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令和5年6月9日経済産業省令第32号(抄)
〇経済産業省令第三十二号
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和五年六月九日 経済産業大臣 西村 康稔
火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令
(火薬類取締法施行規則の一部改正)
第一条 火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)の一部を次のように改正する。
(採石法施行規則の一部改正)
第二条 採石法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第六号)の一部を次のように改正する。
(航空機製造事業法施行規則の一部改正)
第三条 航空機製造事業法施行規則(昭和二十九年通商産業省令第五十二号)の一部を次のように改正する。
(高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則の一部改正)
第四条 高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則(昭和四十一年通商産業省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
(砂利採取業者の登録等に関する規則の一部改正)
第五条 砂利採取業者の登録等に関する規則(昭和四十三年通商産業省令第八十号)の一部を次のように改正する。
(特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則の一部改正)
第六条 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十七号)の一部を次のように改正する。
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部改正)
第七条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
(弁理士法施行規則の一部改正)
第八条 弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)の一部を次のように改正する。
附 則
(施行期日)
1 この省令は、令和五年六月九日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による写真の提出については、これらの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による受験願書、申請書その他の文書については、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。