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弁理士法施行規則
平成12年12月28日通商産業省令第411号(平成20年4月1日施行版)
目次
(仲裁機関の指定)
第一条 経済産業大臣は、法務大臣の意見を聴いて、弁理士法(以下「法」という。)第四条第二項第二号の規定による指定をするものとする。
2 経済産業大臣は、法第四条第二項第二号の規定による指定をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(筆記試験の科目)
第二条 法第十条第一項第三号に規定する経済産業省令で定める科目は、次に掲げるとおりとする。
- 一 著作権法
- 二 不正競争防止法
第三条 法第十条第二項第二号に規定する経済産業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の中欄に掲げる共通問題及び同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか一のものにより行うものとする。
科目 | 共通問題 | 選択問題 |
一 地球工学 | 基礎構造力学 | 建築構造 土質工学 環境工学 |
二 機械工学 | 基礎材料力学 | 流体力学 熱力学 制御工学 |
三 物理工学 | 物理学 | 制御工学 計測工学 光学 電子デバイス工学 電磁気学 回路理論 エネルギー工学 通信工学 |
四 情報通信工学 | 情報理論 | 通信工学 計算機工学 情報工学 |
五 応用化学 | 化学 | 有機化学 無機化学 材料工学 薬学 環境化学 生物化学 |
六 バイオテクノロジー | 生物学 | 薬学 環境化学 生物化学 生命工学 資源生物学 |
七 弁理士の業務に関する法律 | 民法 | 民事訴訟法 著作権法 不正競争防止法及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 行政法 国際私法 |
(試験科目の内容等)
第四条 弁理士試験の科目のうち、法第十条第二項第一号及び同条第三項の科目については、次の各号に掲げる法令に分けて行う。
- 一 特許及び実用新案に関する法令
- 二 意匠に関する法令
- 三 商標に関する法令
2 法第十条第一項第一号、同条第二項第一号及び同条第三項の科目の出題範囲には、特許、実用新案、意匠及び商標(以下「工業所有権」という。)に関する条約に関する規定が含まれるものとする。
(試験の免除)
第五条 法第十一条第四号に規定する経済産業省令で定める工業所有権に関する科目の単位は、次の表の各号に掲げるものとする。
科目 | 単位数 |
一 特許及び実用新案に関する法令に関する科目 | 八 |
二 意匠に関する法令に関する科目 | 四 |
三 商標に関する法令に関する科目 | 四 |
四 工業所有権に関する条約に関する科目 | 四 |
五 特許及び実用新案に関する法令、意匠に関する法令、商標に関する法令並びに工業所有権に関する条約のうち一又は複数に関する科目 | 八 |
2 前項の単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定の例による。
3 第一項の表の上欄の第一号から第四号までに掲げる科目の授業は、講義により行われるものとする。
4 第一項の表の上欄の第五号に掲げる科目の授業は、講義、演習その他これらに準ずるもののいずれかにより又はこれらの併用により行われるものであって、大学設置基準第二十一条第三項に規定する卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目に該当しないものとする。
第六条 法第十一条第六号に規定する経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目について行う試験を免除する。
- 一 第三条の表の下欄に掲げるいずれかの選択問題に関する分野の研究により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条に規定する修士又は博士の学位を有する者 当該選択問題に対応する第三条の表の上欄に掲げる科目
- 二 技術士であって、第三条の表の上欄の第一号から第六号までに掲げるいずれかの科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
- 三 一級建築士 第三条の表の上欄の第一号に掲げる科目
- 四 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者 第三条の表の上欄の第三号に掲げる科目
- 五 情報処理技術者試験規則(昭和四十五年通商産業省令第五十九号)第六条第二項の規定により情報処理技術者試験合格証書の交付を受けている者であって、第三条の表の上欄の第四号に掲げる科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
- 六 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十六条第三項の規定により電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者 第三条の表の上欄の第四号に掲げる科目
- 七 薬剤師 第三条の表の上欄の第五号又は第六号に掲げる科目
- 八 司法試験に合格した者 第三条の表の上欄の第七号に掲げる科目
- 九 司法書士 第三条の表の上欄の第七号に掲げる科目
- 十 行政書士 第三条の表の上欄の第七号に掲げる科目
(試験の日時等の公告)
第七条 試験の日時及び場所並びに受験願書の受付期間は、工業所有権審議会が決定し、あらかじめ官報で公告する。
(受験願書等)
第八条 弁理士試験を受けようとする者は、工業所有権審議会の定める様式の受験願書に写真を添付し、当該願書の受付期間内に、工業所有権審議会会長に提出しなければならない。
2 受験願書には、筆記試験を受けようとする受験地及び法第十条第二項第二号の規定により選択する科目を記載しなければならない。
3 法第十一条の規定により試験の免除を受けようとする者は、受験願書にその旨を記載し、同条に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。
(受験手数料)
第九条 法第十五条第一項に規定する受験手数料は、受験願書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。
(受験願書等の返還)
第十条 受験願書並びにこれに添付した写真及び書面は返還しない。
(合格者の公告)
第十一条 工業所有権審議会会長は、弁理士試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名を官報で公告する。
(雑則)
第十二条 この省令に定めるもののほか、弁理士試験に関し必要な事項は、工業所有権審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。
(法第十五条の二の経済産業省令で定める研修)
第十三条 法第十五条の二の経済産業省令で定める研修は、日本弁理士会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、四十五時間以上とする。
- 一 特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関すること。
- 二 特定侵害訴訟の手続に関すること。
- 三 特定侵害訴訟における書面の作成に関すること。
- 四 訴訟代理人としての倫理に関すること。
- 五 その他特定侵害訴訟に関し必要な事項
第十四条 日本弁理士会は、前条の規定により同会が行う研修の実施計画を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2 日本弁理士会は、前条の規定により同会が行う研修を修了した弁理士に対し、修了証明書を交付しなければならない。
(特定侵害訴訟代理業務試験)
第十五条 法第十六条の特定侵害訴訟代理業務試験は、民法、民事訴訟法その他の特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関する事項について行う。
(試験の日時等の公告)
第十六条 特定侵害訴訟代理業務試験の日時及び場所並びに受験願書の受付期間は、工業所有権審議会が決定し、あらかじめ官報で公告する。
(受験願書等)
第十七条 特定侵害訴訟代理業務試験を受けようとする者は、工業所有権審議会の定める様式の受験願書に写真及び日本弁理士会が交付する第十四条第二項に規定する研修の修了証明書を添付し、当該願書の受付期間内に、工業所有権審議会会長に提出しなければならない。
2 受験願書には、特定侵害訴訟代理業務試験を受けようとする受験地を記載しなければならない。
(受験手数料)
第十八条 法第十五条の二第二項において準用する法第十五条第一項に規定する受験手数料は、受験願書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。
(受験願書等の返還)
第十九条 受験願書並びにこれに添付した写真及び書面は返還しない。
(合格者の公告)
第二十条 工業所有権審議会会長は、特定侵害訴訟代理業務試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名を官報で公告する。
(雑則)
第二十一条 この省令に定めるもののほか、特定侵害訴訟代理業務試験に関し必要な事項は、工業所有権審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。
(弁理士登録簿)
第二十二条 法第十七条第一項に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一 住所
- 二 事務所の名称
- 三 資格取得の事由
- 四 登録年月日及び登録番号
2 日本弁理士会は、法第十七条第一項に規定する弁理士登録簿を日本弁理士会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルをもって調製することができる。
(登録の申請)
第二十三条 登録申請書は、日本弁理士会の定める様式による。
2 法第十八条第二項に規定する経済産業省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項とする。
3 登録申請書には、弁理士となる資格を有することを証する書類のほか、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
- 一 申請者の写真
- 二 申請者の氏名、住所及び生年月日を証する書類
- 三 申請者が成年被後見人(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項において成年被後見人とみなされる者を含む。)、被保佐人(同条第二項において被保佐人とみなされる者を含む。)、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一号)附則第三条においてなお従前の例によることとされる準禁治産者及び破産者で復権を得ないものでない旨の官公署の証明書
- 四 申請者が法第八条第一号から第四号まで及び第七号に該当しないことを誓約する書面
(特定侵害訴訟代理業務の付記)
第二十四条 法第二十七条の二第一項に規定する付記申請書は、日本弁理士会の定める様式による。
2 法第二十七条の二第二項に規定する経済産業省令で定める事項は、第二十二条第一項第四号の登録番号とする。
(継続研修)
第二十五条 弁理士は、日本弁理士会の指定する四月一日を始期とする五年間(以下「研修期間」という。)ごとにつき、日本弁理士会が行う法第三十一条の二に規定する研修(以下「継続研修」という。)を七十単位(以下「必要単位数」という。)以上受けるものとする。
2 前項の単位の計算方法については、講義により行う研修一時間を一単位とすることを基本として、研修の方法ごとに日本弁理士会が定めるところによる。
(継続研修の免除)
第二十六条 弁理士は、研修期間を通じて、次に掲げる事由のいずれかにより弁理士としての業務を行わない場合又は行わないと見込まれる場合には、日本弁理士会会長(以下「会長」という。)に対し、当該研修期間の継続研修の免除を申請することができる。
- 一 負傷又は疾病のために療養すること。
- 二 国会議員又は地方公共団体の議会の議員であること。
- 三 国又は地方公共団体に常時勤務すること。
- 四 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者であること。
- 五 弁理士としての業務を行わないことが相当である事由であって、前各号に準ずるもの
2 弁理士は、前項の規定による申請をする場合には、遅滞なく、様式第一により作成した継続研修の免除申請書に、前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、会長に提出しなければならない。
3 会長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、経済産業大臣の承認を経て、当該申請をした弁理士に対し、当該申請に係る継続研修の免除をすることができる。
4 会長は、前項の承認を受けようとするときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による申請に対する意見を付して必要な書類を送付するものとする。
5 経済産業大臣は、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、第三項の承認をするものとする。
6 第一項の規定による申請をした弁理士は、当該申請に係る第三項の規定による継続研修の免除がされた場合においては、当該研修期間の継続研修を受けることを要しない。
7 第一項の規定による申請をした弁理士は、同項各号の事由が消滅したときは、速やかに、会長にその旨を届け出なければならない。
(必要単位数の軽減)
第二十七条 弁理士は、前条第一項各号に掲げる事由のいずれかにより弁理士としての業務を行わない期間が研修期間の相当の部分に及ぶ場合若しくは及ぶと見込まれる場合又は必要単位数の軽減を認めるに足りる相当な理由がある場合には、会長に対し、当該研修期間の継続研修について必要単位数の軽減を申請することができる。
2 弁理士は、前項の規定による申請をする場合には、遅滞なく、様式第二により作成した継続研修の軽減申請書に、前条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、会長に提出しなければならない。
3 会長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、別表に定める基準に従い、経済産業大臣の承認を経て、当該申請をした弁理士に対し、当該申請に係る継続研修の必要単位数の軽減をすることができる。
4 会長は、前項の承認を受けようとするときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による申請に対する意見を付して必要な書類を送付するものとする。
5 経済産業大臣は、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、第三項の承認をするものとする。
6 第一項の規定による申請をした弁理士は、当該申請に係る第三項の規定による継続研修の必要単位数の軽減がされた場合においては、当該研修期間において、軽減された単位数の研修を受けることを要しない。
7 第一項の規定による申請をした弁理士は、前条第一項各号の事由が消滅したときは、速やかに、会長にその旨を届け出なければならない。
(実施計画の承認及び実施状況の報告)
第二十八条 日本弁理士会は、継続研修を行おうとする事業年度の開始前に、継続研修の実施計画を作成し、事業年度ごとにあらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、法第七十一条第一項の規定に基づき、日本弁理士会に対し、事業年度ごとに、継続研修の実施状況の報告を求めるものとする。
(会計帳簿)
第二十九条 法第五十五条第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項の規定により特許業務法人が作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録(法第七十五条に規定する電磁的記録をいう。第三十一条において同じ。)をもつて作成及び保存をしなければならない。
3 特許業務法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
4 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
5 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
- 一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
- 二 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
6 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
7 特許業務法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
8 のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
9 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
(貸借対照表)
第三十条 法第五十五条第一項において準用する会社法第六百十七条第一項及び第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2 貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示するものとする。
3 貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。
4 法第五十五条第一項において準用する会社法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
5 法第五十五条第一項において準用する会社法第六百十七条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
6 各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
7 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
- 一 資産
- 二 負債
- 三 純資産
8 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
9 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第三十一条 法第五十五条第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する経済産業省令で定める方法は、法第五十五条第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(財産目録)
第三十二条 法第五十五条第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第五十二条第一項各号又は第二項に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、特許業務法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
- 一 資産
- 二 負債
- 三 正味資産
(清算開始時の貸借対照表)
第三十三条 法第五十五条第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
- 一 資産
- 二 負債
- 三 純資産
4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
(公表事項)
第三十四条 法第七十七条の二第一項に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一 弁理士の氏名
- 二 事務所の所在地の都道府県名及び市区町村名並びに当該事務所の名称
- 三 資格取得の事由
- 四 法第十七条第一項の規定により弁理士登録簿に登録を受けた登録年月日及び登録番号であって、最新のもの
- 五 弁理士登録簿の通算登録期間
- 六 法第二十七条の三第一項の規定により特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた年月日であって、最新のもの
- 七 弁理士が取り扱う主要な分野に関する事項
- 八 継続研修の受講状況
- 九 法第三十二条第一号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた弁理士であって、処分の日から一年を経過していないものに係るものに限る。)
- 十 法第三十二条第二号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた弁理士であって、処分の期間終了の日から一年を経過していないものに係るものに限る。)
第三十五条 法第七十七条の二第二項に規定する経済産業省令で定める公表の方法は、前条各号に掲げる事項を、日本弁理士会がインターネットの利用その他適切な手段により一般に公表する方法とする。
2 前項のインターネットの利用による公表は、弁理士に事務を依頼しようとする者が弁理士の選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で弁理士を選択することを支援するため、弁理士に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットを活用した方法によるものとする。
(登録又は登録の抹消若しくは回復の申請)
第三十六条 弁理士法施行令(以下「令」という。)第五条第九号に規定する経済産業省令で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
- 一 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請
- 二 特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権若しくは特許権、実用新案権若しくは意匠権若しくはこれらの専用実施権についての通常実施権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請
- 三 商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請
- 四 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第三十条の二(実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第七条、意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第七条及び商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第十条において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
(特許証等の再交付の請求)
第三十七条 令第五条第十号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第六十七条(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第十二項、意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第十九条第八項及び商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第二十二条第九項において準用する場合を含む。)の規定による再交付の請求とする。
(学術団体又は博覧会の指定の申請)
第三十八条 令第五条第十一号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則第十九条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、特許法施行規則第二十二条の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第三項及び商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出とする。
(ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定の申請)
第三十九条 令第五条第十二号に規定する経済産業省令で定める手続は、商標法施行規則第一条第一項の規定による申請書の提出とする。
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第二章の規定は、平成十四年一月一日から施行する。
(弁理士試験規則等の廃止及び経過措置)
第二条 弁理士試験規則(昭和十三年商工省令第二十七号。以下「旧試験規則」という。)及び弁理士法第二条第一項第一号に定める外国の国籍を有する者に関する省令(平成六年通商産業省令第九十六号)は、廃止する。ただし、旧試験規則の規定(第一条第二項及び第三条を除く。)は、平成十三年十二月三十一日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧試験規則第一条第一項中「弁理士試験ヲ受ケントスル者ハ予備試験及本試験ニ付各別ニ」とあるのは、「弁理士試験ヲ受ケントスル者ハ」と、旧試験規則第二条及び第四条から第六条までの規定中「本試験」とあるのは、「弁理士試験」とする。
(弁理士の資質の向上を図るための研修)
第三条 法附則第六条に規定する経済産業省令で定める者は、改正前の弁理士法(大正十年法律第百号。以下「旧法」という。)第三条各号のいずれかに該当する者であって、旧法第六条第二項又は法第十七条第一項の規定により登録を受けたものとする。
2 法附則第六条の規定により日本弁理士会が行う研修の科目は、著作権法、不正競争防止法その他の法第四条第二項及び第三項に規定する業務に関し必要な事項とする。
3 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日までに、法附則第六条の規定により日本弁理士会が行う研修を受けなければならない。
- 一 法附則第六条第一号に該当する者 法施行の日から二年を経過する日
- 二 法附則第六条第二号に該当する者 法施行の日から二年を経過する日又は法第十七条第一項の規定により登録を受けた日から一年を経過する日のいずれか遅い日
4 日本弁理士会は、法施行後遅滞なく、法附則第六条の規定により同会が行う研修の実施計画を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
別表(第二十七条第三項関係)
第二十六条第一項各号に掲げる事由により業務を行わない期間 | 軽減される単位数 |
一研修期間の十分の一以上五分の一未満の期間 | 七単位 |
一研修期間の五分の一以上十分の三未満の期間 | 十四単位 |
一研修期間の十分の三以上五分の二未満の期間 | 二十一単位 |
一研修期間の五分の二以上二分の一未満の期間 | 二十八単位 |
一研修期間の二分の一以上五分の三未満の期間 | 三十五単位 |
一研修期間の五分の三以上十分の七未満の期間 | 四十二単位 |
一研修期間の十分の七以上五分の四未満の期間 | 四十九単位 |
一研修期間の五分の四以上十分の九未満の期間 | 五十六単位 |
一研修期間の十分の九以上の期間 | 六十三単位 |