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令和6年1月31日経済産業省令第2号


〇経済産業省令第二号
不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十一号)の施行に伴い、並びに特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の六第一項の規定及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第五条第一項ただし書に基づき、並びに同法を実施するため、特許法施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和六年一月三十一日              経済産業大臣 齋藤  健
特許法施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
目次
目次
第一章〜第十章 [略]
第一章〜第十章 [略]
第十一章 特許料等の減免又は猶予等(第七十条―第七十八条
第十一章 特許料等の減免又は猶予等(第七十条―第七十七条
附則
附則
(出願審査の請求の手数料の減免の件数の限度)
第七十五条 特許法等関係手数料令第一条の六第一項の経済産業省令で定める件数は、百八十件とする。
 
[新設]
第七十六条第七十八条 [略]
第七十五条第七十七条 [略]
様式第73(第76条関係)
様式第73(第75条関係)
[略]
[略]
様式第74(第77条関係)
様式第74(第76条関係)
[略]
[略]
様式第75(第78条関係)
様式第75(第77条関係)
[略]
[略]
備考 表中の[ ]は注記である。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第二条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(特定手続の指定)
第十条 法第三条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。)及び別表第一の二に掲げる手続(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願に係る手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。)(以下これらを「特定手続」という。)とする。
(特定手続の指定)
第十条 法第三条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。)及び別表第一の二に掲げる手続(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願に係る手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。)(以下これらを「特定手続」という。)とする。
一〜六十六 [略]
一〜六十六 [略]
六十七 法第五条第一項ただし書の規定による電子情報処理組織を使用する方法により特定通知等を受ける旨の届出
[新設]
(特定通知等を受ける方式の指定)
第二十三条の六 法第五条第一項ただし書の経済産業省令で定める方式は、様式第三十二の三により、特定通知等の相手方があらかじめ電子情報処理組織を使用する方法により特定通知等を受けることを届け出る方式とする。
(特定通知等を受ける方式の指定)
第二十三条の六 法第五条第一項ただし書の経済産業省令で定める方式は、識別番号の入力並びに電子署名及び電子証明書の送信とする。
別表第一の二
一〜九十 [略]
九十一特許法施行規則第七十六条の規定による特許料の返還の請求
九十二〜百二十七 [略]
別表第一の二
一〜九十 [略]
九十一特許法施行規則第七十五条の規定による特許料の返還の請求
九十二〜百二十七 [略]
備考 表中の[ ]は注記である。
様式第三十二の二の次に次の一様式を加える。
様式第32の3(第23条の6関係)
      電子情報処理組織を使用する方法により特定通知等を受ける旨の届出書
                               (令和  年  月  日)
特許庁長官     殿
1 届出をする者
   識別番号
   住所又は居所
   氏名又は名称
〔備考〕
1 様式第1の備考1から5まで、7及び14から17までと同様とする。

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。ただし、第二条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十条第六十六号の次に一号を加える改正規定、同令第二十三条の六の改正規定及び同令様式第三十二の二の次に一様式を加える改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(準備行為)
2 改正法附則第六条第一項に規定する届出及びこれに関し必要な手続その他の行為は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、この省令による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十条第六十七号及び第二十三条の六の規定の例により行うことができる。