照表を添付しなければならない。
2 前項の収支決算書及び貸借対照表については、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けたものでなければならない。
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第四十二条 削除
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(区分経理の方法)
第四十二条 設備導入促進法人は、法第六十六条第一号及び第二号に掲げる業務に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務ごとに区分して経理しなければならない。
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第四十三条 削除
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(責任準備金の積立て)
第四十三条 設備導入促進法人は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を責任準備金として積み立てなければならない。
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第四十四条 削除
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(帳簿の記載)
第四十四条 法第六十八条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ設備導入促進法人において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3 設備導入促進法人は、帳簿(前項の規定による記録がされた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、設備導入促進業務の全部を廃止する日まで保存しなければならない。
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第四十五条 削除
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(支払備金の積立て)
第四十五条 設備導入促進法人は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。
2 設備導入促進法人の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する保険金及び返戻金については、一定の期間を限り、業務規程に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。
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第四十六条 削除
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(資産の運用方法)
第四十六条 設備導入促進法人は、次に掲げる方法により、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行わなければならない。
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第四十七条 削除
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(業務の休廃止の許可の申請)
第四十七条 設備導入促進法人は、法第七十一条第一項の規定により設備導入促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、様式第二十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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第四十八条 削除
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(設備導入促進業務の引継ぎ)
第四十八条 法第七十二条第一項又は第二項の規定による指定の取消しに係る設備導入促進法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。
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第三節 事業活動における知的財産権の活用
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第四節 事業活動における知的財産権の活用
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(産業競争力の強化に資する技術の分野)
第四十九条 法第六十六条第一項の経済産業省令で定める技術の分野は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)別表第二の技術の分野の欄(一の項から三十九の項までに係る部分に限る。)に掲げるとおりとする。
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(産業競争力の強化に資する技術の分野)
第四十九条 法第七十五条第一項の経済産業省令で定める技術の分野は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)別表第二の技術の分野の欄(一の項から三十九の項までに係る部分に限る。)に掲げるとおりとする。
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(国際出願に係る願書等に添付する書面)
第五十四条 法第六十六条第三項の規定により国際出願に係る手数料の軽減を受けようとする者は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条第二項の表一の項の規定により納付すべき手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)の軽減を受けようとする場合にあっては国際出願に係る願書に、同項の表三の項の規定により納付すべき手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)の軽減を受けようとする場合にあっては国際予備審査に係る請求書に、令第十九条第一項に規定する申請書又はその写しを添付しなければならない。
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(国際出願に係る願書等に添付する書面)
第五十四条 法第七十五条第三項の規定により国際出願に係る手数料の軽減を受けようとする者は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条第二項の表一の項の規定により納付すべき手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)の軽減を受けようとする場合にあっては国際出願に係る願書に、同項の表三の項の規定により納付すべき手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)の軽減を受けようとする場合にあっては国際予備審査に係る請求書に、令第十九条第一項に規定する申請書又はその写しを添付しなければならない。
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(創業関連保証に係る資金の要件)
第六十二条 法第百十五条第一項の経済産業省令で定める資金のうち経済産業省令で定めるものは、創業者の法第二条第十九項各号に掲げる創業に係る事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。
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(創業関連保証に係る資金の要件)
第六十二条 法第百十五条第一項の経済産業省令で定める資金のうち経済産業省令で定めるものは、創業者の法第二条第二十二項各号に掲げる創業に係る事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。
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