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経産省所管情報通信技術活用法施行規則 新旧対照表 5

令和2年12月25日施行 経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年経済産業省令第88号)

新旧対照表について

改正後改正前
(電子情報処理組織による申請等)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の規定により入力する事項を電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)により送信する方法
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請等を行う者が、第三項第三号の方法により申請等を行うときは、行政機関等は、当該申請等を行う者に係る氏名又は名称その他必要とされる事項について、事前に、電話又は口頭により当該申請等を行う者から聴取すること、当該申請等を行う者に申告させることその他当該申請等を行う者を確認するための措置を行うことにより、当該申請等を行う際に使用される電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。以下この項及び第五条第一項第三号において同じ。)を特定しなければならない。ただし、行政機関等が、あらかじめ、当該申請等を行う者を確認するための措置を行うことにより、当該申請等を行う際に使用される電子メールアドレスを特定している場合は、この限りでない。
10 申請等を行う者が第一項に規定する申請等を行う場合において、次の各号に掲げるときは、当該申請等を書面等により行うときに法令(法律及び政令を除く。次項において同じ。)の規定により併せて提出すべきこととされている当該各号に掲げる書面等又は電磁的記録の提出を要しないものとする。
 申請等を行う者に係る第三項第一号ハに掲げる電子証明書であって、経済産業大臣が告示で定めるものを送信するとき 申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているもの
 申請等を行う者に係る貸借対照表その他経済産業大臣が告示で定める書面等に記載され又は記録された情報を、経済産業大臣が告示で定めるところによって、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十条第三項に規定する法務省令で定める電磁的方法により不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執るとき 当該貸借対照表その他経済産業大臣が告示で定める書面等又は電磁的記録
11 申請等に関する他の法令の規定において当該申請等に際し添付することが規定されている書面等又は電磁的記録(前項各号に掲げる書面等又は電磁的記録を除く。)については、当該法令の規定にかかわらず、当該申請等を行う者が第一項に規定する申請等を行う場合において、行政機関等が直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等又は電磁的記録により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができるときは、添付することを要しない。
12 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
13 第一項の規定により申請等を行った者が法第六条第五項の規定に基づき手数料を納付するときは、当該申請等を行ったことにより得られた納付情報により当該手数料を納付しなければならない。
(電子情報処理組織による申請等)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請等を行う者が第一項の規定により申請等を行う場合において、次の各号に掲げるときは、当該申請等を書面等により行うときに法令(法律及び政令を除く。の規定により併せて提出すべきこととされている当該各号に掲げる書面等又は電磁的記録の提出を要しないものとする。
 申請等を行う者に係る第三項第一号ハに掲げる電子証明書であって、経済産業大臣が告示で定めるものを送信するとき 申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているもの
 申請等を行う者に係る貸借対照表その他経済産業大臣が告示で定める書面等に記載され又は記録された情報を、経済産業大臣が告示で定めるところによって、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十条第三項に規定する法務省令で定める電磁的方法により不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執るとき 当該貸借対照表その他経済産業大臣が告示で定める書面等又は電磁的記録
10 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
11 第一項の規定により申請等を行った者が法第六条第五項の規定に基づき手数料を納付するときは、当該申請等を行ったことにより得られた納付情報により当該手数料を納付しなければならない。
(氏名等を明らかにする措置)
第五条 〔略〕
 電子申請等様式に記録された情報に電子署名を行い、前条第三項第一号イ、ロ又はハに掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること
 前条第三項第二号の識別符号及び設定暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力すること
 前条第三項第三号の方法により申請等を行う際に使用する同条第九項の規定により特定された電子メールアドレスを使用すること。
 〔略〕
 〔略〕
 法第七条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、次の各号に掲げる措置をいう。
 電子情報処理組織を使用する方法により行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、経済産業大臣が告示で定める電子証明書を当該処分通知等と併せて送信すること。
 処分通知等が真正であることを確認できる措置(前号に掲げる措置を除く。)を行政機関等が行った上で、当該処分通知等を行うこと。
 〔略〕
(氏名等を明らかにする措置)
第五条 〔略〕
 電子申請等様式に記録された情報に電子署名を行い、前条第三項第一号イ、ロ又はハに掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること
 前条第三項第二号の識別符号及び設定暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力すること
 〔略〕
 〔略〕
 法第七条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用する方法により行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、経済産業大臣が告示で定める電子証明書を当該処分通知等と併せて送信することをいう。
 〔略〕