改正後
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改正前
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目次
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目次
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第一章〜第十章 [略]
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第一章〜第十章 [略]
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第十一章 特許料等の減免又は猶予等(第七十条―第七十八条)
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第十一章 特許料等の減免又は猶予等(第七十条―第七十七条)
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附則
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附則
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(出願審査の請求の手数料の減免の件数の限度)
第七十五条 特許法等関係手数料令第一条の六第一項の経済産業省令で定める件数は、百八十件とする。
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[新設]
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第七十六条〜第七十八条 [略]
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第七十五条〜第七十七条 [略]
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様式第73(第76条関係)
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様式第73(第75条関係)
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[略]
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[略]
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様式第74(第77条関係)
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様式第74(第76条関係)
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[略]
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[略]
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様式第75(第78条関係)
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様式第75(第77条関係)
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[略]
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[略]
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備考 表中の[ ]は注記である。 |
改正後
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改正前
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(特定手続の指定)
第十条 法第三条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。)及び別表第一の二に掲げる手続(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願に係る手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。)(以下これらを「特定手続」という。)とする。
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(特定手続の指定)
第十条 法第三条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。)及び別表第一の二に掲げる手続(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願に係る手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。)(以下これらを「特定手続」という。)とする。
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一〜六十六 [略]
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一〜六十六 [略]
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六十七 法第五条第一項ただし書の規定による電子情報処理組織を使用する方法により特定通知等を受ける旨の届出
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[新設]
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(特定通知等を受ける方式の指定)
第二十三条の六 法第五条第一項ただし書の経済産業省令で定める方式は、様式第三十二の三により、特定通知等の相手方があらかじめ電子情報処理組織を使用する方法により特定通知等を受けることを届け出る方式とする。
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(特定通知等を受ける方式の指定)
第二十三条の六 法第五条第一項ただし書の経済産業省令で定める方式は、識別番号の入力並びに電子署名及び電子証明書の送信とする。
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別表第一の二
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別表第一の二
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備考 表中の[ ]は注記である。 |