[INDEX]

令和4年9月26日経済産業省令第75号


〇経済産業省令第七十五号
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十三号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。
  令和四年九月二十六日              経済産業大臣 西村 康稔
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の二重傍線を付した部分で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(代理権の証明)
第四条の三 法定代理権、特許法第九条の規定による特別の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面(委任状については、その写しを含む。以下この条において同じ。)をもつて証明しなければならない。ただし、第二号において、特許法第三十四条第四項の規定による特許を受ける権利の承継の届出を行う譲渡人代理人が届出前の代理人と同じ場合は、その代理人の代理権は書面をもつて証明することを要しない。
(代理権の証明)
第四条の三 法定代理権、特許法第九条の規定による特別の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。ただし、第二号において、特許法第三十四条第四項の規定による特許を受ける権利の承継の届出を行う譲渡人代理人が届出前の代理人と同じ場合は、その代理人の代理権は書面をもつて証明することを要しない。
一〜十七 [略]
一〜十七 [略]
2〜4 [略]
2〜4 [略]
(証拠)
第五十条 [略]
(証拠)
第五十条 [略]
2〜5 [略]
2〜5 [略]
 第二項の写し若しくは図面、第三項の証拠説明書(同項ただし書の規定により提出するものを除く。)又は第四項の図面若しくは説明書が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第五十条の十一において同じ。)で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含み、特許庁長官が定めるものに限る。)をもつて提出することができる。ただし、拒絶査定不服審判について提出する場合については、この限りでない。
[新設]
(提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供)
第五十条の十一 審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合において、当事者又は参加人が提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録を有しているときは、その当事者又は参加人に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供することを求めることができる。
(提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供)
第五十条の十一 審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合において、当事者又は参加人が提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を有しているときは、その当事者又は参加人に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供することを求めることができる。
備考 表中の[ ]は注記である。
様式第二、様式第三、様式第十一、様式第十二、様式第十三、様式第十四、様式第十五の四、様式第十五の五、様式第二十六、様式第六十一の六、様式第七十の二、様式第七十一及び様式第七十三から様式第七十五までを次のように改める。
様式第2(第4条の2関係)
 【書類名】 期間延長請求書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官    殿
      (特許庁審判長   殿)
      (特許庁審査官   殿)
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【請求人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【発送番号】
 【請求の内容】
(【手数料の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【納付金額】)
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、特例法施行規則第41条の9に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
6 特許法第5条第2項の規定により期日の変更を申請するときは、「【書類名】」を「期日変更請求書」とし、「【事件の表示】」を「【審判事件の表示】」とし、「【請求の内容】」の欄を「【変更前の期日】」、「【変更後の期日】」及び「【変更の理由】」とし、変更前の期日、変更後の期日及び変更の理由を記載する。
7 「【あて先】」は、特許庁審査官の命令による場合はその命令を発した特許庁審査官、特許庁審判長の命令による場合はその命令を発した特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。
8 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。審判に係属中の場合には、「【事件の表示】」の次に「【審判番号】」の欄を設け、「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」に出願の番号を記載する。
9 特許法第5条第2項の規定により期日の変更を申請するときは、「【請求人】」を「【審判請求人】」とする。
10 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
11 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
12 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
13 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。
14 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
15 「【請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【請求人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【請求人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
16 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する(弁理士法施行令(平成12年政令第384号)第7条第2号及び第12号の期間の延長の請求をする場合を除く。)。
17 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
18 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
19 「【発送番号】」の欄には、拒絶理由通知書等に記載された発送の番号を記載する。
20 拒絶理由通知(拒絶査定不服審判の審理(特許法第162条の規定による審査を含む。)中にされたものに限る。)に係る指定期間の延長を請求するときは、「【請求の内容】」の欄には、「拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験のため、指定期間の1カ月の延長を求める。」、「手続書類の翻訳のため、指定期間の1カ月の延長を求める。」のように延長の理由を付して、請求の内容を具体的に記載する。その他の指定期間の延長を請求するときは、「【請求の内容】」の欄には、「指定期間の2カ月の延長を求める。」のように記載する。また、特許法第5条第3項の規定により指定期間の延長の請求をするときは、「【書類名】」を「期間延長請求書(期間徒過)」とし、「【請求の内容】」の欄には、「指定期間の2カ月の延長を求める。」のように記載し、この場合において、第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載する。
21 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
22 「(【提出日】 令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
23 請求書等が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数をなるべく記入する。
24 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
25 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。
26 第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日)を記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【物件名】
     【援用の表示】
   【物件名】
     【援用の表示】
様式第3(第4条の2関係)
┌───┐
│特 許│            期間延長(期日変更)請求書
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)                     (令和  年  月  日)
   特許庁長官    殿
  (特許庁審判長   殿)
1 事件の表示
2 請求人
   (識別番号)
    住所(居所)
    氏名(名称)
3 代理人
   (識別番号)
    住所(居所)
    氏名(名称)
4 請求の内容
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。
4 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「4 請求の内容」の欄の次に「5 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「請求人」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「4 請求の内容」の欄の次に「5 指定立替納付」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
5 あて先は、特許異議、審判又は再審に係属中の場合はその事件に係る特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。
6 「事件の表示」の欄には、特許異議に係属中のものについては「異議〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許異議の番号を、審判に係属中のものについては「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を、再審に係属中のものについては「再審〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように再審の番号を、特許権の存続期間の延長登録の出願についての場合には「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように延長登録出願の番号を記載する。
7 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
8 「氏名(名称)」は、法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
9 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
10 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「氏名(名称)」の次に「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
11 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する(弁理士法施行令第7条第2号及び第12号の期間の延長の請求をする場合を除く。)。
12 期日の変更を申請するときは「4 請求の内容」を「4 変更前の期日」とし、次に「5 変更後の期日」及び「6 変更の理由」の欄を設け、変更前の期日、変更後の期日及び変更の理由を記載する。
13 第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「請求の内容」の欄の次に「添付書類の目録」の欄を設け、援用に係る証明書の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日)を記載する。
14 「(令和 年 月 日)」には、なるべく提出する日を記載する。
15 訂正をしたときは、なるべく右の余白に訂正字数を記載する。
16 とじ方はなるべく左とじとし、容易に離脱しないようにとじる。
様式第11(第9条の2関係)
 【書類名】 代理人受任届
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官    殿
      (特許庁審判長   殿)
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【手続をした者】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【受任した代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【提出物件の目録】
   【物件名】 代理権を証明する書面  1
   【物件名】 (            )
〔備考〕
1 復代理人が受任を届け出るときは、「【書類名】」を「復代理人受任届」とし、「【手続をした者】」の欄の次に「【代理人】」の欄を設け(備考2の復代理人に係る手続において同様とする。)、復代理人を選任した代理人を記載し、「【受任した代理人】」の欄を「【受任した復代理人】」とする。
2 代理人が辞任を届け出るときは、「【書類名】」を「代理人辞任届」とし、「【受任した代理人】」の欄を「【辞任した代理人】」とする。復代理人が辞任を届け出るときは、「【書類名】」を「復代理人辞任届」とし、「【受任した代理人】」の欄を「【辞任した復代理人】」とする。
3 「【受任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【受任した代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【受任した代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
4 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで、様式第4の備考1、2及び4並びに様式第9の備考6、8及び9と同様とする。この場合において、様式第2の備考16中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する(弁理士法施行令(平成12年政令第384号)第7条第2号及び第12号の期間の延長の請求をする場合を除く。)」とあるのは「記載する」と、様式第9の備考8中「代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅」とあるのは「代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したこと」と読み替えるものとする。
様式第12(第9条の2関係)
                  代理人受任(復代理人受任)届
                               (令和  年  月  日)
   特許庁長官     殿
  (特許庁審判長      殿)
1 事件の表示
2 手続をした者
    事件との関係
    住所(居所)
    氏名(名称)
3 受任した代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
4 添付書類の目録
  (1) 代理権を証明する書面    1通
  (2)(               通)
〔備考〕
1 復代理人に係る届出をするときは、様式中3及び4を1項ずつ繰り下げ、「2 手続をした者」の次に「3 代理人」の欄を設け(備考2の復代理人に係る手続において同様とする。)、復代理人を選任した代理人を記載する。
2 代理人が辞任を届け出るときは、表題を「代理人辞任届」とし、「受任した代理人」の欄を「辞任した代理人」とする。復代理人が辞任を届け出るときは、表題を「復代理人辞任届」とし、「受任した代理人」の欄を「辞任した復代理人」とする。
3 その他は、様式第3の備考1から3まで、5、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考2及び3並びに様式第10の備考1、5及び6と同様とする。この場合において、様式第3の備考11中「及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する(弁理士法施行令第7条第2号及び第12号の期間の延長の請求をする場合を除く。)」とあるのは「及ばない」と、様式第10の備考5中「代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅」とあるのは「代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したこと」と読み替えるものとする。
様式第13(第11条関係)
 【書類名】 手続補正書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
      (特許庁審判長    殿)
      (特許庁審査官    殿)
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【補正をする者】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【発送番号】
(【補正により増加する請求項の数】)
 【手続補正1】
   【補正対象書類名】
   【補正対象項目名】
   【補正方法】
   【補正の内容】
 【手数料補正】
   【補正対象書類名】
  (【予納台帳番号】)
   【納付金額】
(【手数料の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【納付金額】)
〔備考〕
1 「【補正をする者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【補正をする者】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【補正をする者】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
2 「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する(備考4及び5の場合を除く。)。
イ 「【補正対象書類名】」は、「特許願」、「明細書」、「特許請求の範囲」、「図面」、「要約書」、「期間延長請求書」、「代表者選定届」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「翻訳文提出書」、「出願審査請求書」、「審判請求書」、「国内書面」のように補正する書類名を記載する。また、書類名のみでは補正する書類を特定できないときは「【補正対象書類名】」の次に「【補正対象書類提出日】」の欄を設けて「令和何年何月何日」のように記載する。
ロ 「【補正対象項目名】」は、「発明者」、「特許出願人」、「請求人」、「代表者」、「補正をする者」、「承継人」、「譲渡人」、「代理人」、「承継人代理人」、「譲渡人代理人」、「審判請求人」、「全文」、「発明の名称」、「段落番号「〇〇〇〇」」、「配列表」、「請求項〇」、「全図」、「図〇」、「手続補正〇」、「誤訳訂正〇」、「請求の理由」、「訂正の理由等」のように補正をする単位名を記載する。
ハ 「【補正方法】」は、補正をする単位において、提出した書類に記載した事項を補正により変更するときは「変更」と、新たな事項を補正により加えるときは「追加」と、記載した事項を補正により削るときは「削除」と記載する。ただし、願書を補正する場合において、新たに発明者を加えるとき又は発明者のうちの一部の者を削るときは「変更」と記載する。
ニ 「【補正の内容】」は、「【補正対象項目名】」に記載した事項(前に「【」、後ろに「】」を付す。)及び補正後の内容を記載する。この場合において、「【発明者】」、「【特許出願人】」、「【請求人】」、「【代表者】」、「【補正をする者】」、「【承継人】」、「【譲渡人】」、「【手続をした者】」、「【提出者】」、「【代理人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人代理人】」若しくは「【審判請求人】」又は「【パリ条約による優先権等の主張】」、「【先の出願に基づく優先権主張】」、「【最初の出願の表示】」若しくは「【先の出願の表示】」の欄を補正するときは、補正後の当該欄に係る者又は事項のすべてを記載し、「【補正対象項目名】」が「全文」又は「全図」のときは、明細書、特許請求の範囲、図面等の全文又は全図を「【書類名】」とともに記載し、「【補正方法】」が「削除」のときは、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。
3 手続に際して特許庁に提出すべきものとされている代理権を証明する書面、代表者であることを証明する書面その他の書面を提出するときは、「【手続補正1】」の欄の「【補正対象書類名】」には当該手続に係る書類名を記載し、「【補正対象項目名】」には証明書の書類名を記載し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」には「【提出物件の目録】」の欄を設け、次に「【物件名】」の欄を設けて証明書の書類名を記載し当該証明書を添付する。
4 特例法施行規則第21条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行つた旨の申出をしていない手続を補正するときは、「【補正対象書類名】」には当該手続に係る書類名を記載し、「【補正対象項目名】」には「特許出願人」、「請求人」、「補正をする者」、「承継人」、「譲渡人」、「代理人」、「審判請求人」のように手続を行つた者を記載し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」の欄には「【その他】」の欄を設けて当該手続を行つた旨を記載する。
5 明細書を補正するときは、明細書の全文又は「【発明の名称】」、段落番号「【〇〇〇〇】」若しくは「【配列表】」を単位として補正しなければならない(補正により記載を変更した個所に下線を引くこと(「【」及び「】」で囲んだ欄名は除く。)。)。この場合において、段落番号「【〇〇〇〇】」の数を増加若しくは減少する補正をするとき又は見出しを追加、削除若しくは変更する補正をするときは、明細書の全文を単位として補正をしなければならない。特許法第17条の5の規定により訂正した明細書について補正をするときは、段落、文献、実施例、化学式、数式、表等に付した番号に変更が生じないようにし、いずれかの段落を削除するときは「【〇〇〇〇(削除)】」のように記載し、明細書の全文を単位として補正をしなければならない。
6 特許請求の範囲を補正するときは、特許請求の範囲の全文又は「【請求項〇】」を単位として補正しなければならない(補正により記載を変更した個所に下線を引くこと(「【請求項〇】」の欄名は除く。)。)。この場合において、請求項の数を増加若しくは減少する補正をするとき又は特許出願について拒絶すべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた後の補正をするときは、特許請求の範囲の全文を単位として補正をしなければならない。特許法第17条の5の規定により訂正した特許請求の範囲について補正をするときは、請求項、化学式、数式、表等に付した番号に変更が生じないようにし、いずれかの請求項を削除するときは、「【請求項〇】(削除)」のように記載し、特許請求の範囲の全文を単位として補正をしなければならない。
7 図面を補正するときは、全図又は「【図〇】」を単位として補正しなければならない。特許法第17条の5の規定により訂正した図面について補正をするときは、図面に付した番号に変更が生じないようにし、いずれかの図面を削除するときは、「【図〇】(削除)」のように記載し、全図を単位として補正をしなければならない。
8 要約書を補正するときは、要約書の全文を補正しなければならない。
9 図又は化学式、数式、表若しくは日本産業規格X0208号(平成24年)(情報交換用漢字符号系。以下「日本産業規格X0208号」という。)に定められている文字以外の文字(以下「化学式等」という。)を「【補正の内容】」中に記載する場合は、横170mm、縦255mmを超えて記載してはならず、1の番号を付した図又は化学式等を複数ページに記載してはならない。
10 補正をする単位を異にする2以上の個所を補正するときは、「【手続補正1】」の欄の次に「【手続補正2】」、「【手続補正3】」のように記載する順序により連続番号を付し、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【手続補正2】
      【補正対象書類名】
      【補正対象項目名】
      【補正方法】
      【補正の内容】
    【手続補正3】
      【補正対象書類名】
      【補正対象項目名】
      【補正方法】
      【補正の内容】
11 「(【補正により増加する請求項の数】)」の欄は、出願審査の請求後に請求項の数を増加する補正をする場合にのみ欄を設けて、増加する請求項の数を記載する。その場合において、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号。以下「手数料令」という。)第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料の額の特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下に特許印紙の額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「【手数料の表示】」の欄の「【予納台帳番号】」を「【納付書番号】」とし、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばず、また、手数料の補正を併せてするときは、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
12 「【手数料補正】」の欄は、手数料の補正をする場合(備考11及び13に該当するときを除く。)において、納付すべき不足手数料の額の特許印紙をはるときは、その下に特許印紙の額を括弧をして記載し、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載し、「(【予納台帳番号】)」の欄は設けるには及ばない。特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には不足手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「【手数料補正】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるに及ばず、出願審査の請求後請求項の数を増加する補正を併せてするときは、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
13 「【手数料の表示】」の欄は、備考11の手数料の納付に際して特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
14 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
15 第11条第2項の規定により2以上の補正を一の書面でするときは、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該補正に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
  【別紙】
   特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
   特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
16 第11条第3項の規定により補正と申請を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
イ 「【書類名】」を「手続補正書及び登録名義人の表示更正登録申請書」とし、「【補正をする者】」の欄を「【補正をする者及び申請人】」とする。
ロ 「【事件の表示】」の欄には「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載し、「【手続の補正に係る事件の表示】」及び「【表示更正登録申請に係る特許番号】」の欄を設けて、当該補正に係る事件の表示及び申請に係る特許番号(事件の表示又は特許番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
  【別紙】
   【手続の補正に係る事件の表示】
    特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
    特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
   【表示更正登録申請に係る特許番号】
    特許第〇〇〇〇〇〇〇号、特許第〇〇〇〇〇〇〇号、
    特許第〇〇〇〇〇〇〇号、特許第〇〇〇〇〇〇〇号、
ハ 「【手続補正1】」の欄の次に「【更正に係る表示】」及び「【登録の目的】」の欄を設け、「【更正に係る表示】」の欄には「【更正前の表示】」及び「【更正後の表示】」の欄を設けて、更正に係る表示が氏名(名称)であるときはその氏名(名称)を、更正に係る表示が住所(居所)であるときはその住所(居所)をそれぞれ記載し、「【登録の目的】」の欄には、「登録名義人の表示更正」のように記載する。
ニ 登録免許税の納付に係る収入印紙は左上余白部分にはるものとし、その下に収入印紙の額を括弧をして記載する。ただし、登録免許税法第5条第4号又は第5号の規定により登録免許税が課されない登録の申請をするときは収入印紙は不要とし、「【登録の目的】」の欄の次に「【非課税である旨の申出】」の欄を設け、「住居表示の実施による表示の更正の登録の申請」又は「行政区画の変更による表示の更正の登録の申請」のように記載する。
ホ 特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を記載する。また、2以上の書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【物件名】
      【援用の表示】
    【物件名】
      【援用の表示】
17 第27条第4項に規定する共有に係る出願であつて、国以外の各共有者ごとに第11条第4項に規定する手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る出願にあつては「(【手数料の表示】)」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外の全ての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る出願にあつては「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「手数料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第195条第2項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の割合についても行を改めて記載する。ただし、備考14により国以外の全ての者の持分の割合を記載した場合には、国以外の全ての者の持分の割合を記載するには及ばない。
18 第31条の2第2項の規定により特許法第195条の2又は第195条の2の2の規定の適用を受けようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する者である。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。」のように記載する。ただし、備考17により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。
19 第31条の2第2項の規定により特許法第195条の2又は第195条の2の2の規定の適用を受け、かつ、第73条第3項の規定により特許法等関係手数料令第1条の3第1項各号又は同条第2項各号に掲げる事項及び第73条第1項の申請書の提出を省略する旨を手続補正書に記載して同項の申請書の提出を省略するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。」のように減免を受ける旨及び第73条第1項の申請書の提出を省略する旨を記載する。ただし、減免を受ける者を含む者の共有に係る出願にあつては、「【補正をする者】」の欄には、減免を受ける者を含めて記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法等関係手数料令第1条の2第〇号〇に掲げる要件に該当する補正をする者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する補正をする者である。(〇〇〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称、その者の持分の割合及び第73条第1項の申請書の提出を省略する旨を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「手数料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第195条第2項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の割合についても行を改めて記載する。
20 その他は、様式第2の備考1から5まで、7、10から14まで、16から19まで及び22から26まで並びに様式第4の備考2と同様とする。この場合において、様式第2の備考16中「弁理士法施行令(平成12年政令第384号)第7条第2号及び第12号の期間の延長の請求」とあるのは「弁理士法施行令第7条第13号の補正」と読み替えるものとする。
様式第14(第11条関係)
┌───┐
│特 許│              手 続 補 正 書
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)                          (令和  年  月  日)
   特許庁長官     殿
   (特許庁審判長    殿)
   (特許庁審査官    殿)
1 事件の表示
2 補正をする者
   (識別番号)
    住所(居所)
    氏名(名称)
3 代理人
   (識別番号)
    住所(居所)
    氏名(名称)
4 補正により増加する請求項の数
5 補正対象書類名
6 補正対象項目名
7 補正の内容
〔備考〕
1 出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をするときは、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料の額の特許印紙をはり、その下に特許印紙の額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規定別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「7 補正の内容」の欄の次に「8 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「補正をする者」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「7 補正の内容」の欄の次に「8 指定立替納付」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
2 「補正対象書類名」の欄には、「審判請求書」、「特許異議申立書」、「訂正請求書」、「優先権主張書」(2以上の優先権主張書を提出しているときは、「令和〇〇年〇〇月〇〇日提出の優先権主張書」)のように補正する書類名を記載する。
3 「補正対象項目名」の欄には、「請求人」、「被請求人」、「優先権の主張」のように補正する個所を記載する。
4 「補正の内容」の欄には、補正事項を明確に記載し、補正の内容が特許出願人、審判請求人、延長登録出願人、代表者、代理人又は特許異議申立人の氏名若しくは名称の補正を含む場合において、当該氏名若しくは名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、片仮名で振り仮名を付ける。なお、「優先権主張書」の「【優先権の主張】」の欄に記載した事項を補正するときは、補正後の当該欄に係る事項の全て(補正を要しない優先権の主張に係る事項を含む。)を記載する。
5 第11条第2項の規定により2以上の補正を一の書面でするときは、「事件の表示」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載して、当該補正に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
6 第11条第3項の規定により補正と申請を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
イ 表題を「手続補正書及び登録名義人の表示更正登録申請書」とし、「補正をする者」の欄を「補正をする者及び申請人」とする。
ロ 「事件の表示」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載し、その次に「手続の補正に係る事件の表示」及び「表示更正登録申請に係る特許番号」の欄を設けて、当該補正に係る事件の表示及び申請に係る特許番号(事件の表示又は特許番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
ハ 「補正の内容」の欄を「補正の内容及び更正に係る表示」とし、「補正及び更正前の表示」及び「補正及び更正後の表示」の欄を設けて、補正及び更正に係る表示が氏名(名称)であるときはその氏名(名称)を、補正及び更正に係る表示が住所(居所)であるときはその住所(居所)をそれぞれ記載する。
ニ 「7 補正の内容及び更正に係る表示」の欄の次に「8 登録の目的」の欄を設けて、「登録名義人の表示更正」のように記載する。
ホ 登録免許税の納付に係る収入印紙は左上余白部分にはるものとし、その下に収入印紙の額を括弧をして記載する。ただし、登録免許税法第5条第4号又は第5号の規定により登録免許税が課されない登録の申請をするときは収入印紙は不要とし、「8 登録の目的」の欄の次に「9 非課税である旨の申出」の欄を設けて、「住居表示の実施による表示の更正の登録の申請」又は「行政区画の変更による表示の更正の登録の申請」のように記載する。
ヘ 特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「添付書類の目録」の欄に、当該書面の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を記載する。
7 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「7 補正の内容」の欄の次に「8 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
8 あて先は、特許庁審査官の命令による場合はその命令を発した特許庁審査官、特許庁審判長の命令による場合はその命令を発した特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。
9 その他は、様式第3の備考1から4まで、7から11まで及び13から16まで並びに様式第5の備考1と同様とする。この場合において、様式第3の備考11中「弁理士法施行令第7条第2号及び第12号の期間の延長の請求」とあるのは「弁理士法施行令第7条第13号の補正」と、備考13中「請求の内容」とあるのは「補正の内容」と読み替えるものとする。
様式第15の4(第11条の4関係)
 【書類名】 弁明書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
      (特許庁審判長    殿)
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【弁明をする者】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【発送番号】
 【弁明の内容】
 【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【弁明をする者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【弁明をする者】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【弁明をする者】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
2 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで、様式第4の備考1、2及び4並びに様式第13の備考9と同様とする。この場合において、様式第2の備考16中「弁理士法施行令(平成12年政令第384号)第7条第2号及び第12号の期間の延長の請求」とあるのは「弁理士法施行令第7条第14号の弁明書の提出」と、様式第13の備考9中「【補正の内容】」とあるのは「【弁明の内容】」と読み替えるものとする。
様式第15の5(第11条の4関係)
                   弁   明   書
                               (令和  年  月  日)
特許庁長官     殿
  (特許庁審判長    殿)
1 事件の表示
2 弁明をする者
    住所(居所)
    氏名(名称)
3 代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)
4 弁明に係る書類名
5 弁明の内容
6 添付書類の目録
〔備考〕
1 「弁明に係る書類名」の欄には、「審判請求書」、「訂正請求書」のように弁明をする書類名を記載する。
2 その他は、様式第3の備考1から3まで、5から11まで及び14から16まで並びに様式第5の備考3と同様とする。この場合において、様式第3の備考11中「弁理士法施行令第7条第2号及び第12号の期間の延長の請求」とあるのは「弁理士法施行令第7条第14号の弁明書の提出」と読み替えるものとする。
様式第26(第23条関係)
 【書類名】 特許願
 【整理番号】
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
(【国際特許分類】)
 【発明者】
   【住所又は居所】
   【氏名】
 【特許出願人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【国籍・地域】)
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【納付金額】)
 【提出物件の目録】
   【物件名】 特許請求の範囲     1
   【物件名】 明細書         1
   【物件名】(図面         1)
   【物件名】 要約書         1
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
6 「【整理番号】」の欄には、ローマ字(大文字に限る。)、アラビア数字若しくは「−」又はそれらの組み合わせからなる記号であつて、10字以下のものを記載する。
7 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
8 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
9 「【特許出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、特許出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
10 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
11 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
12 特許出願人が外国人であつて住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、特許出願人が外国人であつて氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
13 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
14 特許出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考13に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
15 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
16 特許出願人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは、「【特許出願人】」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて、第26条第1項各号の事項を記載する。
17 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
18 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあつては、「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「特許出願人〇〇の代理人」のように記載する。ただし、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人の場合にあつては、「【代理関係の特記事項】」の欄に、「特許出願人〇〇の代理人」と、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を行を改めて記載する。
19 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
20 「【発明者】」、「【特許出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第27条第2項の規定により特許出願人の権利について持分を記載するときは、「【特許出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、特許出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される特許出願人を第一番目の「【特許出願人】」の欄に記載し、「【特許出願人】」(特許出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
   【発明者】
     【住所又は居所】
     【氏名】
   【発明者】
     【住所又は居所】
     【氏名】
   【特許出願人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
    (【国籍・地域】)
   【特許出願人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
    (【国籍・地域】)
   【代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
21 代理人の選任の届出を出願と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【選任した代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【選任した代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
22 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
23 第23条第6項の規定により、産業技術力強化法第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に係る特許を受けようとする出願であるときは、「【代理人】」(備考27に該当する場合にあつては「【パリ条約による優先権等の主張】」、備考28に該当する場合にあつては「【先の出願に基づく優先権主張】」)の欄の次に「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄を設けて、「令和〇年度、〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受ける特許出願」又は「令和〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受ける特許出願」のように記載する。
24 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
25 第27条第2項の規定により特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約を記載するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記載する。
26 第27条の4第1項の規定により、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「【整理番号】」の次に「【特記事項】」の欄を設けて、「特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする特許出願」と記載する。
27 第27条の4第3項の規定により、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。第27条の4第5項の規定により、第27条の3の3第3項に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「特許」、「実用新案登録」等の別)及び特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記載し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」を設けて同項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記載し、又は「世界知的所有権機関」と記載する。なお、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【パリ条約による優先権等の主張】
     【国・地域名】
     【出願日】
     【出願番号】
    (【出願の区分】)
    (【アクセスコード】)
    (【優先権証明書提供国(機関)】)
   【パリ条約による優先権等の主張】
     【国・地域名】
     【出願日】
     【出願番号】
    (【出願の区分】)
    (【アクセスコード】)
    (【優先権証明書提供国(機関)】)
28 第27条の4第3項の規定により、特許法第41条第1項の規定による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」(備考27に該当する場合にあつては、「【パリ条約による優先権等の主張】」)の欄の次に「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあつては、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とする。)及び「【出願日】」を設けて、先の出願の番号(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあつては、国際出願番号)及び年月日を記載する。ただし、先の出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」には「令和何年何月何日提出の特許願」のように先の出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、先の出願の願書に記載した整理番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【先の出願に基づく優先権主張】
     【出願番号】
     【出願日】
   【先の出願に基づく優先権主張】
     【出願番号】
     【出願日】
29 第27条の10第2項の規定により先の特許出願を参照すべき旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【整理番号】」の次に「【特記事項】」の欄を設けて、「特許法第38条の3第1項の規定による特許出願」と記載する。また、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、先の特許出願をした国又は国際機関の名称、先の特許出願の出願日及び先の特許出願の出願番号を記載する。
30 第27条の10第4項の規定により同項に規定する先の特許出願の認証謄本を提出する場合であつて、その先の特許出願の認証謄本における特許出願人と先願参照出願の願書に記載した出願人が相違するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「先願参照出願の出願人は、先の特許出願の認証謄本における特許出願人からその発明について特許を受ける権利を承継した者である。」のように記載する。
31 第27条の10第5項の規定により同条第4項に規定する先の特許出願の認証謄本の提出を省略するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「先の特許出願の認証謄本は、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇について、既に提出済みである。」のように記載する。
32 「(【提出日】 令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
33 「(【国際特許分類】)」の欄には、国際特許分類に関する1971年3月24日のストラスブール協定第2条(1)の分類のグループ記号のうち、当該出願に係る発明を最も適切に表示するものをなるべく記載する。分類のグループ記号を2以上記載する場合は行を改めて記載する。
34 願書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
35 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
36 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。
37 第31条第1項の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する(備考39において同じ。)。
   【物件名】
     【援用の表示】
   【物件名】
     【援用の表示】
38 特例法施行規則第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【包括委任状番号】
   【包括委任状番号】
39 第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日)を記載する。
40 特許法第41条第1項(同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)の規定による優先権を主張しようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第41条第1項の規定による優先権の主張(同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)を伴う特許出願」と記載する。また、同法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権を主張しようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う特許出願」と記載する。
41 第27条の5第1項の規定により磁気ディスクを提出するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように記載する。
   【物件名】 配列表を記録した磁気ディスク         1
様式第61の6(第46条関係)
 【書類名】 審判請求書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【審判事件の表示】
   【出願番号】
   【審判の種別】
 【請求項の数】
 【審判請求人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【国籍・地域】)
  (【電話番号】)
  (【ファクシミリ番号】)
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【電話番号】)
  (【ファクシミリ番号】)
(【手数料の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【納付金額】)
 【請求の趣旨】
 【請求の理由】
 【証拠方法】
 【提出物件の目録】
〔備考〕
1 書き方は左横書、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上とり、1ページは29行以内とする。
2 「【審判事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載し、「【審判の種別】」には、「拒絶査定不服審判事件」のように記載する。
3 特許権の存続期間の延長登録の出願及び平成11年1月1日以降の出願について拒絶査定不服審判を請求する場合は「【請求項の数】」の欄は設けるには及ばない。
4 「【審判請求人】」又は「【代理人】」の欄の「(【電話番号】)」又は「(【ファクシミリ番号】)」の欄には、審判請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
5 「(【国籍・地域】)」の欄は外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
6 代理人が審判請求人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあつては「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「審判請求人〇〇の代理人」のように記載する。ただし、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人の場合にあつては、「【代理関係の特記事項】」の欄に、「審判請求人〇〇の代理人」と、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を行を改めて記載する。
7 「【審判請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
  【審判請求人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
   (【国籍・地域】)
   (【電話番号】)
   (【ファクシミリ番号】)
  【審判請求人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
   (【国籍・地域】)
   (【電話番号】)
   (【ファクシミリ番号】)
8 代理人の選任の届出を審判請求と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【選任した代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【選任した代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
9 「【請求の理由】」の欄には、「1.手続の経緯」、「2.拒絶査定の要点」、「3.立証の趣旨」、「4.本願特許が登録されるべき理由」、「5.むすび」のように項目を設けて記載する。
10 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る審判であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて「〇/〇」のように全体の持分に対する国以外の者のすべての持分を記載する。
11 【証拠方法】の欄には、次に掲げる事項を記載するとともに、立証事項と証拠との関係を具体的に明示して記載する。
イ 証拠方法が証人であるときは、立証事項、証人の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ロ 証拠方法が鑑定人であるときは、立証事項、鑑定人の氏名、住所又は居所及び職業並びに鑑定事項
ハ 証拠方法が当事者であるときは、立証事項、その当事者の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ニ 証拠方法が文書であるときは、立証事項及びその文書に付すべき符号
ホ 証拠方法が検証物であるときは、立証事項、その検証物に付すべき符号及び検証物の表示
12 その他は、様式第2の備考1、2、4、5、10から12まで、14、16から18まで及び21から25まで、様式第4の備考4、様式第9の備考9並びに様式第26の備考11と同様とする。
様式第70の2(第69条の2関係)
 【書類名】 回復理由書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【特許番号】
 【特許権者】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【回復の理由】
 【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【特許権者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、それぞれ次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【特許権者】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【特許権者】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
2 第69条の2第4項の規定により、2以上の事件について回復理由書を提出するときは、「【特許番号】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該回復理由書の提出に係る特許番号(特許番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
   【別紙】
    特許第〇〇〇〇〇〇〇号、特許第〇〇〇〇〇〇〇号、
    特許第〇〇〇〇〇〇〇号、特許第〇〇〇〇〇〇〇号、
3 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで、様式第4の備考4、様式第26の備考9並びに様式第31の9の備考1及び2と同様とする。この場合において、様式第2の備考16中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する(弁理士法施行令(平成12年政令第384号)第7条第2号及び第12号の期間の延長の請求をする場合を除く。)」とあるのは「記載する」と、様式第26の備考9中「【特許出願人】」とあるのは「【特許権者】」と、「特許出願人」とあるのは「特許権者」と読み替えるものとする。
様式第71(第72条関係)
 【書類名】 特許料減免申請書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【出願の表示】
   【出願番号】
 【申請人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【申請の理由】
 【提出物件の目録】
〔備考〕
1 特許料の納付の猶予を申請するときは、「【書類名】」を「特許料猶予申請書」とする。
2 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、設定登録前に特許料を申請するときは「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載し、設定登録後に特許料の第4年分以降を申請するときは「【出願の表示】」を「【特許番号】」とし「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許番号を記載する。
3 「【申請の理由】」の欄には、「特許法施行令第9条第〇号〇に掲げる要件に該当する申請人である。」又は「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する申請人である。」のようにその旨を記載する。
4 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び22から24まで並びに様式第4の備考4と同様とする。この場合において、様式第2の備考16中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する(弁理士法施行令(平成12年政令第384号)第7条第2号及び第12号の期間の延長の請求をする場合を除く。)」とあるのは「記載する」と読み替えるものとする。
様式第73(第75条関係)
 【書類名】 既納特許料返還請求書
(【提出日】令和  年  月  日)
 【あて先】特許庁長官       殿
 【特許番号】
 【返還請求人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【返還原因】
 【納付年月日】
 【納付済金額】
   【納付年分】 第 年分から第 年分
   【納付金額】
 【適正納付金額】
   【納付年分】 第 年分から第 年分
   【納付金額】
 【返還請求金額】
 【返還金振込先】
   【金融機関名】
   【口座種別】
   【口座番号】
   【フリガナ】
   【口座名義人】
(【返還の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【加算金額】)
   【提出物件の目録】
   【物件名】
〔備考〕
1 「【特許番号】」の欄には、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許の番号を記載し、特許権の設定の登録を受ける者が納付した特許料の返還を請求するときは、「【特許番号】」を「【事件の表示】」及び「【出願番号】」とし、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。
2 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る特許料を納付した者を記載する。
3 「【返還請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
  【返還請求人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【返還請求人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
4 「【返還請求人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、返還請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
5 「【納付済金額】」の欄には、実際に納付した特許料の納付年分と納付金額の合算額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
6 「【適正納付金額】」の欄には、当該納付書に記載した納付年分と当該年分について適正に納付すべき特許料の合算額を記載する。
7 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する特許料の合算額を記載する。
8 「【返還金振込先】」の欄には、次の要領で返還金を受けるべき返還請求人又は代理人の銀行口座について記載する。「【金融機関名】」には「〇〇銀行(金庫)〇〇支店」のように、「【口座種別】」には「普通預金」又は「当座預金」の別を、「【口座番号】」には「〇〇〇〇〇〇〇」のように口座の番号を、「【フリガナ】」には必ず片仮名で口座名義人の振り仮名を、「【口座名義人】」には当該口座の名義人の氏名又は名称をそれぞれ記載する。指定立替納付者による納付においては、【金融機関名】、【口座種別】、【フリガナ】、【口座名義人】及び【口座番号】には「−」のようにハイフンを記載する。
9 「(【返還の表示】)」の欄は、特例法施行規則第40条第3項の規定により返還に代えて予納額への加算の申出を行うときに限り、「(【予納台帳番号】)」には返還を請求する特許料の予納に係る予納台帳の番号を、「(【加算金額】)」には返還を請求する特許料の合算額を記載する。この場合において、「【返還請求金額】」及び「【返還金振込先】」の欄は設けるには及ばない。
10 「【提出物件の目録】」の欄の「【物件名】」には、代理権を証明する書面等の提出する書類名を記載し、提出する書類がない場合は、「【提出物件の目録】」の欄は設けるには及ばない。
11 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで並びに様式第4の備考4と同様とする。この場合において、様式第2の備考16中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する(弁理士法施行令(平成12年政令第384号)第7条第2号及び第12号の期間の延長の請求をする場合を除く。)」とあるのは「記載する」と読み替えるものとする。
様式第74(第76条関係)
 【書類名】出願審査請求手数料返還請求書
(【提出日】令和  年  月  日)
 【あて先】特許庁長官       殿
 【出願の表示】
   【出願番号】
 【返還請求人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【返還請求対象書類】
   【書類名】
   【提出日】
 【納付済金額】
 【返還請求金額】
 【返還金振込先】
   【金融機関名】
   【口座種別】
   【口座番号】
   【フリガナ】
   【口座名義人】
(【返還の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【加算金額】)
   【提出物件の目録】
   【物件名】
〔備考〕
1 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る手数料を納付した者を記載する。
2 「【返還請求対象書類】」の欄の「【書類名】」及び「【提出日】」には、出願審査請求書、手続補正書のように返還を請求する手数料を納付した手続に係る書類名及びその提出年月日を記載する。
3 出願審査請求書と手続補正書のように返還を請求する手数料を納付した手続が2以上あるときは、「【返還請求対象書類】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
  【返還請求対象書類】
    【書類名】
    【提出日】
    【書類名】
    【提出日】
4 「【納付済金額】」の欄には、当該手続書類に係る納付した手数料の合算額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
5 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する額の合算額を記載する。
6 「(【返還の表示】)」の欄は、特例法施行規則第40条第3項の規定により返還に代えて予納額への加算の申出を行うときに限り、「(【予納台帳番号】)」には返還を請求する手数料の予納に係る予納台帳の番号を、「(【加算金額】)」には返還を請求する手数料の合算額を記載する。この場合において、「【返還請求金額】」及び「【返還金振込先】」の欄は設けるには及ばない。
7 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで、様式第4の備考4、様式第31の5の備考1並びに様式第73の備考3、4、8及び9と同様とする。この場合において、様式第2の備考16中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する(弁理士法施行令(平成12年政令第384号)第7条第2号及び第12号の期間の延長の請求をする場合を除く。)」とあるのは「記載する」と読み替えるものとする。
様式第75(第77条関係)
 【書類名】 既納手数料返還請求書
(【提出日】令和  年  月  日)
 【あて先】特許庁長官       殿
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【返還請求人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【返還請求対象書類】
   【書類名】
   【提出日】
 【納付済金額】
 【適正納付金額】
 【返還請求金額】
 【返還金振込先】
   【金融機関名】
   【口座種別】
   【口座番号】
   【フリガナ】
   【口座名義人】
 【提出物件の目録】
   【物件名】
〔備考〕
1 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る手数料を納付した者を記載する。
2 「【返還請求対象書類】」の欄の「【書類名】」及び「【提出日】」には、特許願、出願審査請求書、手続補正書、出願人名義変更届、期間延長請求書、審判請求書のように返還を請求する手数料を納付した手続に係る書類名及びその提出年月日を記載する。
3 「【納付済金額】」の欄には、当該手続書類に係る納付した手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
4 「【適正納付金額】」の欄には、当該手続書類において適正に納付すべき手数料の額を記載する。ただし、特許法第18条の2第1項の規定による却下処分に係る場合は、「【適正納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
5 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する手数料の額を記載する。
6 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで、様式第4の備考2及び4並びに様式第73の備考3、4、8及び10と同様とする。この場合において、様式第2の備考16中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する(弁理士法施行令(平成12年政令第384号)第7条第2号及び第12号の期間の延長の請求をする場合を除く。)」とあるのは「記載する」と読み替えるものとする。

(実用新案法施行規則の一部改正)
第二条 実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
様式第一、様式第八及び様式第十四の二から様式第十四の四までを次のように改める。
様式第1(第1条の2関係)
 【書類名】 実用新案登録願
 【整理番号】
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
(【国際特許分類】)
 【考案者】
   【住所又は居所】
   【氏名】
 【実用新案登録出願人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【国籍・地域】)
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【納付年分】     第1年分から第 年分
(【手数料の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【納付金額】)
 【提出物件の目録】
   【物件名】 実用新案登録請求の範囲 1
   【物件名】 明細書         1
   【物件名】 図面          1
   【物件名】 要約書         1
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下に出願手数料と登録料の合算額を括弧をして記載する。実用新案法第31条第5項ただし書及び第54条第7項ただし書の規定により、現金により出願手数料と登録料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第41条の9に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、出願手数料及び登録料は、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならず、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
6 「【整理番号】」の欄には、ローマ字(大文字に限る。)、アラビア数字若しくは「−」又はそれらの組み合わせからなる記号であつて、10字以下のものを記載する。
7 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
8 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
9 「【実用新案登録出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、実用新案登録出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
10 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
11 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
12 実用新案登録出願人が外国人であつて住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、実用新案登録出願人が外国人であつて氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
13 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
14 実用新案登録出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考13に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
15 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
16 実用新案登録出願人が実用新案登録を受ける権利の信託の受託者であるときは、「【実用新案登録出願人】」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて、第23条第2項において準用する特許法施行規則第26条第1項各号の事項を記載する。
17 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
18 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあつては、「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「実用新案登録出願人〇〇の代理人」のように記載する。ただし、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人の場合にあつては、「【代理関係の特記事項】」の欄に、「実用新案登録出願人〇〇の代理人」と、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を行を改めて記載する。
19 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
20 「【考案者】」、「【実用新案登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により実用新案登録出願人の権利について持分を記載するときは、「【実用新案登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、実用新案登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される実用新案登録出願人を第一番目の「【実用新案登録出願人】」の欄に記載し、「【実用新案登録出願人】」(実用新案登録出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
   【考案者】
     【住所又は居所】
     【氏名】
   【考案者】
     【住所又は居所】
     【氏名】
   【実用新案登録出願人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
    (【国籍・地域】)
   【実用新案登録出願人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
    (【国籍・地域】)
   【代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
21 代理人の選任の届出を出願と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【選任した代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【選任した代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
22 「【納付年分】」の欄は、「第1年分から第3年分」のように納付年分を記載する。
23 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下「特例法」という。)第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には出願手数料と登録料の合算額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。実用新案法第31条第5項ただし書及び第54条第7項ただし書の規定により、現金により出願手数料と登録料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき出願手数料と登録料の合算額を記載する。実用新案法第31条第5項ただし書及び第54条第7項ただし書の規定により、現金により出願手数料と登録料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき出願手数料と登録料の合算額を記載する。
24 第1条の2第3項の規定により、産業技術力強化法第17条第1項の規定による特定研究開発等成果に係る実用新案登録を受けようとする出願であるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄を設けて、「令和〇年度、〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受ける実用新案登録出願」又は「令和〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受ける実用新案登録出願」のように記載する。
25 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するとき及び第21条第2項に規定する共有に係る出願のうち国を含む者の共有に係る出願であつて国以外の各共有者ごとに登録料の金額(減免を受ける者にあつてはその減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において単に「合算して得た額」という。)を納付するときは、「【納付年分】」(備考24に該当する場合にあつては、「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
26 第21条第2項に規定する共有に係る出願のうち減免を受ける者を含む者の共有に係る出願であつて、合算して得た額を納付するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて「実用新案法第32条の2の規定による登録料の免除(〇〇〇〇 持分の割合〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載し、その記載の次に行を改めて「登録料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と実用新案法第31条第1項に規定する登録料の金額の割合を記載する。
27 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により実用新案法第26条において準用する特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約を記載するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記載する(備考26により「【その他】」の欄に減免を受ける旨等を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
28 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第1項の規定により、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「【整理番号】」の次に「【特記事項】」の欄を設けて、「実用新案法第11条第1項において準用する特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする実用新案登録出願」と記載する。
29 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定により、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第5項の規定により、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の3の3第3項に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「特許」、「実用新案登録」等の別)及び実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記載し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」を設けて同項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記載し、又は、「世界知的所有権機関」と記載する。なお、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【パリ条約による優先権等の主張】
     【国・地域名】
     【出願日】
     【出願番号】
    (【出願の区分】)
    (【アクセスコード】)
    (【優先権証明書提供国(機関)】)
   【パリ条約による優先権等の主張】
     【国・地域名】
     【出願日】
     【出願番号】
    (【出願の区分】)
    (【アクセスコード】)
    (【優先権証明書提供国(機関)】)
30 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定により、実用新案法第8条第1項の規定による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」(備考29に該当する場合にあつては、「【パリ条約による優先権等の主張】」)の欄の次に「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」(先の出願が国際実用新案登録出願又は国際特許出願にあつては、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とする。)及び「【出願日】」を設けて、先の出願の番号(先の出願が国際実用新案登録出願又は国際特許出願にあつては、国際出願番号)及び年月日を記載する。ただし、先の出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」には「令和何年何月何日提出の実用新案登録願」のように先の出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、先の出願の願書に記載した整理番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【先の出願に基づく優先権主張】
     【出願番号】
     【出願日】
   【先の出願に基づく優先権主張】
     【出願番号】
     【出願日】
31 「(【提出日】 令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
32 「(【国際特許分類】)」の欄には、国際特許分類に関する1971年3月24日のストラスブール協定第2条(1)の分類のグループ記号のうち、当該出願に係る考案を最も適切に表示するものをなるべく記載する。分類のグループ記号を2以上記載する場合は行を改めて記載する。
33 願書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
34 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
35 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。
36 第23条第2項において準用する特許法施行規則第31条第1項の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する(備考38において同じ。)。
   【物件名】
    【援用の表示】
   【物件名】
    【援用の表示】
37 特例法施行規則第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【包括委任状番号】
   【包括委任状番号】
38 第23条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(実用新案権に係るものにあつては、実用新案登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(実用新案権に係るものにあつては、実用新案登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。
39 実用新案法第8条第1項(同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)の規定による優先権を主張しようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張(同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)を伴う実用新案登録出願」と記載する。また、同法第11条第1項において準用する特許法第43条の2第1項(実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権を主張しようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の2第1項(実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願」と記載する。
40 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の5第1項の規定により磁気ディスクを提出するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように記載する。
   【物件名】 配列表を記録した磁気ディスク         1
様式第8(第10条関係)
┌───┐
│特 許│
│   │   実用新案法第14条の2第1項の訂正に係る訂正書
│印 紙│                      (令和  年  月  日)
└───┘
(  円)
特許庁長官     殿
1 実用新案登録番号
    (無効    −      )
2 訂正の目的
3 実用新案権者
   (識別番号)
    住所(居所)
    氏名(名称)
    (国籍・地域)
4 代理人
   (識別番号)
    住所(居所)
    氏名(名称)
5 添付書類の目録
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。
4 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは「4 代理人」の欄の次に「5 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「実用新案権者」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「4 代理人」の欄の次に「5 指定立替納付」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
5 実用新案登録無効審判が係属している場合においては、実用新案登録番号の下に「(無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇)」のようにその審判の番号を括弧をして記載する。
6 「訂正の目的」の欄には、「実用新案登録請求の範囲の減縮」、「誤記の訂正」又は「明りようでない記載の釈明」のように記載し、訂正の目的が複数ある場合は、「実用新案登録請求の範囲の減縮等」、「誤記の訂正等」又は「明りようでない記載の釈明等」のように記載する。
7 「氏名(名称)」は、法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
8 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
9 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
10 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「氏名(名称)」の次に「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
11 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「住所(居所)」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
12 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
13 「(令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
14 訂正によつて請求項の数が変更するときは、「4 代理人」の欄の次に「5 訂正後の請求項の数」の欄を設けて、訂正後の請求項の数を記載する。
15 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「4 代理人」の欄の次(「5 訂正後の請求項の数」の欄を設けるときは、その欄の次)に「5 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
16 第23条第1項において準用する特許法施行規則第9条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書類の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書類の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
17 第23条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「添付書類の目録」の欄に、当該証明書の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(実用新案権に係るものにあつては、実用新案登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(実用新案権に係るものにあつては、実用新案登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。
18 訂正をしたときは、右の余白に訂正字数を記載する。
19 とじ方は、左とじとし、容易に離脱しないようにとじる。
20 添付した訂正した明細書又は実用新案登録請求の範囲については、訂正により記載を変更した個所に下線を引かなければならない。
様式第14の2(第21条の2関係)
 【書類名】 既納登録料返還請求書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官      殿
 【実用新案登録番号】
 【返還請求人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【返還原因】
 【納付年月日】
 【納付済金額】
   【納付年分】 第 年分から第 年分
   【納付金額】
 【適正納付金額】
   【納付年分】 第 年分から第 年分
   【納付金額】
 【返還請求金額】
 【返還金振込先】
   【金融機関名】
   【口座種別】
   【口座番号】
   【フリガナ】
   【口座名義人】
(【返還の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【加算金額】)
 【提出物件の目録】
   【物件名】
〔備考〕
1 「【実用新案登録番号】」の欄には、「実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように実用新案登録の番号を記載する。
2 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る登録料を納付した者を記載する。
3 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
4 「【返還請求人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
  【返還請求人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【返還請求人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【代理人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【代理人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
5 「【返還請求人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、返還請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
6 「【納付済金額】」の欄には、実際に納付した登録料の納付年分と納付金額の合算額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
7 「【適正納付金額】」の欄には、当該納付書に記載した納付年分と当該年分について適正に納付すべき登録料の合算額を記載する。
8 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する登録料の合算額を記載する。
9 「【返還金振込先】」の欄には、次の要領で返還金を受けるべき返還請求人又は代理人の銀行口座について記載する。「【金融機関名】」には「〇〇銀行(金庫)〇〇支店」のように、「【口座種別】」には「普通預金」又は「当座預金」の別を、「【口座番号】」には「〇〇〇〇〇〇〇」のように口座の番号を、「【フリガナ】」には必ず片仮名で口座名義人の振り仮名を、「【口座名義人】」には当該口座の名義人の氏名又は名称をそれぞれ記載する。指定立替納付者による納付においては、【金融機関名】、【口座種別】、【フリガナ】、【口座名義人】及び【口座番号】には「−」のようにハイフンを記載する。
10 「(【返還の表示】)」の欄は、特例法施行規則第40条第3項の規定により返還に代えて予納額への加算の申出を行うときに限り、「(【予納台帳番号】)」には返還を請求する登録料の予納に係る予納台帳の番号を、「(【加算金額】)」には返還を請求する登録料の合算額を記載する。この場合において、「【返還請求金額】」及び「【返還金振込先】」の欄は設けるには及ばない。
11 「【提出物件の目録】」の欄の「【物件名】」には、代理権を証明する書面等の提出する書類名を記載し、提出する書類がない場合は、「【提出物件の目録】」の欄は設けるには及ばない。
12 その他は、様式第1の備考1から4まで、7、8、10、13、17、19、31、33から35まで及び38と同様とする。この場合において、様式第1の備考17中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」とあるのは「記載する」と読み替えるものとする。
様式第14の3(第21条の3関係)
 【書類名】 既納手数料(登録料)返還請求書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官      殿
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【返還請求人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【返還請求対象書類】
   【書類名】
   【提出日】
 【納付済金額】
 【適正納付金額】
 【返還請求金額】
 【返還金振込先】
   【金融機関名】
   【口座種別】
   【口座番号】
   【フリガナ】
   【口座名義人】
 【提出物件の目録】
   【物件名】
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の欄は、次の要領で記載する。
イ 「【出願番号】」には、「実願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の実用新案登録願」のように実用新案登録出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。
ロ 国際実用新案登録出願について、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「実用新案登録」と記載する。
ハ 審判に係属中のもの又は審判の請求が取り下げられたものについては、「【事件の表示】」の欄の次に「【審判番号】」の欄を設けて、「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように当該審判の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記載する。
ニ 登録後にした実用新案技術評価の請求に係る返還の請求をするときは、「【事件の表示】」を「【実用新案登録番号】」とし、実用新案登録の番号を記載する。
2 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る手数料及び登録料を納付した者を記載する。
3 「【返還請求対象書類】」の欄の「【書類名】」及び「【提出日】」には、実用新案登録願、手続補正書、出願人名義変更届、実用新案技術評価請求書、審判請求書のように返還を請求する手数料及び登録料を納付した手続に係る書類名及びその提出年月日を記載する。
4 「【納付済金額】」の欄には、当該手続書類に係る納付した手数料と登録料の合算額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
5 「【適正納付金額】」の欄には、当該手続書類において適正に納付すべき手数料と登録料の合算額を記載する。ただし、実用新案法第2条の5第2項において準用する特許法第18条の2第1項の規定による却下処分に係る場合は、「【適正納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
6 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する手数料と登録料の合算額を記載する。
7 その他は、様式第1の備考1から4まで、7、8、11、13、17、19、31、33から35まで及び38並びに様式第14の2の備考3から5まで、9及び11と同様とする。この場合において、様式第1の備考17中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」とあるのは「記載する」と読み替えるものとする。
様式第14の4(第21条の4関係)
 【書類名】 回復理由書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【実用新案登録番号】
 【実用新案権者】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【回復の理由】
 【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【実用新案権者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、それぞれ次のように欄を繰り返し設けて記載する。
  【実用新案権者】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【実用新案権者】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
2 「【回復の理由】」の欄には、所定の期間内に手続をすることができなかつた理由及び理由がなくなつた日について具体的に記載する。
3 「【提出物件の目録】」欄に「【物件名】」の欄を設けて、「【回復の理由】」の欄に記載した理由を証明する書類名を記載する。
4 第21条の4第3項の規定により、2以上の事件について回復理由書を提出するときは、「【実用新案登録番号】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該回復理由書の提出に係る実用新案登録番号(実用新案登録番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
   【別紙】
    実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号、実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
    実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号、実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
5 その他は、様式第1の備考1から4まで、7から11まで、13、17から19まで、21、31、34、35及び38と同様とする。この場合において、様式第1の備考9中「【実用新案登録出願人】」とあるのは「【実用新案権者】」と、「実用新案登録出願人」とあるのは「実用新案権者」と、備考17中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」とあるのは「記載する」と読み替えるものとする。

(意匠法施行規則の一部改正)
第三条 意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(特許法施行規則の準用)
第十九条 [略]
(特許法施行規則の準用)
第十九条 [略]
2〜7 [略]
2〜7 [略]
8 第十三条、特許法施行規則第九章(審判及び再審)(第四十六条並びに第五十条の十五第一項(第三十二条の規定を準用する部分に限る。)、第二項及び第三項を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第四十八条の三第二項、第五十条第五項及び第六項、第五十条の二、第五十条の三、第五十一条第二項、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
8 第十三条、特許法施行規則第九章(審判及び再審)(第四十六条並びに第五十条の十五第一項(第三十二条の規定を準用する部分に限る。)、第二項及び第三項を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第四十八条の三第二項、第五十条第五項、第五十条の二、第五十条の三、第五十一条第二項、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
9 [略]
9 [略]
備考 表中の[ ]は注記である。
様式第一、様式第二、様式第十二から様式第十六まで、様式第十九の二、様式第二十、様式第二十一及び様式第二十二を次のように改める。
様式第1(第1条関係)
 【書類名】 新規性の喪失の例外証明書提出書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官          殿
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【提出者】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【提出物件の目録】
   【物件名】 意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書   1
   【物件名】 (                               )
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上をとり、1ページは29行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠登録出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。
6 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。国際登録の名義人にあつては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない。
7 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
8 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
9 「【氏名又は名称】」は自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。
10 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
11 「【提出者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【提出者】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【提出者】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
12 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
13 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
14 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
15 「(【提出日】 令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
16 提出書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記載する。
17 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
18 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。
19 第19条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(意匠権に係るものにあつては、意匠登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(意匠権に係るものにあつては、意匠登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【物件名】
     【援用の表示】
   【物件名】
     【援用の表示】
様式第2(第2条関係)
 【書類名】 意匠登録願
 【整理番号】
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官      殿
 【意匠に係る物品】
 【意匠の創作をした者】
   【住所又は居所】
   【氏名】
 【意匠登録出願人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【国籍・地域】)
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【納付金額】)
 【提出物件の目録】
   【物件名】 図面        1
 【意匠に係る物品の説明】
 【意匠の説明】
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、横29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上をとり、1ページは29行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明瞭にかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第41条の9に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。
6 「【整理番号】」の欄には、ローマ字(大文字に限る。)、アラビア数字若しくは「−」又はそれらの組み合わせからなる記号であつて、10字以下のものを記載する。
7 意匠法第10条第1項の規定により関連意匠の意匠登録を受けようとするときは、「【あて先】」の欄の次に「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」の欄を設けて「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように本意匠(同条第4項の規定により関連意匠を本意匠とみなして、同条第1項の規定により意匠登録を受けようとするときは、当該関連意匠をいう。以下同じ。)に係る意匠登録出願の番号を記載するか、又は「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【登録番号】」の欄を設けて「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように本意匠に係る意匠登録の番号を記載する。ただし、その意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の意匠登録出願の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、本意匠の意匠登録出願の願書に記載した整理番号を記載する。本意匠が複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠であつて、本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号及び本意匠の意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願(複数)」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の年月日を記載し、次に、「【整理番号】」の欄を設けて、当該複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の整理番号〇〇〇〇」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の「【書類名】」の欄に記載した整理番号を記載する。本意匠が複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠である場合において、本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号が通知されており、かつ、本意匠の意匠登録出願の番号が通知されていないときは、【本意匠の表示】」の欄に「【出願番号】」の欄を設けて、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号を記載し、次に、「【整理番号】」の欄を設けて、当該複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載する。本意匠の意匠登録出願が国際意匠登録出願である場合は、「【出願日】」の欄に「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の国際登録の日の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように本意匠の国際登録の番号と意匠の番号を記載する。
8 物品、建築物又は画像の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「【意匠に係る物品】」の欄には、次の事項を記載する。
イ 物品の意匠について意匠登録を受けようとするとき(物品の部分に画像を表示する場合を含む。)は、物品を記載する。
ロ 建築物の意匠について意匠登録を受けようとするとき(建築物の部分に画像を表示する場合を含む。)は、「【意匠に係る物品】」の欄には建築物の用途を記載する。
ハ 画像の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「【意匠に係る物品】」の欄には画像の用途を記載する。
9 組物の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「【意匠に係る物品】」の欄には別表に掲げる組物の一を記載する。
10 内装の意匠について意匠登録を受けようとするときは、「【意匠に係る物品】」の欄には、施設の内部であることが明らかとなるよう、「〇〇の内装」又は「〇〇用内装」と記載する。
11 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
12 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
13 「【意匠登録出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、意匠登録出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
14 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
15 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
16 意匠登録出願人が外国人であつて住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、意匠登録出願人が外国人であつて氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
17 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
18 意匠登録出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考17に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
19 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
20 意匠登録出願人が意匠登録を受ける権利の信託の受託者であるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて、第19条第3項において準用する特許法施行規則第26条第1項各号の事項を記載する。
21 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
22 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあつては、「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「意匠登録出願人〇〇の代理人」のように記載する。ただし、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人の場合にあつては、「【代理関係の特記事項】」の欄に、「意匠登録出願人〇〇の代理人」と、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を行を改めて記載する。
23 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
24 「【意匠の創作をした者】」、「【意匠登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により意匠登録出願人の権利について持分を記載するときは、「【意匠登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、意匠登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される意匠登録出願人を第一番目の「【意匠登録出願人】」の欄に記載し、「【意匠登録出願人】」(意匠登録出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
    【意匠の創作をした者】
      【住所又は居所】
      【氏名】
    【意匠の創作をした者】
      【住所又は居所】
      【氏名】
    【意匠登録出願人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
     (【国籍・地域】)
    【意匠登録出願人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
     (【国籍・地域】)
    【代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
25 代理人の選任の届出を出願と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
     【選任した代理人】
       【識別番号】
       【住所又は居所】
       【氏名又は名称】
     【選任した代理人】
       【識別番号】
       【住所又は居所】
       【氏名又は名称】
26 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下「特例法」という。)第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
27 第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
28 第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により意匠法第36条において準用する特許法第73条第2項の定め又は民法(明治29年法律第89号)第256条第1項ただし書の契約を記載するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記載する。
29 第9条第1項の規定により、意匠を秘密にすることを請求する旨を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【秘密にすることを請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間を記載する。この場合において、特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」に出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記載し、意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」に納付すべき出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」に納付すべき出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料は、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
30 第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4第1項の規定により、意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「【整理番号】」の次に「【特記事項】」の欄を設けて、「意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする意匠登録出願」と記載する。
31 意匠法第6条第2項の規定により写真、ひな形又は見本を提出するときは、「【提出物件の目録】」の欄の「【物件名】」の「図面」を「写真」、「ひな形」、又は「見本」と記載する。
32 第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定により、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」(備考29に該当する場合にあつては、「【秘密にすることを請求する期間】」)の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4第5項の規定により、特許法施行規則第27条の3の3第3項に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「意匠登録」、「実用新案登録」等の別)及び意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記載し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」を設けて同項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記載し、又は「世界知的所有権機関」と記載する。なお、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
     【パリ条約による優先権等の主張】
       【国・地域名】
       【出願日】
       【出願番号】
      (【出願の区分】)
      (【アクセスコード】)
      (【優先権証明書提供国(機関)】)
     【パリ条約による優先権等の主張】
       【国・地域名】
       【出願日】
       【出願番号】
      (【出願の区分】)
      (【アクセスコード】)
      (【優先権証明書提供国(機関)】)
33 「(【提出日】 令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
34 願書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
35 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
36 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。
37 第19条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(意匠権に係るものにあつては、意匠登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(意匠権に係るものにあつては、意匠登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
     【物件名】
       【援用の表示】
     【物件名】
       【援用の表示】
38 第2条第6項の規定により産業技術力強化法第17条第1項の規定による特定研究開発等成果に係る意匠登録を受けようとする出願であるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国等の委託研究等の成果に係る意匠登録出願(令和〇年度、〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受けるもの)」又は「国等の委託研究等の成果に係る意匠登録出願(令和〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受けるもの)」のように記載する(備考28により「【その他】」の欄に特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約の旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
39 「【意匠に係る物品】」の欄の記載のみでは物品、建築物又は画像の使用の目的、使用の状態等が明らかでないときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその物品、建築物又は画像の使用の目的、使用の状態等、物品、建築物又は画像の理解を助けることができるような説明を記載する。
40 画像について意匠登録出願をするときであつて、「【意匠に係る物品】」の欄の記載のみではその画像の用途が明らかでないときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその画像が機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものであることのいずれかに該当するものであることを示す説明を記載する。
41 物品又は建築物の部分に物品又は建築物の操作の用に供される画像を含む意匠について意匠登録出願をするときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその画像に係る当該物品又は建築物の機能及び操作の説明を記載する。
42 意匠法第6条第3項、第4項及び第7項に規定する場合は、「【意匠の説明】」の欄にそれぞれの規定により記載すべき事項をそれぞれ記載する。
43 意匠法第6条第5項の規定により色彩を省略するときは、「【意匠の説明】」の欄に同条第6項の規定により記載すべき事項を記載する。
44 意匠法第8条の2の規定により内装の意匠について意匠登録出願をするときであつて、「【意匠に係る物品】」の欄の記載のみではその内装の意匠の用途が明らかでないときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその内装の意匠の用途を記載する。
45 「【意匠に係る物品の説明】」及び「【意匠の説明】」の欄には、文字のみを記載し、図、表等を記載してはならない。
46 意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の2第1項(意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権を主張しようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の2第1項(意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願」と記載する。
様式第12(第14条関係)
 【書類名】 審判請求書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官      殿
 【審判事件の表示】
   【出願番号】
   【審判の種別】
 【審判請求人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【国籍・地域】)
  (【電話番号】)
  (【ファクシミリ番号】)
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【電話番号】)
  (【ファクシミリ番号】)
(【手数料の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【納付金額】)
 【請求の趣旨】
 【請求の理由】
 【証拠方法】
 【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【審判事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように記載し、「【審判の種別】」には、「拒絶査定不服審判事件」又は「補正却下決定不服審判事件」のように記載する。
2 「【審判請求人】」又は「【代理人】」の欄の「(【電話番号】)」又は「(【ファクシミリ番号】)」の欄には、審判請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
3 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
4 代理人が審判請求人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあつては「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「審判請求人〇〇の代理人」のように記載する。ただし、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人の場合にあつては、「【代理関係の特記事項】」の欄に、「審判請求人〇〇の代理人」と、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を行を改めて記載する。
5 「【審判請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【審判請求人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
     (【国籍・地域】)
     (【電話番号】)
     (【ファクシミリ番号】)
    【審判請求人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
     (【国籍・地域】)
     (【電話番号】)
     (【ファクシミリ番号】)
6 代理人の選任の届出を審判請求と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【選任した代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
     (【電話番号】)
     (【ファクシミリ番号】)
    【選任した代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
     (【電話番号】)
     (【ファクシミリ番号】)
7 「【請求の理由】」の欄には、拒絶査定不服審判を請求するときは、「1.手続の経緯」、「2.拒絶査定の要点」、「3.立証の趣旨」、「4.本願意匠が登録されるべき理由」又は「5.むすび」のような欄を設けて記載する。補正却下決定不服審判を請求するときは、「1.手続の経緯」、「2.決定の理由の要点」、「3.本願意匠の説明と補正の説明」、「4.要旨変更に係る争点の説明」、「5.補正の根拠及び要旨の変更でない旨の説明」、「6.むすび」のように欄を設けて記載する。
8 「【証拠方法】」の欄には、次に掲げる事項を記載するとともに、立証事項と証拠との関係を具体的に明示して記載する。
イ 証拠方法が証人であるときは、立証事項、証人の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ロ 証拠方法が鑑定人であるときは、立証事項、鑑定人の氏名、住所又は居所及び職業並びに鑑定事項
ハ 証拠方法が当事者であるときは、立証事項、その当事者の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ニ 証拠方法が文書であるときは、立証事項及びその文書に付すべき符号
ホ 証拠方法が検証物であるときは、立証事項、その検証物に付すべき符号及び検証物の表示
9 その他は、様式第1の備考6及び9、様式第2の備考1から5まで、12、14、17、21、23、26、27及び33から37まで並びに様式第3の備考3と同様とする。この場合において、様式第2の備考27中「出願」とあるのは「審判」と読み替えるものとする。
様式第13(第14条関係)
┌───┐
│特 許│            審 判 請 求 書
│   │
│印 紙│                        (令和  年  月  日)
└───┘
(  円)
特許庁長官            殿
1 審判事件の表示
2 請求人
  (識別番号)
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
  (国籍・地域)
3 代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
4 被請求人
5 請求の趣旨
6 請求の理由
7 証拠方法
8 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左2cm、上に2cm、右及び下に3cmをとる。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。
4 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「7 証拠方法」の欄の次に「8 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「請求人」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「7 証拠方法」の欄の次に「8 指定立替納付」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
5 「審判事件の表示」の欄には、「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号意匠登録無効審判事件」のように記載する。
6 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
7 (電話又はファクシミリの番号)は、審判請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
8 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「住所(居所)」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
9 「氏名(名称)」は、法人又は法人でない社団等にあつては、名称を記載しその次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「氏名(名称)」(法人にあつては「代表者(管理人)」)の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては、「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
10 「請求の理由」の欄には、「1.手続の経緯」、「2.無効理由の要点」、「3.本件登録意匠の無効にすべき理由」、「4.むすび」のように項目を設けて記載する。
11 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
12 「証拠方法」の欄には、次に掲げる事項を記載するとともに、立証事項と証拠との関係を具体的に明示して記載する。
イ 証拠方法が証人であるときは、立証事項、証人の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ロ 証拠方法が鑑定人であるときは、立証事項、鑑定人の氏名、住所又は居所及び職業並びに鑑定事項
ハ 証拠方法が当事者であるときは、立証事項、その当事者の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ニ 証拠方法が文書であるときは、立証事項及びその文書に付すべき符号
ホ 証拠方法が検証物であるときは、立証事項、その検証物に付すべき符号及び検証物の表示
13 「(令和 年 月 日)」には、なるべく提出する日を記載する。
14 訂正をしたときは、なるべく右の余白に訂正字数を記載する。
15 とじ方はなるべく左とじとし、容易に離脱しないようにとじる。
16 第19条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄に、当該証明書の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(意匠権に係るものにあつては、意匠登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。
様式第14(第15条関係)
 【書類名】 手続補正書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官      殿
      (特許庁審査官      殿)
      (特許庁審判長      殿)
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【補正をする者】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【発送番号】
 【手続補正1】
   【補正対象書類名】
   【補正対象項目名】
   【補正方法】
   【補正の内容】
 【手数料補正】
   【補正対象書類名】
  (【予納台帳番号】)
   【納付金額】
(【手数料の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【納付金額】)
〔備考〕
1 「【あて先】」は、特許庁審査官の命令による場合はその命令を発した特許庁審査官、特許庁審判長の命令による場合はその命令を発した特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。
2 「【事件の表示】」の「【出願番号】」の欄には、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願番号の通知がされていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。国際登録出願にあつては、「【出願番号】」を「【出願日】」とし「令和何年何月何日提出の国際登録出願」のように出願の年月日を記載する。審判に係属中のものについては「【事件の表示】」の欄に「【審判番号】」の欄を設け「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」の欄に、出願の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは、「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記載し、かつ、「【出願番号】」の欄に意匠登録出願の番号を記載する。
3 「【補正をする者】」の欄の「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」に国際登録出願の出願人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載するときは、国際登録出願に記載された文字と同一の文字を記載する。
4 「【補正をする者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【補正をする者】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【補正をする者】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
5 「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する(備考6から9までの場合を除く。)。
イ 「【補正対象書類名】」は、「意匠登録願」、「審判請求書」、「図面」、「期間延長請求書」、「代表者選定届」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」のように補正する書類名を記載する。また、書類名のみでは補正をする書類を特定できないときは「【補正対象書類名】」の次に「【補正対象書類提出日】」の欄を設けて「令和何年何月何日」のように記載する。
ロ 「【補正対象項目名】」は「意匠の創作をした者」、「意匠登録出願人」、「代表者」、「補正をする者」、「承継人」、「譲渡人」、「代理人」、「承継人代理人」、「譲渡人代理人」、「審判請求人」、「意匠に係る物品」、「意匠に係る物品の説明」、「意匠の説明」、「正面図」、「全図」、「手続補正〇」、「請求の理由」のように補正をする単位名を記載する。
ハ 「【補正方法】」は、補正をする単位において、提出した書類に記載した事項を補正により変更するときは「変更」と、新たな事項を補正により加えるときは「追加」と、記載した事項を補正により削るときは「削除」と記載する。ただし、願書を補正する場合において、新たに意匠の創作をした者を加えるとき又は意匠の創作をした者のうちの一部の者を削るときは「変更」と記載する。
ニ 「【補正の内容】」は「【補正対象項目名】」に記載した事項(前に「【」、後ろに「】」を付す。)及び補正後の内容を記載する。この場合において、「【意匠の創作をした者】」、「【意匠登録出願人】」、「【代表者】」、「【補正をする者】」、「【承継人】」、「【譲渡人】」、「【手続をした者】」、「【代理人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人代理人】」、「【パリ条約による優先権等の主張】」又は「【審判請求人】」の欄を補正するときは、補正後の当該欄に係る者又は事項のすべてを記載し、「【補正対象項目名】」が「全図」のときは、図面の全図を「【書類名】」とともに記載し、「【補正方法】」が「削除」のときは、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。
6 手続に際して特許庁に提出すべきものとされている代理権を証明する書面、代表者であることを証明する書面その他の書面を提出するときは、「【手続補正1】」の欄の「【補正対象書類名】」には当該手続に係る書類名を記載し、「【補正対象項目名】」には証明書の書類名を記載し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」には「【提出物件の目録】」の欄を設け、次に「【物件名】」の欄を設けて証明書の書類名を記載し当該証明書を添付する。
7 特例法施行規則第21条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行つた旨の申出をしていない手続を補正するときは「【補正対象書類名】」には当該手続に係る書類名を記載し、「【補正対象項目名】」には「意匠登録出願人」、「補正をする者」、「承継人」、「譲渡人」、「代理人」、「承継人代理人」、「譲渡人代理人」又は「審判請求人」のように手続を行つた者を記載し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」の欄には「【その他】」の欄を設けて当該手続を行つた旨を記載する。
8 通常の意匠登録出願(関連意匠の意匠登録出願以外の意匠登録出願をいう。以下同じ。)を関連意匠の意匠登録出願に補正するときは、次の要領で記載する。
イ 「【補正対象書類名】」の欄には、「意匠登録願」と記載する。
ロ 「【補正対象項目名】」の欄には、「本意匠の表示」と記載する。
ハ 「【補正方法】」の欄には、「追加」と記載する。
ニ 「【補正の内容】」の欄には、「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」の欄を設けて「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように本意匠に係る意匠登録出願の番号を記載するか、又は「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【登録番号】」の欄を設けて「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように本意匠に係る意匠登録の番号を記載する。ただし、その意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠に係る意匠登録出願の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、本意匠に係る意匠登録出願の願書に記載した整理番号を記載する。本意匠が複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠であつて、本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号及び本意匠の意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願(複数)」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の年月日を記載し、次に、「【整理番号】」の欄を設けて、当該複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の整理番号〇〇〇〇」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の「【書類名】」の欄の次に記載した整理番号を記載する。本意匠が複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠である場合において、本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号が通知されており、かつ、本意匠の意匠登録出願の番号が通知されていないときは、【本意匠の表示】」の欄に「【出願番号】」の欄を設けて、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号を記載し、次に、「【整理番号】」の欄を設けて、当該複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載する。国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠に係る国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の欄の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように本意匠に係る国際登録の番号と意匠の番号を記載する。
9 関連意匠の意匠登録出願を通常の意匠登録出願に補正するときは、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願」と記載し、「【補正対象項目名】」には、「本意匠の表示」と記載し、「【補正方法】」には、「削除」と記載し、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。
10 図面を補正するときは、全図、「【〇〇図】」又は「【〇.〇】」を単位として補正しなければならない。
11 補正をする単位を異にする2以上の個所を補正するときは、「【手続補正1】」の欄の次に「【手続補正2】」、「【手続補正3】」のように記載する順序により連続番号を付し、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【手続補正2】
      【補正対象書類名】
      【補正対象項目名】
      【補正方法】
      【補正の内容】
    【手続補正3】
      【補正対象書類名】
      【補正対象項目名】
      【補正方法】
      【補正の内容】
12 「【手数料補正】」の欄は、手数料の補正をする場合に次の要領により記載する。
イ 特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には不足手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
ロ 意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。
ハ 納付すべき不足手数料の額の特許印紙をはるときは、左上余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載し、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載し、「(【予納台帳番号】)」の欄は設けるには及ばない。
ニ 意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、当該納付書の番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【手数料の表示】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
13 第15条第2項の規定により2以上の補正を一の書面でするときは、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該補正に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
   【別紙】
     意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
     意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇
14 第15条第3項の規定により補正と申請を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
イ 「【書類名】」を「手続補正書及び登録名義人の表示更正登録申請書」とし、「【補正をする者】」の欄を「【補正をする者及び申請人】」とする。
ロ 「【事件の表示】」の欄には「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載し、「【手続の補正に係る事件の表示】」及び「【表示更正登録申請に係る意匠登録番号】」の欄を設けて、当該補正に係る事件の表示及び申請に係る意匠登録番号(事件の表示又は意匠登録番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
    【別紙】
     【手続の補正に係る事件の表示】
       意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
       意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
     【表示更正登録申請に係る意匠登録番号】
       意匠登録第〇〇〇〇〇〇号、意匠登録第〇〇〇〇〇〇号、
       意匠登録第〇〇〇〇〇〇号、意匠登録第〇〇〇〇〇〇号、
ハ 「【手続補正1】」の欄の次に「【更正に係る表示】」及び「【登録の目的】」の欄を設け、「【更正に係る表示】」の欄には「【更正前の表示】」及び「【更正後の表示】」の欄を設けて、更正に係る表示が氏名(名称)であるときはその氏名(名称)を、更正に係る表示が住所(居所)であるときはその住所(居所)をそれぞれ記載し、「【登録の目的】」の欄には、「登録名義人の表示更正」のように記載する。
ニ 登録免許税の納付に係る収入印紙は左上余白部分にはるものとし、その下に収入印紙の額を括弧をして記載する。ただし、登録免許税法第5条第4号又は第5号の規定により登録免許税が課されない登録の申請をするときは収入印紙は不要とし、「【登録の目的】」の欄の次に「【非課税である旨の申出】」の欄を設け、「住居表示の実施による表示の更正の登録の申請」又は「行政区画の変更による表示の更正の登録の申請」のように記載する。
ホ 意匠登録令第7条において準用する特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「【手数料の表示】」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る意匠登録番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る意匠登録番号、書類名及びその提出日を記載する。また、2以上の書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【物件名】
     【援用の表示】
    【物件名】
     【援用の表示】
15 その他は、様式第1の備考6、9及び14、様式第2の備考1から4まで、14、17、21から23まで及び32から36まで並びに様式第11の備考4と同様とする。この場合において、様式第2の備考21中「を記載する」とあるのは「を記載する(弁理士法施行令(平成12年政令第384号)第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と、備考22中「改めて記載する」とあるのは「改めて記載する(弁理士法施行令第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と読み替えるものとする。
様式第14の2(第15条関係)
 【書類名】 手続補正書(複数)
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官      殿
      (特許庁審査官      殿)
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【補正をする者】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【発送番号】
 【手続補正1】
 【補正対象書類名】
  (【補正対象意匠番号】)
   【補正対象項目名】
   【補正方法】
   【補正の内容】
 【手数料補正】
   【補正対象書類名】
  (【予納台帳番号】)
   【納付金額】
(【手数料の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【納付金額】)
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の「【出願番号】」の欄には、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように第2条の2第3項に規定する複数意匠一括出願手続の番号を記載する。ただし、複数意匠一括出願手続の番号の通知がされていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願(複数)」のように出願の年月日を記載し、「【出願日】」の欄の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該複数意匠一括出願手続の「【書類名】」の欄の次に記載した整理番号を記載する。
2 「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する(備考3及び備考4の場合を除く。)。
イ 「【補正対象書類名】」は、「意匠登録願(複数)」、のように記載する。
ロ 「(【補正対象意匠番号】)」は、補正の対象とする項目の属する意匠番号を記載し、複数の意匠番号を記載してはならない。「【意匠登録出願人】」、「【代理人】」、「【パリ条約による優先権等の主張】」等、意匠法施行規則第2条の2第5項に規定する事項について補正する場合は「(【補正対象意匠番号】)」の欄は設けない。
ハ 「【補正対象項目名】」は「意匠の創作をした者」、「意匠登録出願人」、「代表者」、「補正をする者」、「承継人」、「譲渡人」、「代理人」、「承継人代理人」、「譲渡人代理人」、「意匠に係る物品」、「意匠に係る物品の説明」、「意匠の説明」、「正面図」、「全図」、「手続補正〇」のように補正をする単位名を記載する。
ニ 「【補正方法】」は、補正をする単位において、提出した書類に記載した事項を補正により変更するときは「変更」と、新たな事項を補正により加えるときは「追加」と、記載した事項を補正により削るときは「削除」と記載する。ただし、願書を補正する場合において、新たに意匠の創作をした者を加えるとき又は意匠の創作をした者のうちの一部の者を削るときは「変更」と記載する。
ホ 「【補正の内容】」は「【補正対象項目名】」に記載した事項(前に「【」、後ろに「】」を付す。)及び補正後の内容を記載する。この場合において、「【意匠の創作をした者】」、「【意匠登録出願人】」、「【代表者】」、「【補正をする者】」、「【承継人】」、「【譲渡人】」、「【手続をした者】」、「【代理人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人代理人】」又は「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を補正するときは、補正後の当該欄に係る者又は事項のすべてを記載し、「【補正対象項目名】」が「全図」のときは、図面の全図を「【書類名】」とともに記載し、「【補正方法】」が「削除」のときは、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。
3 通常の意匠登録出願(関連意匠の意匠登録出願以外の意匠登録出願をいう。以下同じ。)を関連意匠の意匠登録出願に補正するときは、次の要領で記載する。
イ 「【補正対象書類名】」の欄には、「意匠登録願(複数)」と記載する。
ロ 「(【補正対象意匠番号】)」は、補正の対象とする項目の属する意匠番号を記載する。
ハ 「【補正対象項目名】」の欄には、「本意匠の表示」と記載する。
ニ 「【補正方法】」の欄には、「追加」と記載する。
ホ 「【補正の内容】」の欄には、「【本意匠の表示】の欄を設け、その欄に、「【出願番号】」の欄を設けて、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように本意匠に係る意匠登録出願の番号を記載するか、又は「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【登録番号】」の欄を設けて「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように本意匠に係る意匠登録の番号を記載する。ただし、その意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の意匠登録出願の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、本意匠に係る意匠登録出願の願書に記載した整理番号を記載する。本意匠が同じ複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠であるときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【整理番号】」の欄を設けて、本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載する。本意匠が他の複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠であつて、当該他の複数意匠一括出願手続の番号及び本意匠の意匠登録出願の番号が通知されていないときは、「【本意匠の表示】」の欄に「【出願日】」の欄を設けて「令和何年何月何日提出の意匠登録願(複数)」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の年月日を記載し、次に、「【整理番号】」の欄を設けて、当該他の複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載し、「(【意匠の創作をした者】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の整理番号〇〇〇〇」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の「【書類名】」の欄の次に記載した整理番号を記載する。本意匠が他の複数意匠一括出願手続により一括してされる意匠登録出願に含まれる意匠である場合において、当該他の複数意匠一括出願手続の番号が通知されており、かつ、本意匠の意匠登録出願の番号が通知されていないときは、【本意匠の表示】」の欄に「【出願番号】」の欄を設けて、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように本意匠が含まれる複数意匠一括出願手続の番号を記載し、次に、「【整理番号】」の欄を設けて、当該他の複数意匠一括出願手続において本意匠の意匠番号欄の次に記載した整理番号を記載する。国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の欄の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「(【意匠の創作をした者】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように本意匠に係る国際登録の番号と意匠の番号を記載する。
4 関連意匠の意匠登録出願を通常の意匠登録出願に補正するときは、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願(複数)」と記載し、「(【補正対象意匠番号】)」は、補正の対象とする項目の属する意匠番号を記載し、「【補正対象項目名】」には、「本意匠の表示」と記載し、「【補正方法】」には、「削除」と記載し、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。
5 図面を補正するときは、全図、「【〇〇図】」を単位として補正しなければならない。複数意匠一括出願手続の願書の図面を補正するときは、補正する単位は意匠番号ごととする。
6 補正をする単位を異にする2以上の個所を補正するときは、「【手続補正1】」の欄の次に「【手続補正2】」、「【手続補正3】」のように記載する順序により連続番号を付し、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
  【手続補正2】
    【補正対象書類名】
   (【補正対象意匠番号】)
    【補正対象項目名】
    【補正方法】
    【補正の内容】
  【手続補正3】
    【補正対象書類名】
   (【補正対象意匠番号】)
    【補正対象項目名】
    【補正方法】
    【補正の内容】
7 「【手数料補正】」の欄は、手数料の補正をする場合に次の要領により記載する。
イ 特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願(複数)」、のように書類名を記載し、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には不足手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
ロ 意匠法第67条第6項ただしの規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「意匠登録願(複数)」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「意匠登録願(複数)」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。
ハ 納付すべき不足手数料の額の特許印紙をはるときは、左上余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載し、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願(複数)」のように書類名を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載し、「(【予納台帳番号】)」の欄は設けるには及ばない。
ニ 意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金不足手数料を納付場合であつて納付書によるときは、「【補正対象書類名】」には「意匠登録願(複数)」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、当該納付書の番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【手数料の表示】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
8 第15条第2項の規定により2以上の複数意匠一括出願手続の補正を一の書面でするときは、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該補正に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
  【別紙】
    意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
    意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇
9 第15条第3項の規定により補正と申請を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
イ 「【書類名】」を「手続補正書(複数)及び登録名義人の表示更正登録申請書」とし、「【補正をする者】」の欄を「【補正をする者及び申請人】」とする。
ロ 「【事件の表示】」の欄には「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載し、「【手続の補正に係る事件の表示】」及び「【表示更正登録申請に係る意匠登録番号】」の欄を設けて、当該補正に係る事件の表示及び申請に係る複数意匠一括出願手続の番号(事件の表示又は意匠登録番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
   【別紙】
    【手続の補正に係る事件の表示】
      意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
      意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇
    【表示更正登録申請に係る意匠登録番号】
      意匠登録第〇〇〇〇〇〇号、意匠登録第〇〇〇〇〇〇号、
      意匠登録第〇〇〇〇〇〇号、意匠登録第〇〇〇〇〇〇号
ハ 「【手続補正1】」の欄の次に「【更正に係る表示】」及び「【登録の目的】」の欄を設け、「【更正に係る表示】」の欄には「【更正前の表示】」及び「【更正後の表示】」の欄を設けて、更正に係る表示が氏名(名称)であるときはその氏名(名称)を、更正に係る表示が住所(居所)であるときはその住所(居所)をそれぞれ記載し、「【登録の目的】」の欄には、「登録名義人の表示更正」のように記載する。
ニ 登録免許税の納付に係る収入印紙は左上余白部分にはるものとし、その下に収入印紙の額を括弧をして記載する。ただし、登録免許税法第5条第4号又は第5号の規定により登録免許税が課されない登録の申請をするときは収入印紙は不要とし、「【登録の目的】」の欄の次に「【非課税である旨の申出】」の欄を設け、「住居表示の実施による表示の更正の登録の申請」又は「行政区画の変更による表示の更正の登録の申請」のように記載する。
ホ 意匠登録令第7条において準用する特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「【手数料の表示】」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る意匠登録番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る意匠登録番号、書類名及びその提出日を記載する。また、2以上の書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
  【物件名】
  【援用の表示】
  【物件名】
  【援用の表示】
10 その他は、様式第1備考6、9及び14、様式第2の備考1から4まで、13、15及び16、20から22まで及び31から35まで、様式第11の備考4並びに様式第14の備考1、4、6及び7と同様する。この場合において、様式第2の備考21中「を記載する」とあるのは「を記載する(弁理士法施行令第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と、備考22中「改めて記載する」とあるのは「改めて記載する(弁理士法施行令第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と読み替えるものとする。
様式第15(第15条関係)
                   手 続 補 正 書
                               (令和  年  月  日)
特許庁審判長     殿
1 事件の表示
2 補正をする者
   住所(居所)
   氏名(名称)
3 代理人
   住所(居所)
   氏名(名称)
4 補正対象書類名
5 補正対象項目名
6 補正の内容
7 添付書類の目録
〔備考〕
1 「事件の表示」の欄には、審判に係属中のものについては「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載する。
2 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。国際登録の名義人にあつては、「住所(居所)」の次に「住所(居所)原語表記」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する。国際登録出願の出願人にあつては、国際登録出願に記載された文字と同一の文字を記載する。
3 「氏名(名称)」は、法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。国際登録の名義人にあつては、「氏名(名称)」の次に「氏名(名称)原語表記」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「氏名(名称)原語表記」の次に「代表者」の欄を設ける。)。国際登録出願の出願人にあつては、国際登録出願に記載された文字と同一の文字を記載する。
4 「補正をする者」又は「代理人」の欄の住所の次に補正をする者又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
5 「補正対象書類名」の欄には、「審判請求書」のように補正をする書類名を記載する。
6 「補正対象項目名」の欄には、「請求人」、「被請求人」のように補正をする個所を記載する。
7 「補正の内容」の欄には、補正事項を明確に記載し、補正の内容が審判請求人、代表者若しくは代理人の氏名若しくは名称の補正を含む場合において、当該氏名若しくは名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
8 その他は、様式第13の備考1から3まで、11及び13から16までと同様とする。この場合において、様式第13の備考11中「記載する」とあるのは「記載する(弁理士法施行令第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と読み替えるものとする。
様式第16(第15条関係)
                 手 数 料 補 正 書
┌───┐
│特 許│                          (令和  年  月  日)
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)
特許庁審判長     殿
1 事件の表示
2 補正に係る書類名
3 補正をする者
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
4 代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
5 補正命令の日付
〔備考〕
1 特許印紙をはるときは、不足手数料の額とし、特許印紙の下にその額を括弧をして記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「5 補正命令の日付」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「補正をする者」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「5 補正命令の日付」の欄の次に「6 指定立替納付」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
2 「補正に係る書類名」の欄には、「審判請求書」のように補正をする書類を記載する。
3 「氏名(名称)」は、法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
4 その他は、様式第13の備考1、6、11及び13から15まで並びに様式第15の備考1及び4と同様とする。この場合において、様式第13の備考11中「記載する」とあるのは「記載する(弁理士法施行令第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と読み替えるものとする。
様式第19の2(第18条の6関係)
 【書類名】 回復理由書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【意匠登録番号】
 【意匠権者】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【回復の理由】
 【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
2 「【意匠権者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、それぞれ次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【意匠権者】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【意匠権者】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
3 「【回復の理由】」の欄には、所定の期間内に手続をすることができなかつた理由及び理由がなくなつた日について具体的に記載する。
4 「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、「【回復の理由】」の欄に記載した理由を証明する書類名を記載する。
5 第18条の4第3項の規定により、2以上の事件について回復理由書を提出するときは、「【意匠登録番号】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該回復理由書の提出に係る意匠登録番号(意匠登録番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
    【別紙】
     意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号、意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
     意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号、意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
6 その他は、様式第1の備考1から4まで、7、8、10及び12から19まで、様式第2の備考13並びに様式第10の備考2と同様とする。この場合において、様式第1の備考12中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」とあるのは「記載する」と、様式第2の備考13中「【意匠登録出願人】」とあるのは「【意匠権者】」と、「意匠登録出願人」とあるのは「意匠権者」と読み替えるものとする。
様式第20(第18条の2関係)
 【書類名】 既納登録料返還請求書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官       殿
 【意匠登録番号】
 【返還請求人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【返還原因】
 【納付年月日】
 【納付済金額】
   【納付年分】 第 年分から第 年分
   【納付金額】
 【適正納付金額】
   【納付年分】 第 年分から第 年分
   【納付金額】
 【返還請求金額】
 【返還金振込先】
   【金融機関名】
   【口座種別】
   【口座番号】
   【フリガナ】
   【口座名義人】
(【返還の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【加算金額】)
 【提出物件の目録】
   【物件名】
〔備考〕
1 「【意匠登録番号】」の欄には、「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように意匠登録の番号を記載し、意匠権の設定の登録を受ける者が納付した登録料の返還を請求するときは、「【意匠登録番号】」を「【事件の表示】」及び「【出願番号】」とし、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。
2 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る登録料を納付した者を記載する。
3 「【返還請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【返還請求人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【返還請求人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
4 「【返還請求人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、返還請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
5 「【納付済金額】」の欄には、実際に納付した登録料の納付年分と納付金額の合算額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
6 「【適正納付金額】」の欄には、当該納付書に記載した納付年分と当該年分について適正に納付すべき登録料の合算額を記載する。
7 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する登録料の合算額を記載する。
8 「【返還金振込先】」の欄には、次の要領で返還金を受けるべき返還請求人又は代理人の銀行口座について記載する。「【金融機関名】」には「〇〇銀行(金庫)〇〇支店」のように、「【口座種別】」には「普通預金」又は「当座預金」の別を、「【口座番号】」には「〇〇〇〇〇〇〇」のように口座の番号を、「【フリガナ】」には必ず片仮名で口座名義人の振り仮名を、「【口座名義人】」には当該口座の名義人の氏名又は名称をそれぞれ記載する。指定立替納付者による納付においては、【金融機関名】、【口座種別】、【フリガナ】、【口座名義人】及び【口座番号】には「−」のようにハイフンを記載する。
9 「(【返還の表示】)」の欄は、特例法施行規則第40条第3項の規定により返還に代えて予納額への加算の申出を行うときに限り、「(【予納台帳番号】)」には返還を請求する登録料の予納に係る予納台帳の番号を、「(【加算金額】)」には返還を請求する登録料の合算額を記載する。この場合において、「【返還請求金額】」及び「【返還金振込先】」の欄は設けるには及ばない。
10 「【提出物件の目録】」の欄の「【物件名】」には、代理権を証明する書面等の提出する書類名を記載し、提出する書類がない場合は、「【提出物件の目録】」の欄は設けるには及ばない。
11 その他は、様式第1の備考1から4まで、7、8、10及び12から19まで、様式第10の備考2並びに様式第19の2の備考1と同様とする。この場合において、様式第1の備考12中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」とあるのは「記載する」と読み替えるものとする。
様式第21(第18条の4関係)
 【書類名】 既納手数料返還請求書
(【提出日】令和  年  月  日)
 【あて先】特許庁長官       殿
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【返還請求人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【返還請求対象書類】
   【書類名】
   【提出日】
 【納付済金額】
 【適正納付金額】
 【返還請求金額】
 【返還金振込先】
   【金融機関名】
   【口座種別】
   【口座番号】
   【フリガナ】
   【口座名義人】
 【提出物件の目録】
   【物件名】
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の「【出願番号】」の欄には、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願番号の通知がされていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。国際登録出願にあつては、「【出願番号】」を「【出願日】」とし「令和何年何月何日提出の国際登録出願」のように出願の年月日を記載する。審判に係属中のものについては「【事件の表示】」の欄に「【審判番号】」の欄を設け「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」の欄に、出願の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは、「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記載し、かつ、「【出願番号】」の欄に意匠登録出願の番号を記載する。
2 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る手数料を納付した者を記載する。
3 「【返還請求人】」の欄の「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」に国際登録出願の出願人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載するときは、国際登録出願に記載された文字と同一の文字を記載する。
4 「【返還請求対象書類】」の欄の「【書類名】」及び「【提出日】」には、意匠登録願、手続補正書、出願人名義変更届、期間延長請求書、審判請求書のように返還を請求する手数料を納付した手続に係る書類名及びその提出年月日を記載する。
5 「【納付済金額】」の欄には、当該手続書類に係る納付した手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
6 「【適正納付金額】」の欄には、当該手続書類において適正に納付すべき手数料の額を記載する。ただし、意匠法第68条第2項において準用する特許法第18条の2第1項の規定による却下処分に係る場合は、「【適正納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
7 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する手数料の額を記載する。
8 その他は、様式第1の備考1から4まで、6から10まで及び12から19まで並びに様式第20の備考3、4、8及び10と同様とする。この場合において、様式第1の備考12中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」とあるのは「記載する」と読み替えるものとする。
様式第22(第18条の5関係)
 【書類名】 個別指定手数料返還請求書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官      殿
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【返還請求人】
   【住所又は居所】
   【住所又は居所原語表記】
   【氏名又は名称】
   【氏名又は名称原語表記】
 【代理人】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【返還原因】
 【納付済金額】
 【返還金振込先】
   【金融機関名】
   【口座種別】
   【口座番号】
   【フリガナ】
   【口座名義人】
 【提出物件の目録】
   【物件名】
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「【返還金振込先】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。
2 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る個別指定手数料を納付した者を記載する。
3 「【返還請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【返還請求人】
      【住所又は居所】
      【住所又は居所原語表記】
      【氏名又は名称】
      【氏名又は名称原語表記】
    【返還請求人】
      【住所又は居所】
      【住所又は居所原語表記】
      【氏名又は名称】
      【氏名又は名称原語表記】
4 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
5 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【代理人】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【代理人】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
6 「【納付済金額】」の欄には、国際事務局に納付した個別指定手数料のスイス・フラン表示の額(「スイス・フラン」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。)を記載する。
7 その他は、様式第1の備考1から4まで、6、7、9、10、12及び15から19まで並びに様式第20の備考4、8及び10と同様とする。この場合において、様式第1の備考12中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」とあるのは「記載する」と読み替えるものとする。

(商標法施行規則の一部改正)
第四条 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(特許法施行規則等の準用)
第二十二条 [略]
(特許法施行規則等の準用)
第二十二条 [略]
2〜5 [略]
2〜5 [略]
6 第九条の五第一項、特許法施行規則第三十三条、第四十六条第二項、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第五十条の二まで、第五十条の三から第五十条の五まで、第五十条の六、第五十条の七から第五十条の十四まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第四十八条から第五十条の二まで、第五十条の三から第五十条の五まで、第五十条の六、第五十条の七の三第二項、第五十条第五項及び第六項、第五十条の二、第五十条の三、第五十一条第二項、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の審判」と読み替えるものとする。
6 第九条の五第一項、特許法施行規則第三十三条、第四十六条第二項、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第五十条の二まで、第五十条の三から第五十条の五まで、第五十条の六、第五十条の七から第五十条の十四まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第四十八条から第五十条の二まで、第五十条の三から第五十条の五まで、第五十条の六、第五十条の七の三第二項、第五十条第五項、第五十条の二、第五十条の三、第五十一条第二項、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の審判」と読み替えるものとする。
7〜9 [略]
7〜9 [略]
備考 表中の[ ]は注記である。
様式第二、様式第八の二、様式第十二、様式第十三、様式第十五から様式第十六まで、様式第二十、様式第二十二及び様式第二十三を次のように改める。
様式第2(第2条関係)
 【書類名】 商標登録願
(【整理番号】)
(【提出日】  令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【商標登録を受けようとする商標】
 ┌───────┐
 │       │
 │       │
 │       │
 │       │
 │       │
 │       │
 │       │
 └───────┘
 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
   【第 類】
   【指定商品(指定役務)】
 【商標登録出願人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【国籍・地域】)
 【代理人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【納付金額】)
 【提出物件の目録】
   【物件名】
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上をとり、1ページは29行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるとき又は商標登録を受けようとする商標を記載する欄(以下「商標記載欄」という。)の中に記載するときを除く。)。
5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第41条の9に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。
6 「(【整理番号】)」の欄には、ローマ字(大文字に限る。)、アラビア数字若しくは「−」又はそれらの組み合わせからなる記号であつて、10字以下のものをなるべく記載する。
7 【商標登録を受けようとする商標】の欄には、次の要領により記載する。
イ 商標登録を受けようとする商標は、商標記載欄の中に記載する。この場合において願書の1ページ目に、必要な商標記載欄を設けることができないときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄に「別紙のとおり」と記載し、次ページに「【商標登録を受けようとする商標】」の欄を設け、その欄の次に商標記載欄を設けて記載する。
ロ 商標記載欄の大きさは、8cm平方とする。ただし、特に必要があるときは、15cm平方までの大きさとすることができる。
ハ 商標登録を受けようとする商標を願書に直接記載するときは、枠線により商標記載欄を設けて記載する。
ニ 商標登録を受けようとする商標を記載した書面を願書にはり付けて記載するときは、ロに規定する大きさの用紙を用いるものとし、その用紙を商標記載欄とする。この場合において、商標記載欄を表す枠線を記載してはならず、用紙は、願書の記載事項が隠れず、かつ、容易に離脱しないように用紙の全面をはり付ける。
ホ 第4条、第4条の2、第4条の3、第4条の4第2号又は第4条の6の規定により商標登録を受けようとする商標を異なる2以上の図又は写真によつて記載する場合は、2以上の商標記載欄を設けることができる。この場合において、特に必要があるときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の日本産業規格A列4番の大きさの用紙(原則として1枚)に【商標登録を受けようとする商標】の欄を設けて、その欄の次に商標記載欄を設けて記載することができる。この場合において、用紙の左に2cm、上に2cm、右及び下に各3cmの余白をとり、容易に離脱しないようにとじるものとする。
ヘ 音商標について商標登録を受けようとする場合であつて、特に必要があるときは、2以上の商標記載欄を設けることができる。この場合において、特に必要があるときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の日本産業規格A列4番の大きさの用紙(原則として1枚)に【商標登録を受けようとする商標】の欄を設けて、その欄の次に商標記載欄を設けて記載することができる。この場合において、用紙の左に2cm、上に2cm、右及び下に各3cmの余白をとり、容易に離脱しないようにとじるものとする。
ト 商標記載欄には、別段の定めがある場合を除き、陰影を表すための細線又は濃淡、内容を説明するための指示線、符号、又は文字、その他商標を構成しない線、符号、図形又は文字を記載してはならない。
チ 描き方は、濃墨、容易に変色若しくは退色しない絵の具ではく離しないように鮮明に描くか、あるいは印刷又は複写等により鮮明で容易に消すことができないように記載することとし、鉛筆、インキ、クレヨン又はカーボンペーパーを使用してはならない。また、パラフィン紙その他表示される文字、図形等が容易にはげおちるおそれがある用紙に記載してもならない。
リ 商標登録を受けようとする商標は、別段の定めがある場合を除き、写真、青写真又ははり合わせたものによつて記載してはならない。
ヌ 活字により商標を表示するとき(ヲ、ソ及びツに該当する場合を除く。)は、見やすい大きさの活字(原則として20ポイントから42ポイントまで)を用いる。
ル 第4条、第4条の2、第4条の3、第4条の4第2号又は第4条の6の規定により商標登録を受けようとする商標を異なる2以上の図又は写真によつて記載するときは、各図又は各写真を同一縮尺で記載し、各図又は各写真の間に十分な余白を設ける。この場合において、各図又は各写真の内容を説明するために必要な図又は写真の番号を記載することができる。この場合は、当該番号の記載が商標を構成する要素ではない旨を「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
ヲ 標準文字のみによつて商標登録を受けようとする商標は、特許庁長官の指定するところに従い、黒色で、かつ、大きさ及び書体が同一の活字等(大きさは10ポイント以上とする。)を用いて、一行に横書きで記載する。
ワ 動き商標について商標登録を受けようとするときは、その商標の変化(商標に係る文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の移動を含む。以下同じ。)の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように商標の変化の状態が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
カ ホログラム商標について商標登録を受けようとするときは、その商標の変化の前後の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように商標の変化の前後の状態が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
ヨ 第4条の3第2号の規定により立体商標を図又は写真によつて記載するときは、商標登録を受けようとする立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)及び商標を構成しないその他の部分を表示するための線、点、その他のものを記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように当該立体的形状が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
タ 第4条の4第1号の規定により色彩のみからなる商標を図又は写真によつて記載するときは、なるべく商標登録を受けようとする色彩が全体にわたり表示された図又は写真によつて記載する。
レ 第4条の4第2号の規定により色彩のみからなる商標を図又は写真によつて記載するときは、商標登録を受けようとする色彩及びそれを付する位置を特定するための線、点その他のものを記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように当該色彩及びそれを付する位置が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
ソ 音商標について商標登録を受けようとするときは、音符、休符、音部記号、テンポ、拍子記号、歌詞その他の商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載する。
ツ 第4条の5の規定により音商標を文字を用いて記載するときは、黒色で、かつ、大きさ及び書体が同一の活字等(大きさは原則として7ポイント以上とする。)を用いて、横書きで記載する。この場合において、音商標を外国語で記載することができる。
ネ 位置商標について商標登録を受けようとするときは、その商標に係る標章及びそれを付する位置を特定するための線、点その他のものを記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように当該標章及びそれを付する位置が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
8 第4条、第4条の2、第4条の3、第4条の4又は第4条の6の規定により商標登録を受けようとする商標を写真によつて記載するときは、次の要領による。
イ 写真の大きさは、原則8cm平方とし、背景に他のものの入らないものであつて、容易に変色又は退色しないものを用いる。ただし、特に必要があるときは、15cm平方までの大きさのものを用いることができる。
ロ 写真は、商標記載欄に、願書の記載事項が隠れず、かつ、容易に離脱しないように全面をはり付ける。
ハ 写真は、折つてはならない。
9 動き商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【動き商標】」の欄を加える。
10 ホログラム商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【ホログラム商標】」の欄を加える。
11 立体商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【立体商標】」の欄を加える(備考9、10及び14に該当するときを除く。)。
12 色彩のみからなる商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【色彩のみからなる商標】」の欄を加える(備考9及び10に該当するときを除く。)。
13 音商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【音商標】」の欄を加える。
14 位置商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【位置商標】」の欄を加える(備考9及び10に該当するときを除く。)。
15 標準文字のみによつて商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【標準文字】」の欄を加える。
16 商標法第5条第4項の規定により商標の詳細な説明を記載するときは、「【動き商標】」、「【ホログラム商標】」、「【立体商標】」、「【色彩のみからなる商標】」、「【音商標】」又は「【位置商標】」の欄の次に「【商標の詳細な説明】」の欄を設けて記載する。ただし、第4条の8第1項各号に掲げる商標以外の商標の商標登録出願についての願書には、「【商標の詳細な説明】」の欄を設けてはならない。
17 「【商標の詳細な説明】」の欄には、文字及び符号のみを記載し、図、表等を記載してはならない。
18 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄には、次の要領により記載する。
イ 【指定商品(指定役務)】は、商品(役務)の内容及び範囲を明確に理解することができる表示をもつて記載する。指定商品(指定役務)を具体的に説明する必要があるときは、説明書に、「指定商品(指定役務)の説明」と記載し、商品の生産、製造若しくは使用の方法、原材料、構造、効能若しくは用途又は役務の内容、効能、提供の方法若しくは用途の説明その他の必要な説明を記載する。この場合において、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて「指定商品(指定役務)の説明書」と記載する。
ロ 2以上の商品(役務)を指定する場合は、それぞれの指定商品(指定役務)の区切りにコンマ(,)を付さなければならない。
ハ 商品及び役務の区分が2以上ある場合は、区分の番号順に、商品及び役務の区分並びにその区分に属する指定商品(指定役務)を次のように、繰り返して記載する。
   【第 類】
   【指定商品(指定役務)】
   【第 類】
   【指定商品(指定役務)】
19 商標法第5条第6項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、説明書に「商標法第5条第6項ただし書の適用」と記載し、その次に商標登録を受けようとする商標を記載し、引出線、文字その他のものにより、色彩を付すべき範囲を明らかにして商標記載欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を記載する。この場合において、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて「商標法第5条第6項ただし書説明書」と記載する。ただし、「【商標の詳細な説明】」の欄に、色彩を付すべき範囲を明らかにして商標記載欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を記載した場合には、説明書に記載するには及ばない。
20 「【識別番号】」は、なるべく記載するものとし、記載しないときは「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
21 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
22 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
23 「【商標登録出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、商標登録出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
24 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
25 商標登録出願人が外国人であつて住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、商標登録出願人が外国人であつて氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
26 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
27 商標登録出願人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考26に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
28 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
29 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
30 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあつては、「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「商標登録出願人〇〇の代理人」のように記載する。ただし、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人の場合にあつては、「【代理関係の特記事項】」の欄に、「商標登録出願人〇〇の代理人」と、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を行を改めて記載する。
31 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは、「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
32 「【商標登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により商標登録出願人の権利について持分を記載するときは、「【商標登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、商標登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される商標登録出願人を第一番目の「【商標登録出願人】」の欄に記載し、「【商標登録出願人】」(商標登録出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
    【商標登録出願人】
      (【識別番号】)
       【住所又は居所】
       【氏名又は名称】
      (【国籍・地域】)
    【商標登録出願人】
      (【識別番号】)
       【住所又は居所】
       【氏名又は名称】
      (【国籍・地域】)
    【代理人】
      (【識別番号】)
       【住所又は居所】
       【氏名又は名称】
    【代理人】
      (【識別番号】)
       【住所又は居所】
       【氏名又は名称】
33 代理人の選任の届出を出願と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「(【識別番号】)」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【選任した代理人】
      (【識別番号】)
       【住所又は居所】
       【氏名又は名称】
    【選任した代理人】
      (【識別番号】)
       【住所又は居所】
       【氏名又は名称】
34 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下「特例法」という。)第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
35 第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
36 第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により商標法第35条において準用する特許法第73条第2項の定め又は民法(明治29年法律第89号)第256条第1項ただし書の契約を記載するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記載する。
37 商標法第68条の32第1項及び同法第68条の33第1項の規定による商標登録出願をするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨及び議定書第6条(4)の規定により取り消された又は議定書第15条(5)(b)の規定による議定書の廃棄に係る国際登録の番号を記載する。この場合において、当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する(備考37において特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
38 第7条の規定により、商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「(【整理番号】)」の欄の次に「【特記事項】」の欄を設けて、「商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとする商標登録出願」と記載する。
39 第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定によりパリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権の主張をする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【パリ条約による優先権等の主張】
     【国・地域名】
     【出願日】
     【出願番号】
    【パリ条約による優先権等の主張】
     【国・地域名】
     【出願日】
     【出願番号】
40 「(【提出日】  令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
41 願書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
42 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
43 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。
44 第22条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(商標権に係るものにあつては、商標登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(商標権に係るものにあつては、商標登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【物件名】
     【援用の表示】
    【物件名】
     【援用の表示】
45 商標法第4条第1項第9号に規定する博覧会の賞を受けた者が、商標の一部としてその賞と同一又は類似する標章の使用をする商標について商標登録を受けようとする場合において、その賞を受けたことを証明する書面を添付するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」を設けて、「〇〇博覧会〇〇賞を受けたことを証明する書面」のように記載する。
46 商標法第5条第4項の規定により経済産業省令で定める物件を添付するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、「商標法第5条第4項の物件」と記載する。
様式第8の2(第2条、第10条、第18条の2及び第20条関係)
 【書類名】 回復理由書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【防護標章登録の登録番号】
 【更新登録出願人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【回復の理由】
 【提出物件の目録】
〔備考〕
1 商標法第21条第1項の規定により商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、「【防護標章登録の登録番号】」の欄を「【商標登録番号】」とし、「【更新登録出願人】」の欄を「【更新登録申請人】」とする。商標法附則第3条第3項の規定により書換登録の申請をするときは、「【防護標章登録の登録番号】」の欄を「【商標登録番号】」とし、「【更新登録出願人】」の欄を「【書換登録申請者】」とする。防護標章登録に基づく権利について、商標法附則第3条第3項の規定により書換登録の申請をするときは、「【更新登録出願人】」の欄を「【書換登録申請者】」とする。
2 第2条第12項の規定により、2以上の事件について回復理由書を提出するときは、「【防護標章登録の登録番号】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該回復理由書の提出に係る防護標章登録の登録番号(防護標章登録の登録番号の区切りには読点「、」を付すること。)を記載する。
    【別紙】
     防護標章登録第〇〇〇〇〇〇〇号、防護標章登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
     防護標章登録第〇〇〇〇〇〇〇号、防護標章登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
また、第10条第6項、第18条の2第4項及び第20条第5項の規定により2以上の事件について回復理由書を提出するときも同様とする。この場合において、「防護標章登録第〇〇〇〇〇〇〇号」とあるのは「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号」とする。
3 「【更新登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【更新登録出願人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【更新登録出願人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
4 「【回復の理由】」の欄には、所定の期間内に手続をすることができなかつた理由及び理由がなくなつた日について具体的に記載する。
5 「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、「【回復の理由】」の欄に記載した理由を証明する書類名を記載する。
6 その他は、様式第2の備考1から4まで、20から24まで、26、29、31及び40から44までと同様とする。この場合において、様式第2の備考23中「【商標登録出願人】」とあるのは、商標法第21条第1項の規定により商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、「【更新登録申請人】」と、商標法第65条の3第3項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をするときは、「【更新登録出願人】」と、商標法附則第3条第3項の規定により書換登録の申請をするときは、「【書換登録申請者】」と、「商標登録出願人」とあるのは、商標法第21条第1項の規定により商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、「更新登録申請人」と、商標法第65条の3第3項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をするときは、「更新登録出願人」と、商標法附則第3条第3項の規定による書換登録の申請をするときは、「書換登録申請者」と、備考29中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」とあるのは「記載する」と読み替えるものとする。
様式第12(第10条関係)
 【書類名】 商標権存続期間更新登録申請書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【商標登録番号】
 【更新登録申請人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【納付の表示】)
(【登録料の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【納付金額】)
 【提出物件の目録】
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cmの大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りように、かつ、容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。商標法第40条第6項ただし書若しくは第43条第4項ただし書又は現金手続省令第1条第3項の規定により、現金により登録料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【登録料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【登録料の表示】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
6 商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、「【商標登録番号】」の欄の次に「【商品及び役務の区分】」の欄を設けて、「第1類」、「第2類」のように、更新登録を求める商品及び役務の区分のみを記載する。
7 「(【識別番号】)」は、なるべく記載するものとし、識別番号を記載しないときは、「(【識別番号】)」の欄は設けるには及ばない。ただし、登録料の納付に際し、特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うとき、同規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うとき又は同規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、識別番号を記載しなければならない。
8 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
9 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
10 「【更新登録申請人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、更新登録申請人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
11 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
12 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
13 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載することができる。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
14 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
15 「【更新登録申請人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【更新登録申請人】
     (【識別番号】)
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【更新登録申請人】
     (【識別番号】)
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【代理人】
     (【識別番号】)
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【代理人】
     (【識別番号】)
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
16 「(【提出日】 令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
17 「(【納付の表示】)」の欄には、商標法第41条の2第7項の規定により、登録料を分割して納付するときに限り、「分割納付」と記載する。
18 「【登録料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には登録料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。商標法第40条第6項ただし書若しくは第43条第4項ただし書の規定により、現金により登録料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき登録料の額を記載する。商標法第40条第6項ただし書若しくは第43条第4項ただし書の規定により、現金により登録料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、【納付金額】」には納付すべき登録料の額を記載する。
19 第18条第2項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「(【納付の表示】)」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
20 申請書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数をなるべく記入する。
21 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
22 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。
23 商標法第21条第1項の規定により商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、「(【納付の表示】)」(備考19に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「商標法第21条第1項の規定による商標権の存続期間の更新登録の申請」と記載する。
24 特例法施行規則第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【包括委任状番号】
    【包括委任状番号】
25 第22条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(商標権に係るものにあつては、商標登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(商標権に係るものにあつては、商標登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。
様式第13(第12条関係)
            商 標 登 録 異 議 申 立 書
┌───┐
│特 許│                  (令和  年  月  日)
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)
特許庁長官     殿
1 登録異議の申立てに係る商標登録の表示
   商標登録番号
   指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
    第  類
    指定商品(指定役務)
2 商標登録異議申立人
  (識別番号)
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
  (国籍・地域)
3 代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
4 申立ての理由
5 証拠方法
6 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「5 証拠方法」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「商標登録異議申立人」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「5 証拠方法」の欄の次に「6 指定立替納付」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
2 「登録異議の申立てに係る商標登録の表示」の欄の「商標登録番号」には、登録異議の申立てに係る商標登録が国際登録に基づく商標権である場合は、「国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように国際登録の番号を記載し、「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」に記載すべき商品及び役務の区分が2以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、1の商品及び役務の区分について、そのすべての指定商品又は指定役務について登録異議の申立てをするときは、当該商品及び役務の区分に続けて「全指定商品」又は「全指定役務」のように記載する。
    第  類
    指定商品(指定役務)
    第  類
    指定商品(指定役務)
3 「(電話又はファクシミリの番号)」は、商標登録異議申立人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
4 「氏名(名称)」は、法人又は法人でない社団等にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人等を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」又は法人でない社団等にあつては「代表者(管理人)の定めのある社団(財団)」のように当該法人等の法的性質を記載する。
5 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が「住所(居所)」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
6 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは、「代理人」の欄は設けるには及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
7 登録異議の申立て前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、「登録異議の申立てに係る商標登録の表示」の欄に「証拠〇〇〇〇−〇〇〇〇〇関連商標登録異議事件」のように証拠保全申立事件の表示を記載する。
8 第22条第1項において準用する特許法施行規則第9条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
9 第22条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄に、当該証明書の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示を記載する。
10 その他は、様式第1の備考1から3まで、7、8及び10から12までと同様とする。
様式第15(第14条関係)
┌───┐
│特 許│          審  判  請  求  書
│   │
│印 紙│                   (令和  年  月  日)
└───┘
(  円)
特許庁長官     殿
1 審判事件の表示
2 請求人
  (識別番号)
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
  (国籍・地域)
3 代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)
4 被請求人
   住所(居所)
   氏名(名称)
5 請求の趣旨
6 請求の理由
7 証拠方法
8 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 「審判事件の表示」の欄には、「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号無効審判事件」、「国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号無効審判事件」、「商標法第何条の規定による商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号取消審判事件」、「商標法第何条の規定による国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号取消審判事件」のように記載する。
2 商標法第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判を請求するときは、「請求の趣旨」の欄には「商標法第何条の規定により、登録第何号商標の登録を取り消すとの審決を求める」のように記載する。この場合において、商標法第50条第1項の規定により指定商品又は指定役務の一部について審判を請求するときは、商標登録番号に続けて、商品及び役務の区分並びに当該指定商品又は指定役務を、また、一の商品及び役務の区分について、そのすべての指定商品又は指定役務について審判を請求するときは、当該商品及び役務の区分に続けて「全指定商品」又は「全指定役務」のように記載する。
3 「証拠方法」の欄には、次に掲げる事項を記載するとともに、立証事項と証拠との関係を具体的に明示して記載する。
イ 証拠方法が証人であるときは、立証事項、証人の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ロ 証拠方法が鑑定人であるときは、立証事項、鑑定人の氏名、住所又は居所及び職業並びに鑑定事項
ハ 証拠方法が当事者であるときは、立証事項、その当事者の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ニ 証拠方法が文書であるときは、立証事項及びその文書に付すべき符号
ホ 証拠方法が検証物であるときは、立証事項、その検証物に付すべき符号及び検証物の表示
4 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、「審判事件の表示」の欄に「証拠〇〇〇〇−〇〇〇〇〇関連審判事件」のように証拠保全申立事件の表示を記載する。
5 第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る審判であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「7 証拠方法」の欄の次に「8 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
6 代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
7 その他は、様式第1の備考1から3まで、7、8及び10から12まで並びに様式第13の備考1、3から5まで、8及び9と同様とする。この場合において、様式第13の備考1中「「商標登録異議申立人」の欄」とあるのは「「請求人」の欄」と、「「5 証拠方法」の欄の次に「6 指定立替納付」」とあるのは「「7 証拠方法」の欄の次に「8 指定立替納付」」と読み替えるものとする。
様式第15の2(第16条関係)
 【書類名】 手続補正書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
      (特許庁審判長    殿)
      (特許庁審査官    殿)
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【補正をする者】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【発送番号】
 【手続補正1】
   【補正対象書類名】
   【補正対象項目名】
   【補正方法】
   【補正の内容】
 【手続料補正】
   【補正対象書類名】
  (【予納台帳番号】)
   【納付金額】
(【手数料の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【納付金額】)
〔備考〕
1 「【あて先】」は、特許庁審査官の命令による場合はその命令を発した特許庁審査官、特許庁審判長の命令による場合はその命令を発した特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。
2 「【事件の表示】」の欄は、次の要領で記載する。
イ 「【出願番号】」には、「商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」又は「〇〇〇〇年〇〇月〇〇日に事後指定が記録された国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように記載する。ただし、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし「令和何年何月何日提出の商標登録願」のように出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。国際登録出願にあつては、「【出願番号】」を「【出願日】」とし「令和何年何月何日提出の国際登録出願」のように出願の年月日を記載する。
ロ 書換登録申請については、「【出願番号】」を「【申請番号】」とし、「書換〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように書換登録申請の番号を記載する。ただし、書換登録申請の番号が通知されていないときは、「【申請番号】」を「【申請日】」とし「令和何年何月何日提出の書換登録申請」のように申請の年月日を記載し、「【申請日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該申請の申請書に記載した整理番号を記載する。
ハ 審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄に「【審判番号】」の欄を設け、「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」には、出願の番号(書換登録申請に対する審判にあつては、「【申請番号】」の欄に申請の番号)を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは、「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし審判請求をした年月日を記載する。
3 「【補正をする者】」の欄の「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」に国際登録出願の出願人又は国際登録の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載するときは、国際登録出願についてする場合にあつては国際登録出願に記載された文字と同一の文字を、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請又は国際登録の名義人の変更の記録の請求についてする場合にあつては国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する。
4 「【補正をする者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【補正をする者】
     (【識別番号】)
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【補正をする者】
     (【識別番号】)
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
5 「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する。(備考6から8まで及び11の場合を除く。)
イ 「【補正対象書類名】」は、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「代表者選定届」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」、「書換登録申請書」のように補正する書類名を記載する。また、書類名のみでは補正をする書類を特定できないときは「【補正対象書類名】」の次に「【補正対象書類提出日】」の欄を設けて「令和何年何月何日」のように記載する。
ロ 「【補正対象項目名】」は、「商標登録出願人」、「代表者」、「補正をする者」、「商標登録を受けようとする商標」、「商標の詳細な説明」、「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」、「第〇類」、「承継人」、「譲渡人」、「承継人代理人」、「譲渡人代理人」、「審判請求人」、「請求の理由」、「書換登録申請者」、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」のように補正をする単位名を記載する。
ハ 「【補正方法】」は、補正をする単位において、提出した書類に記載した事項を補正により変更するときは「変更」と、新たな事項を補正により加えるときは「追加」と、記載した事項を補正により削るときは「削除」と記載する。
ニ 「【補正の内容】」は、「【補正対象項目名】」に記載した事項(前に「【」、後ろに「】」を付す。)及び補正後の内容を記載する。この場合において、「【商標登録出願人】」、「【補正をする者】」、「【承継人】」、「【譲渡人】」、「【手続をした者】」、「【代理人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人代理人】」、「【審判請求人】」などの商標登録出願人等又は代理人の欄若しくは「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を補正するときは、補正後の当該欄に係る者又は事項の全てを記載し、「【補正方法】」が「削除」のときは、「【補正の内容】」の欄は設けるに及ばない。
6 手続に際して特許庁に提出すべきものとされている代理権を証明する書面、代表者であることを証明する書面その他の書面を提出するときは、「【手続補正1】」の欄の「【補正対象書類名】」には当該手続に係る書類名を記載し、「【補正対象項目名】」には証明書の書類名を記載し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」には「【提出物件の目録】」の欄を設け、次に「【物件名】」の欄を設けて証明書の書類名を記載し当該証明書を添付する。
7 特例法施行規則第21条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行つた旨の申出をしていない手続を補正するときは、「【補正対象書類名】」には当該手続に係る書類名を記載し、「【補正対象項目名】」には「商標登録出願人」、「補正をする者」、「承継人」、「譲渡人」、「代理人」、「承継人代理人」、「譲渡人代理人」、「審判請求人」、「書換登録申請者」のように手続を行つた者を記載し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」の欄には「【その他】」の欄を設けて当該手続を行つた旨を記載する。
8 「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」を補正するときは、その全文又は「商品及び役務の区分」を単位として補正しなければならず、「【手続補正1】」の欄は次の要領で記載する。
イ 「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」の全文を補正するときは、「【補正対象項目名】」には「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」と記載し、「【補正の内容】」は次のように記載する。
    【補正の内容】
      【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
        【第〇類】
        【指定商品(指定役務)】
        【第〇類】
        【指定商品(指定役務)】
ロ 「商品及び役務の区分」を単位として補正するときは、「【補正対象項目名】」には「第〇類」と記載し、「【補正の内容】」の欄は次のように記載する。ただし、「【補正方法】」が「削除」のときは、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。
    【補正の内容】
      【第〇類】
      【指定商品(指定役務)】
ハ 2以上の「商品及び役務の区分」を補正するときは、「【手続補正1】」の欄の次に「【手続補正2】」、「【手続補正3】」のように記載する順序により連続番号を付し、次のように欄を繰り返し設けて記載する。ただし、「【補正方法】」が「削除」のときは、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。
    【手続補正2】
      【補正対象書類名】
      【補正対象項目名】 第〇類
      【補正方法】
      【補正の内容】
        【第〇類】
        【指定商品(指定役務)】
    【手続補正3】
      【補正対象書類名】
      【補正対象項目名】 第〇類
      【補正方法】
      【補正の内容】
        【第〇類】
        【指定商品(指定役務)】
ニ 「【指定商品(指定役務)】」には、補正後の指定商品(指定役務)の全てを記載する。この場合、指定商品(指定役務)が2以上ある場合は、それぞれの指定商品(指定役務)の区切りにコンマ(,)を付さなければならない。
9 商標登録を受けようとする商標を補正するときは、「【補正の内容】」の欄に「【商標登録を受けようとする商標】」の欄及び商標記載欄を設け、補正後の商標登録を受けようとする商標の全体(異なる2以上の図又は写真によつて商標登録を受けようとする商標を記載する場合は、全ての図又は写真)を記載する。
10 商標の詳細な説明を補正するときは、「【補正の内容】」の欄に「【商標の詳細な説明】」の欄を設け、補正後の商標の詳細な説明の全文を記載する。
11 商標法第5条第4項の物件を補正するときは、「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する。
イ 商標法第5条第4項の物件を提出するときは、「【補正対象項目名】」には「提出物件の目録」と記載し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」には「【提出物件の目録】」の欄を設け、次に「【物件名】」の欄を設けて「商標法第5条第4項の物件」と記載し、当該物件を添付する。
ロ 商標法第5条第4項の物件を変更するときは、「【補正対象項目名】」には「提出物件の目録」と記載し、「【補正方法】」には「変更」と記載し、「【補正の内容】」には「【提出物件の目録】」の欄を設け、次に「【物件名】」の欄を設けて「商標法第5条第4項の物件」と記載し、当該物件を添付する。
12 補正をする単位を異にする2以上の個所を補正するときは、「【手続補正1】」の欄の次に「【手続補正2】」、「【手続補正3】」のように記載する順序により連続番号を付し、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【手続補正2】
      【補正対象書類名】
      【補正対象項目名】
      【補正方法】
      【補正の内容】
    【手続補正3】
      【補正対象書類名】
      【補正対象項目名】
      【補正方法】
      【補正の内容】
13 商品及び役務の区分の数を増加する補正をする場合において、特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号。以下「手数料令」という。)第4条第2項の表第1号の下欄に掲げる1の区分につき納付すべき手数料の額の特許印紙をはるときは、左上余白にはるものとし、その下に特許印紙の額を括弧をして記載する。商標法第76条第6項ただし書きの規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、当該納付書の番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。また、手数料の補正を併せてするときは、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
14 「【手数料補正】」の欄は、手数料の補正をする場合(備考13及び15に該当するときを除く。)に次の要領により記載する。
イ 特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【予納台帳番号】」には予約台帳の番号を、「【納付金額】」には不足手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
ロ 商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。
ハ 納付すべき不足手数料の額の特許印紙をはるときは、左上余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載し、「【補正対象書類名】」には、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載し、「(【予納台帳番号】)」の欄は設けるには及ばない。
ニ 商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「【補正対象書類名】」には、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【手数料の表示】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、当該納付書の番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【手数料の表示】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。なお、商品及び役務の区分の数を増加する補正を併せてするときは、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
15 「【手数料の表示】」の欄は、備考13の手数料の納付に際して特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
16 第16条第2項の規定により2以上の補正を一の書面でするときは、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該補正に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
   【別紙】
     商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
     商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
17 第16条第3項の規定により補正と申請を一の書面でするときは、次の要領により記載する。
イ 「【書類名】」を「手続補正書及び登録名義人の表示更正登録申請書」とし、「【補正をする者】」の欄を「【補正をする者及び申請人】」とする。
ロ 「【事件の表示】」の欄には「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載し、「【手続の補正に係る事件の表示】」及び「【表示更正登録申請に係る商標登録番号】」の欄を設けて、当該補正に係る事件の表示及び申請に係る商標登録番号(事件の表示又は商標登録番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
    【別紙】
     【手続の補正に係る事件の表示】
       商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
       商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
     【表示更正登録申請に係る商標登録番号】
       商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
       商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
ハ 「【手続補正1】」の欄の次に「【更正に係る表示】」及び「【登録の目的】」の欄を設け、「【更正に係る表示】」の欄には「【更正前の表示】」及び「【更正後の表示】」の欄を設けて、更正に係る表示が氏名(名称)であるときはその氏名(名称)を、更正に係る表示が住所(居所)であるときはその住所(居所)をそれぞれ記載し、「【登録の目的】」の欄には、「登録名義人の表示更正」のように記載する。
ニ 登録免許税の納付に係る収入印紙は左上余白部分にはるものとし、その下に収入印紙の額を括弧をして記載する。ただし、登録免許税法第5条第4号又は第5号の規定により登録免許税が課されない登録の申請をするときは収入印紙は不要とし、「【登録の目的】」の欄の次に「【非課税である旨の申出】」の欄を設け、「住居表示の実施による表示の更正の登録の申請」又は「行政区画の変更による表示の更正の登録の申請」のように記載する。
ホ 商標登録令第10条において準用する特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を記載する。また、2以上の書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【物件名】
      【援用の表示】
    【物件名】
      【援用の表示】
18 その他は、様式第2の備考1から5まで、20、21、23、26、29から31まで及び40から44まで、様式第10の備考2及び5並びに様式第11の備考4と同様とする。この場合において、様式第2の備考29中「を記載する」とあるのは「を記載する(弁理士法施行令(平成12年政令第384号)第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と、備考30中「改めて記載する」とあるのは「改めて記載する(弁理士法施行令第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と読み替えるものとする。
様式第16(第16条関係)
                    手  続  補  正  書
┌───┐
│特 許│
│   │
│印 紙│
└───┘
(  円)                          (令和  年  月  日)
特許庁審判長     殿
1 事件の表示
2 補正をする者
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
3 代理人
  (識別番号)
   住所(居所)
   氏名(名称)
4 補正対象書類名
5 補正対象項目名
6 補正の内容
7 添付書類の目録
〔備考〕
1 「事件の表示」の欄には、登録異議に係属中のものについては、「異議〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように登録異議の番号を、審判(商標法第44条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)を除く。)係属中のものについては、「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を、再審に係属中のものについては、「再審〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように再審の番号を記載する。ただし、異議及び審判の番号が通知されていないときは、「令和何年何月何日提出の異議申立書」のように記載する。
2 「補正対象書類名」の欄には、「審判請求書」、「登録異議申立書」のように補正をする書類名を記載する。
3 「補正対象項目名」の欄には、「請求人」、「被請求人」のように補正をする個所を記載する。
4 「補正の内容」の欄には、補正事項を明確に記載し、補正の内容が審判請求人、代表者、代理人若しくは商標登録異議申立人の氏名若しくは名称の補正を含む場合において、当該氏名若しくは名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
5 その他は、様式第1の備考1から3まで、7、8及び10から12まで並びに様式第13の備考1、3、6、8及び9と同様とする。この場合において、様式第13の備考1中「「商標登録異議申立人」の欄」とあるのは「「補正をする者」の欄」と、「「5 証拠方法」の欄の次に「6 指定立替納付」」とあるのは「「6 補正の内容」の欄の次に「7 指定立替納付」」と、備考6中「記載する」とあるのは「記載する(弁理士法施行令第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と読み替えるものとする。
様式第20(第19条関係)
 【書類名】 刊行物等提出書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官      殿
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【提出者】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【提出する刊行物等】
 【提出の理由】
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」又は「〇〇〇〇年〇〇月〇〇日に事後指定が記録された国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように出願の番号を記載する。審判に係属中のものについては「【事件の表示】」の欄に「【審判番号】」の欄を設け「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」の欄に出願の番号を記載する。
2 第19条第3項において準用する特許法施行規則第13条の2第3項の規定により提出者の住所若しくは居所又は氏名若しくは名称を省略するときは「【住所又は居所】」又は「【氏名又は名称】」の欄に「省略」と記載する。
3 「【提出者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
     【提出者】
      (【識別番号】)
       【住所又は居所】
       【氏名又は名称】
     【提出者】
      (【識別番号】)
       【住所又は居所】
       【氏名又は名称】
4 「【提出の理由】」の欄には、当該刊行物等によりその商標登録出願に係る商標が登録要件を欠くものであるとする理由を記載する。
5 その他は、様式第2の備考1から4まで、20から22まで、26、29及び40から43まで並びに様式第10の備考2及び5と同様とする。
様式第22(第18条の3関係)
 【書類名】 既納登録料返還請求書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官       殿
 【商標登録番号】
 【返還請求人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【返還原因】
 【納付年月日】
 【納付済金額】
 【適正納付金額】
 【返還請求金額】
 【返還金振込先】
   【金融機関名】
   【口座種別】
   【口座番号】
   【フリガナ】
   【口座名義人】
(【返還の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【加算金額】)
 【提出物件の目録】
   【物件名】
〔備考〕
1 「【商標登録番号】」の欄には、「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように商標登録の番号を記載し、商標権の設定の登録を受ける者又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者が納付した登録料の返還を請求するときは、「【商標登録番号】」を「【事件の表示】」及び「【出願番号】」とし、「商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。
2 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る登録料を納付した者を記載する。
3 「【返還請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
     【返還請求人】
      (【識別番号】)
       【住所又は居所】
       【氏名又は名称】
     【返還請求人】
      (【識別番号】)
       【住所又は居所】
       【氏名又は名称】
4 「【返還請求人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、返還請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
5 「【納付済金額】」の欄には、実際に納付した登録料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
6 「【適正納付金額】」の欄には、当該納付書等において適正に納付すべき登録料の額を記載する。
7 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する登録料の額を記載する。
8 「【返還金振込先】」の欄には、次の要領で返還金を受けるべき返還請求人又は代理人の銀行口座について記載する。「【金融機関名】」には「〇〇銀行(金庫)〇〇支店」のように、「【口座種別】」には「普通預金」又は「当座預金」の別を、「【口座番号】」には「〇〇〇〇〇〇〇」のように口座の番号を、「【フリガナ】」には必ず片仮名で口座名義人の振り仮名を、「【口座名義人】」には当該口座の名義人の氏名又は名称をそれぞれ記載する。指定立替納付者による納付においては、【金融機関名】、【口座種別】、【フリガナ】、【口座名義人】及び【口座番号】には「−」のようにハイフンを記載する。
9 「(【返還の表示】)」の欄は、特例法施行規則第40条第3項の規定により返還に代えて予納額への加算の申出を行うときに限り、「(【予納台帳番号】)」には返還を請求する登録料の予納に係る予納台帳の番号を、「(【加算金額】)」には返還を請求する登録料の額を記載する。この場合において、「【返還請求金額】」及び「【返還金振込先】」の欄は設けるには及ばない。
10 「【提出物件の目録】」の欄の「【物件名】」には、代理権を証明する書面等の提出する書類名を記載し、提出する書類がない場合は、「【提出物件の目録】」の欄は設けるには及ばない。
11 その他は、様式第2の備考1から4まで、20から22まで、26、29、31及び40から44まで並びに様式第10の備考2及び5と同様とする。この場合において、様式第2の備考29中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」とあるのは「記載する」と読み替えるものとする。
様式第23(第18条の4関係)
 【書類名】 既納手数料返還請求書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官      殿
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【返還請求人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【返還請求対象書類】
   【書類名】
   【提出日】
 【納付済金額】
 【適正納付金額】
 【返還請求金額】
 【返還金振込先】
   【金融機関名】
   【口座種別】
   【口座番号】
   【フリガナ】
   【口座名義人】
 【提出物件の目録】
   【物件名】
〔備考〕
1 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る手数料を納付した者を記載する。
2 「【返還請求対象書類】」の欄の「【書類名】」及び「【提出日】」には、商標登録願、手続補正書、出願人名義変更届、期間延長請求書、審判請求書のように返還を請求する手数料を納付した手続に係る書類名及びその提出年月日を記載する。
3 「【納付済金額】」の欄には、当該手続書類に係る納付した手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
4 「【適正納付金額】」の欄には、当該手続書類において適正に納付すべき手数料の額を記載する。ただし、商標法第77条第2項において準用する特許法第18条の2第1項の規定による却下処分に係る場合は、「【適正納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
5 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する手数料の額を記載する。
6 その他は、様式第2の備考1から4まで、20から22まで、26、29、31及び40から44まで、様式第10の備考2及び5、様式第11の備考1並びに様式第22の備考3、4、8及び10と同様とする。この場合において、様式第2の備考29中「記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」とあるのは「記載する」と読み替えるものとする。

(特許登録令施行規則の一部改正)
第五条 特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(代理権の証明)
第十三条の五 登録の申請をする者の代理人の代理権は、書面(委任状については、その写しを含む。)をもつて証明しなければならない。
(代理権の証明)
第十三条の五 登録の申請をする者の代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。
2 [略]
2 [略]
備考 表中の[ ]は注記である。
様式第十一及び様式第十八を次のように改める。
様式第十一(第10条関係)
┌───┐
│収 入│         仮専用実施権設定(変更)登録申請書
│   │
│印 紙│                          (令和  年  月  日)
└───┘
(  円)
特許庁長官     殿
1 特許出願の表示
2 権利の表示
3 仮専用実施権の範囲
4 登録の目的
5 申請人(登録権利者)
   住所(居所)
   氏名(名称)
  (国籍・地域)
6 申請人(登録権利者)代理人
   住所(居所)
   氏名(名称)
7 申請人(登録義務者)
   住所(居所)
   氏名(名称)
8 申請人(登録義務者)代理人
   住所(居所)
   氏名(名称)
9 添付書面の目録
(1) 仮専用実施権設定契約証書        1通
(2) (                    通)
〔備考〕
1 申請書の表題は、仮専用実施権を設定しようとするときは「仮専用実施権設定登録申請書」と記載し、既に登録されている仮専用実施権の範囲を変更しようとするときは「仮専用実施権変更登録申請書」と記載する。
2 「特許出願の表示」の欄には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の番号を記載する。ただし、特許出願の番号が通知されていないときは、「令和何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日及び当該特許出願の願書に記載した整理番号を記載する。
3 仮専用実施権変更登録申請の場合にあつては、「権利の表示」の欄に、変更する仮専用実施権の順位番号及び範囲(地域、期間及び内容)を記載する。なお、仮専用実施権設定登録申請の場合にあつては、「権利の表示」の欄は設けるには及ばない。
4 仮専用実施権設定登録申請の場合にあつては、「仮専用実施権の範囲」の欄には、設定契約証書に記載された仮専用実施権の設定すべき範囲(地域、期間及び内容)を記載する。なお、仮専用実施権変更登録申請の場合にあつては、「仮専用実施権の範囲」の欄は設けるには及ばない。
5 「登録の目的」の欄には、「仮専用実施権の設定」又は「本仮専用実施権の範囲を「〇〇」と変更」のように記載する。
6 特許法第34条の2第5項ただし書に規定する別段の定めがある場合は、様式中5から9までを1項ずつ繰り下げ、「4 登録の目的」の欄の次に「5 特許法第34条の2第5項ただし書に規定する別段の定め」の欄を設け、「有」と記載する。
7 「仮専用実施権設定(変更)契約証書」には、登録義務者が記名し、印(本人確認できるものであること。以下この様式において同じ。)を押さなければならない。また、特許登録令第29条第1項第2号の「第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面」には、当該第三者が記名し、印を押さなければならない。
8 その他は、様式第七の備考1から4まで、9から14まで及び16から18までと同様とする。この場合において、様式第七の備考14中「及ばない」とあるのは「及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」と読み替えるものとする。
様式第十八(第13条の6関係)
                 包括委任状援用制限届
                               (令和  年  月  日)
特許庁長官     殿
1 特許番号
2 特許権者
   住所(居所)
   氏名(名称)
3 届出の内容
   援用を制限した代理人
   住所(居所)
   氏名(名称)
4 代理人
   住所(居所)
   氏名(名称)
〔備考〕
1 特許権者以外の者が届出を行う場合にあつては、「特許権者」の欄に代えて「専用実施権者」又は「仮専用実施権者」のような欄を設ける。
2 その他は、様式第七の備考1から3まで、9から12まで、14、17及び18と同様とする。この場合において、様式第七の備考10中「「申請人(登録権利者)」、「申請人(登録義務者)」」とあるのは、「特許権者」と、備考14中「及ばない」とあるのは「及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」と読み替えるものとする。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第六条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(代理権の証明)
第五条 次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面(委任状については、その写しを含む。第三項において同じ。)をもって証明しなければならない。
(代理権の証明)
第五条 次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。
一〜十二 [略]
一〜十二 [略]
2・3 [略]
2・3 [略]
備考 表中の[ ]は注記である。
様式第一、様式第二、様式第六、様式第七、様式第九、様式第十一、様式第十二、様式第二十七及び様式第三十三から様式第三十六までを次のように改める。
様式第1(第3条関係)
             識別番号付与請求書
                    (令和  年  月  日)
   特許庁長官    殿
1 請求人
    郵便番号
    住所又は居所
    氏名又は名称
    (国籍・地域)
2 代理人
    識別番号
    郵便番号
    住所又は居所
    氏名又は名称
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りょうにかつ容易に消すことができないように書く。
4 「住所又は居所」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「郵便番号」及び「住所又は居所」の欄は設けるには及ばない。
5 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
6 「請求人」又は「代理人」の欄の「氏名又は名称」(法人にあっては、「代表者」)の次に請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
7 「氏名又は名称」は、法人にあっては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあっては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
8 請求人が外国人であって住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「住所又は居所」の次に「住所又は居所原語表記」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、請求人が外国人であって氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「氏名又は名称」の次に「氏名又は名称原語表記」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあっては、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
9 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「氏名又は名称」の次に「営業所郵便番号」及び「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の郵便番号及び所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
10 請求人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考9に該当するときを除く。)は、「氏名又は名称」(名称の原語を記載する場合にあっては、「氏名又は名称原語表記」)の次に「営業所」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
11 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「住所又は居所」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
12 第3条第2項又は現金手続省令第2条第2項の規定による識別番号の通知を受けていない者については、「識別番号」の欄は設けるには及ばない。
13 代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
14 「(令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
15 提出書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数をなるべく記入する。
16 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行ってはならない。
17 とじ方はなるべく左とじとし、容易に離脱しないようにとじる。
様式第2(第4条関係)
            氏 名(名 称)変 更 届
                      (令和  年  月  日)
   特許庁長官    殿
1 氏名(名称)を変更した者
    識別番号
    住所又は居所
    旧氏名又は旧名称
    新氏名又は新名称             印
2 代理人
    識別番号
    住所又は居所
    氏名又は名称
〔備考〕
1 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人及び商標登録出願人が届出をするときは、提出者(代理人を除く。)の印を押さなければならない。その場合、「新氏名又は新名称」は、法人にあっては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。
2 備考1に記載の者以外の者が届出をする場合は、当該届出人の印を押すことを要しない。代理人によるときであって本人が法人の場合にあっては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
3 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人及び商標登録出願人が届出をするときは、「その他」の欄を設け、「〇〇願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を少なくとも一つ記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは「出願番号」を「出願日」とし、「令和何年何月何日提出の〇〇願」のように出願の年月日を記載する。
4 「住所又は居所」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「住所又は居所」の欄は設けるには及ばない。
5 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「新氏名又は新名称」又は「氏名又は名称」の次に「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
6 第4条第3項の規定により氏名若しくは名称の変更の届出及び住所若しくは居所の変更の届出を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
イ 表題は、「氏名(名称)変更届及び住所(居所)変更届」とする。
ロ 「1 氏名(名称)を変更した者」の欄を「1 氏名(名称)及び住所(居所)を変更した者」とする。
ハ 「住所又は居所」の欄を「旧住所又は旧居所」とし、「旧住所又は旧居所」の欄の次に「郵便番号」の欄及び「新住所又は新居所」の欄を設けてそれぞれ記載する。
7 第4条第4項の規定により届出と申請を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
イ 表題は、第4条第1項の届出と登録名義人の表示変更登録申請を一の書面でするときは、「氏名(名称)変更届及び登録名義人の表示変更登録申請書(特例法施行規則第4条第4項の規定による届出及び申請)」とし、第4条第1項の届出と仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更登録申請を一の書面でするときは、「氏名(名称)変更届及び仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更登録申請書(特例法施行規則第4条第4項の規定による届出及び申請)」とする。
ロ 様式中2を3項繰り下げ、「1 氏名(名称)を変更した者」の欄を「4 氏名(名称)を変更した者及び申請人」とし、「新氏名(名称)」を「氏名(名称)」とし、「旧氏名(名称)」の欄は設けるには及ばない。
ハ 「特許庁長官   殿」の次に、第4条第1項の届出と登録名義人の表示変更登録申請を一の書面でするときは、「1 表示変更登録申請に係る特許(登録)番号」、「2 変更に係る表示」及び「3 登録の目的」の欄を設け、「表示変更登録申請に係る特許(登録)番号」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載して、登録名義人の表示変更登録の申請に係る特許番号、実用新案登録番号、意匠登録番号又は商標登録番号(特許(登録)番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。「変更に係る表示」の欄には、「変更前の氏名(名称)」及び「変更後の氏名(名称)」の欄を設けて、それぞれ変更前の氏名(名称)及び変更後の氏名(名称)をそれぞれ記載し、「登録の目的」の欄には、「登録名義人の表示変更」のように記載する。第4条第1項の届出と仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更登録申請を一の書面でするときは、「1 表示変更登録申請に係る出願の表示」、「2 変更に係る表示」及び「3 登録の目的」の欄を設け、「表示変更登録申請に係る出願の表示」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載して、仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更登録の申請に係る出願の番号(出願の番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。「変更に係る表示」の欄には、「変更前の氏名(名称)」及び「変更後の氏名(名称)」の欄を設けて、それぞれ変更前の氏名(名称)及び変更後の氏名(名称)をそれぞれ記載し、「登録の目的」の欄には、「仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更」のように記載する。
ニ 登録免許税の納付に係る収入印紙は左上余白部分にはるものとし、その下に収入印紙の額を括弧をして記載する。
ホ 特許登録令第36条(実用新案登録令第7条、意匠登録令第7条及び商標登録令第10条において準用する場合を含む。)の規定により書面の提出を省略するときは、「5 代理人」の欄の次に「6 提出物件の目録」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る特許(登録)番号又は出願の番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る特許(登録)番号又は出願の番号、書類名及びその提出日を記載する。
8 その他は、様式第1の備考1から3まで、5、8、12及び14から17までと同様とする。
様式第6(第6条関係)
             包括委任状提出書
                    (令和  年  月  日)
   特許庁長官    殿
1 提出者
    識別番号
    郵便番号
    住所又は居所
    氏名又は名称
    (国籍・地域)
2 選任した代理人
    識別番号
    住所又は居所
    氏名又は名称
3 代理人
    識別番号
    住所又は居所
    氏名又は名称
4 提出物件の目録
 (1) 包括委任状         1通
 (2)(               通)
〔備考〕
1 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続だけを代理権の内容とする包括委任状(この様式において「商標包括委任状」という。)以外の包括委任状を提出するときは、「識別番号」の欄に識別番号を記載し、商標包括委任状を提出するときは、「識別番号」の欄になるべく識別番号を記載する。
2 「氏名又は名称」は、法人にあっては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、商標包括委任状以外の包括委任状を提出する場合にあっては、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあっては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載し、商標包括委任状を提出する場合にあっては、なるべく当該法人の法的性質を記載する。
3 「住所又は居所」(「郵便番号」を含む。)は、商標包括委任状以外の包括委任状を提出する場合にあっては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、商標包括委任状を提出する場合にあっては、なるべく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「郵便番号」及び「住所又は居所」の欄は設けるには及ばない。
4 外国人が、商標包括委任状以外の包括委任状を提出するときは、「(国籍・地域)」の欄に、その外国人の国籍・地域を記載する。ただし、その国籍・地域が、「住所又は居所」の欄に記載した国・地域(第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあっては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
5 外国人が商標包括委任状を提出するときは、「(国籍・地域)」の欄に、なるべくその外国人の国籍・地域を記載する。
6 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、商標包括委任状以外の包括委任状を提出する場合にあっては、「氏名又は名称」の次に「営業所郵便番号」及び「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の郵便番号及び所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとし、商標包括委任状を提出する場合にあっては、なるべく営業所の郵便番号及び所在地を記載する。
7 パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)が、商標包括委任状以外の包括委任状を提出するとき(備考6に該当するときを除く。)は、「氏名又は名称」(名称の原語を記録する場合にあっては、「氏名又は名称原語表記」)の次に「営業所」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載し、商標包括委任状を提出するとき(備考6に該当するときを除く。)は、なるべく営業所の所在地の国・地域名を記載するものとする。
8 「包括委任状」は、なるべく次の文例により作成する。この場合において、第7条の規定により、包括委任状に代理権が及ばない事件に係る手続を記載するときは、「出願をする代理人又は出願と同時に提出する代理人選任届により選任した代理人以外の者は、この包括委任状を援用することができません。」のように、代理権の及ばない事件に係る手続を具体的に記載する。
   (文例)
                    包 括 委 任 状
                                令和  年  月  日
私は、識別番号〇〇〇〇〇〇〇〇〇(弁理士)〇〇〇〇氏をもって代理人として下記事項を委任します。
                        記
1 すべての特許出願、特許権の存続期間の延長登録の出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願に関する手続並びにこれらの出願に関する出願の放棄及び出願の取下げ
1 すべての実用新案登録出願又は意匠登録出願から特許出願への変更
1 すべての特許出願又は意匠登録出願から実用新案登録出願への変更
1 すべての特許出願又は実用新案登録出願から意匠登録出願への変更
1 すべての通常の商標登録出願から団体商標の商標登録出願、地域団体商標の商標登録出願又は防護標章登録出願への変更
1 すべての団体商標の商標登録出願から通常の商標登録出願、地域団体商標の商標登録出願又は防護標章登録出願への変更
1 すべての地域団体商標の商標登録出願から通常の商標登録出願、団体商標の商標登録出願又は防護標章登録出願への変更
1 すべての防護標章登録出願から通常の商標登録出願、団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願への変更
1 すべての特許出願又は実用新案登録出願に基づく特許法第41条第1項又は実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張及びその取下げ
1 すべての実用新案登録に基づく特許法第46条の2第1項の規定による特許出願及び出願の取下げ
1 すべての特許権、実用新案権、意匠権及び商標権並びにこれらに関する権利に関する手続並びにこれらの権利の放棄並びにこれらの手続の取下げ
1 すべての特許出願に関する出願公開の請求
1 すべての特許出願、特許権の存続期間の延長登録の出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願及び書換登録の申請に関する拒絶査定に対する審判の請求及びその取下げ
1 すべての他人の特許出願についての出願審査の請求
1 すべての他人の特許権、特許権の存続期間の延長登録、実用新案権、意匠権、商標権及び防護標章登録に基づく権利に関する無効審判の請求及びその取下げ
1 すべての他人の特許に関する特許異議の申立て及びこれらの取下げ
1 すべての他人の商標(防護標章)登録に関する登録異議の申立て及びその取下げ
1 すべての他人の商標権に関する商標登録の取り消しの審判の請求及びこれらの取下げ
1 上記手続に関する復代理人の選任
1 すべての国際出願に関する一切の件
                    住所(居所)
                    氏名(名称)
9 その他は、様式第1の備考1から3まで、5、6、8及び13から17までと同様とする。
様式第7(第7条関係)
 【書類名】 包括委任状援用制限届
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官    殿
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【手続をした者】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【届出の内容】
   【援用を制限した代理人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
〔備考〕
1 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とする。ただし、意匠登録出願又は商標登録出願に係る場合は、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上をとり、1ページは29行以内とする。
2 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りょうにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
3 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の特許願」のように出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の番号と意匠の番号を記載する。審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄の次に「【審判番号】」の欄を設けて、「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように当該審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」に出願の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記載する。
4 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
5 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。国際意匠登録出願に係る国際登録の名義人にあっては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない。
6 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
7 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載する。法人にあっては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。国際意匠登録出願に係る国際登録の名義人にあっては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。
8 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
9 「【手続をした者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【手続をした者】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【手続をした者】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
10 「【援用を制限した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【援用を制限した代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
    【援用を制限した代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
11 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
12 代理人によるときであって本人が法人の場合にあっては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
13 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
14 「(【提出日】 令和  年  月  日)」は、なるべく提出する日を記載する。
15 とじ方は左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。
16 第61条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【提出物件の目録】
     【物件名】
      【援用の表示】
     【物件名】
      【援用の表示】
17 その他は、様式第1の備考1、2、15及び16と同様とする。
様式第9(第11条関係)
 【書類名】特許願
 【整理番号】
 【特記事項】昭和60年改正前特許法第45条第1項の規定による特許出願
(【提出日】令和  年  月  日)
 【あて先】特許庁長官    殿
 【原出願の表示】
   【出願番号】
   【出願日】
(【国際特許分類】)
 【発明者】
   【住所又は居所】
   【氏名】
 【特許出願人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【国籍・地域】)
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【手数料の表示】
   【予納台帳番号】
   【納付金額】
 【提出物件の目録】
   【物件名】 特許請求の範囲    1
   【物件名】 明細書        1
   【物件名】(図面         1)
   【物件名】 要約書        1
〔備考〕
1 1行は40字詰めとし、1ページは50行とする。
2 文字は、日本産業規格X0208号で定められている文字を用いる。ただし、半角文字並びに「【」(日本産業規格X0208号区点番号(以下「区点番号」という。)1−58)、「】」(区点番号1−59)、「▲」(区点番号2−5)及び「▼」(区点番号2−7)は用いてはならない(欄名の前後に「【」(区点番号1−58)及び「】」(区点番号1−59)を、又は置き換えた文字の前後に「▲」(区点番号2−5)及び「▼」(区点番号2−7)を用いるときを除く。)。日本産業規格X0208号で定められている文字以外の文字を用いようとするときは、日本産業規格X0208号で定められている漢字に置き換えて記録し、又はその読みを平仮名で記録し、それらの前に「▲」(区点番号2−5)、後ろに「▼」(区点番号2−7)を付す。
3 「【整理番号】」の欄には、ローマ字(大文字に限る。)アラビア数字若しくは「−」又はそれらの組み合わせからなる記号であって、10字以下のものを記録する。
4 「【原出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には「昭和何年特許願第何号」、「【出願日】」には「昭和何年何月何日」のようにもとの特許出願(追加の特許出願)の番号及び年月日を記録する。
5 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記録する。ただし、識別番号を記録したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
6 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
7 「【特許出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあっては、「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、特許出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記録する。
8 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
9 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記録する。法人にあっては、名称を記録し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記録する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあっては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記録する。
10 特許出願人が外国人であって住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記録する。また、特許出願人が外国人であって氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記録し、法人にあっては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
11 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記録する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」を設けて、営業所の所在地を記録し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
12 特許出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考11に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記録する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記録する。
13 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記録する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記録した国・地域(第2条第3項の規定によりその記録を省略した場合にあっては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
14 特許出願人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは、「【特許出願人】」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて、特許法施行規則第26条第1項各号の事項を記録する。
15 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記録し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記録する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記録する。
16 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあっては、「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「特許出願人〇〇の代理人」のように記録する。ただし、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人の場合にあっては、「【代理関係の特記事項】」の欄に、「特許出願人〇〇の代理人」と、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を行を改めて記録する。
17 代理人によるときは、本人が法人の場合にあっては「【特許出願人】」の欄の「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは、「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
18 「【発明者】」、「【特許出願人】」又は「【代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。この場合において、特許法施行規則第27条第2項の規定により特許出願人の権利について持分を記録するときは、「【特許出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記録し、特許出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される特許出願人を第一番目の「【特許出願人】」の欄に記録し、「【特許出願人】」(特許出願人の権利について持分を記録する場合にあっては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記録する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあっては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあっては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあっては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
    【発明者】
      【住所又は居所】
      【氏名】
    【発明者】
      【住所又は居所】
      【氏名】
    【特許出願人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
     (【国籍・地域】)
    【特許出願人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
     (【国籍・地域】)
    【代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
19 代理人の選任の届出を出願と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記録する。また、「【選任した代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
    【選任した代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
    【選任した代理人】
      【識別番号】
      【住所又は居所】
      【氏名又は名称】
20 「【手数料の表示】」の欄は、第40条第2項の規定により法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、現金手続省令第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付書番号】」とし、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号の12書式に定める納付書番号を記録するものとし、第41条の9に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるに及ばない。
21 特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出題であって、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【手数料の表示】」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記録する。
22 特許法施行規則第27条第2項の規定により特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約を記録するときは、「【手数料の表示】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記録する。
23 第12条の規定により、特許法第30条第3項に規定する同条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記録した書面の提出に代えて発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を願書に記録するときは、「【特記事項】」の欄の「昭和60年改正前特許法第45条第1項の規定による特許出願」の記録の次に行を改めて、「特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする特許出願」と記録する。
24 第12条の規定により、特許法第43条第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面の提出に代えてパリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記録するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記録する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記録するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記録する。特許法施行規則第27条の3の3第3項第1号に規定する事項を願書に記録するときも同様とする。また、同項第2号に規定する事項を願書に記録するときは、「【出願番号】」の次に「【優先権証明書提供国(機関)】」及び「【提供国(機関)における出願の番号】」を設けて、特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号を記録し、特許法施行規則第27条の3の3第3項第3号に規定する事項を記録するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「特許」、「実用新案登録」等の別)及び特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記録し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」を設けて特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記録し、又は、「世界知的所有権機関」と記録する。なお、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
    【パリ条約による優先権等の主張】
      【国・地域名】
      【出願日】
      【出願番号】
     (【出願の区分】)
     (【アクセスコード】)
     (【優先権証明書提供国(機関)】)
     (【提供国(機関)における出願の番号】)
    【パリ条約による優先権等の主張】
      【国・地域名】
      【出願日】
      【出願番号】
     (【出願の区分】)
     (【アクセスコード】)
     (【優先権証明書提供国(機関)】)
     (【提供国(機関)における出願の番号】)
25 第12条の規定により、特許法第41条第4項に規定する書面の提出に代えて同条第1項の規定による優先権を主張しようとする旨等を願書に記録するときは、「【代理人】」(備考24に該当する場合にあっては、「【パリ条約による優先権等の主張】」)の欄の次に「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあっては、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とする。)及び「【出願日】」を設けて、先の出願の番号(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあっては、国際出願番号)及び年月日を記録する。ただし、先の出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」には「令和何年何月何日提出の特許願」のように先の出願の年月日を記録し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、先の出願の願書に記載した整理番号を記録する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
    【先の出願に基づく優先権主張】
      【出願番号】
      【出願日】
    【先の出願に基づく優先権主張】
      【出願番号】
      【出願日】
26 「(【提出日】  年  月  日)」の欄には、手続をする日をなるべく記録する。
27 「(【国際特許分類】)」の欄には、国際特許分類に関する1971年3月24日のストラスブール協定第2条(1)の分類のグループ記号のうち、当該出願に係る発明を最も適切に表示するものをなるべく記録する。分類のグループ記号を2以上記録する場合は行を改めて記録する。
28 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和60年通商産業省令第45号)による改正前の特許法施行規則(以下「旧規則」という。)第31条第2項から第4項までの規定により証明書又は図面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書等の書類名を記録し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記録する。また、2以上の証明書等の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記録する(備考30において同じ。)。
    【物件名】
      【援用の表示】
    【物件名】
      【援用の表示】
29 第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記録する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記録する。
    【包括委任状番号】
    【包括委任状番号】
30 特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記録し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を記録する。
様式第11(第11条関係)
 【書類名】 意匠登録願
 【整理番号】
 【特記事項】 平成10年改正前意匠法第12条第1項の規定による意匠登録出願
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官    殿
 【原出願の表示】
   【出願番号】
   【出願日】
 【意匠に係る物品】
 【意匠の創作をした者】
   【住所又は居所】
   【氏名】
 【意匠登録出願人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【国籍・地域】)
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【手数料の表示】
   【予納台帳番号】
   【納付金額】
 【提出物件の目録】
   【物件名】 図面         1
 【意匠に係る物品の説明】
 【意匠の説明】
〔備考〕
1 1行は36字詰めとし、1ページは29行とする。
2 文字は、日本産業規格X0208号で定められている文字を用いる。ただし、半角文字並びに「【」(日本産業規格X0208号区点番号(以下「区点番号」という。)1−58)、「】」(区点番号1−59)、「▲」(区点番号2−5)及び「▼」(区点番号2−7)は用いてはならない(欄名の前後に「【」(区点番号1−58)及び「】」(区点番号1−59)を、又は置き換えた文字の前後に「▲」(区点番号2−5)及び「▼」(区点番号2−7)を用いるときを除く。)。日本産業規格X0208号で定められている文字以外の文字を用いようとするときは、日本産業規格X0208で定められている漢字に置き換えて記録し、又はその読みを平仮名で記録し、それらの前に「▲」(区点番号2−5)、後ろに「▼」(区点番号2−7)を付す。
3 「【整理番号】」の欄には、ローマ字(大文字に限る。)アラビア数字若しくは「−」又はそれらの組み合わせからなる記号であって、10字以下のものを記録する。
4 「【原出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には「令和何年意匠登録願第何号」、「【出願日】」には「令和何年何月何日」のようにもとの意匠登録出願の番号及び年月日を記録する。
5 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記録する。ただし、識別番号を記録したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
6 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
7 「【意匠登録出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあっては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、意匠登録出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記録する。
8 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
9 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記録する。法人にあっては、名称を記録し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記録する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあっては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記録する。
10 意匠登録出願人が外国人であって住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記録する。また、意匠登録出願人が外国人であって氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記録し、法人にあっては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
11 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記録する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」を設けて、営業所の所在地を記録し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
12 意匠登録出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考11に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記録する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記録する。
13 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記録する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記録した国・地域(第2条第3項の規定によりその記録を省略した場合にあっては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
14 意匠登録出願人が意匠登録を受ける権利の信託の受託者であるときは、「【手数料の表示】」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成10年通商産業省令第87号)による改正前の意匠法施行規則(以下「旧意匠法施行規則」という。)第28条第2項において準用する特許法施行規則第26条第1項各号の事項を記録する。
15 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記録し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記録する。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「【代表者】」の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記録する。
16 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあっては、「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「意匠登録出願人〇〇の代理人」のように記録する。ただし、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人の場合にあっては、「【代理関係の特記事項】」の欄に、「意匠登録出願人〇〇の代理人」と、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を行を改めて記録する。
17 代理人によるときは、本人が法人の場合にあっては「【意匠登録出願人】」の欄の「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは、「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
18 「【意匠の創作をした者】」、「【意匠登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。この場合において、旧意匠法施行規則第28条第2項において準用する特許法施行規則第27条第1項の規定により意匠登録出願人の権利について持分を記録するときは、「【意匠登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記録し、意匠登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される意匠登録出願人を第一番目の「【意匠登録出願人】」の欄に記録し、「【意匠登録出願人】」(意匠登録出願人の権利について持分を記録する場合にあっては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記録する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあっては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあっては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあっては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
   【意匠の創作をした者】
     【住所又は居所】
     【氏名】
   【意匠の創作をした者】
     【住所又は居所】
     【氏名】
   【意匠登録出願人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
    (【国籍・地域】)
   【意匠登録出願人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
    (【国籍・地域】)
   【代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
19 代理人の選任の届出を出願と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記録する。また、「【選任した代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
   【選任した代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【選任した代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
20 「【手数料の表示】」の欄は、第40条第2項の規定により法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付書を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付書番号】」とし、事務規程別紙第4号の12書式に定める納付書番号を記録するものとし、納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるに及ばない。
21 旧意匠法施行規則第28条第2項において準用する特許法施行規則第27条第1項の規定により特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約を記録するときは、「【手数料の表示】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記録する。
22 第12条の規定により、意匠法第4条第3項に規定する同条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出に代えて意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を願書に記録するときは、「【特記事項】」の欄の「平成10年改正前意匠法第12条第1項に規定する意匠登録出願」の記録の次に行を改めて、「意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする意匠登録出願」と記録する。
23 第12条の規定により、意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条第1項(意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面の提出に代えてパリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記録するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記録する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記録するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記録する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
    【パリ条約による優先権等の主張】
      【国・地域名】
      【出願日】
      【出願番号】
    【パリ条約による優先権等の主張】
      【国・地域名】
      【出願日】
      【出願番号】
24 「(【提出日】  年  月  日)」の欄には、手続をする日をなるべく記録する。
25 第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記録する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記録する。
      【包括委任状番号】
      【包括委任状番号】
26 旧意匠法施行規則第28条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記録し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同規則第10条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(意匠権に係るものにあっては、意匠登録番号、書類名及びその提出日)を、同規則第10条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(意匠権に係るものにあっては、意匠登録番号、書類名及びその提出日)を記録する。
27 意匠法施行規則第10条第1項の規定により、意匠を秘密にすることを請求する旨を願書に記録してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【秘密にすることを請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間を記録する。この場合において、第40条第2項の規定により法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」に出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記録し、意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」には納付すべき出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記録する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金で納付した場合であって、第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」には納付すべき出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記録する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料は、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
28 意匠法第6条第2項の規定により写真、ひな形又は見本を提出するときは、「【提出物件の目録】」の欄の「【物件名】」の欄の「図面」の記録に代えて、「写真」、「ひな形」又は「見本」の別を記録する。
29 意匠法施行規則別表第一の下欄に掲げる物品の区分のいずれにも属さない物品について意匠登録出願をするときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその物品の使用の目的、使用の状態等物品の理解を助けることができるような説明を記録する。
30 意匠法第6条第3項、第4項及び第7項に規定する場合は、「【意匠の説明】」の欄に、それぞれの規定により記録すべき事項をそれぞれ記録する。
31 意匠法第6条第5項の規定により色彩を省略するときは、「【意匠の説明】」の欄に同条第6項の規定により記録すべき事項を記録する。
32 「【意匠に係る物品の説明】」及び「【意匠の説明】」の欄には、文字のみを記録し、図、表等を記録してはならない。
様式第12(第11条関係)
 【書類名】 手続補正書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官    殿
      (特許庁審判長   殿)
      (特許庁審査官   殿)
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【補正をする者】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【発送番号】
 【手続補正1】
   【補正対象書類名】
   【補正対象項目名】
   【補正方法】
   【補正の内容】
〔備考〕
1 1行は40字詰めとし、1ページは50行とする。ただし、意匠登録出願又は商標登録出願に係る場合は、1行は36字詰めとし、1ページは29行とする。
2 「【あて先】」は、特許庁審査官の命令による場合はその命令を発した特許庁審査官、特許庁審判長の命令による場合はその命令を発した特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。
3 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記録する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の特許願」のように出願の年月日を記録し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記録した整理番号を記録する。審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄の次に「【審判番号】」の欄を設けて、「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように当該審判の番号を記録し、かつ、「【出願番号】」に出願の番号を記録する。ただし、審判の番号が通知されていないときは「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記録する。
4 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記録する。国際意匠登録出願に係る国際登録の名義人にあっては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】の欄を設ける。)。法人にあっては、名称を記録し、「【氏名又は名称】」の欄の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記録する。国際意匠登録出願に係る国際登録の名義人にあっては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。
5 「【補正をする者】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
     【補正をする者】
       【識別番号】
       【住所又は居所】
       【氏名又は名称】
     【補正をする者】
       【識別番号】
       【住所又は居所】
       【氏名又は名称】
6 「【代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
     【代理人】
       【識別番号】
       【住所又は居所】
       【氏名又は名称】
     【代理人】
       【識別番号】
       【住所又は居所】
       【氏名又は名称】
7 「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記録する。
イ 「【補正対象書類名】」は、「手続補正書」、「包括委任状援用制限届」のように補正する書類名を記録する。また、書類名のみでは補正する書類を特定できないときは「【補正対象書類名】」の次に「【補正対象書類提出日】」の欄を設けて「令和何年何月何日」のように記録する。
ロ 「【補正対象項目名】」は、「補正をする者」、「手続をした者」のように補正をする単位を記録する。
ハ 「【補正方法】」は、補正をする単位において、提出した書類に記載した事項を補正により変更するときは「変更」と、新たな事項を補正により加えるときは「追加」と、記載した事項を補正により削るときは「削除」と記録する。ただし、願書を補正する場合において、新たに発明者を加えるとき又は発明者のうちの一部の者を削るときは「変更」と記録する。
ニ 「【補正の内容】」は、「【補正対象項目名】」に記録した事項(前に「【」(区点番号1−58)、後ろに「】」(区点番号1−59)を付す。)及び補正後の内容を記録する。この場合において、「【補正をする者】」、「【手続をした者】」、「【代理人】」の欄を補正するときは、補正後の当該欄に係る者又は事項のすべてを記録し、「【補正方法】」が「削除」のときは、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。
8 第21条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出をしていない手続を補正するときは、「【補正対象書類名】」には当該手続に係る書類名を記録し、「【補正対象項目名】」には「特許出願人」、「請求人」、、「補正をする者」、「承継人」、「譲渡人」、「代理人」、「承継人代理人」、「譲渡人代理人」のように手続を行った者を記録し、「【補正方法】」には「追加」と記録し、「【補正の内容】」の欄には「【その他】」の欄を設けて当該手続を行った旨を記録する。
9 補正をする単位を異にする2以上の個所を補正するときは、「【手続補正1】」の欄の次に「【手続補正2】」、「【手続補正3】」のように記録する順序により連続番号を付し、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
     【手続補正2】
       【補正対象書類名】
       【補正対象項目名】
       【補正方法】
       【補正の内容】
     【手続補正3】
       【補正対象書類名】
       【補正対象項目名】
       【補正方法】
       【補正の内容】
10 特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【手数料の表示】」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記録し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を記録する。
11 その他は、様式第7の備考5、様式第9の備考2、6、8、11、15から17まで、26及び29と同様とする。この場合において、様式第9の備考15中「を記録する」とあるのは「を記録する(弁理士法施行令(平成12年政令第384号)第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と、備考16中「改めて記録する」とあるのは「改めて記録する(弁理士法施行令第7条第13号の補正をする場合を除く。)」と読み替えるものとする。
様式第27(第11条関係)
 【書類名】 手続補足書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官    殿
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【補足をする者】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【補足対象書類名】
 【補足の内容】
 【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の欄は次の要領で記録する。
イ 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記録する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日を記録し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記録した整理番号を記録する。
ロ 書換登録の申請のものについては、「【出願番号】」を「【申請番号】」とし「書換〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように申請の番号を記録する。ただし、申請の番号が通知されていないときは「【申請番号】」の欄を「【申請日】」とし「令和何年何月何日提出の書換登録申請」のように申請の年月日を記録し、「【申請日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該申請の申請書に記録した整理番号を記録する。
ハ 審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄の次に「【審判番号】」の欄を設けて、「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように当該審判の番号を記録し、かつ、「【出願番号】」(書換登録申請に対する拒絶査定不服審判に係属中のものについては「【申請番号】」に申請の番号)に出願の番号を記録する。ただし、審判の番号が通知されていないときは「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記録する。
ニ 商標権存続期間更新登録の申請のものについては、「【事件の表示】」を「【商標登録番号】」とし「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように登録の番号を記録する。
2 「【補足対象書類名】」の欄には、「特許願」、「手続補正書」のように補足をする書類名を記録する。
3 「【補足の内容】」の欄には、電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨を記録する。
4 その他は、様式第7の備考5、様式第9の備考2、6、11及び26並びに様式第12の備考1及び4と同様とする。
様式第33(第28条関係)
              提 出 物 件 票
                      (令和  年  月  日)
   特許庁長官     殿
1 提出者
    識別番号
    住所又は居所
    氏名又は名称
2 磁気ディスクを提出する事由
3 提出物件の目録
〔備考〕
1 代理人により手続を行うときは、「提出者」の欄を「代理人」とする。
2 「磁気ディスクを提出する事由」の欄には、「令和何年何月何日に発生した電気通信回線の故障のため」又は「令和何年何月何日に発生した本人の責めによらない屋内配線の故障のため」などの電子情報処理組織を使用して特定手続を行うことができない事由を記載する。
3 「提出物件の目録」の欄には、磁気ディスクの枚数、磁気ディスクに記録した手続の書類名を記載するとともに、「〇通」のようにその数を記載する。2枚以上の磁気ディスクを提出するときは、磁気ディスクごとに磁気ディスクの整理番号、記録した手続の書類名も記載するとともに、「〇通」のようにその数を記載する。また、特許法第107条第5項ただし書、第112条第3項ただし書若しくは第195条第8項ただし書、実用新案法第31条第5項ただし書、第33条第3項ただし書若しくは第54条第7項ただし書、意匠法第42条第5項ただし書、第44条第3項ただし書若しくは第67条第6項ただし書又は商標法第40条第6項ただし書、第43条第4項ただし書若しくは第76条第6項ただし書の規定により、特定手続等に係る手数料等を現金により納付した場合であって、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはり、その左上余白部分に特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は書換登録の申請に際して添付する書面にあっては、願書又は申請書の「【整理番号】」の欄に記録した整理番号と同一の整理番号を、その他の手続に際して添付する書面にあっては、出願番号(出願番号の通知前のものについては、「令和何年何月何日提出の特許出願、整理番号〇〇〇」のように記載する。)を記載する。
4 磁気ディスクに添付する書面は、提出物件票を上にして左とじとし、容易に分離し、とじ直しができるように例えばホッチキス等を用いてとじ、磁気ディスクに添付する。
5 その他は、様式第1の備考1から3まで、5及び12から17まで並びに様式第8の備考1から4までと同様とする。
様式第34(第36条関係)
              予   納   届
                      (令和  年  月  日)
   特許庁長官     殿
1 届出者
    識別番号
    住所又は居所
    氏名又は名称
    (国籍・地域)
2 代理人
    識別番号
    住所又は居所
    氏名又は名称
〔備考〕
1 予納額の残高証明を必要とする者は、「2 代理人」の欄の次に「3 決算月」の欄を設けて決算月を記載する。
2 その他は、様式第1の備考1から3まで、5から8まで及び10から16まで並びに様式第8の備考1から4までと同様とする。この場合において、様式第1の備考6中「請求人」とあるのは「届出者」と、備考13中「及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」とあるのは「及ばない」と読み替えるものとする。
様式第35(第38条関係)
              予   納   書
                      (令和  年  月  日)
   特許庁長官     殿
1 予納台帳番号
2 予納者
    識別番号
    住所又は居所
    氏名又は名称
3 納付金額 金          円
4 納付書番号
〔備考〕
1 事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとする。
2 その他は、様式第1の備考1から3まで、5、9及び12から17まで並びに様式第8の備考1から3までと同様とする。この場合において、様式第1の備考13中「及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」とあるのは「及ばない」と読み替えるものとする。
様式第36(第39条関係)
            予納者の地位の承継届
                      (令和  年  月  日)
   特許庁長官    殿
1 予納台帳番号
2 承継人
    識別番号
    住所又は居所
    氏名又は名称
   (国籍・地域)
3 代理人
    識別番号
    住所又は居所
    氏名又は名称
4 提出物件の目録
  (1) 承継人であることを証明する書面         1通
  (2)(協議が成立したことを証明する書面        1通)
  (3)(                         通)
〔備考〕
1 「承継人であることを証明する書面」は、相続によるときは「戸籍の謄本」及び「住民票」、法人の合併によるときは「登記事項証明書」とする。
2 その他は、様式第1の備考1から17まで及び様式第6の備考1と同様とする。この場合において、様式第1の備考6中「請求人」とあるのは「承継人」と、備考13中「及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する」とあるのは「及ばない」と読み替えるものとする。

(工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の一部改正)
第七条 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成八年通商産業省令第六十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(代理権の証明)
第三条の二 次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面(委任状については、その写しを含む。次項において同じ。)をもって証明しなければならない。
(代理権の証明)
第三条の二 次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。
一〜三 [略]
一〜三 [略]
2 [略]
2 [略]
備考 表中の[ ]は注記である。
様式第一を次のように改める。
様式第1(第2条関係)
             現金納付に係る識別番号付与請求書
                          (令和  年  月  日)
   特許庁長官     殿
1 請求人
    識別番号
    郵便番号
    住所又は居所
    氏名又は名称
    (国籍・地域)
2 代理人
    識別番号
    郵便番号
    住所又は居所
    氏名又は名称
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りょうにかつ容易に消すことができないように書く。
4 「住所又は居所」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは「郵便番号」及び「住所又は居所」の欄は設けるには及ばない。
5 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、片仮名で振り仮名を付ける。
6 「請求人」又は「代理人」の欄の「氏名又は名称」(法人にあっては、「代表者」)の次に請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
7 「氏名又は名称」は、法人にあっては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあっては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
8 請求人が外国人であって住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「住所又は居所」の次に、「住所又は居所原語表記」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、請求人が外国人であって氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「氏名又は名称」の次に「氏名又は名称原語表記」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあっては、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
9 日本に営業所を有する外国法人にあって、日本における代表者が手続を行うときは、「氏名又は名称」の次に「営業所郵便番号」及び「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の郵便番号及び所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
10 請求人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考9に該当するときを除く。)は、「氏名又は名称」(名称の原語を記載する場合にあっては、「氏名又は名称原語表記」)の次に「営業所」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
11 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が、「住所又は居所」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
12 第2条、又は特例法施行規則第3条の規定による識別番号の通知を受けていない者については、「識別番号」の欄は設けるには及ばない。
13 代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。また、代理人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人のときは、「代表者」の次に「代理関係の特記事項」の欄を設けて、「業務を執行する社員は〇〇〇〇」のように業務を執行する社員の氏名を記載する。
14 「(令和 年 月 日)」には、なるべく提出する日を記載する。
15 提出数が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数をなるべく記入する。
16 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行ってはならない。
17 とじ方はなるべく左とじとし、容易に離脱しないようにとじる。
18 第4条第1項ただし書の規定により識別番号の付与の請求と同時に納付書の交付を請求する場合は、「2 代理人」の欄の次に「3 納付書交付請求枚数」の欄を設けて納付書交付請求枚数を記載する。

   附 則

この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。ただし、第一条中特許法施行規則第四条の三第一項の改正規定、第五条中特許登録令施行規則第十三条の五第一項の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第五条第一項の改正規定及び第七条中工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令第三条の二第一項の改正規定は、公布の日から施行する。