[INDEX]

令和4年10月31日経済産業省令第80号


〇経済産業省令第八十号
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二十条、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)第二条第三項及び第五項並びに第四条並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第一項の規定に基づき、並びに特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律を実施するため、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和四年十月三十一日              経済産業大臣 西村 康稔
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(国際出願手数料の金額)
第七十九条 令第二条第三項の特許協力条約に基づく規則第十五規則に規定する国際出願手数料として経済産業省令で定める金額は、第一号に定めるところにより算定した金額とする。ただし、第二号に該当する場合には、当該第一号に定めるところにより算定した金額から第二号に定める金額を減額をした金額とする。
(国際出願手数料の金額)
第七十九条 令第二条第三項の特許協力条約に基づく規則第十五規則に規定する国際出願手数料として経済産業省令で定める金額は、第一号に定めるところにより算定した金額とする。ただし、第二号に該当する場合には、当該第一号に定めるところにより算定した金額から第二号に定める金額を減額をした金額とする。
一 国際出願に係る書類の用紙の数(次号に掲げる場合にあつては、特例法施行規則第十条の二の規定により電子計算機に入力した事項を書類の用紙に換算した数。以下この条において同じ。)が三十枚以内の場合にあつては、千三百三十スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示して定めた金額(以下この条において「基本手数料」という。)、国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚を超える場合にあつては、基本手数料の金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示して定めた金額(以下この条において「超過手数料」という。)に三十枚を超える用紙の数を乗じて得た金額を加算した金額
一 国際出願に係る書類の用紙の数(次号に掲げる場合にあつては、特例法施行規則第十条の二の規定により電子計算機に入力した事項を書類の用紙に換算した数。以下この条において同じ。)が三十枚以内の場合にあつては、千三百三十スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額、国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚を超える場合にあつては、当該金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に三十枚を超える用紙の数を乗じて得た金額を加算した金額
二 国際出願を特例法第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して行つた場合には、三百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示して定めた金額
二 国際出願を特例法第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して行つた場合には、三百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
 次の各号に掲げる者が日本語で国際出願をする場合における基本手数料、超過手数料及び前項第二号に定める金額に相当する額は、同項の規定にかかわらず、これらの金額に、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。
 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十条第一号から第三号までのいずれかに該当する者 二分の一
 特許法施行令第十条第四号又は第五号に該当する者 三分の一
 特許法施行令第十条第六号に該当する者 四分の一
[新設]
 日本語でされた国際出願が前項各号に掲げる者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者における基本手数料、超過手数料及び第一項第二号に定める金額に相当する額は、前二項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらの金額に相当する額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とする。
[新設]
 前二項の規定により算定した基本手数料、超過手数料及び第一項第二号に定める金額に相当する額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
[新設]
(取扱手数料の金額)
第八十一条 令第二条第五項の特許協力条約に基づく規則第五十七規則に規定する取扱手数料として経済産業省令で定める金額は、二百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示して定めた金額(以下この条において「取扱手数料」という。)とする。
(取扱手数料の金額)
第八十一条 令第二条第五項の特許協力条約に基づく規則第五十七規則に規定する取扱手数料として経済産業省令で定める金額は、二百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額とする。
 日本語でされた国際出願について、次の各号に掲げる者が国際予備審査の請求をする場合における取扱手数料の金額に相当する額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める金額に次の各号に定める割合を乗じて得た金額とする。
 特許法施行令第十条第一号から第三号までのいずれかに該当する者 二分の一
 特許法施行令第十条第四号又は第五号に該当する者 三分の一
 特許法施行令第十条第六号に該当する者 四分の一
[新設]
 日本語でされた国際出願が前項各号に定める者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の国際出願について納付すべき取扱手数料の金額に相当する額は、前二項の規定にかかわらず、各共有者ごとに取扱手数料の金額に相当する額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とする。
[新設]
 前二項の規定により算定した取扱手数料の金額に相当する額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
[新設]
(持分の記載等)
第八十三条 法第十八条第二項(同項の表一の項第四欄及び三の項第四欄に掲げる金額に係る部分に限る。)に規定する手数料を納付するとき(第七十九条第二項各号及び第八十一条第二項各号に掲げる者を含む者の共有に係るときに限る。)は、第八十四条の二第一項に規定する書面(同条第二項において準用する場合を含む。)に各共有者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(持分の記載等)
第八十三条 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定により法第十八条第一項に規定する手数料を納付するときは、第四十九条の二に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項の規定により法第十八条第一項に規定する手数料を納付するときは、第四十九条の二に規定する様式に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
[新設]
 [略]
 [略]
 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定により法第十八条第二項(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)に規定する手数料を納付するとき(軽減を受ける者を含む者の共有に係るときに限る。)は、令第四条に規定する申請書に各共有者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
 法第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第六項の規定により法第十八条第二項(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)に規定する手数料を納付するとき(軽減を受ける者を含む者の共有に係るときに限る。)は、令第四条に規定する申請書に各共有者(国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者)の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(手数料に係る申告等)
第八十四条の二 第七十九条第二項の規定に該当する者は、特許法施行令第十条各号のいずれかに該当する者である旨及び次に掲げる事項を記載した書面を願書と同時に特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
 申告をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
 申告に係る発明の国際出願の表示
 前項の規定は、第八十一条第二項の規定に該当する場合に準用する。この場合において、前項中「願書」とあるのは、「国際予備審査請求書」と読み替えるものとする。
[新設]
(添付書面)
第八十五条 令第四条の規定により同条に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第七十四条の二各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面とする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(添付書面)
第八十五条 令第四条の規定により同条に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第七十四条の二各号に掲げる書面とする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
 第七十九条第二項及び第八十一条第二項の規定に該当する者は、特許法施行令第十条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として特許法施行規則第七十四条の二各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を提出しなければならない。ただし、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
[新設]
備考 表中の[ ]は注記である。
様式第十八、様式第十八の二、様式第二十の三、様式第二十の四、様式第二十二、様式第二十二の二、様式第二十七及び様式第二十七の二を次のように改める。
様式第18(第43条関係)
 【書類名】 手数料追加納付書(国際調査に係る追加納付)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【国際出願の表示】
   【国際出願番号】
 【出願人】
  (【識別番号】)
   【氏名又は名称(日本語)】
   【氏名又は名称(英語)】
   【あて名(日本語)】
   【あて名(英語)】
   【郵便番号】
   【国名】
   【国籍】
   【住所】
 【代理人】
  (【識別番号】)
   【弁理士】
   【氏名又は名称(日本語)】
   【氏名又は名称(英語)】
   【あて名(日本語)】
   【あて名(英語)】
   【郵便番号】
   【国名】
 【命令の日付】
 【追加納付の命令に係る発明の数】
 【追加納付の命令に係る金額】
 【手数料の表示】
  (【予納台帳番号】)
   【手数料の種類】 調査手数料
   【納付金額】
 【提出物件の目録】
   【物件名】
〔備考〕
1 「【手数料の表示】」の欄については、手数料を特許印紙により納付するときは、その金額の特許印紙をこの書類の左上部にはり、その下にその額を括弧をして記載し、「【納付金額】」には納付する手数料の額を記載し、「(【予納台帳番号】)」の欄は設けるには及ばない。特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には手数料の額を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付する手数料の額を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付する手数料の額を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、「【手数料の表示】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、「【納付金額】」には納付した手数料の額を記載し、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、特例法施行規則第41条の9第1項に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載し、「【納付金額】」には納付した手数料の額を記載する。
2 「【追加納付の命令に係る金額】」の欄には、手数料の追加の納付を求められた金額を記載する。
3 第83条第4項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【提出物件の目録】」の欄の上に「【その他】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
4 その他は、様式第1の備考1から5まで、20及び21、様式第3の備考1から11まで、13及び15から20まで並びに様式第11の7の備考3と同様とする。
様式第18の2(第43条関係)
┌───┐
│特 許│
│   │  PAYMENT OF ADDITIONAL FEE FOR INTERNATIONAL SEARCH
│印 紙│
└───┘
(   )
To : Commissioner of the Patent Office
1 Identification of the International Application
2 Applicant (Common Representative)
   (Identification Number):
    Name :                        Signature_____
    Address :
    Country of nationality :
    Country of residence :
3 Agent
   (Identification Number):
    Name :                        Signature_____
    Address :
4 Date of Invitation
5 Number of Additional Inventions
6 Designated Amount of the Additional Fee           Yen
7 Amount of the Additional Fee                Yen
8 List of Attached Documents
(1) statement:1 copy
(2) (      )
〔備考〕
1 手数料を特許印紙により納付するときは、その金額の特許印紙をこの書類の左上部にはり、その下にその額を括弧をして記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「Amount of the Additional Fee」の欄の次に「Payment Number」の欄を設け、納付番号を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「Applicant (Common Representative)」の欄(代理人が手続を行う場合は「Agent」の欄)に「(Identification Number)」の欄を設けて識別番号を記載し、「Amount of the Additional Fee」の欄の次に「Credit Card Payment」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(Identification Number)」の欄は設けるには及ばない。
2 「Designated Amount of the Additional Fee」の欄には、手数料の追加の納付を求められた金額を記載する。
3 「Amount of the Additional Fee」の欄には、納付する手数料の額を記載する。
4 第83条第4項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「List of Attached Documents」の欄の上に「other」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
5 その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3並びに様式第11の7の備考3と同様とする。
様式第20の3(第49条の2関係)
              文献の写しの請求書
┌───┐
│特 許│
│   │
│印 紙│
└───┘
(   )
特許庁長官  殿
1 国際出願の表示
2 出願人(代表者)
   (識別番号)
    氏名 (名 称)                    (署名:____)
    あ  て  名
    国     籍
    住     所
3 代理人
   (識別番号)
    氏     名                    (署名:____)
    あ  て  名
4 請求に係る文献名
5 請 求 の 理 由
6 添付書類の目録
〔備考〕
1 第83条第2項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「添付書類の目録」の欄の上に「その他」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
2 その他は、様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21、様式第2の3の備考1、3及び4並びに様式第18の2の備考1と同様とする。この場合において、様式第18の2の備考1中「「Amount of the Additional Fee」の欄の次に「Payment Number」」とあるのは「「請求の理由」の欄の次に「納付番号」」と、「Applicant (Common Representative)」とあるのは「出願人(代表者)」と、「Agent」とあるのは「代理人」と、(Identification Number)とあるのは「(識別番号)」と、「「Amount of the Additional Fee」の欄の次に「Credit Card Payment」」とあるのは「「請求の理由」の欄の次に「指定立替納付」」と読み替えるものとする。
様式第20の4(第49条の2関係)
       REQUEST FOR COPIES OF DOCUMENTS CITED IN INTERNATIONAL SEARCH REPORT
┌───┐
│特 許│
│   │
│印 紙│
└───┘
(  )
To : Commissioner of the Patent Office
1 Identification of the International Application
2 Applicant (Common Representative)
   (Identification Number):
    Name :                    Signature_____
    Address :
    Country of nationality :
    Country of residence :
3 Agent
   (Identification Number):
    Name :                    Signature_____
    Address :
4 Name of the Document
5 Reason of the Request
6 List of Attached Documents
〔備考〕
1 国際予備審査報告に記載された文献の写しを請求する場合にあつては、表題を「REQUEST FOR COPIES OF DOCUMENTS CITED IN INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT」とする。
2 第83条第2項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「List of Attached Documents」の欄の上に「other」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
3 その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3並びに様式第18の2の備考1と同様とする。この場合において、様式第18の2の備考1中「Amount of Additional Fee」とあるのは「Reason of the Request」と、「「Amount of the Additional Fee」の欄の次に「Credit Card Payment」」とあるのは「「Reason of the Request」の欄の次に「Credit Card Payment」」と読み替えるものとする。
様式第22(第59条関係)
 【書類名】 手数料追加納付書(国際予備審査に係る追加納付)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【国際出願の表示】
   【国際出願番号】
 【出願人】
  (【識別番号】)
   【氏名又は名称(日本語)】
   【氏名又は名称(英語)】
   【あて名(日本語)】
   【あて名(英語)】
   【郵便番号】
   【国名】
   【国籍】
   【住所】
 【代理人】
  (【識別番号】)
   【弁理士】
   【氏名又は名称(日本語)】
   【氏名又は名称(英語)】
   【あて名(日本語)】
   【あて名(英語)】
   【郵便番号】
   【国名】
 【命令の日付】
 【追加納付の命令に係る発明の数】
(【減縮する請求の範囲】)
 【追加納付の命令に係る金額】
 【手数料の表示】
  (【予納台帳番号】)
   【手数料の種類】 予備審査手数料
   【納付金額】
 【提出物件の目録】
   【物件名】
〔備考〕
1 国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮するときは「【書類名】」を「請求の範囲の減縮書」とし、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、かつ、手数料を追加して納付するときは、「【書類名】」を「請求の範囲の減縮及び手数料追加納付書」とする。
2 「【減縮する請求の範囲】」の欄には、国際予備審査を受けようとする請求の範囲のうち、減縮する請求の範囲を「請求の範囲第何項」のように特定して記載する。ただし、請求の範囲を減縮しないときは、欄を設けるには及ばない。
3 第83条第5項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【提出物件の目録】」の欄の上に「【その他】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
4 その他は、様式第1の備考1から5まで、20及び21、様式第3の備考1から11まで、13及び15から20まで、様式第11の7の備考3並びに様式第18の備考1及び2と同様とする。
様式第22の2(第59条関係)
 ┌───┐
 │特 許│ PAYMENT OF ADDITIONAL FEE FOR INTERNATIONAL
 │   │ PRELIMINARY EXAMINATION
 │印 紙│
 └───┘
 (   )
To : Commissioner of the Patent Office
1 Identification of the International Application
2 Applicant (Common Representative)
   (Identification Number):
    Name :                    Signature_____
    Address :
    Country of nationality :
    Country of residence :
3 Agent
   (Identification Number):
    Name :                    Signature_____
    Address :
4 Date of Invitation
5 Number of Additional Inventions
6 Claim to be Restricted
7 Designated Amount of the Additional Fee Yen
8 Amount of the Additional Fee       Yen
9 List of Attached Documents
(1) statement : 1 copy
(2) (      )
〔備考〕
1 国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮するときは表題を「RESTRICTION OF CLAIM」とし、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、かつ、手数料を追加して納付するときは、表題を「RESTRICTION OF CLAIM AND PAYMENT OF ADDITIONAL FEE」とする。
2 「Claim to be Restricted」の欄には、国際予備審査を受けようとする請求の範囲のうち、減縮する請求の範囲を「Claim(s) Number 〇」のように特定して記載する。ただし、請求の範囲を減縮しないときは、欄を設けるには及ばない。
3 第83条第5項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「List of Attached Documents」の欄の上に「other」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
4 その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3、様式第11の7の備考3並びに様式第18の2の備考1から3までと同様とする。
様式第27(第78条関係)
 【書類名】 手数料納付書(国際出願に関する手数料の納付)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【国際出願の表示】
   【国際出願番号】
 【出願人】
  (【識別番号】)
   【氏名又は名称(日本語)】
   【氏名又は名称(英語)】
   【あて名(日本語)】
   【あて名(英語)】
   【郵便番号】
   【国名】
   【国籍】
   【住所】
 【代理人】
  (【識別番号】)
   【弁理士】
   【氏名又は名称(日本語)】
   【氏名又は名称(英語)】
   【あて名(日本語)】
   【あて名(英語)】
   【郵便番号】
   【国名】
 【手数料の表示】
  (【予納台帳番号】)
   【手数料の種類】
   【納付金額】
 【提出物件の目録】
   【物件名】
〔備考〕
1 国際予備審査の請求をする者が納付するときは、「【書類名】」を「手数料納付書(国際予備審査に関する手数料の納付)」とする。
2 「【手数料の表示】」の欄の「【手数料の種類】」には「送付手数料」、「国際出願手数料」、「調査手数料」、「予備審査手数料」、「取扱手数料」のように納付する手数料の種類を記載し、納付する手数料の種類が2以上あるときは、次のように「【手数料の種類】」及び「【納付金額】」の欄を繰り返し設けて記載する。
   【手数料の種類】
   【納付金額】
   【手数料の種類】
   【納付金額】
3 第83条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【提出物件の目録】」の欄の上に「【その他】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
4 その他は、様式第1の備考1から5まで、20及び21、様式第3の備考1から11まで、13及び15から20まで並びに様式第18の備考1と同様とする。
様式第27の2(第78条関係)
┌───┐
│特 許│
│   │ PAYMENT OF FEES FOR INTERNATIONAL APPLICATION
│印 紙│
└───┘
(   )
To : Commissioner of the Patent Office
1 Identification of the International Application
2 Applicant (Common Representative)
   (Identification Number):
    Name :                    Signature_____
    Address :
    Country of nationality :
    Country of residence :
3 Agent
   (Identification Number):
    Name :                    Signature_____
    Address :
4 Kind of Fee and Amount
5 List of Attached Documents
〔備考〕
1 国際予備審査の請求をする者が納付するときは表題「PAYMENT OF FEES FOR INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION」とする。
2 「Kind of Fee and Amount」の欄には「Transmittal Fee」、「International Filing Fee」、「Search Fee」、「Preliminary Examination Fee」、「Handling Fee」のように納付する手数料の種類を記載し、その横に納付する手数料の額を記載する。
3 第83条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「List of Attached Documents」の欄の上に「other」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
4 その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3並びに様式第18の2の備考1と同様とする。この場合において、様式第18の2の備考1中「Amount of the Additional Fee」とあるのは「Kind of Fee and Amount」と、「「Amount of the Additional Fee」の欄の次に「Credit Card Payment」」とあるのは「「Kind of Fee and Amount」の欄の次に「Credit Card Payment」」と読み替えるものとする。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第二条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(特定手続の指定)
第十条 法第三条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。以下「特定手続」という。)とする。
(特定手続の指定)
第十条 法第三条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。以下「特定手続」という。)とする。
一〜五 [略]
一〜五 [略]
五の二 国際出願等に係る手続であって、次に掲げるもの(イからヌまでに掲げるものにあっては、国際出願法第三条第一項の規定による経済産業省令で定める外国語による国際出願に係る手続を除く。)
五の二 国際出願等に係る手続であって、次に掲げるもの(イからヌまでに掲げるものにあっては、国際出願法第三条第一項の規定による経済産業省令で定める外国語による国際出願に係る手続を除く。)
イ〜ホ [略]
イ〜ホ [略]
ヘ 国際出願法施行令第四条に規定する申請書又は国際出願法施行規則第八十四条の二第一項若しくは第二項に規定する書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
ヘ 国際出願法施行令第四条に規定する申請書の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
ト〜ヌ [略]
ト〜ヌ [略]
ル 国際出願法施行規則第八十三条第一項、第三項又は第六項の規定による当該持分について証明する書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
ル 国際出願法施行規則第八十三条第二項の規定による国以外の者の持分の割合を記載した書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
ヲ 国際出願法施行規則第八十三条第三項の規定による国以外の者の持分の割合を記載した書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
ヲ 国際出願法施行規則第八十三条第二項又は第五項の規定による当該持分について証明する書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
六〜六十六 [略]
六〜六十六 [略]
(物件の提出)
第十九条 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
(物件の提出)
第十九条 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
一〜三の二 [略]
一〜三の二 [略]
三の三 国際出願法施行令第四条の規定により提出すべき経済産業省令で定める書面又は国際出願法施行規則第八十五条第二項の規定により提出すべき特許法施行規則第七十四条の二各号に掲げる書面
三の三 国際出願法施行令第四条の規定により提出すべき経済産業省令で定める書面
四〜二十 [略]
四〜二十 [略]
二十一 国際出願法施行規則第八十三条第一項又は第三項から第六項までの規定により提出すべき持分の定めがあることを証明する書面
二十一 国際出願法施行規則第八十三条第二項から第五項までの規定により提出すべき持分の定めがあることを証明する書面
2〜4 [略]
2〜4 [略]
備考 表中の[ ]は注記である。

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年一月一日から施行する。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にする国際出願及び国際予備審査請求について適用し、施行日前にした国際出願及び国際予備審査請求については、なお従前の例による。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 前条の規定は、第二条の規定による工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置に関して準用する。