[INDEX]

令和7年12月9日経済産業省令第77号


〇経済産業省令第七十七号
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)の施行に伴い、並びに特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第十六条第四号及び第五号の規定を実施するため、特許登録令施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和七年十二月九日               経済産業大臣 赤澤 亮正
特許登録令施行規則の一部を改正する省令

特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)の一部を次の表のように改正する。
                            (傍線部分は改正部分)
改正後
改正前
(混同又は取消しによる専用実施権等の消滅の登録の方法)
第三十四条 混同による専用実施権、仮専用実施権又は質権の消滅の登録をするときは、その専用実施権、仮専用実施権又は質権の登録を抹消しなければならない。
(混同又は取消しによる専用実施権等の消滅の登録の方法)
第三十四条 混同による専用実施権、仮専用実施権又は質権の消滅の登録をするときは、その専用実施権、仮専用実施権又は質権の登録をまつ消しなければならない。
2 前項の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百条第三項又はスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)第五十八条第三項の規定による取消しによる専用実施権の消滅の登録をする場合に準用する。
2 前項の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百条第三項の規定による取消しによる専用実施権の消滅の登録をする場合に準用する。

   附 則

この省令は、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の施行の日(令和七年十二月十八日)から施行する。