令和元年7月31日施行 経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年経済産業省令第30号)
改正後 | 改正前 |
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(電子情報処理組織による申請等)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 申請等を行う者は、次の各号のいずれかの方法により申請等を行わなければならない。
4 申請等を行う者が前項第一号の方法により申請等を行う場合であって、申請等を行う者に係る登記所が作成した印鑑証明書を提出するために同号イの電子証明書を送信するとき又は市区町村長の作成した印鑑証明書を提出するために同号ロの電子証明書を送信するときは、当該電子署名に係る電子証明書を送信することを要しない。
5 第三項第二号に掲げる方法により申請等を行う者は、その氏名又は名称その他必要とされる事項を行政機関等へ届け出、又は申請しなければならない。ただし、行政機関等からあらかじめ同号に掲げる方法による申請等に係る識別符号を付与されている者については、その限りでない。
6 行政機関等は、前項の届出があったとき又は申請を受理したときは、当該届出又は申請を行った者に識別符号を付与するものとする。
7 前項の規定により識別符号を付与された者は、第五項の規定により届け出、若しくは申請した事項その他行政機関等が定める事項に変更があったとき、暗証符号を設定するとき、設定暗証符号を変更するとき又は識別符号の使用を廃止するときは、遅滞なく、届け出、又は申請しなければならない。
8 申請等を行う者が第三項第二号の方法により申請等を行うときには、設定暗証符号に代え、又はこれに加えて、個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号(第四条第三項において「生体認証符号等」という。)を用いた方法により申請等を行うことができる。
9 申請等を行う者が第一項の規定により申請等を行う場合において、次の各号に掲げるときは、当該申請等を書面等により行うときに法令(法律及び政令を除く。)の規定により併せて提出すべきこととされている当該各号に掲げる書面等又は電磁的記録の提出を要しないものとする。
10 法令の規定に基づき書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者が第一項の入力を行うときは、経済産業大臣が告示で定めるところにより、当該書面等以外の有体物を提出しなければならない。
11 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
12 第一項の規定により申請等を行った者が手数料を納付するときは、当該申請等を行ったことにより得られた納付情報により当該手数料を納付しなければならない。
13 第一項の規定により申請等を行った者が法令(法律及び政令を除く。)の規定により収入印紙をもって納付しなければならないとされている手数料を納付するときは、当該手数料を収入印紙をもって納付しなければならないとする規定にかかわらず、当該手数料を現金で納付することができる。
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(電子情報処理組織による申請等)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 申請等を行う者は、第一項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、申請等を行う者に係る登記所が作成した印鑑証明書を提出するために第一号に規定する電子証明書又は市区町村長の作成した印鑑証明書を提出するために第二号に規定する電子証明書を送信するときは、当該電子署名に係る電子証明書を送信することを要しない。
4 申請等を行う者が第一項の規定により申請等を行う場合において、次の各号に掲げるときは、当該申請等を書面等により行うときに法令(法律及び政令を除く。)の規定により併せて提出すべきこととされている当該各号に掲げる書面等又は電磁的記録の提出を要しないものとする。
5 前項の規定は、経済産業大臣が、関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第四条第七項の規定により書面等又は電磁的記録の提出を省略させる場合に準用する。
6 法令の規定に基づき書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者が第一項の入力を行うときは、経済産業大臣が告示で定めるところにより、当該書面等以外の有体物を提出しなければならない。
7 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
8 第一項の規定により申請等を行った者が手数料を納付するときは、当該申請等を行ったことにより得られた納付情報により当該手数料を納付しなければならない。
9 第一項の規定により申請等を行った者が法令(法律及び政令を除く。)の規定により収入印紙をもって納付しなければならないとされている手数料を納付するときは、当該手数料を収入印紙をもって納付しなければならないとする規定にかかわらず、当該手数料を現金で納付することができる。
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(氏名等を明らかにする措置)
第四条 法第三条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、次の各号に掲げる措置をいう。
2 申請等を行う者が前項第一号の措置をとる場合であって、申請等を行う者に係る登記所が作成した印鑑証明書を提出するために同号イの電子証明書を送信するとき又は市区町村長の作成した印鑑証明書を提出するために同号ロの電子証明書を送信するときは、当該電子署名に係る電子証明書を送信することを要しない。
3 申請等を行う者が第一項第二号の措置をとるときには、設定暗証符号に代え、又はこれに加えて、生体認証符号等を用いることができる。
4 法第四条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、経済産業大臣が告示で定める電子証明書を当該処分通知等と併せて送信することをいう。
5 法第六条第三項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、前項に規定する電子証明書を添付することをいう。
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(氏名等を明らかにする措置)
第四条 法第三条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子申請等様式に記録された情報に電子署名を行い、前条第三項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信することをいう。
2 法第四条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、経済産業大臣が告示で定める電子証明書を当該処分通知等と併せて送信することをいう。
3 法第六条第三項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、前項に規定する電子証明書を添付することをいう。
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