[INDEX]

令和6年2月29日経済産業省令第10号


〇経済産業省令第十号
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第五条第一項の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、特許法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和六年二月二十九日              経済産業大臣 齋藤  健
特許法施行規則等の一部を改正する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(営業秘密に関する申出)
第四十四条の二 [略]
(営業秘密に関する申出)
第四十四条の二 [略]
 当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの又は法第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者は、自らが提出する書類について前項の申出をするときは、当該書類の提出の際にこれをしなければならない。
[新設]
 第一項の申出をするときは、当該申出に係る書類から営業秘密が記載された箇所を除いたものをも作成し、経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項の申出に係る営業秘密が記載された箇所が当該申出に係る書類の全部であるときは、この限りでない。
[新設]
 前項本文の規定により書類から営業秘密が記載された箇所を除いたものが提出された場合には、当該書類の閲覧又は謄写は、その提出されたものによつてさせることができる。
[新設]
(営業秘密に関する申出)
第五十条の十四 [略]
(営業秘密に関する申出)
第五十条の十四 [略]
 当事者又は参加人は、自らが提出する書類について前項の申出をするときは、当該書類の提出の際にこれをしなければならない。
[新設]
 第一項の申出をするときは、当該申出に係る書類から営業秘密が記載された箇所を除いたものをも作成し、特許庁長官又は審判長に提出しなければならない。ただし、同項の申出に係る営業秘密が記載された箇所が当該申出に係る書類の全部であるときは、この限りでない。
[新設]
 前項本文の規定により書類から営業秘密が記載された箇所を除いたものが提出された場合には、当該書類の閲覧又は謄写は、その提出されたものによつてさせることができる。
[新設]
備考 表中の[ ]は注記である。
様式第六十の二及び様式第六十五の八を次のように改める。
様式第60の2(第44条の2関係)
                     営業秘密に関する申出書
                                       (令和  年  月  日)
経済産業大臣     殿
  (特許庁長官     殿)
1 事件の表示
2 申出人
   住所(居所)
   氏名(名称)
3 代理人
   住所(居所)
   氏名(名称)
4 申出の内容
〔備考〕
1 あて先は、特許法第93条第2項の規定により提出する書類並びに同条第3項において準用する同法第84条(同法第93条第3項において準用する同法第90条第2項において準用する場合を含む。)、同法第84条の2(同法第93条第3項において準用する同法第90条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第90条第1項の規定により提出する書類において営業秘密が記載された旨を申し出る場合は経済産業大臣、その他の場合は特許庁長官とする。
2 「事件の表示」の欄には、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号裁定請求事件」、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号裁定取消請求事件」のように記載する。
3 「申出の内容」の欄には営業秘密が記載された書類名及び営業秘密が記載された箇所を除いた書類を添付した旨を記載する。ただし、営業秘密が記載された箇所が申出に係る書類の全部であるときは、その旨を記載する。この場合において、書類名には、「令和何年何月何日付裁定請求書に添付された甲第何号証」のように裁定事件とその書類に付された符号を書類名として記載する。
4 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで並びに様式第61の2の備考4と同様とする。
様式第65の8(第50条の14関係)
                    営業秘密に関する申出書
                                       (令和  年  月  日)
特許庁長官     殿
  (特許庁審判長     殿)
1 審判の番号
2 申出人
   住所(居所)
   氏名(名称)
3 代理人
   住所(居所)
   氏名(名称)
4 申出の内容
〔備考〕
1 「申出の内容」の欄には営業秘密が記載された書類名及び営業秘密が記載された箇所を除いた書類を添付した旨を記載する。ただし、営業秘密が記載された箇所が申出に係る書類の全部であるときは、その旨を記載する。この場合において、書類名には、「令和何年何月何日付審判請求書に添付された甲第何号証」のように審判事件とその書類に付された符号を書類名として記載する。
2 その他は、様式第3の備考1から3まで、5、7から11まで及び14から16まで、様式第61の2の備考4並びに様式第64の2の備考1と同様とする。

(特許登録令施行規則の一部改正)
第二条 特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(登録済みの通知)
第六十条 [略]
(登録済みの通知)
第六十条 [略]
2 [略]
2 [略]
3 前二項の場合においては、登録義務者に特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の番号)、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称、登録の目的及び登録済みの旨を通知しなければならない。ただし、特許登録令第十九条又は第十条の四の規定により登録権利者だけで申請を行つたときは、この限りでない。
3 前二項の場合においては、登録義務者に特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の番号)、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称、登録の目的及び登録済みの旨を通知しなければならない。ただし、登録義務者が当該登録に係る特許権その他特許に関する権利の共有者の一人であるときは、他の共有者にもその旨を通知しなければならない。
備考 表中の[ ]は注記である。
様式第七、様式第七の二及び様式第八から様式第十二までを次のように改める。
様式第七(第10条関係)
┌───┐
│収 入│                  移転登録申請書
│   │                                  (令和  年  月  日)
│印 紙│
└───┘
(  円)
特許庁長官     殿
1 特許番号
2 権利の表示
3 登録の目的
4 申請人(登録権利者)
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
   (国籍・地域)
5 申請人(登録権利者)代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
6 申請人(登録義務者)
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
7 申請人(登録義務者)代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
8 添付書面の目録
(1) 権利の移転を証明する書面         1通
(2) (                     通)
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとる。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。
4 収入印紙の下にその額を括弧をして記載する。
5 表題は、「譲渡による特許権移転登録申請書」、「譲渡による特許権の持分移転登録申請書」、「譲渡による特許権の一部移転登録申請書」のように、なるべく権利の移転の形態を併せて記載する。
6 登録の目的が仮専用実施権に関するときは、「1 特許番号」の欄を「1 特許出願の表示」と記載し、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の番号を記載する。ただし、特許出願の番号が通知されていないときは、「令和何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日及び当該特許出願の願書に記載した整理番号を記載する。
7 「権利の表示」の欄は、登録の目的が特許権以外の権利に関するものであるときにのみ記載する。
8 「登録の目的」の欄には、「本特許権の移転」のように記載する。
9 「住所(居所)」及び「氏名(名称)」の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
10 「申請人(登録権利者)」、「申請人(登録義務者)」又は「代理人」の欄の住所の次に申請人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。また、特例法施行規則第3条の規定により識別番号の付与を受けている場合は、識別番号を住所の前に記載するものとする。
11 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
12 「氏名(名称)」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、申請人(登録権利者)が法人であつて、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
13 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が「住所(居所)」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
14 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは、「代理人」の欄は設けるには及ばない。
15 「権利の移転を証明する書面」は、「譲渡証書」、「売買契約証書」等とする。「譲渡証書」、「売買契約証書」等には、譲渡人が記名し、印(本人確認できるものであること。以下この様式において同じ。)を押さなければならない。また、特許登録令第29条第1項第2号の「第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面」には、当該第三者が記名し、印を押さなければならない。
16 特許登録令第19条の規定により登録権利者だけで申請するときは「申請人(登録義務者)」の欄を「登録義務者」とし、登録義務者が法人の場合にあつては「代表者」の欄は不要とする。また、第10条の4の規定により登録権利者だけで申請するときは「申請人(登録義務者)」の欄を「登録義務者」とし、登録義務者が法人の場合にあつては「代表者」の欄は不要とし、登録義務者だけで申請するときは「申請人(登録権利者)」の欄を「登録権利者」とし、登録権利者が法人の場合にあつては「代表者」の欄は不要とする。
17 「(令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
18 第13条の6第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
19 特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「添付書面の目録」の欄に、当該書面の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を記載する。
20 第10条の2第1項の規定により申請と届出を一の書面でするときは、申請書は、特許法施行規則様式第18によるものとする。
様式第七の二(第10条関係)
┌───┐
│収 入│      特許法第74条第1項の規定による請求に基づく特許権移転登録申請書
│   │                                  (令和  年  月  日)
│印 紙│
└───┘
(  円)
特許庁長官     殿
1 特許番号
2 登録の目的
3 申請人(登録権利者)
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
   (国籍・地域)
4 申請人(登録権利者)代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
5 申請人(登録義務者)
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
6 申請人(登録義務者)代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
7 添付書面の目録
(1) 特許法第74条第1項の規定による請求に基づく特許権の移転を証明する書面    1通
(2) (                                      通)
〔備考〕
1 表題は、「特許法第74条第1項の規定による請求に基づく特許権移転登録申請書」と記載する。
2 特許権の設定の登録があつたときに交付された特許証に記載された発明者の氏名が真実でないと認めたときは、申請書に「その他」の欄を設けて発明者の氏名を記載し、その事実を証明する書面を添付する。当該書面には、登録義務者が記名し、印(本人確認できるものであること。)を押さなければならない。
3 その他は、様式第七の備考1から4まで、8から14まで及び16から20までと同様とする。
様式第八(第10条関係)
┌───┐
│収 入│              一般承継による移転登録申請書
│   │                                  (令和  年  月  日)
│印 紙│
└───┘
(  円)
特許庁長官     殿
1 特許番号
2 権利の表示
3 被承継人の表示
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
4 登録の目的
5 申請人(承継人)
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
  (国籍・地域)
6 代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
7 添付書面の目録
(1) 承継人であることを証明する書面      1通
(2) (                     通)
〔備考〕
1 表題は、「相続による特許権移転登録申請書」のように、なるべく権利の移転の形態を併せて記載する。
2 「被承継人の表示」の欄には、登録申請に係る権利について特許原簿に表示されている者の住所(居所)及び氏名(名称)を記載する。
3 「承継人であることを証明する書面」は、相続によるときは「戸籍の謄本」及び「住民票の謄本」等、法人の合併によるときは「登記事項証明書」等、法人の分割によるときは「会社分割承継証明書」等とする。「会社分割承継証明書」等には、被承継人が記名し、印(本人確認できるものであること。)を押さなければならない。
4 「申請人(承継人)」又は「代理人」の欄の住所の次に申請人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。また、特例法施行規則第3条の規定により識別番号の付与を受けている場合は、識別番号を住所の前に記載するものとする。
5 相続その他の一般承継による申請をする場合の「承継人であることを証明する書面」について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第11条の規定に基づき、登記事項証明書の添付することを要しないこととする場合において、申請人(承継人)の欄に記載した法人以外に係る「登記事項証明書」について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表第3号下欄に掲げる措置を行うときは、「7 添付書面の目録」の欄の次に「8 その他」の欄を設けて、例えば、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地を提供するときは「〇〇株式会社、〇〇県・・・・・」、商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条に規定する会社法人等番号を提供するときは「商業登記法に規定する会社法人等番号〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」のように記載する。
6 法人の分割による権利の承継の申請をする場合において、被承継人と承継人との間に複数の分割の事実があるときは、「7 添付書面の目録」の欄の次に「8 その他」の欄を設けて、「令和〇〇年〇〇月〇〇日の会社分割による承継」のように記載する。
7 その他は、様式第七の備考1から4まで、6から9まで、11から14まで及び17から20までと同様とする。この場合において、備考12中「申請人(登録権利者)」とあるのは、「申請人(承継人)」と読み替えるものとする。
様式第九(第10条関係)
┌───┐
│収 入│         登録名義人(仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を
│   │         受ける権利を有する者)の表示変更(更正)登録申請書
│印 紙│                                  (令和  年  月  日)
└───┘
(  円)
特許庁長官     殿
1 特許番号
2 権利の表示
3 変更(更正)に係る表示
   変更(更正)前の表示
   変更(更正)後の表示
4 登録の目的
5 申請人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)              印
6 代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
〔備考〕
1 申請書の表題は、登録名義人の表示変更のときは「登録名義人の表示変更登録申請書」と記載し、登録名義人の表示更正のときは「登録名義人の表示更正登録申請書」と記載する。仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更のときは「仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更登録申請書」と記載し、仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示更正のときは「仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示更正登録申請書」と記載する。
2 「変更(更正)に係る表示」の欄の「変更(更正)前の表示」及び「変更(更正)後の表示」の欄には、変更(更正)に係る表示が住所(居所)であるときはその住所(居所)を、変更(更正)に係る表示が氏名(名称)であるときはその氏名(名称)を、変更(更正)に係る表示が国籍・地域であるときはその国籍・地域をそれぞれ記載する。
3 「登録の目的」の欄には、「登録名義人の表示変更」又は「仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更」のように記載する。
4 「5 申請人」の欄の「氏名(名称)」は、自然人にあつては、氏名を記載し、印(本人確認できるものであること。以下この様式において同じ。)を押す。法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。ただし、代理人により登録を申請するときは、印を押すことを要しない。また、特例法施行規則第3条の規定により識別番号の付与を受けている場合は、識別番号を住所の前に記載するものとする。
5 登録免許税法(昭和42年法律第35号)第5条第4号又は第5号の規定により登録免許税が課されない登録の申請をするときは、「6 代理人」の欄の次に「7 非課税である旨の申出」の欄を設けて、「住居表示の実施による表示の変更の登録の申請」又は「行政区画の変更による表示の変更の登録の申請」のように記載する。
6 第10条の2第2項の規定により申請と届出を一の書面でするときは、当該届出が特許法施行規則第9条第1項の規定による「氏名(名称)」を変更した旨の届出の場合にあつては同規則様式第6により、「住所(居所)」を変更した旨の届出の場合にあつては同規則様式第7により、特例法施行規則第4条第1項の規定による「氏名又は名称」を変更した旨の届出の場合にあつては同規則様式第2により、「住所(居所)」を変更した旨の届出の場合にあつては同規則様式第3により作成した書面によるものとする。この場合において、特許法施行規則様式第6によるときは、「氏名(名称)を変更した者」の欄の「新氏名(名称)」に、同規則様式第7によるときは、「住所(居所)を変更した者」の欄の「氏名(名称)」に、自然人にあつては、氏名を記載し、印を押す。法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。ただし、代理人により登録を申請するときは、印を押すことを要しない。
7 第10条の2第3項の規定により申請と補正を一の書面でするときは、当該補正が特許出願人についての場合にあつては特許法施行規則様式第13により、特許権の存続期間の延長登録の出願人についての場合にあつては同様式第14により作成した書面によるものとする。この場合において、同規則様式第13によるときは「【補正をする者】」の欄の「【氏名又は名称】」には、自然人にあつては、氏名を記載し、印を押す。法人にあつては、名称を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。また、同規則様式第14によるときは、「補正をする者」の欄の「氏名(名称)」には、自然人にあつては、氏名を記載し、印を押す。法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。ただし、代理人により登録を申請するときは、印を押すことを要しない。
8 その他は、様式第七の備考1から4まで、6、7、9、11、14及び17から19まで、並びに様式第八の備考4と同様とする。
様式第十(第10条関係)
┌───┐
│収 入│
│   │             専用実施権設定(変更)登録申請書
│印 紙│                                  (令和  年  月  日)
└───┘
(  円)
特許庁長官     殿
1 特許番号
2 権利の表示
3 専用実施権の範囲
4 登録の目的
5 申請人(登録権利者)
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
  (国籍・地域)
6 申請人(登録権利者)代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
7 申請人(登録義務者)
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
8 申請人(登録義務者)代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
9 添付書面の目録
(1) 専用実施権設定契約証書         1通
(2) (                    通)
〔備考〕
1 申請書の表題は、専用実施権を設定しようとするときは「専用実施権設定登録申請書」と記載し、既に登録されている専用実施権の範囲を変更しようとするときは「専用実施権変更登録申請書」と記載する。
2 専用実施権変更登録申請の場合にあつては、「権利の表示」の欄には、変更する専用実施権の順位番号及び範囲(地域、期間及び内容)を記載する。なお、専用実施権設定登録申請の場合にあつては、「権利の表示」の欄は設けるには及ばない。
3 専用実施権設定登録申請の場合にあつては、「専用実施権の範囲」の欄には、設定契約証書に記載された専用実施権の設定すべき範囲(地域、期間及び内容)を記載する。なお、専用実施権変更登録申請の場合にあつては、「専用実施権の範囲」の欄は設けるには及ばない。
4 「登録の目的」の欄には、「専用実施権の設定」又は「本専用実施権の範囲を「〇〇」と変更」のように記載する。
5 「専用実施権設定(変更)契約証書」には、登録義務者が記名し、印(本人確認できるものであること。以下この様式において同じ。)を押さなければならない。また、特許登録令第29条第1項第2号の「第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面」には、当該第三者が記名し、印を押さなければならない。
6 その他は、様式第七の備考1から4まで、9から14まで及び16から18までと同様とする。
様式第十一(第10条関係)
┌───┐
│収 入│
│   │             仮専用実施権設定(変更)登録申請書
│印 紙│                                  (令和  年  月  日)
└───┘
(  円)
特許庁長官     殿
1 特許出願の表示
2 権利の表示
3 仮専用実施権の範囲
4 登録の目的
5 申請人(登録権利者)
   住所(居所)
   氏名(名称)
  (国籍・地域)
6 申請人(登録権利者)代理人
   住所(居所)
   氏名(名称)
7 申請人(登録義務者)
   住所(居所)
   氏名(名称)
8 申請人(登録義務者)代理人
   住所(居所)
   氏名(名称)
9 添付書面の目録
(1) 仮専用実施権設定契約証書         1通
(2) (                     通)
〔備考〕
1 申請書の表題は、仮専用実施権を設定しようとするときは「仮専用実施権設定登録申請書」と記載し、既に登録されている仮専用実施権の範囲を変更しようとするときは「仮専用実施権変更登録申請書」と記載する。
2 「特許出願の表示」の欄には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の番号を記載する。ただし、特許出願の番号が通知されていないときは、「令和何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日及び当該特許出願の願書に記載した整理番号を記載する。
3 仮専用実施権変更登録申請の場合にあつては、「権利の表示」の欄に、変更する仮専用実施権の順位番号及び範囲(地域、期間及び内容)を記載する。なお、仮専用実施権設定登録申請の場合にあつては、「権利の表示」の欄は設けるには及ばない。
4 仮専用実施権設定登録申請の場合にあつては、「仮専用実施権の範囲」の欄には、設定契約証書に記載された仮専用実施権の設定すべき範囲(地域、期間及び内容)を記載する。なお、仮専用実施権変更登録申請の場合にあつては、「仮専用実施権の範囲」の欄は設けるには及ばない。
5 「登録の目的」の欄には、「仮専用実施権の設定」又は「本仮専用実施権の範囲を「〇〇」と変更」のように記載する。
6 「申請人(登録権利者)」、「申請人(登録義務者)」又は「代理人」の欄の住所の次に申請人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
7 特許法第34条の2第5項ただし書に規定する別段の定めがある場合は、様式中5から9までを1項ずつ繰り下げ、「4 登録の目的」の欄の次に「5 特許法第34条の2第5項ただし書に規定する別段の定め」の欄を設け、「有」と記載する。
8 「仮専用実施権設定(変更)契約証書」には、登録義務者が記名し、印(本人確認できるものであること。以下この様式において同じ。)を押さなければならない。また、特許登録令第29条第1項第2号の「第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面」には、当該第三者が記名し、印を押さなければならない。
9 その他は、様式第七の備考1から4まで、9、11から14まで及び16から18までと同様とする。この場合において、様式第七の備考14中「及ばない」とあるのは「及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」と読み替えるものとする。
様式第十二(第10条関係)
┌───┐
│収 入│
│   │               質権設定(変更)登録申請書
│印 紙│                                  (令和  年  月  日)
└───┘
(  円)
特許庁長官     殿
1 特許番号
2 権利の表示
3 質権の目的である権利の表示
4 債権の額
5 債務者の表示
   住所(居所)
   氏名(名称)
  (国籍・地域)
6 登録の目的
7 登録免許税
8 申請人(登録権利者)
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
  (国籍・地域)
9 申請人(登録権利者)代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
10 申請人(登録義務者)
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
11 申請人(登録義務者)代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
12 添付書面の目録
(1) 質権設定契約証書             1通
(2) (                     通)
〔備考〕
1 申請書の表題は、質権を設定しようとするときは「質権設定登録申請書」と記載し、既に登録されている質権の内容を変更しようとするときは「質権変更登録申請書」と記載する。
2 質権変更登録申請の場合にあつては、「権利の表示」の欄に、変更する質権の順位番号及び内容を記載する。なお、質権設定登録申請の場合にあつては、「権利の表示」の欄は設けるには及ばない。
3 質権設定登録申請の場合にあつては、「質権の目的である権利の表示」の欄には、質権の目的である特許権その他特許権に関する権利を記載する。なお、質権変更登録申請の場合にあつては、「質権の目的である権利の表示」の欄は設けるには及ばない。
4 「債権の額」の欄には、質権によつて担保される債権の額を記載する。なお、質権変更登録申請の場合にあつては、「債権の額」の欄は設けるには及ばない。
5 「債務者の表示」の欄は、債務者が登録義務者と同一であるか否かにかかわらず記載する。なお、質権変更登録申請の場合にあつては、「債権者の表示」の欄は設けるには及ばない。
6 質権設定登録申請の場合にあつては、登録の原因に存続期間、弁済期、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、特許法第95条の定めがあるとき若しくは民法第346条ただし書の定めがあるとき又は当該債権に条件を付したときは、「4 債権の額」の欄の次に「存続期間」、「弁済期」、「利息」、「違約金又は賠償の額」、「特許法第95条の定め」又は「特約等」の欄を設けて、それぞれ特許登録令第46条第1項第3号に掲げる定め又は条件を記載する。この場合において、新たに設ける欄には、5から始まる連続した番号を付し、様式中5から12までを新たに設ける欄の数に応じて繰り下げる。
7 先順位の質権の登録があるときは、様式中6から12までを1項ずつ繰り下げ「5 債務者の表示」の欄の次に「6 先順位の質権の表示」の欄を設けてその旨を記載する。
8 「登録の目的」の欄には、「質権の設定」又は「本質権の〇〇を××と変更」のように記載する。
9 「質権設定(変更)契約証書」には、登録義務者が記名し、印(本人確認できるものであること。以下この様式において同じ。)を押さなければならない。また、特許登録令第29条第1項第2号の「第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面」には、当該第三者が記名し、印を押さなければならない。
10 その他は、様式第七の備考1から3まで、9から14まで及び16から18までと同様とする。

(実用新案登録令施行規則の一部改正)
第三条 実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
様式第六を次のように改める。
様式第六(第2条の3関係)
┌───┐
│収 入│
│   │               実用新案権抹消登録申請書
│印 紙│                                  (令和  年  月  日)
└───┘
(  円)
特許庁長官     殿
1 実用新案登録番号
2 登録の目的
3 申請人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
4 代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
5 添付書面の目録
(1) 実用新案権の放棄書            1通
(2) (                     通)
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとる。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。
4 収入印紙の下にその額を括弧をして記載する。
5 「登録の目的」の欄には、「実用新案登録に基づく特許出願の基礎とした実用新案登録に係る本実用新案権の登録の抹消」のように記載する。
6 「住所(居所)」及び「氏名(名称)」の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
7 「申請人」又は「代理人」の欄の住所の次に申請人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。また、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号)第3条の規定により識別番号の付与を受けている場合は、識別番号を住所の前に記載するものとする。
8 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
9 「氏名(名称)」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
10 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは「氏名(名称)」の次に「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
11 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。
12 「(令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
13 第3条第2項において準用する特許登録令施行規則第13条の6第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
14 実用新案登録令第7条において準用する特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「添付書面の目録」の欄に、当該書面の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る実用新案登録番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る実用新案登録番号、書類名及びその提出日を記載する。
15 「実用新案権の放棄書」には、実用新案権者が記名し、印(本人確認できるものであること。以下この様式において同じ。)を押さなければならない。また、実用新案登録令第7条において準用する特許登録令第29条第1項第2号の「第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面」には、当該第三者が記名し、印を押さなければならない。

(商標登録令施行規則の一部改正)
第四条 商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(特許登録令施行規則の準用)
第十七条 [略]
(特許登録令施行規則の準用)
第十七条 [略]
2・3 [略]
2・3 [略]
4 特許登録令施行規則第十四条(第三項を除く。)、第十五条(第二項を除く。)、第十六条から第十九条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十八条第二項及び第三項、第三十二条、第三十四条第一項、第三十九条第一項、第四十条、第四十五条第一項、第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条(第四項から第七項までを除く。)、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一項及び第二項、第五十六条第一項、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項並びに第五十九条から第六十一条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則第十六条中「外国人」とあるのは「外国人(国際登録に基づく商標権の商標権者を除く。)」と、同規則第二十一条中「表示部又は事項部」とあるのは「表示部、事項部又は国際登録事項記録部」と、同規則第十四条第二項中「及び丁区」とあるのは「、丙区及び丁区」と、同規則第三十四条第一項中「専用実施権」とあるのは「専用使用権、通常使用権」と、同規則第六十条第三項中「特許登録令第十九条又は第十条の四」とあるのは「特許登録令第十九条、商標登録令第八条又は第十条の四」と読み替えるものとする。
4 特許登録令施行規則第十四条(第三項を除く。)、第十五条(第二項を除く。)、第十六条から第十九条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十八条第二項及び第三項、第三十二条、第三十四条第一項、第三十九条第一項、第四十条、第四十五条第一項、第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条(第四項から第七項までを除く。)、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一項及び第二項、第五十六条第一項、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項並びに第五十九条から第六十一条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則第十六条中「外国人」とあるのは「外国人(国際登録に基づく商標権の商標権者を除く。)」と、同規則第二十一条中「表示部又は事項部」とあるのは「表示部、事項部又は国際登録事項記録部」と、同規則第十四条第二項中「及び丁区」とあるのは「、丙区及び丁区」と、同規則第三十四条第一項中「専用実施権」とあるのは「専用使用権、通常使用権」と読み替えるものとする。
備考 表中の[ ]は注記である。
様式第六、様式第七及び様式第八を次のように改める。
様式第六(第4条関係)
┌───┐
│収 入│
│   │                商標権分割登録申請書
│印 紙│
└───┘
(  円)                                  (令和  年  月  日)
特許庁長官     殿
1 商標登録番号
2 分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品又は役務の区分
   第  類
   指定商品(指定役務)
3 登録の目的
4 申請人(商標権者)
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
  (国籍・地域)
5 代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
6 添付書面の目録
(1)商標権分割証書              1通
(2)(                      )
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとる。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。
4 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第40条第2項の規定により工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「申請人(商標権者)」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「代理人」の欄の次に「予納台帳番号」の欄を設け、予納台帳の番号を記載し、「予納台帳番号」の欄の次に「納付金額」の欄を設け、手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「申請人(商標権者)」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「代理人」の欄の次に「5 振替番号」の欄を設け、振替番号を記載し、「振替番号」の欄の次に「納付金額」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「申請人(商標権者)」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「代理人」の欄の次に「指定立替納付」の欄を設け、「指定立替納付」の欄の次に「納付金額」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、「代理人」の欄の次に歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし特例法施行規則第41条の9第1項に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「代理人」の欄の次に「納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。
5 「指定商品又は指定役務」の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。また、2以上の商品(役務)を指定する場合には、それぞれの指定商品(指定役務)の区切りにコンマ(,)を付さなければならない。
6 「分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」の欄に記載すべき商品及び役務の区分が2以上である場合は、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    第  類
    指定商品(指定役務)
    第  類
    指定商品(指定役務)
7 「登録の目的」の欄には、「本商標権の分割」と記載する。
8 「申請人(商標権者)」又は「代理人」の欄の住所の次に申請人(商標権者)又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。また、特例法施行規則第3条の規定により識別番号の付与を受けている場合は、識別番号を住所の前に記載するものとする。
9 「住所(居所)」の欄は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
10 「氏名(名称)」の欄は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
11 「(国籍・地域)」の欄は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が「住所(居所)」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
12 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。
13 「(令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
14 商標法施行規則第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「代理人」の欄の次に「国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
15 商標法施行規則第22条第1項において準用する特許法施行規則第9条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
16 商標登録令第10条において準用する特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「添付書面の目録」の欄に、当該書面の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を記載する。
17 「商標権分割証書」には、商標権者が記名し、印(本人確認できるものであること。)を押さなければならない。
様式第七(第4条関係)
┌───┐
│収 入│
│   │               商標権分割移転登録申請書
│印 紙│
└───┘
(  円)                                  (令和  年  月  日)
特許庁長官     殿
1 商標登録番号
2 分割移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
   第  類
   指定商品(指定役務)
3 登録の目的
4 申請人(登録権利者)
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
  (国籍・地域)
5 申請人(登録権利者)代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
6 申請人(登録義務者)
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
7 申請人(登録義務者)代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
8 添付書面の目録
(1)権利の移転を証明する書面         1通
(2)(                      )
〔備考〕
1 収入印紙の下にその額を括弧をして記載する。
2 「登録の目的」の欄には、「本商標権の分割移転」のように記載する。
3 「氏名(名称)」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、申請人(登録権利者)が法人であつて、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて「〇〇法の規定による法人」又は「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
4 第4条の2の規定により商標権の全部の移転の登録の申請と分割の移転の登録の申請を同一の書面でするときは、表題を「商標権移転登録申請及び商標権分割移転登録申請書」とし、「商標登録番号」、「分割移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」及び「登録の目的」の各欄には、それぞれ「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載して、その次に次のように商標権の全部の移転の登録の申請及び商標権の分割の移転の登録の申請ごとにそれぞれ欄を繰り返し設けて記載する。
1 商標登録番号
2 登録の目的
1 商標登録番号
2 分割移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
3 登録の目的
5 商標登録令第8条又は同令第10条において準用する特許登録令第19条の規定により登録権利者だけで申請するときは、「申請人(登録義務者)」の欄を「登録義務者」とし、登録義務者が法人の場合にあつては、「代表者」の欄及び「申請人(登録義務者)代理人」の欄は不要とする。また、商標登録令第8条の規定により登録義務者だけで申請するときは、「申請人(登録権利者)」の欄を「登録権利者」とし、登録権利者が法人の場合にあつては、「代表者」の欄及び「申請人(登録権利者)代理人」の欄は不要とする。
6 「権利の移転を証明する書面」は、「分割譲渡証書」、「分割売買契約証書」等とする。「分割譲渡証書」、「分割売買契約証書」等には、譲渡人が記名し、印(本人確認できるものであること。)を押さなければならない。また、商標登録令第10条において準用する特許登録令第29条第1項第2号の「第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面」には、当該第三者が記名し、印を押さなければならない。
7 第17条第2項において準用する特許登録令施行規則第10条の2第1項の規定により申請と届出を一の書面でするときは、申請書は、商標法施行規則様式第11によるものとする。
8 その他は、様式第六の備考1から3まで、5、6、8、9及び11から15までと同様とする。この場合において、備考6中「分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」とあるのは「分割移転に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」と、備考8中「申請人(商標権者)」とあるのは「「申請人(登録権利者)」、「申請人(登録義務者)」」と読み替えるものとする。
様式第八(第4条関係)
┌───┐
│収 入│
│   │           専用(通常)使用権設定(変更)登録申請書
│印 紙│
└───┘
(  円)                                  (令和  年  月  日)
特許庁長官     殿
1 商標登録番号
2 権利の表示
3 専用(通常)使用権の範囲
4 登録の目的
5 申請人(登録権利者)
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
  (国籍・地域)
6 申請人(登録権利者)代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
7 申請人(登録義務者)
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
8 申請人(登録義務者)代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
9 添付書面の目録
(1)専用(通常)使用権設定契約(許諾)証書         1通
(2)(                             )
〔備考〕
1 申請書の表題は、専用使用権の設定の登録の申請をするときは「専用使用権設定登録申請書」とし、通常使用権の設定の登録の申請をするときは「通常使用権設定登録申請書」とする。また、専用使用権の変更の登録の申請をするときは「専用使用権変更登録申請書」とし、通常使用権の変更の登録の申請をするときは「通常使用権変更登録申請書」とする。
2 「商標登録番号」の欄には、国際登録に基づく商標権について専用使用権又は通常使用権の設定又は変更の登録を申請する場合は、「国際登録〇〇〇〇〇〇〇号」のように国際登録の番号を記載する。
3 専用使用権又は通常使用権の設定の登録を申請する場合において、「権利の表示」の欄は、登録の目的が商標権以外の権利に関するものであるときにのみ記載する。国際登録に基づく商標権について専用使用権又は通常使用権の設定の登録を申請する場合において、当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、「権利の表示」の欄に事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する。また、専用使用権又は通常使用権の変更の登録を申請する場合においては、「権利の表示」の欄は、変更する専用使用権又は通常使用権の順位番号及び範囲(地域、期間及び内容)を記載する。
4 専用(通常)使用権設定登録申請の場合にあつては、「専用(通常)使用権の範囲」の欄には、設定契約(許諾)証書に記載された専用(通常)使用権の設定すべき範囲(地域、期間及び内容)を記載する。なお、専用(通常)使用権変更登録申請の場合にあつては、「専用(通常)使用権の範囲」の欄は設けるには及ばない。
5 「登録の目的」の欄には、専用使用権の設定の登録の申請をするときは「専用使用権の設定」、通常使用権の設定の登録の申請をするときは「通常使用権の設定」、専用使用権の変更の登録の申請をするときは「本専用使用権の範囲を「〇〇」と変更」、通常使用権の変更の登録の申請をするときは「本通常使用権の範囲を「〇〇」と変更」のように記載する。
6 「住所(居所)」及び「氏名(名称)」の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
7 「申請人(登録権利者)」、「申請人(登録義務者)」又は「代理人」の欄の住所の次に申請人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。また、特例法施行規則第3条の規定により識別番号の付与を受けている場合は、識別番号を住所の前に記載するものとする。
8 商標登録令第10条において準用する特許登録令第19条の規定により登録権利者だけで申請するときは「申請人(登録義務者)」の欄を「登録義務者」とし、登録義務者が法人の場合にあつては「代表者」の欄は不要とする。
9 商標登録令施行規則第17条第3項において準用する特許登録令施行規則第13条の6第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
10 「専用(通常)使用権設定(変更)契約(許諾)証書」には、登録義務者が記名し、印(本人確認できるものであること。以下この様式において同じ。)を押さなければならない。また、商標登録令第10条において準用する特許登録令第29条第1項第2号の「第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面」には、当該第三者が記名し、印を押さなければならない。
11 その他は、様式第六の備考1から3まで、9及び11から13まで並びに様式第七の備考1及び3と同様とする。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第五条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(特定通知等の指定)
第二十三条の四 法第五条第一項の経済産業省令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(別表第一の第二欄に掲げる手続に係る同表の第四欄に掲げる通知又は命令を除く。)とする。
(特定通知等の指定)
第二十三条の四 法第五条第一項の経済産業省令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(別表第一の第二欄に掲げる手続に係る同表の第四欄に掲げる通知又は命令を除く。)とする。
一〜十四 [略]
一〜十四 [略]
十五 特許法施行規則第三十七条(同令第五十条の十五第三項、意匠法施行規則第十九条第四項及び商標法施行規則第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による審査に関する決定の謄本の送付又は特許法施行規則第五十条の十三第二項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による審判に関する決定の謄本の送付(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十五 特許法第五十三条第一項(同法第百五十九条第一項及び第百六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定に関する特許法施行規則第三十七条(同令第五十条の十五第三項において準用する場合を含む。)又は同令第五十条の十三第二項に規定する決定の謄本の送付
十六〜二十五 [略]
十六〜二十五 [略]
二十六 特許法第百三十四条第四項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審尋及び特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求め並びにこれらに応じて提出された物件に関する特許法施行規則第十五条第二項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還の通知
二十六 特許法第百三十四条第四項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審尋又は特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出された物件に関する特許法施行規則第十五条第二項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還の通知
二十七〜三十 [略]
二十七〜三十 [略]
三十一 特許法第二十八条の規定による特許証の交付
[新設]
三十二 実用新案法第五十条、意匠法第六十二条及び商標法第七十一条の二の規定による登録証の交付
[新設]
三十三 特許法施行規則第二十八条(実用新案法施行規則第二十三条第二項、意匠法施行規則第十九条第三項及び商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による出願の番号の通知、特許法施行規則第四十八条第一項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による審判の番号の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)及び意匠法施行規則第二条の二第三項の規定による複数意匠一括出願手続の番号の通知
[新設]
三十四 特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第六十条(実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第三条第四項、意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)第六条第四項及び商標登録令施行規則第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による登録済みの通知
[新設]
三十五 第三条第二項及び第三項の規定による通知
[新設]
三十六 第六条第三項の規定による通知
[新設]
別表第一の二
別表第一の二
一〜百二 [略]
百三特許登録令施行規則第十条第一項(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第二十八条の規定により同一の申請書でする場合を含む。)
百四〜百二十七 [略]
一〜百二 [略]
百三特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第十条第一項(実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第三条第三項、意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第二十八条の規定により同一の申請書でする場合を含む。)
百四〜百二十七 [略]
備考 表中の[ ]は注記である。

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(特許登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第二条の規定による改正後の特許登録令施行規則第六十条第三項の規定は、この省令の施行の日以後にする登録の申請について適用し、同日前にした登録の申請については、なお従前の例による。