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令和5年12月28日経済産業省令第63号(抄)


〇経済産業省令第六十三号
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省関係省令の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和五年十二月二十八日             経済産業大臣 齋藤  健
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省関係省令の一部を改正する省令

(鉱業法施行規則の一部改正)
第一条 鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(採石法施行規則の一部改正)
第二条 採石法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(武器等製造法施行規則の一部改正)
第三条 武器等製造法施行規則(昭和二十八年通商産業省令第四十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(商工会議所法施行規則の一部改正)
第四条 商工会議所法施行規則(昭和二十八年通商産業省令第五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(航空機製造事業法施行規則の一部改正)
第五条 航空機製造事業法施行規則(昭和二十九年通商産業省令第五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(工業用水道事業法施行規則の一部改正)
第六条 工業用水道事業法施行規則(昭和三十三年通商産業省令第百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十五条から第二十八条までを削る。
様式第二十六から様式第四十までを削る。

(商工会法施行規則の一部改正)
第七条 商工会法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第五十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(電気工事士法施行規則の一部改正)
第八条 電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(中小企業投資育成株式会社業務処理規則の一部改正)
第九条 中小企業投資育成株式会社業務処理規則(昭和三十八年通商産業省令第百四十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(日本電気計器検定所法施行規則の一部改正)
第十条 日本電気計器検定所法施行規則(昭和四十年通商産業省令第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(発電水力流量測定規則の一部改正)
第十一条 発電水力流量測定規則(昭和四十年通商産業省令第五十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(ガス事業法施行規則の一部改正)
第十二条 ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(石油需給適正化法施行規則の一部改正)
第十三条 石油需給適正化法施行規則(昭和四十九年通商産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則の一部改正)
第十四条 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第二十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(揮発油等の品質の確保等に関する法律測定規則の一部改正)
第十五条 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第十六条 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則(昭和五十三年通商産業省令第二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十七条から第三十条までを削る。
様式第十七から様式第三十二までを削る。

(特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則の一部改正)
第十七条 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(深海底鉱業暫定措置法施行規則の一部改正)
第十八条 深海底鉱業暫定措置法施行規則(昭和五十七年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五条から第二十九条までを削る。
様式第十五から様式第二十八までを削る。

(航空機工業振興法施行規則の一部改正)
第十九条 航空機工業振興法施行規則(昭和六十一年通商産業省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第二十条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
改正前
 
第二十六条 削除
(磁気ディスク)
第二十六条 前条の規定による磁気ディスクは、次に掲げるものとする。
[削る]
 日本産業規格X六二二三号(昭和六十二年)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ(両面に磁束反転速度一ラジアン当たり一万五千九百十六磁束反転で記録するものに限る。)
[削る]
 光ディスク(日本産業規格X六二八一号(平成二十四年)に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)
備考 表中の[ ]は注記である。

(商品投資顧問業者の業務に関する省令の一部改正)
第二十一条 商品投資顧問業者の業務に関する省令(平成四年通商産業省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則の一部改正)
第二十二条 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則の一部改正)
第二十三条 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則(平成七年通商産業省令第四十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(電気事業法施行規則の一部改正)
第二十四条 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部改正)
第二十五条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部改正)
第二十六条 貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)の一部を次のように改正する。
第一条第四項及び第二条第六項を削る。
第三条から第六条までを次のように改める。
第三条から第六条まで 削除
別紙様式第6を次のように改める。
別紙様式第6 削除
別紙様式第7から別紙様式第12までを削る。

(対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則の一部改正)
第二十七条 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則(平成十一年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(アルコール事業法施行規則の一部改正)
第二十八条 アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)の一部を次のように改正する。
第四十三条から第四十六条までを削る。
様式第五十八から様式第百二までを削る。

(経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正)
第二十九条 経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年経済産業省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(有限責任事業組合契約に関する法律施行規則の一部改正)
第三十条 有限責任事業組合契約に関する法律施行規則(平成十七年経済産業省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(商店街振興組合法施行規則の一部改正)
第三十一条 商店街振興組合法施行規則(平成十九年経済産業省令第十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(輸出入取引法施行規則の一部改正)
第三十二条 輸出入取引法施行規則(平成十九年経済産業省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(株式会社海外需要開拓支援機構法施行規則の一部改正)
第三十三条 株式会社海外需要開拓支援機構法施行規則(平成二十五年経済産業省令第四十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部改正)
第三十四条 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

   附 則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中採石法施行規則第八条の十九第二項の次に二項を加える改正規定、同令第二十二条第一項の改正規定及び同令様式第十九の改正規定並びに第二十五条中液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第八条の次に二条を加える改正規定及び同令様式第四の改正規定は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。