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経産関係産業競争力強化法施行規則 新旧対照表 10

平成31年4月1日施行 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令(平成31年経済産業省令第39号)

新旧対照表について

改正後改正前
(新事業開拓事業者)
第二条 〔略〕
 次のイ又はロに掲げる会社以外の会社
 その発行済株式(その有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の総数の二分の一を超える株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社(次の(1)から(3)までに掲げる会社をいう。以下この号において同じ。)の所有に属している会社
(1) 当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。以下この号において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2) 当該大規模法人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(3) 当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
 イに掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社の所有に属している会社
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(新事業開拓事業者)
第二条 〔略〕
 次のイ又はロに掲げる会社以外の会社
 その発行済株式(その有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の総数の二分の一を超える株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社(次の(1)から(3)までに掲げる会社をいう。以下この号において同じ。)の所有に属している会社
(1) 当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。以下この号において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2) 当該大規模法人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(3) 当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
 イに掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特定新事業開拓投資事業の要件)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特定新事業開拓投資事業の要件)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 投資事業有限責任組合の株式の取得価額の総額に対する東京都の区域を除く区域に所在する新事業開拓事業者の株式の取得価額の割合が百分の五十以上であり、かつ、東京都の区域を除く区域に所在する新事業開拓事業者の株式の取得価額に対する東京都の区域を除く区域に所在する事業規模の拡大を図る新事業開拓事業者の株式の取得価額の割合が百分の五十以上であること。
(特定新事業開拓投資事業計画の認定の申請)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が特定新事業開拓投資事業を円滑かつ確実に実施する体制を有することを証する書類
 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書類
 当該投資事業有限責任組合が特定新事業開拓投資事業を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下この号において同じ。)を必要とする場合 当該許認可等があったことを証する書類
 当該投資事業有限責任組合が特定新事業開拓投資事業を実施するに当たり法令上行政機関に届出(行政手続法第二条第七号に規定する届出をいう。以下この号において同じ。)をしなければならない場合 当該届出をしたことを証する書類
 当該投資事業有限責任組合の収益の目標を定める書類
 当該投資事業有限責任組合の組合員から特定新事業開拓投資事業の実施に必要な資金が出資されたことを証する書類又は当該資金が出資されることを証する書類
 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類
 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 暴力団員等
 認定特定新事業開拓投資事業組合が法第十八条第二項又は第三項の規定により認定を取り消された時において当該認定特定新事業開拓投資事業組合の無限責任組合員であった者であって、その取消しの日から五年を経過しないもの
 法人でその役員のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者があるもの
 暴力団員等がその事業活動を支配する者
 当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類
 暴力団員等
 法人でその役員のうちにイに該当する者があるもの
 暴力団員等がその事業活動を支配する者
 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が個人である場合にあっては、当該個人と法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人
 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が法人である場合にあっては、当該法人の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいい、その法人が自己の株式又は出資を有する場合のその法人を除く。以下この号において同じ。)のグループ(その法人の一の株主等並びに当該一の株主等と法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。)が、当該法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の二分の一を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合の当該株主等のグループに属する者
 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員、ニに掲げる個人及びホに掲げる者が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第四条第三項各号に掲げる場合をいう。この場合において、同項各号中「他の会社」とあるのは、「他の法人」と読み替えるものとする。)における当該他の法人
 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合又は外国の法令に基づいて設立された団体であってこれらの組合に類似するもの
十一 当該投資事業有限責任組合が当該認定の申請の日の属する事業年度の前事業年度までに株式を取得した場合にあっては、次に掲げる書類
 最初に株式を取得した事業年度以降の各事業年度における当該投資事業有限責任組合の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書並びにこれらの附属明細書(以下この号において「財務諸表等」という。)及び当該財務諸表等に係る公認会計士又は監査法人の意見書(業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)
 当該投資事業有限責任組合が取得した株式の発行会社が、その取得の時において第二条第一号から第三号までに掲げる会社のいずれにも該当することを証する書類
 当該投資事業有限責任組合が保有する株式の発行会社が、第二条第四号及び第五号に掲げる会社のいずれにも該当することを証する書類
 〔略〕
(特定新事業開拓投資事業計画の認定の申請)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 当該投資事業有限責任組合が当該認定を受ける前にいずれの会社が発行する株式も取得していないことを証する書類
 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が特定新事業開拓投資事業を円滑かつ確実に実施する体制を有することを証する書類
 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書類
 当該投資事業有限責任組合が特定新事業開拓投資事業を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下この号において同じ。)を必要とする場合 当該許認可等があったことを証する書類
 当該投資事業有限責任組合が特定新事業開拓投資事業を実施するに当たり法令上行政機関に届出(行政手続法第二条第七号に規定する届出をいう。以下この号において同じ。)をしなければならない場合 当該届出をしたことを証する書類
 当該投資事業有限責任組合の収益の目標を定める書類
 当該投資事業有限責任組合の組合員から特定新事業開拓投資事業の実施に必要な資金が出資されたことを証する書類又は当該資金が出資されることを証する書類
 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類
 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 暴力団員等
 認定特定新事業開拓投資事業組合が法第十八条第二項又は第三項の規定により認定を取り消された時において当該認定特定新事業開拓投資事業組合の無限責任組合員であった者であって、その取消しの日から五年を経過しないもの
 法人でその役員のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者があるもの
 暴力団員等がその事業活動を支配する者
十一 当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類
 暴力団員等
 法人でその役員のうちにイに該当する者があるもの
 暴力団員等がその事業活動を支配する者
 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が個人である場合にあっては、当該個人と法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人
 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が法人である場合にあっては、当該法人の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいい、その法人が自己の株式又は出資を有する場合のその法人を除く。以下この号において同じ。)のグループ(その法人の一の株主等並びに当該一の株主等と法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。)が、当該法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の二分の一を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合の当該株主等のグループに属する者
 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員、ニに掲げる個人及びホに掲げる者が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第四条第三項各号に掲げる場合をいう。この場合において、同項各号中「他の会社」とあるのは、「他の法人」と読み替えるものとする。)における当該他の法人
 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合又は外国の法令に基づいて設立された団体であってこれらの組合に類似するもの
 〔略〕
(実施状況の報告)
第六十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 認定特定新事業開拓投資事業組合がその事業年度に取得した株式の発行会社が、その取得の時において第二条第一号から第三号までに掲げる会社のいずれにも該当することを証する書類
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(実施状況の報告)
第六十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 認定特定新事業開拓投資事業組合がその事業年度に取得した株式の発行会社が、その取得の時において第二条第一号から第三号に掲げる会社のいずれにも該当することを証する書類
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕