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令和4年12月26日経済産業省令第103号


〇経済産業省令第百三号
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条及び第十四条第二項の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、特許法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和四年十二月二十六日             経済産業大臣臨時代理
                            国務大臣 岡田 直樹
特許法施行規則等の一部を改正する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
様式第二を次のように改める。
様式第2(第4条の2関係)
  【書類名】 期間延長請求書
 (【提出日】 令和  年  月  日)
  【あて先】 特許庁長官    殿
       (特許庁審判長   殿)
       (特許庁審査官   殿)
  【事件の表示】
    【出願番号】
  【請求人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【代理人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【発送番号】
  【請求の内容】
 (【手数料の表示】)
   (【予納台帳番号】)
   (【納付金額】)
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、特例法施行規則第41条の9第1項に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
6 特許法第5条第2項の規定により期日の変更を申請するときは、「【書類名】」を「期日変更請求書」とし、「【事件の表示】」を「【審判事件の表示】」とし、「【請求の内容】」の欄を「【変更前の期日】」、「【変更後の期日】」及び「【変更の理由】」とし、変更前の期日、変更後の期日及び変更の理由を記載する。
7 「【あて先】」は、特許庁審査官の命令による場合はその命令を発した特許庁審査官、特許庁審判長の命令による場合はその命令を発した特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。
8 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。審判に係属中の場合には、「【事件の表示】」の次に「【審判番号】」の欄を設け、「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」に出願の番号を記載する。
9 特許法第5条第2項の規定により期日の変更を申請するときは、「【請求人】」を「【審判請求人】」とする。
10 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
11 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
12 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
13 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。
14 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
15 「【請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【請求人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【請求人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
16 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する(弁理士法施行令(平成12年政令第384号)第7条第2号及び第12号の期間の延長の請求をする場合を除く。)。
17 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
18 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
19 「【発送番号】」の欄には、拒絶理由通知書等に記載された発送の番号を記載する。
20 拒絶理由通知(拒絶査定不服審判の審理(特許法第162条の規定による審査を含む。)中にされたものに限る。)に係る指定期間の延長を請求するときは、「【請求の内容】」の欄には、「拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験のため、指定期間の1カ月の延長を求める。」、「手続書類の翻訳のため、指定期間の1カ月の延長を求める。」のように延長の理由を付して、請求の内容を具体的に記載する。その他の指定期間の延長を請求するときは、「【請求の内容】」の欄には、「指定期間の2カ月の延長を求める。」のように記載する。また、特許法第5条第3項の規定により指定期間の延長の請求をするときは、「【書類名】」を「期間延長請求書(期間徒過)」とし、「【請求の内容】」の欄には、「指定期間の2カ月の延長を求める。」のように記載し、この場合において、第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
21 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
22 「(【提出日】 令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
23 請求書等が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数をなるべく記入する。
24 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
25 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。
26 第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日)を記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【物件名】
      【援用の表示】
    【物件名】
      【援用の表示】

(実用新案法施行規則の一部改正)
第二条 実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
様式第一を次のように改める。
様式第1(第1条の2関係)
  【書類名】 実用新案登録願
  【整理番号】
 (【提出日】 令和  年  月  日)
  【あて先】 特許庁長官     殿
 (【国際特許分類】)
  【考案者】
    【住所又は居所】
    【氏名】
  【実用新案登録出願人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
   (【国籍・地域】)
  【代理人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【納付年分】     第1年分から第 年分
 (【手数料の表示】)
   (【予納台帳番号】)
   (【納付金額】)
  【提出物件の目録】
    【物件名】 実用新案登録請求の範囲 1
    【物件名】 明細書         1
    【物件名】 図面          1
    【物件名】 要約書         1
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下に出願手数料と登録料の合算額を括弧をして記載する。実用新案法第31条第5項ただし書及び第54条第7項ただし書の規定により、現金により出願手数料と登録料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第41条の9第1項に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、出願手数料及び登録料は、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならず、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
6 「【整理番号】」の欄には、ローマ字(大文字に限る。)、アラビア数字若しくは「−」又はそれらの組み合わせからなる記号であつて、10字以下のものを記載する。
7 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
8 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
9 「【実用新案登録出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、実用新案登録出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
10 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
11 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
12 実用新案登録出願人が外国人であつて住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、実用新案登録出願人が外国人であつて氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
13 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
14 実用新案登録出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考13に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
15 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
16 実用新案登録出願人が実用新案登録を受ける権利の信託の受託者であるときは、「【実用新案登録出願人】」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて、第23条第2項において準用する特許法施行規則第26条第1項各号の事項を記載する。
17 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
18 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあつては、「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「実用新案登録出願人〇〇の代理人」のように記載する。ただし、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人の場合にあつては、「【代理関係の特記事項】」の欄に、「実用新案登録出願人〇〇の代理人」と、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を行を改めて記載する。
19 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
20 「【考案者】」、「【実用新案登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により実用新案登録出願人の権利について持分を記載するときは、「【実用新案登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、実用新案登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される実用新案登録出願人を第一番目の「【実用新案登録出願人】」の欄に記載し、「【実用新案登録出願人】」(実用新案登録出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
    【考案者】
      【住所又は居所】
      【氏名】
    【考案者】
      【住所又は居所】
      【氏名】
    【実用新案登録出願人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
     (【国籍・地域】)
    【実用新案登録出願人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
     (【国籍・地域】)
    【代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
21 代理人の選任の届出を出願と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【選任した代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【選任した代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
22 「【納付年分】」の欄は、「第1年分から第3年分」のように納付年分を記載する。
23 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下「特例法」という。)第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には出願手数料と登録料の合算額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。実用新案法第31条第5項ただし書及び第54条第7項ただし書の規定により、現金により出願手数料と登録料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき出願手数料と登録料の合算額を記載する。実用新案法第31条第5項ただし書及び第54条第7項ただし書の規定により、現金により出願手数料と登録料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき出願手数料と登録料の合算額を記載する。
24 第1条の2第3項の規定により、産業技術力強化法第17条第1項の規定による特定研究開発等成果に係る実用新案登録を受けようとする出願であるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄を設けて、「令和〇年度、〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受ける実用新案登録出願」又は「令和〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受ける実用新案登録出願」のように記載する。
25 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するとき及び第21条第2項に規定する共有に係る出願のうち国を含む者の共有に係る出願であつて国以外の各共有者ごとに登録料の金額(減免を受ける者にあつてはその減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において単に「合算して得た額」という。)を納付するときは、「【納付年分】」(備考24に該当する場合にあつては、「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
26 第21条第2項に規定する共有に係る出願のうち減免を受ける者を含む者の共有に係る出願であつて、合算して得た額を納付するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて「実用新案法第32条の2の規定による登録料の免除(〇〇〇〇 持分の割合〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載し、その記載の次に行を改めて「登録料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と実用新案法第31条第1項に規定する登録料の金額の割合を記載する。
27 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により実用新案法第26条において準用する特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約を記載するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記載する(備考26により「【その他】」の欄に減免を受ける旨等を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
28 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第1項の規定により、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「【整理番号】」の次に「【特記事項】」の欄を設けて、「実用新案法第11条第1項において準用する特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする実用新案登録出願」と記載する。
29 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定により、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第5項の規定により、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の3の3第3項に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「特許」、「実用新案登録」等の別)及び実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記載し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」を設けて同項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記載し、又は、「世界知的所有権機関」と記載する。なお、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【パリ条約による優先権等の主張】
      【国・地域名】
      【出願日】
      【出願番号】
     (【出願の区分】)
     (【アクセスコード】)
     (【優先権証明書提供国(機関)】)
    【パリ条約による優先権等の主張】
      【国・地域名】
      【出願日】
      【出願番号】
     (【出願の区分】)
     (【アクセスコード】)
     (【優先権証明書提供国(機関)】)
30 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定により、実用新案法第8条第1項の規定による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」(備考29に該当する場合にあつては、「【パリ条約による優先権等の主張】」)の欄の次に「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」(先の出願が国際実用新案登録出願又は国際特許出願にあつては、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とする。)及び「【出願日】」を設けて、先の出願の番号(先の出願が国際実用新案登録出願又は国際特許出願にあつては、国際出願番号)及び年月日を記載する。ただし、先の出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」には「令和何年何月何日提出の実用新案登録願」のように先の出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、先の出願の願書に記載した整理番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【先の出願に基づく優先権主張】
      【出願番号】
      【出願日】
    【先の出願に基づく優先権主張】
      【出願番号】
      【出願日】
31 「(【提出日】 令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
32 「(【国際特許分類】)」の欄には、国際特許分類に関する1971年3月24日のストラスブール協定第2条(1)の分類のグループ記号のうち、当該出願に係る考案を最も適切に表示するものをなるべく記載する。分類のグループ記号を2以上記載する場合は行を改めて記載する。
33 願書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
34 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
35 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。
36 第23条第2項において準用する特許法施行規則第31条第1項の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する(備考38において同じ。)。
    【物件名】
      【援用の表示】
    【物件名】
      【援用の表示】
37 特例法施行規則第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【包括委任状番号】
    【包括委任状番号】
38 第23条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(実用新案権に係るものにあつては、実用新案登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(実用新案権に係るものにあつては、実用新案登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。
39 実用新案法第8条第1項(同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)の規定による優先権を主張しようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張(同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)を伴う実用新案登録出願」と記載する。また、同法第11条第1項において準用する特許法第43条の2第1項(実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権を主張しようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の2第1項(実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願」と記載する。
40 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の5第1項の規定により磁気ディスクを提出するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように記載する。
    【物件名】 配列表を記録した磁気ディスク         1

(意匠法施行規則の一部改正)
第三条 意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の一部を次のように改正する。
様式第二を次のように改める。
様式第2(第2条関係)
  【書類名】 意匠登録願
  【整理番号】
 (【提出日】 令和  年  月  日)
  【あて先】 特許庁長官      殿
  【意匠に係る物品】
  【意匠の創作をした者】
    【住所又は居所】
    【氏名】
  【意匠登録出願人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
   (【国籍・地域】)
  【代理人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
 (【手数料の表示】)
   (【予納台帳番号】)
   (【納付金額】)
  【提出物件の目録】
    【物件名】 図面     1
  【意匠に係る物品の説明】
  【意匠の説明】
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、横29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上をとり、1ページは29行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明瞭にかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第41条の9第1項に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。
6 「【整理番号】」の欄には、ローマ字(大文字に限る。)、アラビア数字若しくは「−」又はそれらの組み合わせからなる記号であつて、10字以下のものを記載する。
7 意匠法第10条第1項の規定により関連意匠の意匠登録を受けようとするときは、「【あて先】」の欄の次に「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」の欄を設けて「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように本意匠(同条第4項の規定により関連意匠を本意匠とみなして、同条第1項の規定により意匠登録を受けようとするときは、当該関連意匠をいう。以下同じ。)に係る意匠登録出願の番号を記載するか、又は「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【登録番号】」の欄を設けて「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように本意匠に係る意匠登録の番号を記載する。ただし、その意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の意匠登録出願の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、本意匠の意匠登録出願の願書に記載した整理番号を記載する。本意匠が複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠であつて、本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号及び本意匠の意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願(複数)」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の年月日を記載し、次に、「【整理番号】」の欄を設けて、当該複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の整理番号〇〇〇〇」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の「【書類名】」の欄に記載した整理番号を記載する。本意匠が複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠である場合において、本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号が通知されており、かつ、本意匠の意匠登録出願の番号が通知されていないときは、【本意匠の表示】」の欄に「【出願番号】」の欄を設けて、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号を記載し、次に、「【整理番号】」の欄を設けて、当該複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載する。本意匠の意匠登録出願が国際意匠登録出願である場合は、「【出願日】」の欄に「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の国際登録の日の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように本意匠の国際登録の番号と意匠の番号を記載する。
8 物品、建築物又は画像の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「【意匠に係る物品】」の欄には、次の事項を記載する。
イ 物品の意匠について意匠登録を受けようとするとき(物品の部分に画像を表示する場合を含む。)は、物品を記載する。
ロ 建築物の意匠について意匠登録を受けようとするとき(建築物の部分に画像を表示する場合を含む。)は、「【意匠に係る物品】」の欄には建築物の用途を記載する。
ハ 画像の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「【意匠に係る物品】」の欄には画像の用途を記載する。
9 組物の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「【意匠に係る物品】」の欄には別表に掲げる組物の一を記載する。
10 内装の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「【意匠に係る物品】」の欄には、施設の内部であることが明らかとなるよう、「〇〇の内装」又は「〇〇用内装」と記載する。
11 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
12 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
13 「【意匠登録出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、意匠登録出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
14 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
15 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
16 意匠登録出願人が外国人であつて住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、意匠登録出願人が外国人であつて氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
17 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
18 意匠登録出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考17に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
19 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
20 意匠登録出願人が意匠登録を受ける権利の信託の受託者であるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて、第19条第3項において準用する特許法施行規則第26条第1項各号の事項を記載する。
21 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
22 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあつては、「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「意匠登録出願人〇〇の代理人」のように記載する。ただし、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人の場合にあつては、「【代理関係の特記事項】」の欄に、「意匠登録出願人〇〇の代理人」と、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を行を改めて記載する。
23 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
24 「【意匠の創作をした者】」、「【意匠登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により意匠登録出願人の権利について持分を記載するときは、「【意匠登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、意匠登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される意匠登録出願人を第一番目の「【意匠登録出願人】」の欄に記載し、「【意匠登録出願人】」(意匠登録出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
    【意匠の創作をした者】
      【住所又は居所】
      【氏名】
    【意匠の創作をした者】
      【住所又は居所】
      【氏名】
    【意匠登録出願人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
     (【国籍・地域】)
    【意匠登録出願人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
     (【国籍・地域】)
    【代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
25 代理人の選任の届出を出願と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【選任した代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【選任した代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
26 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下「特例法」という。)第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
27 第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
28 第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により意匠法第36条において準用する特許法第73条第2項の定め又は民法(明治29年法律第89号)第256条第1項ただし書の契約を記載するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記載する。
29 第9条第1項の規定により、意匠を秘密にすることを請求する旨を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【秘密にすることを請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間を記載する。この場合において、特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」に出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記載し、意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」に納付すべき出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」に納付すべき出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料は、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
30 第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4第1項の規定により、意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「【整理番号】」の次に「【特記事項】」の欄を設けて、「意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする意匠登録出願」と記載する。
31 意匠法第6条第2項の規定により写真、ひな形又は見本を提出するときは、「【提出物件の目録】」の欄の「【物件名】」の「図面」を「写真」、「ひな形」、又は「見本」と記載する。
32 第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定により、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」(備考29に該当する場合にあつては、「【秘密にすることを請求する期間】」)の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4第5項の規定により、特許法施行規則第27条の3の3第3項に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「意匠登録」、「実用新案登録」等の別)及び意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記載し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」を設けて同項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記載し、又は「世界知的所有権機関」と記載する。なお、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【パリ条約による優先権等の主張】
      【国・地域名】
      【出願日】
      【出願番号】
     (【出願の区分】)
     (【アクセスコード】)
     (【優先権証明書提供国(機関)】)
    【パリ条約による優先権等の主張】
      【国・地域名】
      【出願日】
      【出願番号】
     (【出願の区分】)
     (【アクセスコード】)
     (【優先権証明書提供国(機関)】)
33 「(【提出日】 令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
34 願書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
35 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
36 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。
37 第19条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(意匠権に係るものにあつては、意匠登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(意匠権に係るものにあつては、意匠登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【物件名】
      【援用の表示】
    【物件名】
      【援用の表示】
38 第2条第6項の規定により産業技術力強化法第17条第1項の規定による特定研究開発等成果に係る意匠登録を受けようとする出願であるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国等の委託研究等の成果に係る意匠登録出願(令和〇年度、〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受けるもの)」又は「国等の委託研究等の成果に係る意匠登録出願(令和〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受けるもの)」のように記載する(備考28により「【その他】」の欄に特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約の旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
39 「【意匠に係る物品】」の欄の記載のみでは物品、建築物又は画像の使用の目的、使用の状態等が明らかでないときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその物品、建築物又は画像の使用の目的、使用の状態等、物品、建築物又は画像の理解を助けることができるような説明を記載する。
40 画像について意匠登録出願をするときであつて、「【意匠に係る物品】」の欄の記載のみではその画像の用途が明らかでないときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその画像が機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものであることのいずれかに該当するものであることを示す説明を記載する。
41 物品又は建築物の部分に物品又は建築物の操作の用に供される画像を含む意匠について意匠登録出願をするときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその画像に係る当該物品又は建築物の機能及び操作の説明を記載する。
42 意匠法第6条第3項、第4項及び第7項に規定する場合は、「【意匠の説明】」の欄にそれぞれの規定により記載すべき事項をそれぞれ記載する。
43 意匠法第6条第5項の規定により色彩を省略するときは、「【意匠の説明】」の欄に同条第6項の規定により記載すべき事項を記載する。
44 意匠法第8条の2の規定により内装の意匠について意匠登録出願をするときであつて、「【意匠に係る物品】」の欄の記載のみではその内装の意匠の用途が明らかでないときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその内装の意匠の用途を記載する。
45 「【意匠に係る物品の説明】」及び「【意匠の説明】」の欄には、文字のみを記載し、図、表等を記載してはならない。
46 意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の2第1項(意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権を主張しようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の2第1項(意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願」と記載する。

(商標法施行規則の一部改正)
第四条 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
様式第二を次のように改める。
様式第2(第2条関係)
  【書類名】 商標登録願
 (【整理番号】)
 (【提出日】 令和  年  月  日)
  【あて先】 特許庁長官     殿
  【商標登録を受けようとする商標】
 ┌───────┐
 │       │
 │       │
 │       │
 │       │
 │       │
 │       │
 └───────┘
  【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
    【第 類】
    【指定商品(指定役務)】
  【商標登録出願人】
   (【識別番号】)
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
   (【国籍・地域】)
  【代理人】
   (【識別番号】)
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
 (【手数料の表示】)
   (【予納台帳番号】)
   (【納付金額】)
  【提出物件の目録】
    【物件名】
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上をとり、1ページは29行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるとき又は商標登録を受けようとする商標を記載する欄(以下「商標記載欄」という。)の中に記載するときを除く。)。
5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第41条の9第1項に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。
6 「(【整理番号】)」の欄には、ローマ字(大文字に限る。)、アラビア数字若しくは「−」又はそれらの組み合わせからなる記号であつて、10字以下のものをなるべく記載する。
7 【商標登録を受けようとする商標】の欄には、次の要領により記載する。
イ 商標登録を受けようとする商標は、商標記載欄の中に記載する。この場合において願書の1ページ目に、必要な商標記載欄を設けることができないときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄に「別紙のとおり」と記載し、次ページに「【商標登録を受けようとする商標】」の欄を設け、その欄の次に商標記載欄を設けて記載する。
ロ 商標記載欄の大きさは、8cm平方とする。ただし、特に必要があるときは、15cm平方までの大きさとすることができる。
ハ 商標登録を受けようとする商標を願書に直接記載するときは、枠線により商標記載欄を設けて記載する。
ニ 商標登録を受けようとする商標を記載した書面を願書にはり付けて記載するときは、ロに規定する大きさの用紙を用いるものとし、その用紙を商標記載欄とする。この場合において、商標記載欄を表す枠線を記載してはならず、用紙は、願書の記載事項が隠れず、かつ、容易に離脱しないように用紙の全面をはり付ける。
ホ 第4条、第4条の2、第4条の3、第4条の4第2号又は第4条の6の規定により商標登録を受けようとする商標を異なる2以上の図又は写真によつて記載する場合は、2以上の商標記載欄を設けることができる。この場合において、特に必要があるときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の日本産業規格A列4番の大きさの用紙(原則として1枚)に【商標登録を受けようとする商標】の欄を設けて、その欄の次に商標記載欄を設けて記載することができる。この場合において、用紙の左に2cm、上に2cm、右及び下に各3cmの余白をとり、容易に離脱しないようにとじるものとする。
ヘ 音商標について商標登録を受けようとする場合であつて、特に必要があるときは、2以上の商標記載欄を設けることができる。この場合において、特に必要があるときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の日本産業規格A列4番の大きさの用紙(原則として1枚)に【商標登録を受けようとする商標】の欄を設けて、その欄の次に商標記載欄を設けて記載することができる。この場合において、用紙の左に2cm、上に2cm、右及び下に各3cmの余白をとり、容易に離脱しないようにとじるものとする。
ト 商標記載欄には、別段の定めがある場合を除き、陰影を表すための細線又は濃淡、内容を説明するための指示線、符号、又は文字、その他商標を構成しない線、符号、図形又は文字を記載してはならない。
チ 描き方は、濃墨、容易に変色若しくは退色しない絵の具ではく離しないように鮮明に描くか、あるいは印刷又は複写等により鮮明で容易に消すことができないように記載することとし、鉛筆、インキ、クレヨン又はカーボンペーパーを使用してはならない。また、パラフィン紙その他表示される文字、図形等が容易にはげおちるおそれがある用紙に記載してもならない。
リ 商標登録を受けようとする商標は、別段の定めがある場合を除き、写真、青写真又ははり合わせたものによつて記載してはならない。
ヌ 活字により商標を表示するとき(ヲ、ソ及びツに該当する場合を除く。)は、見やすい大きさの活字(原則として20ポイントから42ポイントまで)を用いる。
ル 第4条、第4条の2、第4条の3、第4条の4第2号又は第4条の6の規定により商標登録を受けようとする商標を異なる2以上の図又は写真によつて記載するときは、各図又は各写真を同一縮尺で記載し、各図又は各写真の間に十分な余白を設ける。この場合において、各図又は各写真の内容を説明するために必要な図又は写真の番号を記載することができる。この場合は、当該番号の記載が商標を構成する要素ではない旨を「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
ヲ 標準文字のみによつて商標登録を受けようとする商標は、特許庁長官の指定するところに従い、黒色で、かつ、大きさ及び書体が同一の活字等(大きさは10ポイント以上とする。)を用いて、一行に横書きで記載する。
ワ 動き商標について商標登録を受けようとするときは、その商標の変化(商標に係る文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の移動を含む。以下同じ。)の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように商標の変化の状態が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
カ ホログラム商標について商標登録を受けようとするときは、その商標の変化の前後の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように商標の変化の前後の状態が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
ヨ 第4条の3第2号の規定により立体商標を図又は写真によつて記載するときは、商標登録を受けようとする立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)及び商標を構成しないその他の部分を表示するための線、点、その他のものを記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように当該立体的形状が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
タ 第4条の4第1号の規定により色彩のみからなる商標を図又は写真によつて記載するときは、なるべく商標登録を受けようとする色彩が全体にわたり表示された図又は写真によつて記載する。
レ 第4条の4第2号の規定により色彩のみからなる商標を図又は写真によつて記載するときは、商標登録を受けようとする色彩及びそれを付する位置を特定するための線、点その他のものを記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように当該色彩及びそれを付する位置が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
ソ 音商標について商標登録を受けようとするときは、音符、休符、音部記号、テンポ、拍子記号、歌詞その他の商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載する。
ツ 第4条の5の規定により音商標を文字を用いて記載するときは、黒色で、かつ、大きさ及び書体が同一の活字等(大きさは原則として7ポイント以上とする。)を用いて、横書きで記載する。この場合において、音商標を外国語で記載することができる。
ネ 位置商標について商標登録を受けようとするときは、その商標に係る標章及びそれを付する位置を特定するための線、点その他のものを記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように当該標章及びそれを付する位置が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
8 第4条、第4条の2、第4条の3、第4条の4又は第4条の6の規定により商標登録を受けようとする商標を写真によつて記載するときは、次の要領による。
イ 写真の大きさは、原則8cm平方とし、背景に他のものの入らないものであつて、容易に変色又は退色しないものを用いる。ただし、特に必要があるときは、15cm平方までの大きさのものを用いることができる。
ロ 写真は、商標記載欄に、願書の記載事項が隠れず、かつ、容易に離脱しないように全面をはり付ける。
ハ 写真は、折つてはならない。
9 動き商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【動き商標】」の欄を加える。
10 ホログラム商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【ホログラム商標】」の欄を加える。
11 立体商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【立体商標】」の欄を加える(備考9、10及び14に該当するときを除く。)。
12 色彩のみからなる商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【色彩のみからなる商標】」の欄を加える(備考9及び10に該当するときを除く。)。
13 音商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【音商標】」の欄を加える。
14 位置商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【位置商標】」の欄を加える(備考9及び10に該当するときを除く。)。
15 標準文字のみによつて商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【標準文字】」の欄を加える。
16 商標法第5条第4項の規定により商標の詳細な説明を記載するときは、「【動き商標】」、「【ホログラム商標】」、「【立体商標】」、「【色彩のみからなる商標】」、「【音商標】」又は「【位置商標】」の欄の次に「【商標の詳細な説明】」の欄を設けて記載する。ただし、第4条の8第1項各号に掲げる商標以外の商標の商標登録出願についての願書には、「【商標の詳細な説明】」の欄を設けてはならない。
17 「【商標の詳細な説明】」の欄には、文字及び符号のみを記載し、図、表等を記載してはならない。
18 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄には、次の要領により記載する。
イ 【指定商品(指定役務)】は、商品(役務)の内容及び範囲を明確に理解することができる表示をもつて記載する。指定商品(指定役務)を具体的に説明する必要があるときは、説明書に、「指定商品(指定役務)の説明」と記載し、商品の生産、製造若しくは使用の方法、原材料、構造、効能若しくは用途又は役務の内容、効能、提供の方法若しくは用途の説明その他の必要な説明を記載する。この場合において、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて「指定商品(指定役務)の説明書」と記載する。
ロ 2以上の商品(役務)を指定する場合は、それぞれの指定商品(指定役務)の区切りにコンマ(,)を付さなければならない。
ハ 商品及び役務の区分が2以上ある場合は、区分の番号順に、商品及び役務の区分並びにその区分に属する指定商品(指定役務)を次のように、繰り返して記載する。
    【第 類】
    【指定商品(指定役務)】
    【第 類】
    【指定商品(指定役務)】
19 商標法第5条第6項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、説明書に「商標法第5条第6項ただし書の適用」と記載し、その次に商標登録を受けようとする商標を記載し、引出線、文字その他のものにより、色彩を付すべき範囲を明らかにして商標記載欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を記載する。この場合において、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて「商標法第5条第6項ただし書説明書」と記載する。ただし、「【商標の詳細な説明】」の欄に、色彩を付すべき範囲を明らかにして商標記載欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を記載した場合には、説明書に記載するには及ばない。
20 「【識別番号】」は、なるべく記載するものとし、記載しないときは「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
21 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
22 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
23 「【商標登録出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、商標登録出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
24 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
25 商標登録出願人が外国人であつて住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、商標登録出願人が外国人であつて氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
26 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
27 商標登録出願人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考26に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
28 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
29 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
30 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあつては、「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「商標登録出願人〇〇の代理人」のように記載する。ただし、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人の場合にあつては、「【代理関係の特記事項】」の欄に、「商標登録出願人〇〇の代理人」と、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を行を改めて記載する。
31 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは、「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
32 「【商標登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により商標登録出願人の権利について持分を記載するときは、「【商標登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、商標登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される商標登録出願人を第一番目の「【商標登録出願人】」の欄に記載し、「【商標登録出願人】」(商標登録出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
    【商標登録出願人】
     (【識別番号】)
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
     (【国籍・地域】)
    【商標登録出願人】
     (【識別番号】)
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
     (【国籍・地域】)
    【代理人】
     (【識別番号】)
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【代理人】
     (【識別番号】)
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
33 代理人の選任の届出を出願と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「(【識別番号】)」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【選任した代理人】
     (【識別番号】)
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【選任した代理人】
     (【識別番号】)
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
34 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下「特例法」という。)第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
35 第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
36 第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により商標法第35条において準用する特許法第73条第2項の定め又は民法(明治29年法律第89号)第256条第1項ただし書の契約を記載するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記載する。
37 商標法第68条の32第1項及び同法第68条の33第1項の規定による商標登録出願をするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨及び議定書第6条(4)の規定により取り消された又は議定書第15条(5)(b)の規定による議定書の廃棄に係る国際登録の番号を記載する。この場合において、当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する(備考36において特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
38 第7条の規定により、商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「(【整理番号】)」の欄の次に「【特記事項】」の欄を設けて、「商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとする商標登録出願」と記載する。
39 第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定によりパリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権の主張をする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【パリ条約による優先権等の主張】
      【国・地域名】
      【出願日】
      【出願番号】
    【パリ条約による優先権等の主張】
      【国・地域名】
      【出願日】
      【出願番号】
40 「(【提出日】 令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
41 願書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
42 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
43 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。
44 第22条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(商標権に係るものにあつては、商標登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(商標権に係るものにあつては、商標登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【物件名】
      【援用の表示】
    【物件名】
      【援用の表示】
45 商標法第4条第1項第9号に規定する博覧会の賞を受けた者が、商標の一部としてその賞と同一又は類似する標章の使用をする商標について商標登録を受けようとする場合において、その賞を受けたことを証明する書面を添付するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」を設けて、「〇〇博覧会〇〇賞を受けたことを証明する書面」のように記載する。
46 商標法第5条第4項の規定により経済産業省令で定める物件を添付するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、「商標法第5条第4項の物件」と記載する。

(商標登録令施行規則の一部改正)
第五条 商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
様式第六を次のように改める。
様式第6(第4条関係)
                 商標権分割登録申請書
┌──┐
│特許│
│印紙│
└──┘
 (  円)                      (令和  年  月  日)
   特許庁長官   殿
1 商標登録番号
2 分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品又は役務の区分
    第  類
    指定商品(指定役務)
3 登録の目的
4 申請人(商標権者)
   (識別番号)
    住所(居所)
    氏名(名称)
   (国籍・地域)
5 代理人
   (識別番号)
    住所(居所)
    氏名(名称)
6 添付書面の目録
(1)商標権分割証書             1通
(2)(                     )
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとる。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。
4 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第41条の9第1項に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「4 申請人(商標権者)」の欄の次に「5 納付番号」(代理人によるときは、「5 代理人」の欄の次に「6 納付番号」)の欄を設け、納付番号を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「申請人(商標権者)」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「5 代理人」の欄の次に「6 指定立替納付」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
5 「指定商品又は指定役務」の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。また、2以上の商品(役務)を指定する場合には、それぞれの指定商品(指定役務)の区切りにコンマ(,)を付さなければならない。
6 「分割に係る指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」の欄に記載すべき商品及び役務の区分が2以上である場合は、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    第  類
    指定商品(指定役務)
    第  類
    指定商品(指定役務)
7 「登録の目的」の欄には、「本商標権の分割」と記載する。
8 「申請人(商標権者)」又は「代理人」の欄の住所の次に申請人(商標権者)又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
9 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
10 「氏名(名称)」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
11 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が「住所(居所)」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
12 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。
13 「(令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
14 商標法施行規則第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「5 代理人」の欄の次に「6 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
15 商標法施行規則第22条第1項において準用する特許法施行規則第9条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
16 商標登録令第10条において準用する特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「添付書面の目録」の欄に、当該書面の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を記載する。
17 「商標権分割証書」には、商標権者が記名し、印(本人確認できるものであること。)を押さなければならない。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正)
第六条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
様式第十八を次のように改める。
様式第18(第43条関係)
  【書類名】 手数料追加納付書(国際調査に係る追加納付)
  【あて先】 特許庁長官     殿
  【国際出願の表示】
    【国際出願番号】
  【出願人】
   (【識別番号】)
    【氏名又は名称(日本語)】
    【氏名又は名称(英語)】
    【あて名(日本語)】
    【あて名(英語)】
    【郵便番号】
    【国名】
    【国籍】
    【住所】
  【代理人】
   (【識別番号】)
    【弁理士】
    【氏名又は名称(日本語)】
    【氏名又は名称(英語)】
    【あて名(日本語)】
    【あて名(英語)】
    【郵便番号】
    【国名】
  【命令の日付】
  【追加納付の命令に係る発明の数】
  【追加納付の命令に係る金額】
  【手数料の表示】
   (【予納台帳番号】)
    【手数料の種類】 調査手数料
    【納付金額】
  【提出物件の目録】
    【物件名】
〔備考〕
1 「【手数料の表示】」の欄については、手数料を特許印紙により納付するときは、その金額の特許印紙をこの書類の左上部にはり、その下にその額を括弧をして記載し、「【納付金額】」には納付する手数料の額を記載し、「(【予納台帳番号】)」の欄は設けるには及ばない。特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には手数料の額を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付する手数料の額を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付する手数料の額を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、「【手数料の表示】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、「【納付金額】」には納付した手数料の額を記載し、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、特例法施行規則第41条の9第1項に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載し、「【納付金額】」には納付した手数料の額を記載する。
2 「【追加納付の命令に係る金額】」の欄には、手数料の追加の納付を求められた金額を記載する。
3 第83条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【提出物件の目録】」の欄の上に「【その他】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
4 その他は、様式第1の備考1から5まで、20及び21、様式第3の備考1から11まで、13及び15から20まで並びに様式第11の7の備考3と同様とする。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第七条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(特定手続の指定)
第十条 法第三条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。以下「特定手続」という。)とする。
(特定手続の指定)
第十条 法第三条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。以下「特定手続」という。)とする。
一〜四十二 [略]
一〜四十二 [略]
四十三 法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出(国際出願等に係る手続にあっては第五号及び第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)に掲げる手続に際しての申出に限る。)、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の納付の申出(国際出願等に係る手数料にあっては第五号及び第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)に掲げる手続に際しての手数料の納付の申出に限る。)及び特許法第百七条第一項に規定する特許料若しくは第百十二条第二項に規定する割増特許料、実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料若しくは第三十三条第二項に規定する割増登録料、意匠法第四十二条第一項に規定する登録料若しくは第四十四条第二項に規定する割増登録料又は商標法第四十条第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十一条の二第一項若しくは第七項に規定する登録料、第四十三条第一項から第三項までに規定する割増登録料若しくは第六十五条の七第一項若しくは第二項に規定する登録料(第四十一条の九第一項(同条第二項において準用する場合を除く。)の規定による納付情報により納付する場合に限る。以下「現金納付に係る特許料等」という。)の納付に係る書面の提出並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還に際しての申出(第四十九号から第五十一号までの返還の請求に係る場合に限る。)
四十三 法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出(国際出願等に係る手続にあっては第五号及び第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)に掲げる手続に際しての申出に限る。)、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の納付の申出(国際出願等に係る手数料にあっては第五号及び第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)に掲げる手続に際しての手数料の納付の申出に限る。)及び特許法第百七条第一項に規定する特許料若しくは第百十二条第二項に規定する割増特許料、実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料若しくは第三十三条第二項に規定する割増登録料、意匠法第四十二条第一項に規定する登録料若しくは第四十四条第二項に規定する割増登録料又は商標法第四十条第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十一条の二第一項若しくは第七項に規定する登録料、第四十三条第一項から第三項までに規定する割増登録料若しくは第六十五条の七第一項若しくは第二項に規定する登録料(第四十一条の九の規定による納付情報により納付する場合に限る。以下「現金納付に係る特許料等」という。)の納付に係る書面の提出並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還に際しての申出(第四十九号から第五十一号までの返還の請求に係る場合に限る。)
四十四〜五十九 [略]
四十四〜五十九 [略]
五十九の二 法第十四条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納
[新設]
六十〜六十六 [略]
六十〜六十六 [略]
(電子情報処理組織による現金の納付方法)
第四十一条の九 第三条又は現金手続省令第二条の規定により識別番号を付与された者(その者の代理人を含む。以下「納付者」という。)は、現金納付に係る特許料等又は特許法第百九十五条第一項から第三項に規定する手数料、実用新案法第五十四条第一項若しくは第二項に規定する手数料、意匠法第六十七条第一項若しくは第二項に規定する手数料、商標法第七十六条第一項若しくは第二項に規定する手数料、法第四十条第一項に規定する手数料、国際出願法第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項若しくは第二項に規定する手数料若しくは国際出願法施行規則第八十二条第一項に規定する手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料(以下「現金納付に係る工業所有権の手数料等」という。)を電子情報処理組織を使用して特許庁長官から得た納付情報により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号)第一条に規定する歳入代理店をいう。)をいう。)に納付することができる。この場合において、納付者は、納付情報のうち納付番号を現金納付に係る特許料等又は現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付に係る書類に記載しなければならない。
(電子情報処理組織による現金の納付方法)
第四十一条の九 第三条又は現金手続省令第二条の規定により識別番号を付与された者(その者の代理人を含む。以下「納付者」という。)は、現金納付に係る特許料等又は特許法第百九十五条第一項から第三項に規定する手数料、実用新案法第五十四条第一項若しくは第二項に規定する手数料、意匠法第六十七条第一項若しくは第二項に規定する手数料、商標法第七十六条第一項若しくは第二項に規定する手数料、法第四十条第一項に規定する手数料、国際出願法第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項若しくは第二項に規定する手数料若しくは国際出願法施行規則第八十二条第一項に規定する手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料(以下「現金納付に係る工業所有権の手数料等」という。)を電子情報処理組織を使用して特許庁長官から得た納付情報により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号)第一条に規定する歳入代理店をいう。)をいう。)に納付することができる。この場合において、納付者は、納付情報のうち納付番号を現金納付に係る特許料等又は現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付に係る書類に記載しなければならない。
 前項の規定は、納付者が法第十四条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納をする場合に準用する。
[新設]
(現金手続省令の準用)
第四十一条の十 現金手続省令第七条第一項及び第三項の規定は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による手続に準用する。この場合において、現金手続省令第七条第一項中「前条第一項又は特例法施行規則第十九条第一項若しくは第二十九条の規定により提出された納付済証」とあるのは、「特例法施行規則第四十一条の九第一項に規定する納付番号」と読み替えるものとする。
(現金手続省令の準用)
第四十一条の十 現金手続省令第七条第一項及び第三項の規定は、前条の規定による手続に準用する。この場合において、現金手続省令第七条第一項中「前条第一項又は特例法施行規則第十九条第一項若しくは第二十九条の規定により提出された納付済証」とあるのは、「特例法施行規則第四十一条の九に規定する納付番号」と読み替えるものとする。
備考 表中の[ ]は注記である。
様式第九及び様式第三十五を次のように改める。
様式第9(第11条関係)
  【書類名】 特許願
  【整理番号】
  【特記事項】昭和60年改正前特許法第45条第1項の規定による特許出願
 (【提出日】 令和  年  月  日)
  【あて先】 特許庁長官    殿
  【原出願の表示】
    【出願番号】
    【出願日】
 (【国際特許分類】)
  【発明者】
    【住所又は居所】
    【氏名】
  【特許出願人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
   (【国籍・地域】)
  【代理人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【手数料の表示】
    【予納台帳番号】
    【納付金額】
  【提出物件の目録】
    【物件名】 特許請求の範囲     1
    【物件名】 明細書         1
    【物件名】(図面          1)
    【物件名】 要約書         1
〔備考〕
1 1行は40字詰めとし、1ページは50行とする。
2 文字は、日本産業規格X0208号で定められている文字を用いる。ただし、半角文字並びに「【」(日本産業規格X0208号区点番号(以下「区点番号」という。)1−58)、「】」(区点番号1−59)、「▲」(区点番号2−5)及び「▼」(区点番号2−7)は用いてはならない(欄名の前後に「【」(区点番号1−58)及び「】」(区点番号1−59)を、又は置き換えた文字の前後に「▲」(区点番号2−5)及び「▼」(区点番号2−7)を用いるときを除く。)。日本産業規格X0208号で定められている文字以外の文字を用いようとするときは、日本産業規格X0208号で定められている漢字に置き換えて記録し、又はその読みを平仮名で記録し、それらの前に「▲」(区点番号2−5)、後ろに「▼」(区点番号2−7)を付す。
3 「【整理番号】」の欄には、ローマ字(大文字に限る。)アラビア数字若しくは「−」又はそれらの組み合わせからなる記号であって、10字以下のものを記録する。
4 「【原出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には「昭和何年特許願第何号」、「【出願日】」には「昭和何年何月何日」のようにもとの特許出願(追加の特許出願)の番号及び年月日を記録する。
5 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記録する。ただし、識別番号を記録したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
6 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
7 「【特許出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあっては、「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、特許出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記録する。
8 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
9 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記録する。法人にあっては、名称を記録し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記録する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあっては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記録する。
10 特許出願人が外国人であって住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記録する。また、特許出願人が外国人であって氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記録し、法人にあっては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
11 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記録する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」を設けて、営業所の所在地を記録し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
12 特許出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考11に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記録する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記録する。
13 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記録する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記録した国・地域(第2条第3項の規定によりその記録を省略した場合にあっては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
14 特許出願人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは、「【特許出願人】」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて、特許法施行規則第26条第1項各号の事項を記録する。
15 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記録し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記録する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記録する。
16 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあっては、「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「特許出願人〇〇の代理人」のように記録する。ただし、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人の場合にあっては、「【代理関係の特記事項】」の欄に、「特許出願人〇〇の代理人」と、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を行を改めて記録する。
17 代理人によるときは、本人が法人の場合にあっては「【特許出願人】」の欄の「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは、「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
18 「【発明者】」、「【特許出願人】」又は「【代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。この場合において、特許法施行規則第27条第2項の規定により特許出願人の権利について持分を記録するときは、「【特許出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記録し、特許出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される特許出願人を第一番目の「【特許出願人】」の欄に記録し、「【特許出願人】」(特許出願人の権利について持分を記録する場合にあっては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記録する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあっては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあっては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあっては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
    【発明者】
      【住所又は居所】
      【氏名】
    【発明者】
      【住所又は居所】
      【氏名】
    【特許出願人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
     (【国籍・地域】)
    【特許出願人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
     (【国籍・地域】)
    【代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
19 代理人の選任の届出を出願と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記録する。また、「【選任した代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
    【選任した代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【選任した代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
20 「【手数料の表示】」の欄は、第40条第2項の規定により法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、現金手続省令第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付書番号】」とし、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号の12書式に定める納付書番号を記録するものとし、第41条の9第1項に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるに及ばない。
21 特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出題であって、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【手数料の表示】」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記録する。
22 特許法施行規則第27条第2項の規定により特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約を記録するときは、「【手数料の表示】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記録する。
23 第12条の規定により、特許法第30条第3項に規定する同条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記録した書面の提出に代えて発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を願書に記録するときは、「【特記事項】」の欄の「昭和60年改正前特許法第45条第1項の規定による特許出願」の記録の次に行を改めて、「特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする特許出願」と記録する。
24 第12条の規定により、特許法第43条第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面の提出に代えてパリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記録するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記録する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記録するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記録する。特許法施行規則第27条の3の3第3項第1号に規定する事項を願書に記録するときも同様とする。また、同項第2号に規定する事項を願書に記録するときは、「【出願番号】」の次に「【優先権証明書提供国(機関)】」及び「【提供国(機関)における出願の番号】」を設けて、特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号を記録し、特許法施行規則第27条の3の3第3項第3号に規定する事項を記録するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「特許」、「実用新案登録」等の別)及び特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記録し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」を設けて特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記録し、又は、「世界知的所有権機関」と記録する。なお、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
    【パリ条約による優先権等の主張】
      【国・地域名】
      【出願日】
      【出願番号】
     (【出願の区分】)
     (【アクセスコード】)
     (【優先権証明書提供国(機関)】)
     (【提供国(機関)における出願の番号】)
    【パリ条約による優先権等の主張】
      【国・地域名】
      【出願日】
      【出願番号】
     (【出願の区分】)
     (【アクセスコード】)
     (【優先権証明書提供国(機関)】)
     (【提供国(機関)における出願の番号】)
25 第12条の規定により、特許法第41条第4項に規定する書面の提出に代えて同条第1項の規定による優先権を主張しようとする旨等を願書に記録するときは、「【代理人】」(備考24に該当する場合にあっては、「【パリ条約による優先権等の主張】」)の欄の次に「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあっては、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とする。)及び「【出願日】」を設けて、先の出願の番号(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあっては、国際出願番号)及び年月日を記録する。ただし、先の出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」には「令和何年何月何日提出の特許願」のように先の出願の年月日を記録し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、先の出願の願書に記載した整理番号を記録する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
    【先の出願に基づく優先権主張】
      【出願番号】
      【出願日】
    【先の出願に基づく優先権主張】
      【出願番号】
      【出願日】
26 「(【提出日】  年  月  日)」の欄には、手続をする日をなるべく記録する。
27 「(【国際特許分類】)」の欄には、国際特許分類に関する1971年3月24日のストラスブール協定第2条(1)の分類のグループ記号のうち、当該出願に係る発明を最も適切に表示するものをなるべく記録する。分類のグループ記号を2以上記録する場合は行を改めて記録する。
28 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和60年通商産業省令第45号)による改正前の特許法施行規則(以下「旧規則」という。)第31条第2項から第4項までの規定により証明書又は図面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書等の書類名を記録し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記録する。また、2以上の証明書等の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記録する(備考30において同じ。)。
    【物件名】
      【援用の表示】
    【物件名】
      【援用の表示】
29 第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記録する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記録する。
    【包括委任状番号】
    【包括委任状番号】
30 特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記録し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を記録する。
様式第35(第38条関係)
                予     納     書
                           (令和  年  月  日)
   特許庁長官     殿
1 予納台帳番号
2 予納者
    識別番号
    住所又は居所
    氏名又は名称
3 納付金額  金         円
4 納付書番号
〔備考〕
1 事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとする。第41条の9第2項に規定する納付情報によるときは、「納付書番号」の欄を「納付番号」とし、納付番号を記載する。この場合において、「納付金額」の欄は設けるには及ばない。
2 その他は、様式第1の備考1から3まで、5、9及び12から17まで並びに様式第8の備考1から3までと同様とする。この場合において、様式第1の備考13中「及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」とあるのは「及ばない」と読み替えるものとする。

   附 則

この省令は、令和五年一月一日から施行する。