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経産省所管情報通信技術利用法施行規則 新旧対照表 1

平成17年3月7日施行 不動産登記法等の施行に伴う経済産業省関係省令の整理等に関する省令(平成17年経済産業省令第14号)

新旧対照表について

改正後改正前
(電子情報処理組織による申請等)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請等を行う者に係る前項第一号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの
 〔略〕
 申請等を行う者に係る前項第三号に掲げる電子証明書であって、経済産業大臣が告示で定めるものを送信するとき 申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているもの
 電気通信回線を使用して行政機関等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記事項証明書
 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
(電子情報処理組織による申請等)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 申請等を行う者に係る前項第一号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記簿の謄本又は抄本であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの
 〔略〕
 申請等を行う者に係る前項第三号に掲げる電子証明書であって、経済産業大臣が告示で定めるものを送信するとき 申請等を行う者に係る登記簿の謄本又は抄本であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているもの
 電気通信回線を使用して行政機関等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記簿の謄本又は抄本
 〔略〕
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 〔略〕
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