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令和5年6月30日経済産業省令第34号


〇経済産業省令第三十四号
不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十一号)の一部の施行に伴い、及び関係法令を実施するため、特許法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和五年六月三十日               経済産業大臣 西村 康稔
特許法施行規則の一部を改正する省令

特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(営業秘密に関する申出)
第四十四条の二 裁定に係る書類において営業秘密が記載された旨を経済産業大臣又は特許庁長官に申し出る場合は、様式第六十の二によりしなければならない。
[新設]
(経由)
第四十五条 前四条の規定により経済産業大臣に請求書答弁書又は営業秘密に関する申出書を提出する場合は、特許庁長官を経由してしなければならない。
(経由)
第四十五条 前三条の規定により経済産業大臣に請求書または答弁書を提出する場合は、特許庁長官を経由してしなければならない。
備考 表中の[ ]は注記である。
様式第六十の次に次の一様式を加える。
様式第60の2(第44条の2関係)
                 営業秘密に関する申出書
                                (令和  年  月  日)
経済産業大臣     殿
  (特許庁長官     殿)
1 事件の表示
2 申出人
   住所(居所)
   氏名(名称)
3 代理人
   住所(居所)
   氏名(名称)
4 申出の内容
〔備考〕
1 あて先は、特許法第93条第2項の規定により提出する書類並びに同条第3項において準用する同法第84条(同法第93条第3項において準用する同法第90条第2項において準用する場合を含む。)、同法第84条の2(同法第93条第3項において準用する同法第90条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第90条第1項の規定により提出する書類において営業秘密が記載された旨を申し出る場合は経済産業大臣、その他の場合は特許庁長官とする。
2 「事件の表示」の欄には、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号裁定請求事件」、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号裁定取消請求事件」のように記載する。
3 「申出の内容」の欄には営業秘密が記載された書類名及び営業秘密が記載された個所を記載する。この場合において、書類名には、「令和何年何月何日付裁定請求書に添付された甲第何号証」のように裁定事件とその書類に付された符号を書類名として記載する。
4 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで並びに様式第61の2の備考4と同様とする。

   附 則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月三日)から施行する。