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令和6年9月27日経済産業省令第63号


〇経済産業省令第六十三号
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三十六条第二項及び第三十九条の四の規定に基づき、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和六年九月二十七日              経済産業大臣 齋藤  健
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
別表第二を次のように改める。
別表第二(第五十六条関係)
区分の名称技術の分野
一 先行技術調査(計測)
時計・計測一般、測長・測量、距離測定、流れ・力の測定、電気測定等
二 先行技術調査(応用物理)
エネルギー線応用、露光装置、原子力、光学的測定、電磁・音響分析等
三 先行技術調査(分析診断)
機械分析、化学分析、診断機器、画像診断等
四 先行技術調査(応用光学)
光学要素、レンズ・光学系、カメラ、表示制御、光学的画像処理、TV細部等
五 先行技術調査(光デバイス)
発光ダイオード、受光素子、光制御、液晶パネル、エレクトロルミネッセンス光源等
六 先行技術調査(事務機器)
電子写真(工程・制御)、印刷、インクジェットプリンター、プリンター一般、電子写真材料、マーキング、写真、フォトレジスト、事務用品等
七 先行技術調査(自然資源)
農機、栽培、木材、水工基礎、陸路トンネル掘削等
八 先行技術調査(アミューズメント)
パチンコ・スロットマシン等
九 先行技術調査(住環境)
建築構造、建築物等の仕上げ、建具、住宅機器等
十 先行技術調査(自動制御)
電動車両の制御、電動機・発電機、電動機・発電機制御、流体機械、流体制御、燃料電池システム、電路の調整(インバータ、コンバータ、電流・電圧の調整)等
十一 先行技術調査(動力機械)
燃料供給装置、内燃機関制御、排気処理、エンジン部品、タービン、交通システム等
十二 先行技術調査(運輸)
車体構造、二輪車、船舶、車両基盤、操向・安全、レスキュー、ハイブリッド電気車両、タイヤ、警報等
十三 先行技術調査(一般機械)
軸受、変速機制御、伝動機構、防振、紙送り等
十四 先行技術調査(生産機械)
研削加工、工作機械一般、溶接、ロボティクス、制御・組立、炉等
十五 先行技術調査(搬送)
運搬・実装、扛重、コネクタ、スイッチ、印刷回路とその製造、電気部品の実装、電気装置の筐体等
十六 先行技術調査(繊維包装機械)
被服・繊維機械、包装応用、容器一般等
十七 先行技術調査(生活機器)
生活家電、照明回路、照明機器、生活用品、チェック装置、調理機器、固体廃棄物の処理、紙等
十八 先行技術調査(熱機器)
給湯、管一般、加熱、空調、冷凍、固体分離等
十九 先行技術調査(医療機器)
医薬注入、物理療法、手術、補綴、シート・ベッド等
二十 先行技術調査(無機化学)
無機化合物、蒸着・単結晶成長、コンクリート、セラミックス、ガラス等
二十一 先行技術調査(金属)
精錬・鋳造・圧延、合金製造、熱処理、合金・溶接材料、金属の表面処理等
二十二 先行技術調査(電池)
電極、活物質、リチウム電池、アルカリ電池、燃料電池、電池の要素・実装等
二十三 先行技術調査(電子デバイス)
半導体素子、半導体集積回路、半導体素子の製造、半導体素子の実装、熱電素子、超電導素子、圧電素子、磁気抵抗効果素子等
二十四 先行技術調査(生命工学・医療・食品)
化合物含有医薬、バイオ医薬・再生医療、製剤・医療材料、遺伝子工学・タンパク質工学、発酵・微生物、食品等
二十五 先行技術調査(有機化学・化学応用)
有機化合物の製法、農薬・染料、石油化学、応用有機材料、インク、乳化・分散・マイクロカプセル、化粧料等
二十六 先行技術調査(環境化学)
膜、水処理、濾過・液分離、排ガス、処理操作一般、混合、触媒等
二十七 先行技術調査(樹脂・樹脂成形)
高分子処理、樹脂成形、発泡成形等
二十八 先行技術調査(高分子)
縮合系高分子(熱可塑系、熱硬化系)、付加系高分子(特殊)、高分子組成物、重合・触媒等
二十九 先行技術調査(繊維・積層体)
繊維、積層体、皮革、接着等
三十 先行技術調査(有機化合物)
有機化合物、医薬等
三十一 先行技術調査(電子商取引)
電子商取引、業務システム、金融・決済、検索装置、言語処理等
三十二 先行技術調査(ユーザーエクスペリエンス)
マンマシンインターフェイス、ゲーム、運動・遊具等
三十三 先行技術調査(情報処理)
ソフト開発・AI、ハード・中核ソフト、ICカード、メモリ回路・信憑性、メモリ制御、コンピュータセキュリティ、DRM、暗号、デバイス転送制御等
三十四 先行技術調査(伝送システム)
移動体通信、電話システム等
三十五 先行技術調査(電力システム)
送配電、電線、電線の据付、電線の製造、基礎伝送回路、パルス回路、増幅器等
三十六 先行技術調査(デジタル通信)
データ伝送、デジタル変調、符号変換、伝送方式、マイクロ波、データネットワーク、計算機細部等
三十七 先行技術調査(映像システム)
ビデオ規格、ビデオ配信、情報記録、FAX等
三十八 先行技術調査(画像処理)
画像処理、CG、CAD等
三十九 先行技術調査(電気機器)
抵抗器、磁石・インダクタンス、コンデンサ、音響、楽器・音声処理等
四十 分類及び要約書の記載の適合性についての調査
 
別表第三を次のように改める。
別表第三(第六十条の四関係)
区分の名称技術の分野
一 先行技術調査(計測)
時計・計測一般、測長・測量、距離測定、流れ・力の測定、電気測定等
二 先行技術調査(応用物理)
エネルギー線応用、露光装置、原子力、光学的測定、電磁・音響分析等
三 先行技術調査(分析診断)
機械分析、化学分析、診断機器、画像診断等
四 先行技術調査(応用光学)
光学要素、レンズ・光学系、カメラ、表示制御、光学的画像処理、TV細部等
五 先行技術調査(光デバイス)
発光ダイオード、受光素子、光制御、液晶パネル、エレクトロルミネッセンス光源等
六 先行技術調査(事務機器)
電子写真(工程・制御)、印刷、インクジェットプリンター、プリンター一般、電子写真材料、マーキング、写真、フォトレジスト、事務用品等
七 先行技術調査(自然資源)
農機、栽培、木材、水工基礎、陸路トンネル掘削等
八 先行技術調査(アミューズメント)
パチンコ・スロットマシン等
九 先行技術調査(住環境)
建築構造、建築物等の仕上げ、建具、住宅機器等
十 先行技術調査(自動制御)
電動車両の制御、電動機・発電機、電動機・発電機制御、流体機械、流体制御、燃料電池システム、電路の調整(インバータ、コンバータ、電流・電圧の調整)等
十一 先行技術調査(動力機械)
燃料供給装置、内燃機関制御、排気処理、エンジン部品、タービン、交通システム等
十二 先行技術調査(運輸)
車体構造、二輪車、船舶、車両基盤、操向・安全、レスキュー、ハイブリッド電気車両、タイヤ、警報等
十三 先行技術調査(一般機械)
軸受、変速機制御、伝動機構、防振、紙送り等
十四 先行技術調査(生産機械)
研削加工、工作機械一般、溶接、ロボティクス、制御・組立、炉等
十五 先行技術調査(搬送)
運搬・実装、扛重、コネクタ、スイッチ、印刷回路とその製造、電気部品の実装、電気装置の筐体等
十六 先行技術調査(繊維包装機械)
被服・繊維機械、包装応用、容器一般等
十七 先行技術調査(生活機器)
生活家電、照明回路、照明機器、生活用品、チェック装置、調理機器、固体廃棄物の処理、紙等
十八 先行技術調査(熱機器)
給湯、管一般、加熱、空調、冷凍、固体分離等
十九 先行技術調査(医療機器)
医薬注入、物理療法、手術、補綴、シート・ベッド等
二十 先行技術調査(無機化学)
無機化合物、蒸着・単結晶成長、コンクリート、セラミックス、ガラス等
二十一 先行技術調査(金属)
精錬・鋳造・圧延、合金製造、熱処理、合金・溶接材料、金属の表面処理等
二十二 先行技術調査(電池)
電極、活物質、リチウム電池、アルカリ電池、燃料電池、電池の要素・実装等
二十三 先行技術調査(電子デバイス)
半導体素子、半導体集積回路、半導体素子の製造、半導体素子の実装、熱電素子、超電導素子、圧電素子、磁気抵抗効果素子等
二十四 先行技術調査(生命工学・医療・食品)
化合物含有医薬、バイオ医薬・再生医療、製剤・医療材料、遺伝子工学・タンパク質工学、発酵・微生物、食品等
二十五 先行技術調査(有機化学・化学応用)
有機化合物の製法、農薬・染料、石油化学、応用有機材料、インク、乳化・分散・マイクロカプセル、化粧料等
二十六 先行技術調査(環境化学)
膜、水処理、濾過・液分離、排ガス、処理操作一般、混合、触媒等
二十七 先行技術調査(樹脂・樹脂成形)
高分子処理、樹脂成形、発泡成形等
二十八 先行技術調査(高分子)
縮合系高分子(熱可塑系、熱硬化系)、付加系高分子(特殊)、高分子組成物、重合・触媒等
二十九 先行技術調査(繊維・積層体)
繊維、積層体、皮革、接着等
三十 先行技術調査(有機化合物)
有機化合物、医薬等
三十一 先行技術調査(電子商取引)
電子商取引、業務システム、金融・決済、検索装置、言語処理等
三十二 先行技術調査(ユーザーエクスペリエンス)
マンマシンインターフェイス、ゲーム、運動・遊具等
三十三 先行技術調査(情報処理)
ソフト開発・AI、ハード・中核ソフト、ICカード、メモリ回路・信憑性、メモリ制御、コンピュータセキュリティ、DRM、暗号、デバイス転送制御等
三十四 先行技術調査(伝送システム)
移動体通信、電話システム等
三十五 先行技術調査(電力システム)
送配電、電線、電線の据付、電線の製造、基礎伝送回路、パルス回路、増幅器等
三十六 先行技術調査(デジタル通信)
データ伝送、デジタル変調、符号変換、伝送方式、マイクロ波、データネットワーク、計算機細部等
三十七 先行技術調査(映像システム)
ビデオ規格、ビデオ配信、情報記録、FAX等
三十八 先行技術調査(画像処理)
画像処理、CG、CAD等
三十九 先行技術調査(電気機器)
抵抗器、磁石・インダクタンス、コンデンサ、音響、楽器・音声処理等

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、令和七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「特例法」という。)第三十六条第一項の規定又は第三十九条の規定により準用する特例法第十九条の二第一項の規定により次の表の上欄に掲げる区分の登録又はその更新を受けている者は、それぞれ同表の中欄に掲げる区分の登録又はその更新を受けた者とみなし、同表の上欄に掲げる区分についてした登録又はその更新の申請は、それぞれ同表の中欄に掲げる区分についてした登録又はその更新の申請とみなす。この場合において、当該登録又はその更新を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間(当該登録の有効期間について特例法第三十九条の規定により準用する特例法第十九条の二第一項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた登録の有効期間)は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号。以下「令」という。)第二条の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる期間とする。
この省令による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二の上欄に掲げる区分この省令による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第二の上欄に掲げる区分有効期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測)新規則別表第二の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間(当該登録の有効期間について特例法第三十九条の規定により準用する特例法第十九条の二第一項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた登録の有効期間。以下この条において同じ。)の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測)又は二 先行技術調査(応用物理)新規則別表第二の上欄に掲げる二 先行技術調査(応用物理)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる三 先行技術調査(分析診断)新規則別表第二の上欄に掲げる三 先行技術調査(分析診断)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる二 先行技術調査(応用物理)、四 先行技術調査(応用光学)、三十七 先行技術調査(映像システム)又は三十八 先行技術調査(画像処理)新規則別表第二の上欄に掲げる四 先行技術調査(応用光学)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる四 先行技術調査(応用光学)又は五 先行技術調査(光デバイス)新規則別表第二の上欄に掲げる五 先行技術調査(光デバイス)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる四 先行技術調査(応用光学)、六 先行技術調査(事務機器)又は八 先行技術調査(アミューズメント)新規則別表第二の上欄に掲げる六 先行技術調査(事務機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる七 先行技術調査(自然資源)新規則別表第二の上欄に掲げる七 先行技術調査(自然資源)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる八 先行技術調査(アミューズメント)新規則別表第二の上欄に掲げる八 先行技術調査(アミューズメント)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる九 先行技術調査(住環境)新規則別表第二の上欄に掲げる九 先行技術調査(住環境)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)、十一 先行技術調査(動力機械)、二十二 先行技術調査(電気化学)又は三十五 先行技術調査(電力システム)新規則別表第二の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)又は十一 先行技術調査(動力機械)新規則別表第二の上欄に掲げる十一 先行技術調査(動力機械)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十二 先行技術調査(運輸)、二十七 先行技術調査(プラスチック工学)又は三十四 先行技術調査(伝送システム)新規則別表第二の上欄に掲げる十二 先行技術調査(運輸)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十三 先行技術調査(一般機械)又は十六 先行技術調査(繊維包装機械)新規則別表第二の上欄に掲げる十三 先行技術調査(一般機械)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十四 先行技術調査(生産機械)又は二十一 先行技術調査(金属・金属加工)新規則別表第二の上欄に掲げる十四 先行技術調査(生産機械)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送)又は三十九 先行技術調査(電気機器)新規則別表第二の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十六 先行技術調査(繊維包装機械)新規則別表第二の上欄に掲げる十六 先行技術調査(繊維包装機械)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十七 先行技術調査(生活機器)、十八 先行技術調査(熱機器)、二十五 先行技術調査(有機化学)又は二十九 先行技術調査(繊維・積層体)新規則別表第二の上欄に掲げる十七 先行技術調査(生活機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十八 先行技術調査(熱機器)又は二十六 先行技術調査(環境化学)新規則別表第二の上欄に掲げる十八 先行技術調査(熱機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる十七 先行技術調査(生活機器)又は十九 先行技術調査(医療機器)新規則別表第二の上欄に掲げる十九 先行技術調査(医療機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学)新規則別表第二の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる二十一 先行技術調査(金属・金属加工)新規則別表第二の上欄に掲げる二十一 先行技術調査(金属)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる二十二 先行技術調査(電気化学)新規則別表第二の上欄に掲げる二十二 先行技術調査(電池)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる二十三 先行技術調査(半導体機器)新規則別表第二の上欄に掲げる二十三 先行技術調査(電子デバイス)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる二十四 先行技術調査(生命工学・医療)新規則別表第二の上欄に掲げる二十四 先行技術調査(生命工学・医療・食品)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる二十四 先行技術調査(生命工学・医療)又は二十五 先行技術調査(有機化学)新規則別表第二の上欄に掲げる二十五 先行技術調査(有機化学・化学応用)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学)又は二十六 先行技術調査(環境化学)新規則別表第二の上欄に掲げる二十六 先行技術調査(環境化学)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる二十七 先行技術調査(プラスチック工学)新規則別表第二の上欄に掲げる二十七 先行技術調査(樹脂・樹脂成形)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる二十八 先行技術調査(高分子)新規則別表第二の上欄に掲げる二十八 先行技術調査(高分子)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる二十五 先行技術調査(有機化学)又は二十九 先行技術調査(繊維・積層体)新規則別表第二の上欄に掲げる二十九 先行技術調査(繊維・積層体)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる三十 先行技術調査(有機化合物)新規則別表第二の上欄に掲げる三十 先行技術調査(有機化合物)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる三十一 先行技術調査(電子商取引)新規則別表第二の上欄に掲げる三十一 先行技術調査(電子商取引)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる八 先行技術調査(アミューズメント)又は三十二 先行技術調査(インターフェイス)新規則別表第二の上欄に掲げる三十二 先行技術調査(ユーザーエクスペリエンス)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる三十三 先行技術調査(情報処理)新規則別表第二の上欄に掲げる三十三 先行技術調査(情報処理)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる三十四 先行技術調査(伝送システム)新規則別表第二の上欄に掲げる三十四 先行技術調査(伝送システム)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる二十二 先行技術調査(電気化学)、三十四 先行技術調査(伝送システム)又は三十五 先行技術調査(電力システム)新規則別表第二の上欄に掲げる三十五 先行技術調査(電力システム)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる三十二 先行技術調査(インターフェイス)又は三十六 先行技術調査(デジタル通信)新規則別表第二の上欄に掲げる三十六 先行技術調査(デジタル通信)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる三十七 先行技術調査(映像システム)又は三十八 先行技術調査(画像処理)新規則別表第二の上欄に掲げる三十七 先行技術調査(映像システム)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる三十八 先行技術調査(画像処理)新規則別表第二の上欄に掲げる三十八 先行技術調査(画像処理)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる三十七 先行技術調査(映像システム)又は三十九 先行技術調査(電気機器)新規則別表第二の上欄に掲げる三十九 先行技術調査(電気機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第二の上欄に掲げる四十 分類及び要約書の記載の適合性についての調査新規則別表第二の上欄に掲げる四十 分類及び要約書の記載の適合性についての調査施行日における上欄に掲げる区分に係る登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間

第三条 この省令の施行の際現に特例法第三十九条の二の規定又は第三十九条の十一の規定により準用する特例法第十九条の二第一項の規定により次の表の上欄に掲げる区分の登録又はその更新を受けている者は、それぞれ同表の中欄に掲げる区分の登録又はその更新を受けた者とみなし、同表の上欄に掲げる区分についてした登録又はその更新の申請は、それぞれ同表の中欄に掲げる区分についてした登録又はその更新の申請とみなす。この場合において、当該登録又はその更新を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間(当該登録の有効期間について特例法第三十九条の十一の規定により準用する特例法第十九条の二第一項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた登録の有効期間)は、令第二条の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる期間とする。
旧規則別表第三の上欄に掲げる区分新規則別表第三の上欄に掲げる区分有効期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測)新規則別表第三の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間(当該登録の有効期間について特例法第三十九条の十一の規定により準用する特例法第十九条の二第一項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた登録の有効期間。以下この条において同じ。)の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる一 先行技術調査(計測)又は二 先行技術調査(応用物理)新規則別表第三の上欄に掲げる二 先行技術調査(応用物理)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる三 先行技術調査(分析診断)新規則別表第三の上欄に掲げる三 先行技術調査(分析診断)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる二 先行技術調査(応用物理)、四 先行技術調査(応用光学)、三十七 先行技術調査(映像システム)又は三十八 先行技術調査(画像処理)新規則別表第三の上欄に掲げる四 先行技術調査(応用光学)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる四 先行技術調査(応用光学)又は五 先行技術調査(光デバイス)新規則別表第三の上欄に掲げる五 先行技術調査(光デバイス)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる四 先行技術調査(応用光学)、六 先行技術調査(事務機器)又は八 先行技術調査(アミューズメント)新規則別表第三の上欄に掲げる六 先行技術調査(事務機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる七 先行技術調査(自然資源)新規則別表第三の上欄に掲げる七 先行技術調査(自然資源)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる八 先行技術調査(アミューズメント)新規則別表第三の上欄に掲げる八 先行技術調査(アミューズメント)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる九 先行技術調査(住環境)新規則別表第三の上欄に掲げる九 先行技術調査(住環境)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)、十一 先行技術調査(動力機械)、二十二 先行技術調査(電気化学)又は三十五 先行技術調査(電力システム)新規則別表第三の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる十 先行技術調査(自動制御)又は十一 先行技術調査(動力機械)新規則別表第三の上欄に掲げる十一 先行技術調査(動力機械)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる十二 先行技術調査(運輸)、二十七 先行技術調査(プラスチック工学)又は三十四 先行技術調査(伝送システム)新規則別表第三の上欄に掲げる十二 先行技術調査(運輸)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる十三 先行技術調査(一般機械)又は十六 先行技術調査(繊維包装機械)新規則別表第三の上欄に掲げる十三 先行技術調査(一般機械)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる十四 先行技術調査(生産機械)又は二十一 先行技術調査(金属・金属加工)新規則別表第三の上欄に掲げる十四 先行技術調査(生産機械)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送)又は三十九 先行技術調査(電気機器)新規則別表第三の上欄に掲げる十五 先行技術調査(搬送)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる十六 先行技術調査(繊維包装機械)新規則別表第三の上欄に掲げる十六 先行技術調査(繊維包装機械)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる十七 先行技術調査(生活機器)、十八 先行技術調査(熱機器)、二十五 先行技術調査(有機化学)又は二十九 先行技術調査(繊維・積層体)新規則別表第三の上欄に掲げる十七 先行技術調査(生活機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる十八 先行技術調査(熱機器)又は二十六 先行技術調査(環境化学)新規則別表第三の上欄に掲げる十八 先行技術調査(熱機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる十七 先行技術調査(生活機器)又は十九 先行技術調査(医療機器)新規則別表第三の上欄に掲げる十九 先行技術調査(医療機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学)新規則別表第三の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる二十一 先行技術調査(金属・金属加工)新規則別表第三の上欄に掲げる二十一 先行技術調査(金属)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる二十二 先行技術調査(電気化学)新規則別表第三の上欄に掲げる二十二 先行技術調査(電池)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる二十三 先行技術調査(半導体機器)新規則別表第三の上欄に掲げる二十三 先行技術調査(電子デバイス)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる二十四 先行技術調査(生命工学・医療)新規則別表第三の上欄に掲げる二十四 先行技術調査(生命工学・医療・食品)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる二十四 先行技術調査(生命工学・医療)又は二十五 先行技術調査(有機化学)新規則別表第三の上欄に掲げる二十五 先行技術調査(有機化学・化学応用)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる二十 先行技術調査(無機化学)又は二十六 先行技術調査(環境化学)新規則別表第三の上欄に掲げる二十六 先行技術調査(環境化学)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる二十七 先行技術調査(プラスチック工学)新規則別表第三の上欄に掲げる二十七 先行技術調査(樹脂・樹脂成形)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる二十八 先行技術調査(高分子)新規則別表第三の上欄に掲げる二十八 先行技術調査(高分子)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる二十五 先行技術調査(有機化学)又は二十九 先行技術調査(繊維・積層体)新規則別表第三の上欄に掲げる二十九 先行技術調査(繊維・積層体)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる三十 先行技術調査(有機化合物)新規則別表第三の上欄に掲げる三十 先行技術調査(有機化合物)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる三十一 先行技術調査(電子商取引)新規則別表第三の上欄に掲げる三十一 先行技術調査(電子商取引)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる八 先行技術調査(アミューズメント)又は三十二 先行技術調査(インターフェイス)新規則別表第三の上欄に掲げる三十二 先行技術調査(ユーザーエクスペリエンス)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる三十三 先行技術調査(情報処理)新規則別表第三の上欄に掲げる三十三 先行技術調査(情報処理)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる三十四 先行技術調査(伝送システム)新規則別表第三の上欄に掲げる三十四 先行技術調査(伝送システム)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる二十二 先行技術調査(電気化学)、三十四 先行技術調査(伝送システム)又は三十五 先行技術調査(電力システム)新規則別表第三の上欄に掲げる三十五 先行技術調査(電力システム)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうち最も長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる三十二 先行技術調査(インターフェイス)又は三十六 先行技術調査(デジタル通信)新規則別表第三の上欄に掲げる三十六 先行技術調査(デジタル通信)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる三十七 先行技術調査(映像システム)又は三十八 先行技術調査(画像処理)新規則別表第三の上欄に掲げる三十七 先行技術調査(映像システム)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる三十八 先行技術調査(画像処理)新規則別表第三の上欄に掲げる三十八 先行技術調査(画像処理)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間
旧規則別表第三の上欄に掲げる三十七 先行技術調査(映像システム)又は三十九 先行技術調査(電気機器)新規則別表第三の上欄に掲げる三十九 先行技術調査(電気機器)施行日における上欄に掲げる区分に係る特定登録調査機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか長い期間と同一の期間