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令和5年12月8日経済産業省令第54号


〇経済産業省令第五十四号
商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第二条の規定に基づき、商標法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和五年十二月八日               経済産業大臣 西村 康稔
商標法施行規則の一部を改正する省令

商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
別表(第六条関係)
別表(第六条関係)
第一類〜第七類[略]
第八類一〜八 [略]
 ヘアアイロン
カール用ヘアアイロン ストレート用ヘアアイロン
第九類・第十類[略]
第十一類一〜二十三 [略]
二十四 身体用保冷パック(医療用のものを除く。)
第十二類・第十三類[略]
第十四類一〜三 [略]
四 身飾品
イヤリング カフスボタン 貴金属製き章 貴金属製バッジ ネクタイ留め ネクタイピン ネックレス ブレスレット ペンダント 宝石ブローチ メダル 指輪 ロケット
五〜八 [略]
第十五類[略]
第十六類一〜六 [略]
七 写真
八〜十一 [略]
第十七類〜第十九類[略]
第二十類一〜八 [略]
九 アドバルーン 犬小屋 うちわ 屋内用ブラインド 懐中鏡 鏡袋 額縁 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。) 紙タオル取り出し用箱(金属製のものを除く。) きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。) 工具箱(金属製のものを除く。) 小鳥用巣箱 ししゅう用枠 植物の茎支持具(金属製のものを除く。) 食品見本模型 すだれ 扇子 装飾用ビーズカーテン タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。) つい立て 手持ち式旗ざお(金属製のものを除く。) ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。) ハンガーボード 美容院用椅子 びょうぶ 日よけ 風鈴 ベンチ ペット用ベッド 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。) マネキン人形 木製又はプラスチック製の立て看板 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。) 揺りかご 幼児用歩行器 洋服飾り型類 浴室用腰掛け 理髪用椅子
十〜十五 [略]
第二十一類一〜十 [略]
十一 アイロン台 植木鉢 お守り おみくじ 家庭園芸用の水耕式植物栽培器 家庭用燃え殻ふるい 霧吹き こて台 五徳 小鳥かご 小鳥用水盤 じょうろ 食品及び飲料の保冷用アイスパック 寝室用簡易便器 石炭入れ せっけん用ディスペンサーボトル 貯金箱 トイレットペーパーホルダー ねずみ取り器 はえたたき 火消しつぼ へら台 ペット用食器 ペット用ブラシ 湯かき棒 浴室用手おけ ろうそく消し ろうそく立て
十二〜十五 [略]
第二十二類・第二十三類[略]
第二十四類一〜七 [略]
八 織物製椅子カバー 織物製壁掛け 織物製又はプラスチック製のカーテン シャワーカーテン テーブル掛け どん帳
九〜十三 [略]
第二十五類[略]
第二十六類一〜五 [略]
六 衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル 衣服用ブローチ 腕留め 帯留 ワッペン 腕章
七〜十一 [略]
第二十七類・第二十八類[略]
第二十九類一〜五 [略]
六 加工野菜及び加工果実
果実の缶詰及び瓶詰 果実の漬物 乾燥果実 乾燥野菜 ジャム 調理用野菜搾汁 ピーナッツバター ひき割りアーモンド マーマレード めんま 野菜の缶詰及び瓶詰 野菜の漬物
七〜十六 [略]
第三十類
一 [略]
二 コーヒー豆(生のもの)
三〜二十 [略]
第三十一類[略]
第三十二類
一 ビール
黒ビール スタウト ラガービール
二〜六 [略]
第三十三類・第三十四類[略]
第三十五類一〜十一 [略]
十二 広告用具の貸与 自動販売機の貸与 複写機の貸与
十三〜三十二 [略]
第三十六類〜第四十類[略]
第四十一類一〜十四 [略]
十五 運動用具の貸与 映画機械器具の貸与 映写フィルムの貸与 おもちゃの貸与 楽器の貸与 カメラの貸与 書画の貸与 テレビジョン受信機の貸与 図書の貸与 ネガフィルムの貸与 ポジフィルムの貸与 ラジオ受信機の貸与 レコード又は録音済み磁気テープの貸与 録画済み磁気テープの貸与 遊園地用機械器具の貸与 遊戯用器具の貸与
十六 [略]
第四十二類〜第四十五類[略]
第一類〜第七類[略]
第八類一〜八 [略]
[新設]
第九類・第十類[略]
第十一類一〜二十三 [略]
[新設]
第十二類・第十三類[略]
第十四類一〜三 [略]
四 身飾品
イヤリング カフスボタン 貴金属製き章 貴金属製バッジ 貴金属製ボンネットピン ネクタイ留め ネクタイピン ネックレス ブレスレット ペンダント 宝石ブローチ メダル 指輪 ロケット
五〜八 [略]
第十五類[略]
第十六類一〜六 [略]
七 写真 写真立て
八〜十一 [略]
第十七類〜第十九類[略]
第二十類一〜八 [略]
九 アドバルーン 犬小屋 うちわ 屋内用ブラインド 買物かご 懐中鏡 鏡袋 額縁 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。) 紙タオル取り出し用箱(金属製のものを除く。) きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。) 工具箱(金属製のものを除く。) 小鳥用巣箱 ししゅう用枠 植物の茎支持具(金属製のものを除く。) 食品見本模型 すだれ 扇子 装飾用ビーズカーテン タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。) つい立て 手持ち式旗ざお(金属製のものを除く。) ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。) ハンガーボード 美容院用椅子 びょうぶ 日よけ 風鈴 ベンチ ペット用ベッド 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。) マネキン人形 木製又はプラスチック製の立て看板 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。) 揺りかご 幼児用歩行器 洋服飾り型類 浴室用腰掛け 理髪用椅子
十〜十五 [略]
第二十一類一〜十 [略]
十一 アイロン台 植木鉢 お守り おみくじ 化学物質を充てんした保温保冷具 家庭園芸用の水耕式植物栽培器 家庭用燃え殻ふるい 霧吹き こて台 五徳 小鳥かご 小鳥用水盤 じょうろ 寝室用簡易便器 石炭入れ せっけん用ディスペンサーボトル 貯金箱 トイレットペーパーホルダー ねずみ取り器 はえたたき 火消しつぼ へら台 ペット用食器 ペット用ブラシ 湯かき棒 浴室用手おけ ろうそく消し ろうそく立て
十二〜十五 [略]
第二十二類・第二十三類[略]
第二十四類一〜七 [略]
八 織物製椅子カバー 織物製壁掛け カーテン シャワーカーテン テーブル掛け どん帳
九〜十三 [略]
第二十五類[略]
第二十六類一〜五 [略]
六 衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル 衣服用ブローチ 腕留め 帯留 ボンネットピン(貴金属製のものを除く。) ワッペン 腕章
七〜十一 [略]
第二十七類・第二十八類[略]
第二十九類一〜五 [略]
六 加工野菜及び加工果実
果実の缶詰及び瓶詰 果実の漬物 乾燥果実 乾燥野菜 ジャム 調理用野菜ジュース ピーナッツバター ひき割りアーモンド マーマレード めんま 野菜の缶詰及び瓶詰 野菜の漬物
七〜十六 [略]
第三十類
一 [略]
二 コーヒー豆
三〜二十 [略]
第三十一類[略]
第三十二類
一 ビール
黒ビール 合成ビール スタウト ラガービール
二〜六 [略]
第三十三類・第三十四類[略]
第三十五類一〜十一 [略]
十二 広告用具の貸与 タイプライター、複写機及びワードプロセッサの貸与 自動販売機の貸与
十三〜三十二 [略]
第三十六類〜第四十類[略]
第四十一類一〜十四 [略]
十五 運動用具の貸与 映画機械器具の貸与 映写フィルムの貸与 おもちゃの貸与 楽器の貸与 カメラの貸与 光学機械器具の貸与 書画の貸与 テレビジョン受信機の貸与 図書の貸与 ネガフィルムの貸与 ポジフィルムの貸与 ラジオ受信機の貸与 レコード又は録音済み磁気テープの貸与 録画済み磁気テープの貸与 遊園地用機械器具の貸与 遊戯用器具の貸与
十六 [略]
第四十二類〜第四十五類[略]
備考 表中の[ ]は注記である。

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、令和六年一月一日から施行する。

(経過措置)
2 この省令の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、なお従前の例による。