様式第1(第1条関係)
【書類名】 新規性の喪失の例外証明書提出書
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【提出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【提出物件の目録】
【物件名】 意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書 1
【物件名】 ( )
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上をとり、1ページは29行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠登録出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。
6 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。国際登録の名義人にあつては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない。
7 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
8 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
9 「【氏名又は名称】」は自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。
10 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
11 「【提出者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【提出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【提出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
12 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
13 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
14 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
15 「(【提出日】 令和 年 月 日)」には、なるべく提出する日を記載する。
16 提出書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記載する。
17 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
18 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。
19 第19条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(意匠権に係るものにあつては、意匠登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(意匠権に係るものにあつては、意匠登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
様式第2(第2条関係)
【書類名】 意匠登録願
【整理番号】
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【意匠に係る物品】
【意匠の創作をした者】
【住所又は居所】
【氏名】
【意匠登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】 図面 1
【意匠に係る物品の説明】
【意匠の説明】
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、横29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上をとり、1ページは29行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明瞭にかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第41条の9に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。
6 「【整理番号】」の欄には、ローマ字(大文字に限る。)、アラビア数字若しくは「−」又はそれらの組み合わせからなる記号であつて、10字以下のものを記載する。
7 意匠法第10条第1項の規定により関連意匠の意匠登録を受けようとするときは、「【あて先】」の欄の次に「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」の欄を設けて「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように本意匠(同条第4項の規定により関連意匠を本意匠とみなして、同条第1項の規定により意匠登録を受けようとするときは、当該関連意匠をいう。以下同じ。)に係る意匠登録出願の番号を記載するか、又は「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【登録番号】」の欄を設けて「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように本意匠に係る意匠登録の番号を記載する。ただし、その意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の意匠登録出願の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、本意匠の意匠登録出願の願書に記載した整理番号を記載する。本意匠が複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠であつて、本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号及び本意匠の意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願(複数)」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の年月日を記載し、次に、「【整理番号】」の欄を設けて、当該複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の整理番号〇〇〇〇」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の「【書類名】」の欄に記載した整理番号を記載する。本意匠が複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠である場合において、本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号が通知されており、かつ、本意匠の意匠登録出願の番号が通知されていないときは、【本意匠の表示】」の欄に「【出願番号】」の欄を設けて、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号を記載し、次に、「【整理番号】」の欄を設けて、当該複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載する。本意匠の意匠登録出願が国際意匠登録出願である場合は、「【出願日】」の欄に「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の国際登録の日の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように本意匠の国際登録の番号と意匠の番号を記載する。
8 物品、建築物又は画像の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「【意匠に係る物品】」の欄には、次の事項を記載する。
イ 物品の意匠について意匠登録を受けようとするとき(物品の部分に画像を表示する場合を含む。)は、物品を記載する。
ロ 建築物の意匠について意匠登録を受けようとするとき(建築物の部分に画像を表示する場合を含む。)は、「【意匠に係る物品】」の欄には建築物の用途を記載する。
ハ 画像の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「【意匠に係る物品】」の欄には画像の用途を記載する。
9 組物の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「【意匠に係る物品】」の欄には別表に掲げる組物の一を記載する。
10 内装の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「【意匠に係る物品】」の欄には、施設の内部であることが明らかとなるよう、「〇〇の内装」又は「〇〇用内装」と記載する。
11 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
12 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
13 「【意匠登録出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、意匠登録出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
14 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
15 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
16 意匠登録出願人が外国人であつて住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、意匠登録出願人が外国人であつて氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
17 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
18 意匠登録出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考17に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
19 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
20 意匠登録出願人が意匠登録を受ける権利の信託の受託者であるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて、第19条第3項において準用する特許法施行規則第26条第1項各号の事項を記載する。
21 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
22 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあつては、「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「意匠登録出願人〇〇の代理人」のように記載する。ただし、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人の場合にあつては、「【代理関係の特記事項】」の欄に、「意匠登録出願人〇〇の代理人」と、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を行を改めて記載する。
23 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
24 「【意匠の創作をした者】」、「【意匠登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により意匠登録出願人の権利について持分を記載するときは、「【意匠登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、意匠登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される意匠登録出願人を第一番目の「【意匠登録出願人】」の欄に記載し、「【意匠登録出願人】」(意匠登録出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
【意匠の創作をした者】
【住所又は居所】
【氏名】
【意匠の創作をした者】
【住所又は居所】
【氏名】
【意匠登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
【意匠登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
25 代理人の選任の届出を出願と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
26 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下「特例法」という。)第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
27 第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
28 第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により意匠法第36条において準用する特許法第73条第2項の定め又は民法(明治29年法律第89号)第256条第1項ただし書の契約を記載するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記載する。
29 第9条第1項の規定により、意匠を秘密にすることを請求する旨を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【秘密にすることを請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間を記載する。この場合において、特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」に出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記載し、意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」に納付すべき出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」に納付すべき出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料は、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
30 第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4第1項の規定により、意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「【整理番号】」の次に「【特記事項】」の欄を設けて、「意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする意匠登録出願」と記載する。
31 意匠法第6条第2項の規定により写真、ひな形又は見本を提出するときは、「【提出物件の目録】」の欄の「【物件名】」の「図面」を「写真」、「ひな形」、又は「見本」と記載する。
32 第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定により、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」(備考29に該当する場合にあつては、「【秘密にすることを請求する期間】」)の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4第5項の規定により、特許法施行規則第27条の3の3第3項に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「意匠登録」、「実用新案登録」等の別)及び意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記載し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」を設けて同項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記載し、又は「世界知的所有権機関」と記載する。なお、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【パリ条約による優先権等の主張】
【国・地域名】
【出願日】
【出願番号】
(【出願の区分】)
(【アクセスコード】)
(【優先権証明書提供国(機関)】)
【パリ条約による優先権等の主張】
【国・地域名】
【出願日】
【出願番号】
(【出願の区分】)
(【アクセスコード】)
(【優先権証明書提供国(機関)】)
33 「(【提出日】 令和 年 月 日)」には、なるべく提出する日を記載する。
34 願書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
35 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
36 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。
37 第19条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(意匠権に係るものにあつては、意匠登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(意匠権に係るものにあつては、意匠登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
38 第2条第6項の規定により産業技術力強化法第17条第1項の規定による特定研究開発等成果に係る意匠登録を受けようとする出願であるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国等の委託研究等の成果に係る意匠登録出願(令和〇年度、〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受けるもの)」又は「国等の委託研究等の成果に係る意匠登録出願(令和〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受けるもの)」のように記載する(備考28により「【その他】」の欄に特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約の旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
39 「【意匠に係る物品】」の欄の記載のみでは物品、建築物又は画像の使用の目的、使用の状態等が明らかでないときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその物品、建築物又は画像の使用の目的、使用の状態等、物品、建築物又は画像の理解を助けることができるような説明を記載する。
40 画像について意匠登録出願をするときであつて、「【意匠に係る物品】」の欄の記載のみではその画像の用途が明らかでないときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその画像が機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものであることのいずれかに該当するものであることを示す説明を記載する。
41 物品又は建築物の部分に物品又は建築物の操作の用に供される画像を含む意匠について意匠登録出願をするときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその画像に係る当該物品又は建築物の機能及び操作の説明を記載する。
42 意匠法第6条第3項、第4項及び第7項に規定する場合は、「【意匠の説明】」の欄にそれぞれの規定により記載すべき事項をそれぞれ記載する。
43 意匠法第6条第5項の規定により色彩を省略するときは、「【意匠の説明】」の欄に同条第6項の規定により記載すべき事項を記載する。
44 意匠法第8条の2の規定により内装の意匠について意匠登録出願をするときであつて、「【意匠に係る物品】」の欄の記載のみではその内装の意匠の用途が明らかでないときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその内装の意匠の用途を記載する。
45 「【意匠に係る物品の説明】」及び「【意匠の説明】」の欄には、文字のみを記載し、図、表等を記載してはならない。
46 意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の2第1項(意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権を主張しようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の2第1項(意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願」と記載する。
様式第12(第14条関係)
【書類名】 審判請求書
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【審判事件の表示】
【出願番号】
【審判の種別】
【審判請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【請求の趣旨】
【請求の理由】
【証拠方法】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【審判事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように記載し、「【審判の種別】」には、「拒絶査定不服審判事件」又は「補正却下決定不服審判事件」のように記載する。
2 「【審判請求人】」又は「【代理人】」の欄の「(【電話番号】)」又は「(【ファクシミリ番号】)」の欄には、審判請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
3 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
4 代理人が審判請求人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあつては「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「審判請求人〇〇の代理人」のように記載する。ただし、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人の場合にあつては、「【代理関係の特記事項】」の欄に、「審判請求人〇〇の代理人」と、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を行を改めて記載する。
5 「【審判請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【審判請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【審判請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
6 代理人の選任の届出を審判請求と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
7 「【請求の理由】」の欄には、拒絶査定不服審判を請求するときは、「1.手続の経緯」、「2.拒絶査定の要点」、「3.立証の趣旨」、「4.本願意匠が登録されるべき理由」又は「5.むすび」のような欄を設けて記載する。補正却下決定不服審判を請求するときは、「1.手続の経緯」、「2.決定の理由の要点」、「3.本願意匠の説明と補正の説明」、「4.要旨変更に係る争点の説明」、「5.補正の根拠及び要旨の変更でない旨の説明」、「6.むすび」のように欄を設けて記載する。
8 「【証拠方法】」の欄には、次に掲げる事項を記載するとともに、立証事項と証拠との関係を具体的に明示して記載する。
イ 証拠方法が証人であるときは、立証事項、証人の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ロ 証拠方法が鑑定人であるときは、立証事項、鑑定人の氏名、住所又は居所及び職業並びに鑑定事項
ハ 証拠方法が当事者であるときは、立証事項、その当事者の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ニ 証拠方法が文書であるときは、立証事項及びその文書に付すべき符号
ホ 証拠方法が検証物であるときは、立証事項、その検証物に付すべき符号及び検証物の表示
9 その他は、様式第1の備考6及び9、様式第2の備考1から5まで、12、14、17、21、23、26、27及び33から37まで並びに様式第3の備考3と同様とする。この場合において、様式第2の備考27中「出願」とあるのは「審判」と読み替えるものとする。
様式第13(第14条関係)
┌───┐
│特 許│ 審 判 請 求 書
│ │
│印 紙│ (令和 年 月 日)
└───┘
( 円)
特許庁長官 殿
1 審判事件の表示
2 請求人
(識別番号)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称)
(国籍・地域)
3 代理人
(識別番号)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称)
4 被請求人
5 請求の趣旨
6 請求の理由
7 証拠方法
8 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左2cm、上に2cm、右及び下に3cmをとる。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。
4 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「7 証拠方法」の欄の次に「8 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「請求人」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「7 証拠方法」の欄の次に「8 指定立替納付」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
5 「審判事件の表示」の欄には、「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号意匠登録無効審判事件」のように記載する。
6 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
7 (電話又はファクシミリの番号)は、審判請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
8 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「住所(居所)」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
9 「氏名(名称)」は、法人又は法人でない社団等にあつては、名称を記載しその次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「氏名(名称)」(法人にあつては「代表者(管理人)」)の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては、「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
10 「請求の理由」の欄には、「1.手続の経緯」、「2.無効理由の要点」、「3.本件登録意匠の無効にすべき理由」、「4.むすび」のように項目を設けて記載する。
11 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
12 「証拠方法」の欄には、次に掲げる事項を記載するとともに、立証事項と証拠との関係を具体的に明示して記載する。
イ 証拠方法が証人であるときは、立証事項、証人の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ロ 証拠方法が鑑定人であるときは、立証事項、鑑定人の氏名、住所又は居所及び職業並びに鑑定事項
ハ 証拠方法が当事者であるときは、立証事項、その当事者の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ニ 証拠方法が文書であるときは、立証事項及びその文書に付すべき符号
ホ 証拠方法が検証物であるときは、立証事項、その検証物に付すべき符号及び検証物の表示
13 「(令和 年 月 日)」には、なるべく提出する日を記載する。
14 訂正をしたときは、なるべく右の余白に訂正字数を記載する。
15 とじ方はなるべく左とじとし、容易に離脱しないようにとじる。
16 第19条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄に、当該証明書の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(意匠権に係るものにあつては、意匠登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。
様式第14(第15条関係)
【書類名】 手続補正書
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
(特許庁審査官 殿)
(特許庁審判長 殿)
【事件の表示】
【出願番号】
【補正をする者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【発送番号】
【手続補正1】
【補正対象書類名】
【補正対象項目名】
【補正方法】
【補正の内容】
【手数料補正】
【補正対象書類名】
(【予納台帳番号】)
【納付金額】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
〔備考〕
1 「【あて先】」は、特許庁審査官の命令による場合はその命令を発した特許庁審査官、特許庁審判長の命令による場合はその命令を発した特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。
2 「【事件の表示】」の「【出願番号】」の欄には、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願番号の通知がされていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。国際登録出願にあつては、「【出願番号】」を「【出願日】」とし「令和何年何月何日提出の国際登録出願」のように出願の年月日を記載する。審判に係属中のものについては「【事件の表示】」の欄に「【審判番号】」の欄を設け「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」の欄に、出願の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは、「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記載し、かつ、「【出願番号】」の欄に意匠登録出願の番号を記載する。
3 「【補正をする者】」の欄の「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」に国際登録出願の出願人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載するときは、国際登録出願に記載された文字と同一の文字を記載する。
4 「【補正をする者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【補正をする者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【補正をする者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
5 「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する(備考6から9までの場合を除く。)。
イ 「【補正対象書類名】」は、「意匠登録願」、「審判請求書」、「図面」、「期間延長請求書」、「代表者選定届」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」のように補正する書類名を記載する。また、書類名のみでは補正をする書類を特定できないときは「【補正対象書類名】」の次に「【補正対象書類提出日】」の欄を設けて「令和何年何月何日」のように記載する。
ロ 「【補正対象項目名】」は「意匠の創作をした者」、「意匠登録出願人」、「代表者」、「補正をする者」、「承継人」、「譲渡人」、「代理人」、「承継人代理人」、「譲渡人代理人」、「審判請求人」、「意匠に係る物品」、「意匠に係る物品の説明」、「意匠の説明」、「正面図」、「全図」、「手続補正〇」、「請求の理由」のように補正をする単位名を記載する。
ハ 「【補正方法】」は、補正をする単位において、提出した書類に記載した事項を補正により変更するときは「変更」と、新たな事項を補正により加えるときは「追加」と、記載した事項を補正により削るときは「削除」と記載する。ただし、願書を補正する場合において、新たに意匠の創作をした者を加えるとき又は意匠の創作をした者のうちの一部の者を削るときは「変更」と記載する。
ニ 「【補正の内容】」は「【補正対象項目名】」に記載した事項(前に「【」、後ろに「】」を付す。)及び補正後の内容を記載する。この場合において、「【意匠の創作をした者】」、「【意匠登録出願人】」、「【代表者】」、「【補正をする者】」、「【承継人】」、「【譲渡人】」、「【手続をした者】」、「【代理人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人代理人】」、「【パリ条約による優先権等の主張】」又は「【審判請求人】」の欄を補正するときは、補正後の当該欄に係る者又は事項のすべてを記載し、「【補正対象項目名】」が「全図」のときは、図面の全図を「【書類名】」とともに記載し、「【補正方法】」が「削除」のときは、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。
6 手続に際して特許庁に提出すべきものとされている代理権を証明する書面、代表者であることを証明する書面その他の書面を提出するときは、「【手続補正1】」の欄の「【補正対象書類名】」には当該手続に係る書類名を記載し、「【補正対象項目名】」には証明書の書類名を記載し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」には「【提出物件の目録】」の欄を設け、次に「【物件名】」の欄を設けて証明書の書類名を記載し当該証明書を添付する。
7 特例法施行規則第21条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行つた旨の申出をしていない手続を補正するときは「【補正対象書類名】」には当該手続に係る書類名を記載し、「【補正対象項目名】」には「意匠登録出願人」、「補正をする者」、「承継人」、「譲渡人」、「代理人」、「承継人代理人」、「譲渡人代理人」又は「審判請求人」のように手続を行つた者を記載し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」の欄には「【その他】」の欄を設けて当該手続を行つた旨を記載する。
8 通常の意匠登録出願(関連意匠の意匠登録出願以外の意匠登録出願をいう。以下同じ。)を関連意匠の意匠登録出願に補正するときは、次の要領で記載する。
イ 「【補正対象書類名】」の欄には、「意匠登録願」と記載する。
ロ 「【補正対象項目名】」の欄には、「本意匠の表示」と記載する。
ハ 「【補正方法】」の欄には、「追加」と記載する。
ニ 「【補正の内容】」の欄には、「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」の欄を設けて「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように本意匠に係る意匠登録出願の番号を記載するか、又は「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【登録番号】」の欄を設けて「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように本意匠に係る意匠登録の番号を記載する。ただし、その意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠に係る意匠登録出願の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、本意匠に係る意匠登録出願の願書に記載した整理番号を記載する。本意匠が複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠であつて、本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号及び本意匠の意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願(複数)」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の年月日を記載し、次に、「【整理番号】」の欄を設けて、当該複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の整理番号〇〇〇〇」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の「【書類名】」の欄の次に記載した整理番号を記載する。本意匠が複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠である場合において、本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号が通知されており、かつ、本意匠の意匠登録出願の番号が通知されていないときは、【本意匠の表示】」の欄に「【出願番号】」の欄を設けて、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号を記載し、次に、「【整理番号】」の欄を設けて、当該複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載する。国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠に係る国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の欄の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように本意匠に係る国際登録の番号と意匠の番号を記載する。
9 関連意匠の意匠登録出願を通常の意匠登録出願に補正するときは、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願」と記載し、「【補正対象項目名】」には、「本意匠の表示」と記載し、「【補正方法】」には、「削除」と記載し、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。
10 図面を補正するときは、全図、「【〇〇図】」又は「【〇.〇】」を単位として補正しなければならない。
11 補正をする単位を異にする2以上の個所を補正するときは、「【手続補正1】」の欄の次に「【手続補正2】」、「【手続補正3】」のように記載する順序により連続番号を付し、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【手続補正2】
【補正対象書類名】
【補正対象項目名】
【補正方法】
【補正の内容】
【手続補正3】
【補正対象書類名】
【補正対象項目名】
【補正方法】
【補正の内容】
12 「【手数料補正】」の欄は、手数料の補正をする場合に次の要領により記載する。
イ 特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には不足手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
ロ 意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。
ハ 納付すべき不足手数料の額の特許印紙をはるときは、左上余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載し、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載し、「(【予納台帳番号】)」の欄は設けるには及ばない。
ニ 意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、当該納付書の番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【手数料の表示】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
13 第15条第2項の規定により2以上の補正を一の書面でするときは、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該補正に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【別紙】
意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇
14 第15条第3項の規定により補正と申請を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
イ 「【書類名】」を「手続補正書及び登録名義人の表示更正登録申請書」とし、「【補正をする者】」の欄を「【補正をする者及び申請人】」とする。
ロ 「【事件の表示】」の欄には「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載し、「【手続の補正に係る事件の表示】」及び「【表示更正登録申請に係る意匠登録番号】」の欄を設けて、当該補正に係る事件の表示及び申請に係る意匠登録番号(事件の表示又は意匠登録番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【別紙】
【手続の補正に係る事件の表示】
意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
【表示更正登録申請に係る意匠登録番号】
意匠登録第〇〇〇〇〇〇号、意匠登録第〇〇〇〇〇〇号、
意匠登録第〇〇〇〇〇〇号、意匠登録第〇〇〇〇〇〇号、
ハ 「【手続補正1】」の欄の次に「【更正に係る表示】」及び「【登録の目的】」の欄を設け、「【更正に係る表示】」の欄には「【更正前の表示】」及び「【更正後の表示】」の欄を設けて、更正に係る表示が氏名(名称)であるときはその氏名(名称)を、更正に係る表示が住所(居所)であるときはその住所(居所)をそれぞれ記載し、「【登録の目的】」の欄には、「登録名義人の表示更正」のように記載する。
ニ 登録免許税の納付に係る収入印紙は左上余白部分にはるものとし、その下に収入印紙の額を括弧をして記載する。ただし、登録免許税法第5条第4号又は第5号の規定により登録免許税が課されない登録の申請をするときは収入印紙は不要とし、「【登録の目的】」の欄の次に「【非課税である旨の申出】」の欄を設け、「住居表示の実施による表示の更正の登録の申請」又は「行政区画の変更による表示の更正の登録の申請」のように記載する。
ホ 意匠登録令第7条において準用する特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「【手数料の表示】」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る意匠登録番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る意匠登録番号、書類名及びその提出日を記載する。また、2以上の書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
15 その他は、様式第1の備考6、9及び14、様式第2の備考1から4まで、14、17、21から23まで及び32から36まで並びに様式第11の備考4と同様とする。この場合において、様式第2の備考21中「を記載する」とあるのは「を記載する(弁理士法施行令(平成12年政令第384号)第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と、備考22中「改めて記載する」とあるのは「改めて記載する(弁理士法施行令第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と読み替えるものとする。
様式第14の2(第15条関係)
【書類名】 手続補正書(複数)
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
(特許庁審査官 殿)
【事件の表示】
【出願番号】
【補正をする者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【発送番号】
【手続補正1】
【補正対象書類名】
(【補正対象意匠番号】)
【補正対象項目名】
【補正方法】
【補正の内容】
【手数料補正】
【補正対象書類名】
(【予納台帳番号】)
【納付金額】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の「【出願番号】」の欄には、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように第2条の2第3項に規定する複数意匠一括出願手続の番号を記載する。ただし、複数意匠一括出願手続の番号の通知がされていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願(複数)」のように出願の年月日を記載し、「【出願日】」の欄の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該複数意匠一括出願手続の「【書類名】」の欄の次に記載した整理番号を記載する。
2 「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する(備考3及び備考4の場合を除く。)。
イ 「【補正対象書類名】」は、「意匠登録願(複数)」、のように記載する。
ロ 「(【補正対象意匠番号】)」は、補正の対象とする項目の属する意匠番号を記載し、複数の意匠番号を記載してはならない。「【意匠登録出願人】」、「【代理人】」、「【パリ条約による優先権等の主張】」等、意匠法施行規則第2条の2第5項に規定する事項について補正する場合は「(【補正対象意匠番号】)」の欄は設けない。
ハ 「【補正対象項目名】」は「意匠の創作をした者」、「意匠登録出願人」、「代表者」、「補正をする者」、「承継人」、「譲渡人」、「代理人」、「承継人代理人」、「譲渡人代理人」、「意匠に係る物品」、「意匠に係る物品の説明」、「意匠の説明」、「正面図」、「全図」、「手続補正〇」のように補正をする単位名を記載する。
ニ 「【補正方法】」は、補正をする単位において、提出した書類に記載した事項を補正により変更するときは「変更」と、新たな事項を補正により加えるときは「追加」と、記載した事項を補正により削るときは「削除」と記載する。ただし、願書を補正する場合において、新たに意匠の創作をした者を加えるとき又は意匠の創作をした者のうちの一部の者を削るときは「変更」と記載する。
ホ 「【補正の内容】」は「【補正対象項目名】」に記載した事項(前に「【」、後ろに「】」を付す。)及び補正後の内容を記載する。この場合において、「【意匠の創作をした者】」、「【意匠登録出願人】」、「【代表者】」、「【補正をする者】」、「【承継人】」、「【譲渡人】」、「【手続をした者】」、「【代理人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人代理人】」又は「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を補正するときは、補正後の当該欄に係る者又は事項のすべてを記載し、「【補正対象項目名】」が「全図」のときは、図面の全図を「【書類名】」とともに記載し、「【補正方法】」が「削除」のときは、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。
3 通常の意匠登録出願(関連意匠の意匠登録出願以外の意匠登録出願をいう。以下同じ。)を関連意匠の意匠登録出願に補正するときは、次の要領で記載する。
イ 「【補正対象書類名】」の欄には、「意匠登録願(複数)」と記載する。
ロ 「(【補正対象意匠番号】)」は、補正の対象とする項目の属する意匠番号を記載する。
ハ 「【補正対象項目名】」の欄には、「本意匠の表示」と記載する。
ニ 「【補正方法】」の欄には、「追加」と記載する。
ホ 「【補正の内容】」の欄には、「【本意匠の表示】の欄を設け、その欄に、「【出願番号】」の欄を設けて、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように本意匠に係る意匠登録出願の番号を記載するか、又は「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【登録番号】」の欄を設けて「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように本意匠に係る意匠登録の番号を記載する。ただし、その意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の意匠登録出願の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、本意匠に係る意匠登録出願の願書に記載した整理番号を記載する。本意匠が同じ複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠であるときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【整理番号】」の欄を設けて、本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載する。本意匠が他の複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠であつて、当該他の複数意匠一括出願手続の番号及び本意匠の意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願(複数)」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の年月日を記載し、次に、「【整理番号】」の欄を設けて、当該他の複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載し、「(【意匠の創作をした者】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の整理番号〇〇〇〇」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の「【書類名】」の欄の次に記載した整理番号を記載する。本意匠が他の複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠である場合において、当該他の複数意匠一括出願手続の番号が通知されており、かつ、本意匠の意匠登録出願の番号が通知されていないときは、【本意匠の表示】」の欄に「【出願番号】」の欄を設けて、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号を記載し、次に、「【整理番号】」の欄を設けて、当該他の複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載する。国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の欄の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「(【意匠の創作をした者】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように本意匠に係る国際登録の番号と意匠の番号を記載する。
4 関連意匠の意匠登録出願を通常の意匠登録出願に補正するときは、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願(複数)」と記載し、「(【補正対象意匠番号】)」は、補正の対象とする項目の属する意匠番号を記載し、「【補正対象項目名】」には、「本意匠の表示」と記載し、「【補正方法】」には、「削除」と記載し、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。
5 図面を補正するときは、全図、「【〇〇図】」を単位として補正しなければならない。複数意匠一括出願手続の願書の図面を補正するときは、補正する単位は意匠番号ごととする。
6 補正をする単位を異にする2以上の個所を補正するときは、「【手続補正1】」の欄の次に「【手続補正2】」、「【手続補正3】」のように記載する順序により連続番号を付し、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【手続補正2】
【補正対象書類名】
(【補正対象意匠番号】)
【補正対象項目名】
【補正方法】
【補正の内容】
【手続補正3】
【補正対象書類名】
(【補正対象意匠番号】)
【補正対象項目名】
【補正方法】
【補正の内容】
7 「【手数料補正】」の欄は、手数料の補正をする場合に次の要領により記載する。
イ 特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願(複数)」、のように書類名を記載し、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には不足手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
ロ 意匠法第67条第6項ただしの規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「意匠登録願(複数)」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「意匠登録願(複数)」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。
ハ 納付すべき不足手数料の額の特許印紙をはるときは、左上余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載し、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願(複数)」のように書類名を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載し、「(【予納台帳番号】)」の欄は設けるには及ばない。
ニ 意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金不足手数料を納付場合であつて納付書によるときは、「【補正対象書類名】」には「意匠登録願(複数)」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、当該納付書の番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【手数料の表示】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
8 第15条第2項の規定により2以上の複数意匠一括出願手続の補正を一の書面でするときは、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該補正に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【別紙】
意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇
9 第15条第3項の規定により補正と申請を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
イ 「【書類名】」を「手続補正書(複数)及び登録名義人の表示更正登録申請書」とし、「【補正をする者】」の欄を「【補正をする者及び申請人】」とする。
ロ 「【事件の表示】」の欄には「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載し、「【手続の補正に係る事件の表示】」及び「【表示更正登録申請に係る意匠登録番号】」の欄を設けて、当該補正に係る事件の表示及び申請に係る複数意匠一括出願手続の番号(事件の表示又は意匠登録番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【別紙】
【手続の補正に係る事件の表示】
意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇
【表示更正登録申請に係る意匠登録番号】
意匠登録第〇〇〇〇〇〇号、意匠登録第〇〇〇〇〇〇号、
意匠登録第〇〇〇〇〇〇号、意匠登録第〇〇〇〇〇〇号
ハ 「【手続補正1】」の欄の次に「【更正に係る表示】」及び「【登録の目的】」の欄を設け、「【更正に係る表示】」の欄には「【更正前の表示】」及び「【更正後の表示】」の欄を設けて、更正に係る表示が氏名(名称)であるときはその氏名(名称)を、更正に係る表示が住所(居所)であるときはその住所(居所)をそれぞれ記載し、「【登録の目的】」の欄には、「登録名義人の表示更正」のように記載する。
ニ 登録免許税の納付に係る収入印紙は左上余白部分にはるものとし、その下に収入印紙の額を括弧をして記載する。ただし、登録免許税法第5条第4号又は第5号の規定により登録免許税が課されない登録の申請をするときは収入印紙は不要とし、「【登録の目的】」の欄の次に「【非課税である旨の申出】」の欄を設け、「住居表示の実施による表示の更正の登録の申請」又は「行政区画の変更による表示の更正の登録の申請」のように記載する。
ホ 意匠登録令第7条において準用する特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「【手数料の表示】」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る意匠登録番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る意匠登録番号、書類名及びその提出日を記載する。また、2以上の書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
10 その他は、様式第1備考6、9及び14、様式第2の備考1から4まで、13、15及び16、20から22まで及び31から35まで、様式第11の備考4並びに様式第14の備考1、4、6及び7と同様する。この場合において、様式第2の備考21中「を記載する」とあるのは「を記載する(弁理士法施行令第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と、備考22中「改めて記載する」とあるのは「改めて記載する(弁理士法施行令第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と読み替えるものとする。
様式第15(第15条関係)
手 続 補 正 書
(令和 年 月 日)
特許庁審判長 殿
1 事件の表示
2 補正をする者
住所(居所)
氏名(名称)
3 代理人
住所(居所)
氏名(名称)
4 補正対象書類名
5 補正対象項目名
6 補正の内容
7 添付書類の目録
〔備考〕
1 「事件の表示」の欄には、審判に係属中のものについては「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載する。
2 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。国際登録の名義人にあつては、「住所(居所)」の次に「住所(居所)原語表記」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する。国際登録出願の出願人にあつては、国際登録出願に記載された文字と同一の文字を記載する。
3 「氏名(名称)」は、法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。国際登録の名義人にあつては、「氏名(名称)」の次に「氏名(名称)原語表記」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「氏名(名称)原語表記」の次に「代表者」の欄を設ける。)。国際登録出願の出願人にあつては、国際登録出願に記載された文字と同一の文字を記載する。
4 「補正をする者」又は「代理人」の欄の住所の次に補正をする者又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
5 「補正対象書類名」の欄には、「審判請求書」のように補正をする書類名を記載する。
6 「補正対象項目名」の欄には、「請求人」、「被請求人」のように補正をする個所を記載する。
7 「補正の内容」の欄には、補正事項を明確に記載し、補正の内容が審判請求人、代表者若しくは代理人の氏名若しくは名称の補正を含む場合において、当該氏名若しくは名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
8 その他は、様式第13の備考1から3まで、11及び13から16までと同様とする。この場合において、様式第13の備考11中「記載する」とあるのは「記載する(弁理士法施行令第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と読み替えるものとする。
様式第16(第15条関係)
手 数 料 補 正 書
┌───┐
│特 許│ (令和 年 月 日)
│ │
│印 紙│
└───┘
( 円)
特許庁審判長 殿
1 事件の表示
2 補正に係る書類名
3 補正をする者
(識別番号)
住所(居所)
氏名(名称)
4 代理人
(識別番号)
住所(居所)
氏名(名称)
5 補正命令の日付
〔備考〕
1 特許印紙をはるときは、不足手数料の額とし、特許印紙の下にその額を括弧をして記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「5 補正命令の日付」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「補正をする者」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「5 補正命令の日付」の欄の次に「6 指定立替納付」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
2 「補正に係る書類名」の欄には、「審判請求書」のように補正をする書類を記載する。
3 「氏名(名称)」は、法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
4 その他は、様式第13の備考1、6、11及び13から15まで並びに様式第15の備考1及び4と同様とする。この場合において、様式第13の備考11中「記載する」とあるのは「記載する(弁理士法施行令第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と読み替えるものとする。
様式第19の2(第18条の6関係)
【書類名】 回復理由書
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【意匠登録番号】
【意匠権者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【回復の理由】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
2 「【意匠権者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、それぞれ次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【意匠権者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【意匠権者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
3 「【回復の理由】」の欄には、所定の期間内に手続をすることができなかつた理由及び理由がなくなつた日について具体的に記載する。
4 「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、「【回復の理由】」の欄に記載した理由を証明する書類名を記載する。
5 第18条の4第3項の規定により、2以上の事件について回復理由書を提出するときは、「【意匠登録番号】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該回復理由書の提出に係る意匠登録番号(意匠登録番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【別紙】
意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号、意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号、意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
6 その他は、様式第1の備考1から4まで、7、8、10及び12から19まで、様式第2の備考13並びに様式第10の備考2と同様とする。この場合において、様式第1の備考12中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」とあるのは「記載する」と、様式第2の備考13中「【意匠登録出願人】」とあるのは「【意匠権者】」と、「意匠登録出願人」とあるのは「意匠権者」と読み替えるものとする。
様式第20(第18条の2関係)
【書類名】 既納登録料返還請求書
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【意匠登録番号】
【返還請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【返還原因】
【納付年月日】
【納付済金額】
【納付年分】 第 年分から第 年分
【納付金額】
【適正納付金額】
【納付年分】 第 年分から第 年分
【納付金額】
【返還請求金額】
【返還金振込先】
【金融機関名】
【口座種別】
【口座番号】
【フリガナ】
【口座名義人】
(【返還の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【加算金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】
〔備考〕
1 「【意匠登録番号】」の欄には、「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように意匠登録の番号を記載し、意匠権の設定の登録を受ける者が納付した登録料の返還を請求するときは、「【意匠登録番号】」を「【事件の表示】」及び「【出願番号】」とし、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。
2 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る登録料を納付した者を記載する。
3 「【返還請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【返還請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【返還請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
4 「【返還請求人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、返還請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
5 「【納付済金額】」の欄には、実際に納付した登録料の納付年分と納付金額の合算額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
6 「【適正納付金額】」の欄には、当該納付書に記載した納付年分と当該年分について適正に納付すべき登録料の合算額を記載する。
7 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する登録料の合算額を記載する。
8 「【返還金振込先】」の欄には、次の要領で返還金を受けるべき返還請求人又は代理人の銀行口座について記載する。「【金融機関名】」には「〇〇銀行(金庫)〇〇支店」のように、「【口座種別】」には「普通預金」又は「当座預金」の別を、「【口座番号】」には「〇〇〇〇〇〇〇」のように口座の番号を、「【フリガナ】」には必ず片仮名で口座名義人の振り仮名を、「【口座名義人】」には当該口座の名義人の氏名又は名称をそれぞれ記載する。指定立替納付者による納付においては、【金融機関名】、【口座種別】、【フリガナ】、【口座名義人】及び【口座番号】には「−」のようにハイフンを記載する。
9 「(【返還の表示】)」の欄は、特例法施行規則第40条第3項の規定により返還に代えて予納額への加算の申出を行うときに限り、「(【予納台帳番号】)」には返還を請求する登録料の予納に係る予納台帳の番号を、「(【加算金額】)」には返還を請求する登録料の合算額を記載する。この場合において、「【返還請求金額】」及び「【返還金振込先】」の欄は設けるには及ばない。
10 「【提出物件の目録】」の欄の「【物件名】」には、代理権を証明する書面等の提出する書類名を記載し、提出する書類がない場合は、「【提出物件の目録】」の欄は設けるには及ばない。
11 その他は、様式第1の備考1から4まで、7、8、10及び12から19まで、様式第10の備考2並びに様式第19の2の備考1と同様とする。この場合において、様式第1の備考12中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」とあるのは「記載する」と読み替えるものとする。
様式第21(第18条の4関係)
【書類名】 既納手数料返還請求書
(【提出日】令和 年 月 日)
【あて先】特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【返還請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【返還請求対象書類】
【書類名】
【提出日】
【納付済金額】
【適正納付金額】
【返還請求金額】
【返還金振込先】
【金融機関名】
【口座種別】
【口座番号】
【フリガナ】
【口座名義人】
【提出物件の目録】
【物件名】
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の「【出願番号】」の欄には、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願番号の通知がされていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。国際登録出願にあつては、「【出願番号】」を「【出願日】」とし「令和何年何月何日提出の国際登録出願」のように出願の年月日を記載する。審判に係属中のものについては「【事件の表示】」の欄に「【審判番号】」の欄を設け「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」の欄に、出願の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは、「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記載し、かつ、「【出願番号】」の欄に意匠登録出願の番号を記載する。
2 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る手数料を納付した者を記載する。
3 「【返還請求人】」の欄の「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」に国際登録出願の出願人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載するときは、国際登録出願に記載された文字と同一の文字を記載する。
4 「【返還請求対象書類】」の欄の「【書類名】」及び「【提出日】」には、意匠登録願、手続補正書、出願人名義変更届、期間延長請求書、審判請求書のように返還を請求する手数料を納付した手続に係る書類名及びその提出年月日を記載する。
5 「【納付済金額】」の欄には、当該手続書類に係る納付した手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
6 「【適正納付金額】」の欄には、当該手続書類において適正に納付すべき手数料の額を記載する。ただし、意匠法第68条第2項において準用する特許法第18条の2第1項の規定による却下処分に係る場合は、「【適正納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
7 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する手数料の額を記載する。
8 その他は、様式第1の備考1から4まで、6から10まで及び12から19まで並びに様式第20の備考3、4、8及び10と同様とする。この場合において、様式第1の備考12中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」とあるのは「記載する」と読み替えるものとする。
様式第22(第18条の5関係)
【書類名】 個別指定手数料返還請求書
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【返還請求人】
【住所又は居所】
【住所又は居所原語表記】
【氏名又は名称】
【氏名又は名称原語表記】
【代理人】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【返還原因】
【納付済金額】
【返還金振込先】
【金融機関名】
【口座種別】
【口座番号】
【フリガナ】
【口座名義人】
【提出物件の目録】
【物件名】
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「【返還金振込先】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。
2 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る個別指定手数料を納付した者を記載する。
3 「【返還請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【返還請求人】
【住所又は居所】
【住所又は居所原語表記】
【氏名又は名称】
【氏名又は名称原語表記】
【返還請求人】
【住所又は居所】
【住所又は居所原語表記】
【氏名又は名称】
【氏名又は名称原語表記】
4 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
5 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【代理人】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
6 「【納付済金額】」の欄には、国際事務局に納付した個別指定手数料のスイス・フラン表示の額(「スイス・フラン」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。)を記載する。
7 その他は、様式第1の備考1から4まで、6、7、9、10、12及び15から19まで並びに様式第20の備考4、8及び10と同様とする。この場合において、様式第1の備考12中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」とあるのは「記載する」と読み替えるものとする。