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令和5年6月9日経済産業省令第32号(抄)


〇経済産業省令第三十二号
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和五年六月九日                経済産業大臣 西村 康稔
火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令

(火薬類取締法施行規則の一部改正)
第一条 火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(採石法施行規則の一部改正)
第二条 採石法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(航空機製造事業法施行規則の一部改正)
第三条 航空機製造事業法施行規則(昭和二十九年通商産業省令第五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則の一部改正)
第四条 高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則(昭和四十一年通商産業省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(砂利採取業者の登録等に関する規則の一部改正)
第五条 砂利採取業者の登録等に関する規則(昭和四十三年通商産業省令第八十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則の一部改正)
第六条 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部改正)
第七条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(弁理士法施行規則の一部改正)
第八条 弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)の一部を次のように改正する。
様式第二を次のように改める。
様式第2(第21条の6第1項関係)
                   ┌───────────────────────┐
                   │        特 許 印 紙        │
                   │     (申請者は消印しないこと)     │
                   │                       │
                   └───────────────────────┘
                  実務修習受講申請書
                                 令和  年  月  日
経済産業大臣     殿
┌────┐                       氏名         男・女
│    │                       生年月日
│    │                       住所
│写  真│                       自宅電話番号
│    │                       勤務先
│    │                       所在地
└────┘                       勤務先電話番号
弁理士法施行規則第21条の6第1項の規定に基づき、下記のとおり実務修習の受講を申請します。
                      記
1 受講希望地
2 受講希望コース
3 実務修習の課程の免除 申請する・申請しない
4 受講資格
(1) 弁理士試験合格証書番号
(2) 弁護士登録証番号又は司法修習修了証書番号
(3) 特許庁審判官・審査官歴
5 添付書類
〔備考〕
1 この申請書は経済産業大臣に提出すること。
2 「住所」の欄は郵便物が必ず届くよう正確に記載すること(アパート・マンション名、同居の場合は〜方等も必ず記載すること)。
3 写真は、旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号)別表第一に定める要件を満たしたものとし、裏面に氏名を記載し、全面に糊を付け、「写真」の欄にしっかり貼付すること。
4 特許印紙は、「特許印紙」の欄に貼付すること。
5 「5 添付書類」として、「4 受講資格」を証する書類等を添付すること。

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、令和五年六月九日から施行する。

(経過措置)
2 この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による写真の提出については、これらの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による受験願書、申請書その他の文書については、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。