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令和4年12月15日経済産業省令第100号


〇経済産業省令第百号
商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第二条の規定に基づき、商標法施行規則の一部を改正する省令を定める。
  令和四年十二月十五日              経済産業大臣 西村 康稔
商標法施行規則の一部を改正する省令

商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
別表(第六条関係)
別表(第六条関係)
第一類一〜十一 [略]
十二 工業用人工甘味料 試験紙(医療用のものを除く。) 陶磁器用釉ゆう
十三 [略]
第二類〜第五類[略]
第六類一〜十七 [略]
十八 紙タオル取り出し用金属製箱 金属製家庭用水槽 金属製工具箱 金属製植物の茎支持具 金属製手持ち式旗ざお 金属製のきゃたつ及びはしご 金属製のネームプレート及び標札 金属製のタオル用ディスペンサー 金属製帽子掛けかぎ 金属製郵便受け
十九〜二十二 [略]
二十三 金属製靴合わせくぎ 金属製靴くぎ 金属製靴びょう
二十四・二十五 [略]
第七類一〜五 [略]
六 繊維機械器具
 (一)〜(三) [略]
(四) 織機
自動織機 特殊織機 普通力織機
 (五)〜(七) [略]
七〜十五 [略]
十六 動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)及び動力機械器具の部品
(一) ボイラー
給水加熱器 空気余熱器 ストーカー 船用ボイラー 灰捨て機械器具 陸用ボイラー
 (二)〜(八) [略]
十七〜二十八 [略]
二十九 ミシン針 メリヤス機械用編針
第八類一・二 [略]
三 くわ 人力織機 鋤すき レーキ、組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)
四〜八 [略]
第九類一〜十五 [略]
[削る]
十六 [略]
十七 家庭用テレビゲーム機用プログラム 業務用テレビゲーム機用プログラム 携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM スロットマシン用プログラム ぱちんこ器具用プログラム
十八二十 [略]
二十一 火災報知機 ガス漏れ警報器 消火器 消火栓 消火ホース 消火ホース用ノズル 消防車 消防艇 スプリンクラー消火装置 盗難警報器 保安用ヘルメット 防火被服 防災頭巾 防じんマスク 防毒マスク
二十二二十八 [略]
二十九 潜水用耳栓
三十 [略]
三十一 事故防護用手袋
事故防護用絶縁手袋
三十二 水上スポーツ用特殊衣服
サーフィン用ウェットスーツ 水上スキー用ウェットスーツ
第十類一〜四 [略]
五 医療用手袋 家庭用超音波美顔器 家庭用電気マッサージ器 業務用超音波美顔器 しびん 水泳用耳栓 睡眠用耳栓 病人用差し込み便器 防音用耳栓 耳かき
第十一類・第十二類[略]
第十三類一〜七 [略]
 水中銃
第十四類・第十五類[略]
第十六類一〜七 [略]
八 文房具類
(一) 紙製文房具
アルバム カード カーボンペーパー けい紙 しきし スクラップブック スケッチブック スコアーカード スコアーブック 帳簿 手帳 伝票 謄写原紙 トレーシングクロス トレーシングペーパー ノートブック 便せん 封筒 方眼紙 名刺用紙 用せん ルーズリーフ用紙
 (二)〜(四) [略]
九・十 [略]
十一 いろがみ 写し絵 折り紙 切り抜き 千代紙 ぬり絵
第十七類一〜九 [略]
十 オイルフェンス ガスケット 管継ぎ手(金属製のものを除く。) 農業用プラスチックシート パッキング 防音材(建築用のものを除く。)
十一 [略]
第十八類一〜四 [略]
五 てい
六〜十 [略]
第十九類一〜六 [略]
七 ゴム製の建築用又は構築用の専用材料 しっくい 石灰製の建築用又は構築用の専用材料 石こう製の建築用又は構築用の専用材料
八〜二十三 [略]
二十四 石製・コンクリート製又は大理石製の記念カップ 石製・コンクリート製又は大理石製の記念たて
第二十類一〜八 [略]
九 アドバルーン 犬小屋 うちわ 屋内用ブラインド 買物かご 懐中鏡 鏡袋 額縁 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。) 紙タオル取り出し用箱(金属製のものを除く。) きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。) 工具箱(金属製のものを除く。) 小鳥用巣箱 ししゅう用枠 植物の茎支持具(金属製のものを除く。) 食品見本模型 すだれ 扇子 装飾用ビーズカーテン タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。) つい立て 手持ち式旗ざお(金属製のものを除く。) ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。) ハンガーボード 美容院用椅子 びょうぶ 日よけ 風鈴 ベンチ ペット用ベッド 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。) マネキン人形 木製又はプラスチック製の立て看板 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。) 揺りかご 幼児用歩行器 洋服飾り型類 浴室用腰掛け 理髪用椅子
十〜十三 [略]
十四 靴合わせくぎ(金属製のものを除く。) 靴くぎ(金属製のものを除く。) 靴びょう(金属製のものを除く。)
十五 木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の記念カップ 木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の記念たて
第二十一類一〜十 [略]
十一 アイロン台 植木鉢 お守り おみくじ 化学物質を充てんした保温保冷具 家庭園芸用の水耕式植物栽培器 家庭用燃え殻ふるい 霧吹き こて台 五徳 小鳥かご 小鳥用水盤 じょうろ 寝室用簡易便器 石炭入れ せっけん用ディスペンサーボトル 貯金箱 トイレットペーパーホルダー ねずみ取り器 はえたたき 火消しつぼ へら台 ペット用食器 ペット用ブラシ 湯かき棒 浴室用手おけ ろうそく消し ろうそく立て
十二〜十四 [略]
十五 磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の記念カップ 磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の記念たて
第二十二類一〜十四 [略]
十五 落石防止網(金属製のものを除く。)
第二十三類・第二十四類[略]
第二十五類一〜四 [略]
五 運動用特殊衣服
アノラック 空手衣 グランドコート 剣道衣 柔道衣 スキー競技用衣服 ヘッドバンド ヤッケ ユニフォーム及びストッキング リストバンド
[削る]
六 [略]
 靴保護具
第二十六類一〜三 [略]
四 針類
編物針 かぎ針 畳針 手縫い針 針金ピン ひも通し針 帆針 まち針 虫針 メリケン針 レース針
[削る]
 編み棒 糸通し器 かばん金具 がま口用留め具 裁縫箱 裁縫用へら 裁縫用指抜き 針刺し 針箱 被服用はとめ
十一 [略]
第二十七類[略]
第二十八類一〜八 [略]
九 運動用具
 (一)〜(八) [略]
(九) サーフィン用、水上スキー用又はスキューバダイビング用運動用具
足ひれ ウインドサーフィン用のボード サーフボード サーフボード用バッグ 水上スキー
十〜十二 [略]
第二十九類一〜十五 [略]
[削る]
十六 菓子(肉、魚、果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)
 [略]
第三十類一〜三 [略]
四 調味料
 (一)・(二) [略]
(三) 角砂糖 果糖 氷砂糖 砂糖 麦芽糖 はちみつ ぶどう糖 粉末あめ 水あめ 料理用人工甘味料
 (四)・(五) [略]
五〜十一 [略]
十二 菓子(肉、魚、果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)
 (一)・(二) [略]
十三〜十八 [略]
十九 アイスクリーム用凝固剤 酒かす ホイップクリーム用安定剤 料理用食肉軟化剤
二十 [略]
第三十一類一〜十四 [略]
[削る]
第三十二類〜第四十一類[略]
第四十二類一〜七 [略]
 望遠鏡の貸与
第四十三類・第四十四類[略]
第四十五類一〜四 [略]
五 雑踏警備 施設の警備 身辺の警備
六〜十四 [略]
第一類一〜十一 [略]
十二 試験紙(医療用のものを除く。) 人工甘味料 陶磁器用釉ゆう
十三 [略]
第二類〜第五類[略]
第六類一〜十七 [略]
十八 金属製家庭用水槽 金属製工具箱 金属製植物の茎支持具 金属製手持ち式旗ざお 金属製のきゃたつ及びはしご 金属製のネームプレート及び標札 金属製のタオル用ディスペンサー 金属製帽子掛けかぎ 金属製郵便受け
十九〜二十二 [略]
二十三 金属製靴合わせくぎ 金属製靴くぎ 金属製靴びょう 金属製靴保護金具
二十四・二十五 [略]
第七類一〜五 [略]
六 繊維機械器具
 (一)〜(三) [略]
(四) 織機
自動織機 人力織機 特殊織機 普通力織機
 (五)〜(七) [略]
七〜十五 [略]
十六 動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)及び動力機械器具の部品
(一) ボイラー
給水加熱器 空気余熱器 蒸気過熱器 蒸気過熱低減器 ストーカー 船用ボイラー 灰捨て機械器具 陸用ボイラー
 (二)〜(八) [略]
十七〜二十八 [略]
[新設]
第八類一・二 [略]
三 くわ 鋤すき レーキ、組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)
四〜八 [略]
第九類一〜十五 [略]
十六 オゾン発生器
十七 [略]
十八 家庭用テレビゲーム機用プログラム 業務用テレビゲーム機用プログラム 携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM
十九二十一 [略]
二十二 火災報知機 ガス漏れ警報器 事故防護用手袋 消火器 消火栓 消火ホース 消火ホース用ノズル 消防車 消防艇 スプリンクラー消火装置 盗難警報器 保安用ヘルメット 防火被服 防災頭巾 防じんマスク 防毒マスク
二十三二十九 [略]
三十 水泳用耳栓 潜水用耳栓
三十一 [略]
[新設]
[新設]
第十類一〜四 [略]
五 医療用手袋 家庭用超音波美顔器 家庭用電気マッサージ器 しびん 睡眠用耳栓 病人用差し込み便器 防音用耳栓 耳かき
第十一類・第十二類[略]
第十三類一〜七 [略]
[新設]
第十四類・第十五類[略]
第十六類一〜七 [略]
八 文房具類
(一) 紙製文房具
アルバム カード カーボンペーパー けい紙 スクラップブック スケッチブック スコアーカード スコアーブック 帳簿 手帳 伝票 謄写原紙 トレーシングクロス トレーシングペーパー ノートブック 便せん 封筒 方眼紙 名刺用紙 用せん ルーズリーフ用紙
 (二)〜(四) [略]
九・十 [略]
十一 いろがみ 写し絵 折り紙 切り抜き 千代紙 ぬり絵
第十七類一〜九 [略]
十 オイルフェンス ガスケット 管継ぎ手(金属製のものを除く。) 絶縁手袋 農業用プラスチックシート パッキング 防音材(建築用のものを除く。)
十一 [略]
第十八類一〜四 [略]
五 がま口口金 蹄てい
六〜十 [略]
第十九類一〜六 [略]
七 ゴム製の建築用又は構築用の専用材料 しっくい 石灰製の建築用又は構築用の専用材料 石こう製の建築用又は構築用の専用材料 繊維製の落石防止網
八〜二十三 [略]
[新設]
第二十類一〜八 [略]
九 アドバルーン 犬小屋 うちわ 屋内用ブラインド 買物かご 懐中鏡 鏡袋 額縁 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。) きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。) 工具箱(金属製のものを除く。) 小鳥用巣箱 ししゅう用枠 植物の茎支持具(金属製のものを除く。) 食品見本模型 すだれ 扇子 装飾用ビーズカーテン タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。) つい立て 手持ち式旗ざお(金属製のものを除く。) ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。) ハンガーボード 美容院用椅子 びょうぶ 日よけ 風鈴 ベンチ ペット用ベッド 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。) マネキン人形 木製又はプラスチック製の立て看板 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。) 揺りかご 幼児用歩行器 洋服飾り型類 浴室用腰掛け 理髪用椅子
十〜十三 [略]
十四 靴合わせくぎ(金属製のものを除く。) 靴くぎ(金属製のものを除く。) 靴びょう(金属製のものを除く。) 靴保護具(金属製のものを除く。)
[新設]
第二十一類一〜十 [略]
十一 アイロン台 植木鉢 お守り おみくじ 化学物質を充てんした保温保冷具 家庭園芸用の水耕式植物栽培器 家庭用燃え殻ふるい 紙タオル取り出し用金属製箱 霧吹き こて台 五徳 小鳥かご 小鳥用水盤 じょうろ 寝室用簡易便器 石炭入れ せっけん用ディスペンサー 貯金箱 トイレットペーパーホルダー ねずみ取り器 はえたたき 火消しつぼ へら台 ペット用食器 ペット用ブラシ 湯かき棒 浴室用手おけ ろうそく消し ろうそく立て
十二〜十四 [略]
[新設]
第二十二類一〜十四 [略]
[新設]
第二十三類・第二十四類[略]
第二十五類一〜四 [略]
五 運動用特殊衣服
(一) アノラック 空手衣 グランドコート 剣道衣 柔道衣 スキー競技用衣服 ヘッドバンド ヤッケ ユニフォーム及びストッキング リストバンド
(二) 水上スポーツ用特殊衣服
サーフィン用ウェットスーツ 水上スキー用ウェットスーツ
六 [略]
[新設]
第二十六類一〜三 [略]
四 針類
編物針 かぎ針 畳針 手縫い針 針金ピン ひも通し針 帆針 まち針 ミシン針 虫針 メリケン針 レース針
 メリヤス機械用編針
 編み棒 糸通し器 かばん金具 裁縫箱 裁縫用へら 裁縫用指抜き 針刺し 針箱 被服用はとめ
十二 [略]
第二十七類[略]
第二十八類一〜八 [略]
九 運動用具
 (一)〜(八) [略]
(九) サーフィン用、水上スキー用又はスキューバダイビング用運動用具
足ひれ ウインドサーフィン用のボード サーフボード サーフボード用バッグ 水上スキー 水中銃
十〜十二 [略]
第二十九類一〜十五 [略]
十六 食用たんぱく
十七 菓子(果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)
 [略]
第三十類一〜三 [略]
四 調味料
 (一)・(二) [略]
(三) 角砂糖 果糖 氷砂糖 砂糖 麦芽糖 はちみつ ぶどう糖 粉末あめ 水あめ
 (四)・(五) [略]
五〜十一 [略]
十二 菓子(果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)
 (一)・(二) [略]
十三〜十八 [略]
十九 アイスクリーム用凝固剤 家庭用食肉軟化剤 酒かす ホイップクリーム用安定剤
二十 [略]
第三十一類一〜十四 [略]
十五 飼料用たんぱく
第三十二類〜第四十一類[略]
第四十二類一〜七 [略]
[新設]
第四十三類・第四十四類[略]
第四十五類一〜四 [略]
五 施設の警備 身辺の警備
六〜十四 [略]
備考 表中の[ ]は注記である。

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、令和五年一月一日から施行する。

(経過措置)
2 この省令の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、なお従前の例による。