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令和5年12月18日内閣府・経済産業省令第5号


〇内閣府・経済産業省令第五号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第六十六条第一項、第二項及び第十項、第七十九条第一項及び第六項並びに第八十五条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令を次のように定める。
  令和五年十二月十八日              内閣総理大臣 岸田 文雄
                          経済産業大臣 齋藤  健
内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令

(内閣総理大臣への送付)
第一条 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「法」という。)第六十六条第一項本文又は第二項の規定による送付は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十六条第一項の規定による特許出願に係る願書、明細書、特許請求の範囲、図面その他特許庁長官が必要と認める書類の写しを送付する方法によって行うものとする。
2 前項の送付は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定に基づき、特許庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と内閣府の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる。

(保全審査に付することを求める旨の申出)
第二条 法第六十六条第二項前段の規定による申出(以下この項において単に「申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第一による申出書によってしなければならない。
一 申出に係る発明の内容及び法第六十五条第一項に規定する明細書等において当該発明が記載されている箇所
二 申出の理由
2 前項の申出は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 第一項の申出をする者は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。次項及び次条第四項において「特例法施行規則」という。)第二条第一項に規定する識別番号を第一項の申出書に記載することができる。この場合において、第七条において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項に規定する住所又は居所を記載することを省略することができる。
4 特例法施行規則第十条の二及び第十三条第一項の規定は、第二項の規定により電子情報処理組織を使用して第一項の申出をする者について準用する。この場合において、特例法施行規則第十条の二第一項中「当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に」とあるのは「内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令(令和五年内閣府・経済産業省令第五号)第二条第一項の規定により同項の申出書に」と、特例法施行規則第十三条第一項中「第十条の二第一項」とあるのは「内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令第二条第四項において準用する第十条の二第一項」と読み替えるものとする。

(送付をしない旨の判断をした旨の通知を求める申出)
第三条 法第六十六条第十項の規定による申出は、様式第二による申出書によってしなければならない。
2 前項の申出書は、特許出願の日(特許出願が法第六十六条第四項の表の上欄に掲げる特許出願である場合にあっては、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる日(当該特許出願が同表の上欄に掲げる区分の二以上に該当するときは、その該当する区分に係る同表の下欄に定める日のうち最も遅い日))から同条第一項に規定する政令で定める期間を経過する日までに提出しなければならない。
3 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
4 特例法施行規則第十条の二及び第十三条第一項の規定は、前項において準用する前条第二項の規定により電子情報処理組織を使用して第一項の申出をする者について準用する。この場合において、特例法施行規則第十条の二第一項中「当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に」とあるのは「内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令(令和五年内閣府・経済産業省令第五号)第三条第一項の規定により同項の申出書に」と、特例法施行規則第十三条第一項中「第十条の二第一項」とあるのは「内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令第三条第四項において準用する第十条の二第一項」と読み替えるものとする。

(出願の却下の処分の記載事項)
第四条 法第六十九条第四項、第七十三条第八項(法第七十四条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第七項の規定による特許出願の却下の処分は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行うものとする。
一 特許出願の番号
二 特許出願人及び代理人の氏名又は名称
三 処分の理由
四 処分の年月日

(外国出願の禁止に関する事前確認)
第五条 法第七十九条第一項の規定による確認の求めは、次に掲げる事項を記載した様式第三による申出書によってしなければならない。
一 法第七十八条第一項に規定する外国出願(次号及び第三号において単に「外国出願」という。)をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 国若しくは国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下この号において同じ。)が委託した技術に関する研究及び開発又は国若しくは国立研究開発法人が請け負わせたソフトウェアの開発の成果に係る発明であって、その発明について特許を受ける権利につき産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項(国立研究開発法人が委託し又は請け負わせた場合にあっては、同条第二項において準用する同条第一項)の規定により国又は当該国立研究開発法人が譲り受けないこととしたものを記載した外国出願をしようとする場合にあっては、その旨
三 国が委託した技術に関する研究及び開発の成果に係る発明であって、その発明について特許を受ける権利につき科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定により国がその一部のみを譲り受けたものを記載した外国出願をしようとする場合にあっては、その旨
2 前項の申出書には、法第七十九条第一項の規定による確認の求めに係る発明(次項において単に「発明」という。)の内容を記載した書面及び必要な図面を添付しなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 発明の名称
二 図面の簡単な説明
三 発明の詳細な説明
4 第二項の書面は様式第四により、同項の必要な図面は様式第五により作成しなければならない。
5 第二項の書面に記載する事項及び必要な図面に含まれる説明は、英語で記載することができる。
6 法第七十九条第六項に規定する手数料の納付は、第一項の申出書に、同条第五項に規定する政令で定める額に相当する収入印紙を貼って提出することによって行うものとする。

(送達)
第六条 法第八十五条第一項の送達をすべき書類は、法第六十九条第四項、第七十三条第八項(法第七十四条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第七項の規定による却下の処分の謄本とする。
2 前項の謄本には、原本と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名押印しなければならない。
3 特許法施行規則第十六条第三項から第五項までの規定は、法第八十五条第一項の送達について準用する。

(特許法施行規則の準用)
第七条 特許法施行規則第一条第二項から第五項まで及び第二条の規定は、第二条第一項及び第三条第一項の申出並びに第五条第一項の確認の求めについて準用する。

   附 則

この命令は、法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

様式第1(第2条関係)
 【書類名】  保全審査に付することを求める申出書
(【提出日】  令和  年  月  日)
 【あて先】  特許庁長官     殿
 【出願の表示】
   【出願番号】
 【申出人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【申出に係る発明の内容】
 【申出の理由】
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とする。
4 文字は、日本産業規格X0208号で定められている文字を用い、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りょうにかつ容易に消すことができないように書く。ただし、半角文字並びに「【」(日本産業規格X0208号区点番号(以下「区点番号」という。)1−58)、「】」(区点番号1−59)、「▲」(区点番号2−5)及び「▼」(区点番号2−7)は用いてはならない(欄名の前後に「【」(区点番号1−58)及び「】」(区点番号1−59)を、又は置き換えた文字の前後に「▲」(区点番号2−5)及び「▼」(区点番号2−7)を用いるときを除く。)。日本産業規格X0208号で定められている文字以外の文字を用いようとするときは、日本産業規格X0208号で定められている漢字に置き換えて記載し、又はその読みを平仮名で記載し、それらの前に「▲」(区点番号2−5)、後ろに「▼」(区点番号2−7)を付す。
5 「【あて先】」は、特許庁長官とする。
6 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。
7 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
8 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
9 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
10 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載する。法人にあっては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。
11 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
12 二人以上が共同して特許出願したときは、次のように「【申出人】」の欄を繰り返し設けて記載する。
    【申出人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【申出人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
13 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
14 代理人によるときであって本人が法人の場合にあっては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
15 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
16 「【申出に係る発明の内容】」の欄には、「〇〇の発明について申し出る。当該発明は、特許請求の範囲の請求項〇及び明細書の段落[〇〇〇〇]から[〇〇〇〇]までに記載されている。」のように保全審査に付することを求める旨の申出に係る発明の内容及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第65条第1項に規定する明細書等において当該発明が記載されている箇所を記載する。
17 「【申出の理由】」の欄には、保全審査に付することを求める旨の申出の理由を記載する。
18 「(【提出日】 令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
19 申出書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数をなるべく記入する。
20 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行ってはならない。
21 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。

様式第2(第3条関係)
 【書類名】  不送付通知申出書
(【提出日】  令和  年  月  日)
 【あて先】  特許庁長官     殿
 【出願の表示】
   【出願番号】
 【申出人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とする。
4 文字は、日本産業規格X0208号で定められている文字を用い、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りょうにかつ容易に消すことができないように書く。ただし、半角文字並びに「【」(日本産業規格X0208号区点番号(以下「区点番号」という。)1−58)、「】」(区点番号1−59)、「▲」(区点番号2−5)及び「▼」(区点番号2−7)は用いてはならない(欄名の前後に「【」(区点番号1−58)及び「】」(区点番号1−59)を、又は置き換えた文字の前後に「▲」(区点番号2−5)及び「▼」(区点番号2−7)を用いるときを除く。)。日本産業規格X0208号で定められている文字以外の文字を用いようとするときは、日本産業規格X0208号で定められている漢字に置き換えて記載し、又はその読みを平仮名で記載し、それらの前に「▲」(区点番号2−5)、後ろに「▼」(区点番号2−7)を付す。
5 「【あて先】」は、特許庁長官とする。
6 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。
7 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
8 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
9 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
10 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載する。法人にあっては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。
11 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
12 「【申出人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【申出人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【申出人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
13 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
14 代理人によるときであって本人が法人の場合にあっては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
15 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
16 「(【提出日】 令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
17 申出書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数をなるべく記入する。
18 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行ってはならない。
19 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。

様式第3(第5条関係)
  ┌───┐
  │収 入│             外国出願事前確認申出書
  │   │
  │印 紙│                              (  年  月  日)
  └───┘
 (   円)
     特許庁長官        殿
1 外国出願をしようとする者
   住所(居所)
   氏名(名称)
2 申出人
   住所(居所)
   (電話番号)
   氏名(名称)
3 代理人
   住所(居所)
   (電話番号)
   氏名(名称)
(4 国等の委託研究の成果に係る記載事項)
(5 国際特許分類)
6 添付書類の目録
 (1)発明の内容を記載した書面       1通
 (2)(図面                1通)
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りょうにかつ容易に消すことができないように書く。
5 収入印紙の下にその額を括弧をして記載する。
6 あて先は、特許庁長官とする。
7 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
8 「氏名(名称)」は、法人にあっては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
9 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
10 2人以上が共同して外国出願をしようとする場合にあっては、次のように「外国出願をしようとする者」の欄を繰り返し設けて記載する。
    外国出願をしようとする者
      住所(居所)
      氏名(名称)
    外国出願をしようとする者
      住所(居所)
      氏名(名称)
11 「申出人」の欄には、本申出書の提出者を記載する。また、2人以上の者が共同して手続をするときは、次のように「申出人」の欄を繰り返し設けて記載する。
    申出人
      住所(居所)
      氏名(名称)
    申出人
      住所(居所)
      氏名(名称)
12 「申出人」が会社法(平成17年法律第86号)第2条第2号の外国会社であって日本における代表者が手続を行うときは、「氏名(名称)」の次に「日本における代表者」の欄を設けて、日本における代表者の所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて氏名を記載するものとする。
13 「申出人」又は「代理人」の欄の中の「(電話番号)」には、申出人又は代理人の有する電話の番号をなるべく記載する。
14 代理人によるときであって本人が法人の場合にあっては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
15 「代理人」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    代理人
      住所(居所)
      氏名(名称)
    代理人
      住所(居所)
      氏名(名称)
16 「添付書類の目録」の欄には、添付する書類名を記載する。
17 「( 年 月 日)」には、なるべく提出する日を記載する。
18 第5条第1項第2号又は第3号に掲げる事項を記載する場合には、「代理人」の欄の次に「国等の委託研究の成果に係る記載事項」の欄を設けて、「令和〇年度、〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受けるものを記載した外国出願」若しくは「令和〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受けるものを記載した外国出願」又は「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第22条の適用を受けるものを記載した外国出願」のように記載する。
19 「(国際特許分類)」の欄には、国際特許分類に関する1971年3月24日のストラスブール協定第2条(1)の分類のグループ記号のうち、当該出願に係る発明を適切に表示するものをなるべく記載する。分類のグループ記号を2以上記載する場合は行を改めて記載する。
20 申出書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数をなるべく記入する。
21 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。

様式第4(第5条関係)
[書類名] 発明の内容を記載した書面
[発明の名称]
[発明の詳細な説明]
([図面の簡単な説明])
  ([図1])
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とし、書面が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数をなるべく記入する。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りょうにかつ容易に消すことができないように書き、平仮名(外来語は片仮名)、常用漢字及びアラビア数字を用いる。この場合において、「[発明の名称]」の欄に記載する当該発明の内容については、半角を用いてはならない。
5 文章は口語体とし、技術的に正確かつ簡明に発明の全体を記載する。この場合において、他の文献を引用して発明の内容を記載した書面の記載に代えてはならない。
6 計量単位は、メートル法により記載する。
7 技術用語は、学術用語を用いる。
8 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、発明の内容を記載した書面全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。
9 「[発明の名称]」は、発明の内容を記載した書面の最初に記載し、当該発明の内容を簡明に表示するものでなければならない。
10 「[発明の詳細な説明]」の欄に、化学物質を記載する場合において、物質名だけでは、その化学構造を直ちに理解することが困難なときは、物質名に加え、化学構造を理解することができるような化学式をなるべく記載する。
11 「[発明の詳細な説明]」の欄に、化学式等を記載しようとする場合には、化学式を記載しようとするときは化学式の記載の前に「[化1]」、「[化2]」のように、数式を記載しようとするときは数式の記載の前に「[数1]」、「[数2]」のように、表を記載しようとするときは表の記載の前に「[表1]」、「[表2]」のように記載する順序により連続番号を付して記載する。化学式等は、横170mm、縦255mmを超えて記載してはならず、1の番号を付した化学式等を複数ページに記載してはならない。
12 「[発明の詳細な説明]」の欄には、原則として、それぞれ「[」及び「]」を付した4桁のアラビア数字で「[0001]」、「[0002]」のように連続した段落番号を付す。この場合において、「[化1]」、「[数1]」、「[表1]」、「[図1]」のような番号の次に段落番号を付してはならない。
13 「[図面の簡単な説明]」は、図の説明ごとに行を改めて「[図1]平面図」、「[図2]立面図」、「[図3]断面図」のように記載し、当該図の説明の前には、「[図面の簡単な説明]」の欄を付す。図の主要な部分を表す符号の説明を記載するときは、当該符号の説明の前には、なるべく「[符号の説明]」の見出しを付す。

様式第5(第5条関係)
[書類名] 図面
[図1]
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさのトレーシングペーパー若しくはトレーシングクロス(黄色又は薄い赤色のものを除く。)又は白色上質紙を縦長にして用いる。ただし、特に必要があるときは、横長にして用いてもよい。
2 図は、横170mm、縦255mmを超えて記載してはならない。
3 図面が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数をなるべく記入する。
4 描き方は、原則として製図法に従って、黒色で、鮮明にかつ容易に消すことができないように描くものとし、着色してはならない。
5 2以上の図があるときは、原則として発明の特徴を最もよく表わす図を「[図1]」とし、以下各図ごとに「[図2]」、「[図3]」のように連続番号を図の上に付し、図面が複数枚にわたるときも、全ページを通じて各図ごとに連続番号を付す。また、1の番号を付した図を複数ページに描いてはならず、異なる番号を付した図を横に並べて描いてはならない。
6 図面に関する説明は、発明の内容を記載した書面の中に記載する。ただし、図表、線図等に欠くことができない表示、切断面の表示及び図の主要な部分の名称については、次の要領で図面の中に記入することができる。
イ 用語は、発明の内容を記載した書面において使用した用語と同一のものを用いる。
ロ 文字は、図中のいずれの線にも掛かることなく記入する。
ハ 図の主要な部分の名称は、なるべく符号と共に記入する。