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令和4年6月30日経済産業省令第58号


〇経済産業省令第五十八号
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二十条、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)第二条第三項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第一項及び第八条第一項の規定に基づき、並びに特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律を実施するため、特許法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和四年六月三十日               経済産業大臣 萩生田光一
特許法施行規則等の一部を改正する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第二十七条の五 塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条及び第三十八条の十三の二において「配列」という。)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表(以下この条及び第三十八条の十三の二において「所定の配列表」という。)を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)(以下この条及び第三十八条の十三の二において「所定の磁気ディスク」という。)を、願書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第二十七条の五 塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項を、願書に添付する明細書(特許法第三十六条の二第八項の規定により明細書とみなされる外国語書面(特許請求の範囲及び図面を除く。)の翻訳文を含む。以下この条において同じ。)に記載しなければならない。
2 所定の配列表がフリーテキストを含むときは、当該フリーテキストを、英語により、記載するものとする。ただし、当該フリーテキストと同一の内容を、英語以外の外国語又は日本語により、併せて記載することができる。
2 前項に規定する特許出願をするとき(特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同項の翻訳文を提出するとき)は、前項の配列表を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を、特許庁長官に提出しなければならない。
3 所定の配列表について特許法第十七条の二第一項の規定による補正をする場合は、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを手続補正書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
3 前項の規定は、第一項の配列表について特許法第十七条の二第一項の規定による補正をする場合に準用する。
4 所定の配列表について特許法第十七条の二第二項の規定による補正をする場合は、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを誤訳訂正書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
4 前二項の規定により磁気ディスクを提出する場合は、様式第二十二により作成した物件提出書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
5 所定の配列表について特許法第三十八条の二第三項又は第九項の規定による補完をする場合は、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第三十七により作成した手続補完書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
5 第二項及び第三項の規定により磁気ディスクを提出するときは、願書に添付した明細書に記載した配列とその磁気ディスクに記録した配列が同一である旨の陳述書をその磁気ディスクに添付しなければならない。
6 特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をする場合は、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第三十七の二により作成した明細書等提出書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
6 第二項及び第三項の規定により提出した磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。
 所定の配列表について特許法第三十八条の四第二項又は第九項の規定による補完をする場合は、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第三十七の三により作成した明細書等補完書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
[新設]
 願書、様式第三十七により作成した手続補完書、様式第三十七の二により作成した明細書等提出書又は様式第三十七の三により作成した明細書等補完書に添付して提出した所定の磁気ディスクに記録した所定の配列表は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項とみなす。
[新設]
 特許出願人は、配列を含む特許出願をしたにもかかわらず、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)を提出していない場合には、当該磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して特許庁長官に提出することができる。
[新設]
10 特許出願人は、所定の磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して特許庁長官に提出する場合には、当該磁気ディスクに記録した所定の配列表が願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えていない旨の陳述書を併せて提出しなければならない。この場合において、所定の磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。
[新設]
11 特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願については、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)が願書、手続補完書又は明細書等補完書に添付して提出されている場合を除き、特許法第三十六条の二第二項、第四項又は第六項の規定により翻訳文を提出する際に、所定の磁気ディスクを様式第三十一の五により作成した翻訳文提出書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
[新設]
12 特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願について、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)が願書、手続補完書又は明細書等補完書に添付して提出されている場合についての第八項の規定の適用については、同項中「願書に最初に添付した明細書に記載した事項」とあるのは、「特許法第三十六条の二第一項の外国語書面に記載した事項であり、かつ、特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文に記載した事項」とする。
[新設]
13 特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願について、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものを除く。)が願書、手続補完書又は明細書等補完書に添付して提出されている場合についての第八項の規定の適用については、同項中「願書に最初に添付した明細書に記載した事項」とあるのは、「特許法第三十六条の二第一項の外国語書面に記載した事項」とする。
[新設]
14 第十一項の規定により翻訳文提出書に添付して提出した所定の磁気ディスクに記録した配列表は、特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文に記載した事項とみなす。
[新設]
15 特許出願人は、所定の配列表を第二十四条、第二十五条の五又は第二十五条の七第二項の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続(同法第六条第一項に規定する場合を含む。)とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
[新設]
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第三十八条の十三の二 特許法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願のうち配列を含むものについて、同法第百八十四条の五第一項に規定する書面(以下この条において「国内書面」という。)を提出する者は、当該出願に特許協力条約に基づく実施細則に規定する基準を満たす配列表(以下この条において「国際的な標準に適合する配列表」という。)が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して、国内書面とともに特許庁長官に提出しなければならない。
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第三十八条の十三の二 塩基配列又はアミノ酸配列を含む外国語特許出願に係る国際出願日における明細書が規則5.2(b)の規定に従つて作成されており、かつ、当該明細書に同条約に基づく規則12.1の規定に従つて作成された配列表が記載されているときは、当該配列表は、特許法第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により提出される翻訳文に記載されたものとみなす。
2 特許法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願のうち配列を含むものについて、同項に規定する翻訳文を提出する者は、当該出願に国際的な標準に適合する配列表が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを国内書面に添付して、又は同項若しくは同条第四項の規定により提出する翻訳文とともに特許庁長官に提出しなければならない。
2 国際特許出願についての第二十七条の五第二項の規定の適用については、同項中「特許出願をするとき」とあるのは、「特許出願について特許法第百八十四条の五第一項に規定する書面を提出するとき」とする。
3 特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする日本語でされた国際出願の出願人は、当該国際出願が配列を含む場合であつて、かつ、国際的な標準に適合する配列表が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して同項の申出に係る書面とともに特許庁長官に提出しなければならない。
3 前項の規定により特許法第百八十四条の五第一項に規定する書面を提出する者が第二十七条の五第二項に規定する磁気ディスクを提出しようとする場合であつて、当該磁気ディスクが特許庁長官に提出されているときは、同項の規定にかかわらず、当該磁気ディスクを提出することを要しない。
4 特許法第百八十四条の二十第二項の申出をする外国語でされた国際出願の出願人は、当該国際出願が配列を含む場合であつて、かつ、国際的な標準に適合する配列表が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを様式第五十五により作成した申出書に添付して同項の規定により提出する翻訳文とともに特許庁長官に提出しなければならない。
4 特許法第百八十四条の八第二項の規定により同法第十七条の二第一項の規定によるものとみなされる補正についての第二十七条の五第三項の規定の適用については、同項中「補正をする場合」とあるのは、「補正をする特許出願について特許法第百八十四条の五第一項に規定する書面を提出する場合」とする。
5 国際特許出願の出願人が、特許法第百八十四条の八第一項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文を特許庁長官に提出し、当該国際特許出願に添付した配列表を補正する場合には、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを特許協力条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正の写し提出書又は特許協力条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正の翻訳文提出書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
5 特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされる国際出願についての第二十七条の五第二項の規定の適用については、同項中「特許出願をするとき」とあるのは、「特許出願について特許法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面を提出するとき」とする。
 前項の規定により所定の磁気ディスクが提出されたときは、当該磁気ディスクに記録した補正後の配列表により、国際特許出願に添付した配列表について特許法第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。
[新設]
 前項の規定により、特許法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願に添付した配列表について同法第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第二項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。
[新設]
 特許法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願について、当該出願に添付された国際出願日における国際的な標準に適合する配列表は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項とみなす。
[新設]
 特許法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願について、国際的な標準に適合する配列表(第二十七条の五第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)が国際出願日における明細書に含まれている場合には、当該配列表は、同項又は同条第四項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。
[新設]
10 特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて日本語でされたものについては、同項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際的な標準に適合する配列表は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項とみなす。
[新設]
11 特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものについては、同項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際的な標準に適合する配列表(第二十七条の五第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)は、特許法第百八十四条の二十第二項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。
[新設]
12 第二項の規定により国内書面に添付して又は特許法第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により提出される翻訳文とともに提出した所定の磁気ディスクに記録した配列表は、同条第一項又は第四項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。
[新設]
13 第四項の規定により様式第五十五により作成した申出書に添付して提出した所定の磁気ディスクに記録した配列表は、特許法第百八十四条の二十第二項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。
[新設]
14 国際特許出願の出願人は、所定の配列表を第二十四条又は第三十八条の二第一項の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力する方法により、同法第三条第一項に規定する特定手続(同法第六条第一項に規定する場合を含む。)とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
[新設]
備考 表中の[ ]は注記である。
様式第二十二、様式第二十六、様式第二十九、様式第三十一の五、様式第三十一の六、様式第三十七から様式第三十七の三まで、様式第五十一の二、様式第五十三及び様式第五十五を次のように改める。
様式第22(第14条、第27条の5及び第27条の10関係)
 【書類名】 物件提出書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
      (特許庁審査官    殿)
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【提出者】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【提出する物件】
 【発送番号】
 【返還の申出】
〔備考〕
1 「【提出者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【提出者】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【提出者】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
2 「【発送番号】」には、提出命令に係る書類(通知書)に記載された発送の番号を記載する。
3 第27条の5第9項(実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。)及び第38条の13の2第1項及び第3項(実用新案法施行規則第23条第4項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスクを提出するときは、次の要領で記載する。
イ 「【提出する物件】」の欄に次のように記載する。
   【提出する物件】1 配列表を記録した磁気ディスク                 1枚
           2 陳述書                            1通
ロ 「陳述書」は、次の文例により作成する。「事件の表示」の項目は、様式第4備考2に従つて記載する。この場合において、「「【」は「「」と、「】」」は「」」と読み替えるものとする。
  (文例)
                         陳述書
   特許庁長官 殿
本書に添付した磁気ディスクに記録した塩基配列又はアミノ酸配列は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えていないことを陳述します。
                                          令和  年  月  日
      事件の表示
      発明の名称
      特許出願人・代理人
ハ 「【返還の申出】」の欄は設けない。
4 特許法第38条の3第3項の規定により第27条の10第4項に規定する先の特許出願の認証謄本及びその日本語による翻訳文の提出を併せてするときは、【提出する物件】の欄に「1 先の特許出願の認証謄本 〇通」、「2 先の特許出願の認証謄本の翻訳文 〇通」のように提出物件ごとに行を改めて記載する。ただし、第27条の10第5項の規定により先の特許出願の認証謄本の提出を省略するときは、「先の特許出願の認証謄本の翻訳文 〇通」のように記載する。
5 その他は、様式第2の備考1から4まで、7、8、10から14まで、16から19まで及び22から26まで並びに様式第4の備考4と同様とする。この場合において、様式第2の備考26中「(【手数料の表示】)」とあるのは「【返還の申出】」と読み替えるものとする。
様式第26(第23条関係)
 【書類名】 特許願
 【整理番号】
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
(【国際特許分類】)
 【発明者】
   【住所又は居所】
   【氏名】
 【特許出願人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【国籍・地域】)
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【納付金額】)
 【提出物件の目録】
   【物件名】 特許請求の範囲     1
   【物件名】 明細書         1
   【物件名】(図面          1)
   【物件名】 要約書         1
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
6 「【整理番号】」の欄には、ローマ字(大文字に限る。)、アラビア数字若しくは「−」又はそれらの組み合わせからなる記号であつて、10字以下のものを記載する。
7 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
8 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
9 「【特許出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、特許出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
10 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
11 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
12 特許出願人が外国人であつて住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、特許出願人が外国人であつて氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
13 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
14 特許出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考13に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
15 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
16 特許出願人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは、「【特許出願人】」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて、第26条第1項各号の事項を記載する。
17 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。
18 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあつては、「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「特許出願人〇〇の代理人」のように記載する。
19 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
20 「【発明者】」、「【特許出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第27条第2項の規定により特許出願人の権利について持分を記載するときは、「【特許出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、特許出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される特許出願人を第一番目の「【特許出願人】」の欄に記載し、「【特許出願人】」(特許出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
   【発明者】
     【住所又は居所】
     【氏名】
   【発明者】
     【住所又は居所】
     【氏名】
   【特許出願人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
    (【国籍・地域】)
   【特許出願人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
    (【国籍・地域】)
   【代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
21 代理人の選任の届出を出願と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【選任した代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【選任した代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
22 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
23 第23条第6項の規定により、産業技術力強化法第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に係る特許を受けようとする出願であるときは、「【代理人】」(備考27に該当する場合にあつては「【パリ条約による優先権等の主張】」、備考28に該当する場合にあつては「【先の出願に基づく優先権主張】」)の欄の次に「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄を設けて、「令和〇年度、〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受ける特許出願」又は「令和〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受ける特許出願」のように記載する。
24 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
25 第27条第2項の規定により特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約を記載するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記載する。
26 第27条の4第1項の規定により、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「【整理番号】」の次に「【特記事項】」の欄を設けて、「特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする特許出願」と記載する。
27 第27条の4第3項の規定により、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。第27条の4第5項の規定により、第27条の3の3第3項に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「特許」、「実用新案登録」等の別)及び特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記載し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」を設けて同項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記載し、又は「世界知的所有権機関」と記載する。なお、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【パリ条約による優先権等の主張】
     【国・地域名】
     【出願日】
     【出願番号】
    (【出願の区分】)
    (【アクセスコード】)
    (【優先権証明書提供国(機関)】)
   【パリ条約による優先権等の主張】
     【国・地域名】
     【出願日】
     【出願番号】
    (【出願の区分】)
    (【アクセスコード】)
    (【優先権証明書提供国(機関)】)
28 第27条の4第3項の規定により、特許法第41条第1項の規定による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」(備考27に該当する場合にあつては、「【パリ条約による優先権等の主張】」)の欄の次に「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあつては、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とする。)及び「【出願日】」を設けて、先の出願の番号(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあつては、国際出願番号)及び年月日を記載する。ただし、先の出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」には「令和何年何月何日提出の特許願」のように先の出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、先の出願の願書に記載した整理番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【先の出願に基づく優先権主張】
     【出願番号】
     【出願日】
   【先の出願に基づく優先権主張】
     【出願番号】
     【出願日】
29 第27条の10第2項の規定により先の特許出願を参照すべき旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【整理番号】」の次に「【特記事項】」の欄を設けて、「特許法第38条の3第1項の規定による特許出願」と記載する。また、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、先の特許出願をした国又は国際機関の名称、先の特許出願の出願日及び先の特許出願の出願番号を記載する。
30 第27条の10第4項の規定により同項に規定する先の特許出願の認証謄本を提出する場合であつて、その先の特許出願の認証謄本における特許出願人と先願参照出願の願書に記載した出願人が相違するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「先願参照出願の出願人は、先の特許出願の認証謄本における特許出願人からその発明について特許を受ける権利を承継した者である。」のように記載する。
31 第27条の10第5項の規定により同条第4項に規定する先の特許出願の認証謄本の提出を省略するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「先の特許出願の認証謄本は、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇について、既に提出済みである。」のように記載する。
32 「(【提出日】 令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
33 「(【国際特許分類】)」の欄には、国際特許分類に関する1971年3月24日のストラスブール協定第2条(1)の分類のグループ記号のうち、当該出願に係る発明を最も適切に表示するものをなるべく記載する。分類のグループ記号を2以上記載する場合は行を改めて記載する。
34 願書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
35 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
36 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。
37 第31条第1項の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する(備考39において同じ。)。
   【物件名】
    【援用の表示】
   【物件名】
    【援用の表示】
38 特例法施行規則第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【包括委任状番号】
   【包括委任状番号】
39 第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日)を記載する。
40 特許法第41条第1項(同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)の規定による優先権を主張しようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第41条第1項の規定による優先権の主張(同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)を伴う特許出願」と記載する。また、同法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権を主張しようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う特許出願」と記載する。
41 第27条の5第1項の規定により磁気ディスクを提出するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように記載する。
   【物件名】 配列表を記録した磁気ディスク         1
様式第29(第24条関係)
 【書類名】 明細書
 【発明の名称】
 【技術分野】
(【背景技術】)
(【先行技術文献】)
  (【特許文献】)
  (【非特許文献】)
 【発明の概要】
   【発明が解決しようとする課題】
   【課題を解決するための手段】
  (【発明の効果】)
(【図面の簡単な説明】)
  (【図1】)
(【発明を実施するための形態】)
  (【実施例】)
(【産業上の利用可能性】)
(【符号の説明】)
(【受託番号】)
(【配列表】)
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とし、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書き、平仮名(外来語は片仮名)、常用漢字及びアラビア数字を用いる。この場合において、「【発明の名称】」の欄に記載する当該発明の内容については、半角を用いてはならない。また、「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
6 文章は口語体とし、技術的に正確かつ簡明に発明の全体を出願当初から記載する。この場合において、他の文献を引用して明細書の記載に代えてはならない。
7 技術用語は、学術用語を用いる。
8 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び特許請求の範囲全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。
9 登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用し、この場合は、登録商標である旨を記載する。
10 微生物、外国名の物質等の日本語ではその用語の有する意味を十分表現することができない技術用語、外国語による学術文献等は、その日本名の次に括弧をしてその原語を記載する。
11 微生物の寄託について付された受託番号は、その微生物名の次に記載する。受託番号をまとめて記載しようとするときは、原則として符号の説明の記載の次に記載するものとし、当該記載事項の前には、なるべく「【受託番号】」の見出しを付す。
12 化学物質を記載する場合において、物質名だけでは、その化学構造を直ちに理解することが困難なときは、物質名に加え、化学構造を理解することができるような化学式をなるべく記載する。
13 「【発明の名称】」は、明細書の最初に記載し、当該発明の内容を簡明に表示するものでなければならない。
14 「発明の詳細な説明」は、第24条の2及び特許法第36条第4項に規定するところに従い、「【発明の名称】」の欄の次に、次の要領で記載する。
イ 原則として、特許を受けようとする発明の属する技術の分野を記載し、当該記載事項の前には、「【技術分野】」の見出しを付す。
ロ 文献公知発明を含め、特許を受けようとする発明に関連する従来の技術についてなるべく記載する。その記載は、「特許文献1」、「非特許文献1」のように、「【先行技術文献】」の欄において情報の所在に付した番号を引用して記載することが望ましい。この場合において、当該記載事項の前には、【背景技術】の見出しを付す。
ハ 特許を受けようとする発明に関連する文献公知発明のうち特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他その文献公知発明に関する情報の所在を記載する。
その記載は、情報の所在ごとに行を改めて記載し、特許、実用新案又は意匠に関する公報の名称を記載しようとするときは「【特許文献1】特開〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇号公報」のように記載し、学術論文の名称その他情報の所在を記載しようとするときは「【非特許文献1】〇〇〇〇著、「△△△△」××出版、〇〇〇〇年〇月〇日発行、p.〇〇〜〇〇」のように、著者、書名、発行年月日等の必要な事項を記載する。この場合において、各記載事項の前には、なるべく「【特許文献】」及び「【非特許文献】」の見出しを付し、これらの記載の前にはなるべく「【先行技術文献】」の見出しを付す。
なお、「特許文献」又は「非特許文献」が2以上あるときは、なるべく次のように「【特許文献1】」、「【特許文献2】」、「【非特許文献1】」、「【非特許文献2】」のようにそれぞれ記載する順序により連続番号を付して記載する。ただし、第45条の5又は第50条の15第2項において準用する第24条の規定により訂正した明細書を作成するときは、既に付されている番号に変更が生じないように記載する。
    【先行技術文献】
      【特許文献】
        【特許文献1】
        【特許文献2】
      【非特許文献】
        【非特許文献1】
        【非特許文献2】
ニ 原則として、その発明が解決しようとする課題及びその課題を発明がどのように解決したかを記載する。また、特許を受けようとする発明が従来の技術との関連において有利な効果を有するものであるときは、なるべくその効果を記載する。この場合において、各記載事項の前には、なるべく「【発明が解決しようとする課題】」、「【課題を解決するための手段】」及び「【発明の効果】」の見出しを付し、これらの記載の前には、「【発明の概要】」の見出しを付す。
ホ 特許を受けようとする発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができるように、発明をどのように実施するかを示す発明の実施の形態を記載し、必要があるときは、これを具体的に示した実施例を記載する。その発明の実施の形態は、特許出願人が最良と思うものを少なくとも一つ掲げて記載し、当該記載事項の前には、「【発明を実施するための形態】」の見出しを付す。また、実施例の記載の前には、なるべく「【実施例】」の見出しを付し、実施例が2以上あるときは、なるべく「【実施例1】」、「【実施例2】」のように記載する順序により連続番号を付した見出しを付す。ただし、第45条の5又は第50条の15第2項において準用する第24条の規定により訂正した明細書を作成するときは、既に付されている番号に変更が生じないように記載する。
ヘ 特許を受けようとする発明が産業上利用することができることが明らかでないときは、特許を受けようとする発明の産業上の利用方法、生産方法又は使用方法をなるべく記載し、当該記載事項の前には、なるべく「【産業上の利用可能性】」の見出しを付す。
15 「図面の簡単な説明」は、図の説明ごとに行を改めて「【図1】平面図」、「【図2】立面図」、「【図3】断面図」のように記載し、当該図の説明の前には、「【図面の簡単な説明】」の見出しを付す。図の主要な部分を表す符号の説明を記載するときは、当該符号の説明の前には、なるべく「【符号の説明】」の見出しを付す。
16 化学式等を明細書中に記載しようとする場合には、化学式を記載しようとするときは化学式の記載の前に「【化1】」、「【化2】」のように、数式を記載しようとするときは数式の記載の前に「【数1】」、「【数2】」のように、表を記載しようとするときは表の記載の前に「【表1】」、「【表2】」のように記載する順序により連続番号を付して記載する。化学式等は、横170mm、縦255mmを超えて記載してはならず、1の番号を付した化学式等を複数ページに記載してはならない。ただし、第45条の5又は第50条の15第2項において準用する第24条の規定により訂正した明細書を作成するときは、既に付されている番号に変更が生じないように記載する。
17 塩基配列又はアミノ酸配列を記載する場合に、配列表を記録した磁気ディスクを提出するときは明細書の最後に「【配列表】」の見出しを付す。この場合、「【配列表】」の後には何も記載してはならない。配列表を電子情報処理組織により提出するときは明細書の最後に特許庁長官が定めるところにより作成した配列表を記載し、当該配列表の前には「【配列表】」の見出しを付す。この場合において、配列表には段落番号を付してはならない。
18 明細書(配列表は除く。)には、原則として、発明の詳細な説明の段落、図面の簡単な説明の図の説明又は符号の説明の前に、それぞれ「【」及び「】」を付した4桁のアラビア数字で「【0001】」、「【0002】」のように連続した段落番号を付す。この場合において、「【技術分野】」、「【背景技術】」、「【特許文献】」、「【非特許文献】」、「【発明の概要】」、「【発明が解決しようとする課題】」、「【課題を解決するための手段】」、「【発明の効果】」、「【図面の簡単な説明】」、「【発明を実施するための形態】」、「【実施例】」、「【産業上の利用可能性】」、「【符号の説明】」又は「【受託番号】」の見出しの次に段落番号を付し、これらの見出しの前に段落番号を付してはならない。また、「【特許文献1】」、「【非特許文献1】」、「【化1】」、「【数1】」、「【表1】」、「【図1】」のような番号の次に段落番号を付してはならない。
19 第45条の5又は第50条の15第2項において準用する第24条の規定により訂正した明細書を作成する場合であつて、明細書の段落の追加又は削除の訂正をするときは、次の要領で記載する。
イ いずれかの段落を削除するときは、「【〇〇〇〇】(削除)」のように記載する。
ロ 発明の詳細な説明を追加するときは、既に付されている段落番号に変更が生じないように記載する。
20 明細書における各記載事項は、原則として様式中の見出しの順序で記載するものとする。ただし、先行技術文献の記載については、明細書中の任意の位置とすることができる。
様式第31の5(第25条の7関係)
 【書類名】 翻訳文提出書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【出願の表示】
   【出願番号】
 【特許出願人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【確認事項】
 【提出物件の目録】
   【物件名】 外国語特許請求の範囲の翻訳文  1
   【物件名】 外国語明細書の翻訳文      1
   【物件名】 (外国語図面の翻訳文      1)
   【物件名】 外国語要約書の翻訳文      1
〔備考〕
1 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。
2 「【確認事項】」の欄には、本書に添付した翻訳文は、外国語書面出願の願書に添付して提出した外国語明細書、外国語特許請求の範囲、外国語図面及び外国語要約書に記載した事項を過不足なく適正な日本語に翻訳したものである旨を記載する。
3 特許法第36条の2第6項の規定により翻訳文を提出するときは、「【確認事項】」の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第36条の2第6項の規定による翻訳文の提出」と記載する。
4 第27条の5第11項の規定により磁気ディスクを提出するときは、【提出物件の目録】の欄の「【物件名】」の欄に次のように記載する。
   【物件名】 配列表を記録した磁気ディスク         1
5 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで、様式第4の備考4並びに様式第15の2の備考2と同様とする。
様式第31の6(第25条の7関係)
 【書類名】 明細書
 【発明の名称】
 【技術分野】
(【背景技術】)
(【先行技術文献】)
  (【特許文献】)
  (【非特許文献】)
 【発明の概要】
   【発明が解決しようとする課題】
   【課題を解決するための手段】
  (【発明の効果】)
(【図面の簡単な説明】)
  (【図1】)
(【発明を実施するための形態】)
  (【実施例】)
(【産業上の利用可能性】)
(【符号の説明】)
(【受託番号】)
(【配列表】)
〔備考〕
様式第29の備考と同様とする。
様式第37(第27条の8関係)
 【書類名】 手続補完書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【特許出願人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【発送番号】
 【手続補完1】
   【補完の内容】
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の特許願」のように出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。
2 「【手続補完1】」の欄の「【補完の内容】」には、次の要領により補完事項を記載する。
イ 特許を受けようとする旨の表示を補完するときは、「【補完の内容】」に「特許を受けようとする特許出願」のように記載する。
ロ 特許出願人の氏名又は名称の記載を補完するときは、「【補完の内容】」の次に「【特許出願人】」及び「【氏名又は名称】」の欄を設け、「【氏名又は名称】」の欄に補完する特許出願人の氏名又は名称を記載する。
ハ 明細書を補完するとき及び特許法第38条の2第5項の規定により必要な図面を提出するときは、「【手続補完1】」の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該書類名を記載する。
3 第27条の5第5項の規定により磁気ディスクを提出するときは、「【手続補完1】」の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、「【提出物件の目録】」の欄に次のように記載する。
   【物件名】 配列表を記録した磁気ディスク         1
4 2以上の補完をするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【手続補完1】
     【補完の内容】
   【手続補完2】
     【補完の内容】
5 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び22から25まで並びに様式第15の2の備考2と同様とする。
様式第37の2(第27条の10関係)
 【書類名】 明細書等提出書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【特許出願人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
  (【納付書番号】)
 【提出物件の目録】
   【物件名】 明細書              1
   【物件名】(図面                )
〔備考〕
1 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【納付書番号】)」には納付書番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは「(【手数料の表示】)」の欄の「(【納付書番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【納付書番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【指定立替納付】」の次に「【納付金額】」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。
2 第27条の5第6項の規定により磁気ディスクを提出するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように記載する。
   【物件名】 配列表を記録した磁気ディスク         1
3 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び22から25まで、様式第15の2の備考2、様式第26の備考24及び31並びに様式第37の備考1と同様とする。
様式第37の3(第27条の11関係)
 【書類名】 明細書等補完書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【特許出願人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【発送番号】
 【手続補完1】
   【補完の内容】
   (【記載が欠けている箇所の表示】)
〔備考〕
1 「【手続補完1】」の欄は、次の要領で記載する。
イ 明細書の欠落を補完するときは、次のように「【補完の内容】」の欄に補完する書類名、見出し等を記載し、「【補完の内容】」の欄の次に補完する見出し及び段落番号等並びに欠落を補完した後の内容を記載する(補完した箇所に下線を引くこと(「【」及び「】」で囲んだ欄名は除く。)。)。
   【手続補完1】
【補完の内容】明細書の「【技術分野】」の記載を補完する。
       【技術分野】
         【0001】(欠落を補完した後の内容を記載)
ロ 図面の欠落を補完するときは、次のように「【補完の内容】」の欄に補完する書類名及び補完する図の番号を記載し、「【補完の内容】」の欄の次に補完する図の番号及び補完する図を記載する。
   【手続補完1】
【補完の内容】図面の図〇を補完する。
       【図〇】
         (補完する図を記載)
ハ 特許法第38条の4第4項ただし書の規定により欠落の補完をするときは、「【補完の内容】」の欄の次に「【記載が欠けている箇所の表示】」の欄を設け、優先権の主張の基礎となる出願において明細書又は図面の欠けている部分が記載されている箇所の説明を記載する。
2 優先権の主張の基礎となる出願の願書に添付された明細書又は図面が外国語で記載されている場合に、明細書又は図面の欠けている部分の翻訳文を添付するときは、「【手続補完1】」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該書類名を記載すること。
3 第27条の5第7項の規定により磁気ディスクを提出するときは、「【手続補完1】」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、「【提出物件の目録】」の欄に次のように記載する。
   【物件名】 配列表を記録した磁気ディスク         1
4 2以上の補完をするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【手続補完1】
     【補完の内容】
     【記載が欠けている箇所の表示】
   【手続補完2】
     【補完の内容】
     【記載が欠けている箇所の表示】
5 第27条の11第9項の規定により同条第7項に規定する優先権主張基礎出願の写しの提出を省略するときは、「【手続補完1】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「優先権主張基礎出願の写しは、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇について、既に提出済みである。」のように記載する。
6 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び22から25まで、様式第15の2の備考2並びに様式第37の備考1と同様とする。
様式第51の2(第38条の2関係)
 【書類名】 明細書
 【発明の名称】
 【技術分野】
(【背景技術】)
(【先行技術文献】)
  (【特許文献】)
  (【非特許文献】)
 【発明の概要】
   【発明が解決しようとする課題】
   【課題を解決するための手段】
  (【発明の効果】)
(【図面の簡単な説明】)
  (【図1】)
(【発明を実施するための形態】)
  (【実施例】)
(【産業上の利用可能性】)
(【符号の説明】)
(【受託番号】)
(【配列表】)
〔備考〕
1 明細書の翻訳文は、次の要領で記載する。
イ 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書、請求の範囲の翻訳文全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。
ロ 「【発明の名称】」には、願書に記載されたもの(国際調査機関が発明の名称を決定したときは、国際調査機関が決定したもの)を翻訳して記載する。
ハ 明細書(配列表は除く。)の段落の前に付す段落番号は、「【0001】」、「【0002】」のように記載する。
ニ 「発明の詳細な説明」は、「【発明の名称】」の欄の次に記載するものとし、見出しは、各々「【技術分野】」、「【背景技術】」、「【先行技術文献】」、「【特許文献】」、「【非特許文献】」、「【発明の概要】」、「【発明が解決しようとする課題】」、「【課題を解決するための手段】」、「【発明の効果】」、「【発明を実施するための形態】」、「【実施例】」、「【産業上の利用可能性】」のように記載する。
ホ 「図面の簡単な説明」の図の番号は、図の説明ごとに行を改めて「【図1】」、「【図2】」のように記載し、図の説明の前には、「【図面の簡単な説明】」の見出しを付す。また、符号の説明がある場合には符号の説明の前になるべく「【符号の説明】」の見出しを付す。
ヘ 微生物の寄託について付された受託番号をまとめて記載しようとするときは、当該記載事項の前には、なるべく「【受託番号】」の見出しを付す。
2 その他は、様式第29の備考1から5まで、7、9、16及び17と同様とする。
様式第53(第38条の4関係)
 【書類名】 国内書面
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【出願の表示】
   【国際出願番号】
   【出願の区分】
 【発明者】
   【住所又は居所】
   【氏名】
 【特許出願人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【国籍・地域】)
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【納付金額】)
 【提出物件の目録】
   【物件名】 (請求の範囲の翻訳文  1)
   【物件名】 (明細書の翻訳文    1)
   【物件名】 (図面の翻訳文     1)
   【物件名】 (要約書の翻訳文    1)
〔備考〕
1 特許法第184条の4第4項の規定により、翻訳文を添付して提出するときは、「【手数料の表示】」の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第184条の4第4項の規定による翻訳文の提出」と記載する。
2 第38条の13の2第2項の規定により磁気ディスクを提出するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように記載する。
   【物件名】 配列表を記録した磁気ディスク         1
3 様式第2の備考1から5まで、10から12まで、14、16、17及び21から25まで、様式第26の備考9、11、12、14から16まで、18、20、21、23から25まで、35及び36並びに様式第52の備考1と同様とする。
様式第55(第38条の8関係)
 【書類名】 特許協力条約第25条の規定による検査の申出書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【国際出願番号】
 【発明者】
   【住所又は居所】
   【氏名】
 【申出人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【国籍・地域】)
 【代理人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【拒否(宣言、認定)の通知を受けた日】
 【国際事務局へ国際出願の写しの送付を請求した日】
 【申出の趣旨】
 【申出の理由】
(【手数料の表示】)
  (【納付書番号】)
 【提出物件の目録】
   【物件名】 国際出願の翻訳文           1
   【物件名】 (                  )
〔備考〕
1 「【国際出願番号】」の欄には、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のようにその国際出願の番号を記載し、国際出願番号が通知されていないときは、その国際出願の提出年月日及び書類記号(願書に記載されている場合に限る。)を記載するか、又は「別添願書写しのとおり」と記載し、当該国際出願の願書の写しを添付する。
2 「【発明者】」、「【申出人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第27条第2項の規定により申出人の権利について持分を記載するときは、「【申出人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、申出人に係る代表者選定の届出を申出と同時にするときは、代表者として選定される申出人を第一番目の「【申出人】」の欄に記載し、「【申出人】」(申出人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表申出人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
  【発明者】
    【住所又は居所】
    【氏名】
  【発明者】
    【住所又は居所】
    【氏名】
  【申出人】
   (【識別番号】)
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
   (【国籍・地域】)
  【申出人】
   (【識別番号】)
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
   (【国籍・地域】)
  【代理人】
   (【識別番号】)
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【代理人】
   (【識別番号】)
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
3 「【申出の趣旨】」の欄には、拒否、宣言又は認定のいずれかに係る申出であるかを記載する。
4 第38条の13の2第4項の規定により磁気ディスクを提出するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように記載する。
   【物件名】 配列表を記録した磁気ディスク         1
5 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から12まで、14、16、17及び22から25まで、様式第4の備考4、様式第26の備考9、11、12、14から16まで、18及び23から25まで並びに様式第37の2の備考1と同様とする。

(実用新案法施行規則の一部改正)
第二条 実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(特許法施行規則の準用)
第二十三条 [略]
(特許法施行規則の準用)
第二十三条 [略]
2 特許法施行規則第二十六条、第二十七条、第二十七条の三の二から第二十七条の五(第四項から第七項まで及び第十一項から第十四項までを除く。)まで、第二十八条から第二十八条の四まで、第三十条及び第三十一条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「実用新案法第五十四条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、同条第四項中「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「実用新案法第五十四条第五項」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第百九十五条の二若しくは第百九十五条の二の二」とあるのは「同条第八項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、特許法施行規則第二十七条の四の二中「特許法第四十一条第一項」とあるのは「実用新案法第八条第一項」と、同条第三項中「特許法第四十一条第四項及び」とあるのは「実用新案法第八条第四項及び同法第十一条第一項において準用する特許法」と、「同法」とあるのは「実用新案法第十一条第一項において準用する特許法」と、同項第一号中「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項」とあるのは「実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項」と、「同法第四十一条第一項、」とあるのは「実用新案法第八条第一項、同法第十一条第一項において準用する特許法」と、「優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から一月」と、同項第二号中「特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項」とあるのは「実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項」と、「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「同法第四十一条第一項又は」とあるのは「実用新案法第八条第一項又は第十一条第一項において準用する特許法」と、「優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から一月」と、同項第四号中「特許法第四十三条の二第一項(同法」とあるのは「実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法」と、同条第四項及び第七項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と、特許法施行規則第二十七条の五第三項中「特許法第十七条の二第一項」とあるのは「実用新案法第二条の二第一項若しくは第六条の二」と、特許法施行規則第二十八条の四第二項中「特許法第四十二条第一項から第三項」とあるのは「実用新案法第九条第一項から第三項」と読み替えるものとする。
2 特許法施行規則第二十六条、第二十七条、第二十七条の三の二から第二十七条の五まで、第二十八条から第二十八条の四まで、第三十条及び第三十一条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「実用新案法第五十四条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、同条第四項中「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「実用新案法第五十四条第五項」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第百九十五条の二若しくは第百九十五条の二の二」とあるのは「同条第八項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、特許法施行規則第二十七条の四の二中「特許法第四十一条第一項」とあるのは「実用新案法第八条第一項」と、同条第三項中「特許法第四十一条第四項及び」とあるのは「実用新案法第八条第四項及び同法第十一条第一項において準用する特許法」と、「同法」とあるのは「実用新案法第十一条第一項において準用する特許法」と、同項第一号中「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項」とあるのは「実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項」と、「同法第四十一条第一項、」とあるのは「実用新案法第八条第一項、同法第十一条第一項において準用する特許法」と、「優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から一月」と、同項第二号中「特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項」とあるのは「実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項」と、「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「同法第四十一条第一項又は」とあるのは「実用新案法第八条第一項又は第十一条第一項において準用する特許法」と、「優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から一月」と、同項第四号中「特許法第四十三条の二第一項(同法」とあるのは「実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法」と、同条第四項及び第七項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と、特許法施行規則第二十七条の五第三項中「特許法第十七条の二」とあるのは「実用新案法第二条の二若しくは第六条の二」と、特許法施行規則第二十八条の四第二項中「特許法第四十二条第一項から第三項」とあるのは「実用新案法第九条第一項から第三項」と読み替えるものとする。
3 特許法施行規則第三十八条の二並びに第三十八条の十三の二第九項及び第十一項から第十四項まで(翻訳文の様式等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の四第一項、第二項、第四項若しくは第六項又は第四十八条の十六第二項の翻訳文に準用する。
3 特許法施行規則第三十八条の二及び第三十八条の十三の二第一項(翻訳文の様式等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の四第一項、第二項、第四項若しくは第六項又は第四十八条の十六第二項の翻訳文に準用する。
4 特許法施行規則第三十八条の二の二、第三十八条の二の三、第三十八条の六から第三十八条の六の四まで、第三十八条の十一、第三十八条の十三第一項及び第三十八条の十三の二第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第十四項(特許法施行規則第二十七条の二の適用に係る部分を除く。)(国際出願日の特例、明らかな誤りの訂正、補正の提出の様式、特許管理人の届出の期間、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間、特許番号の表示等の特例、信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第三十八条の十三の二第六項中「特許法第十七条の二第一項」とあるのは、「実用新案法第二条の二第一項」と読み替えるものとする。
4 特許法施行規則第三十八条の二の二、第三十八条の二の三、第三十八条の六から第三十八条の六の四まで、第三十八条の十一、第三十八条の十三第一項及び第三十八条の十三の二第二項から第四項まで(特許法施行規則第二十七条の二の適用に係る部分を除く。)(国際出願日の特例、明らかな誤りの訂正、補正の提出の様式、特許管理人の届出の期間、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間、特許番号の表示等の特例、信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願に準用する。
5 [略]
5 [略]
6 特許法施行規則第三十八条の十三第二項及び第三十八条の十三の二第三項、第四項及び第十項(特許法施行規則第二十七条の二の適用に係るものを除く。)(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の十六第一項の申出に準用する。
6 特許法施行規則第三十八条の十三第二項及び第三十八条の十三の二第五項(特許法施行規則第二十七条の二の適用に係るものを除く。)(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の十六第一項の申出に準用する。
7〜13 [略]
7〜13 [略]
備考 表中の[ ]は注記である。
様式第一、様式第三、様式第十及び様式第十二を次のように改める。
様式第1(第1条の2関係)
 【書類名】 実用新案登録願
 【整理番号】
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
(【国際特許分類】)
 【考案者】
   【住所又は居所】
   【氏名】
 【実用新案登録出願人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【国籍・地域】)
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【納付年分】     第1年分から第 年分
(【手数料の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【納付金額】)
 【提出物件の目録】
   【物件名】 実用新案登録請求の範囲 1
   【物件名】 明細書         1
   【物件名】 図面          1
   【物件名】 要約書         1
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下に出願手数料と登録料の合算額を括弧をして記載する。実用新案法第31条第5項ただし書及び第54条第7項ただし書の規定により、現金により出願手数料と登録料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第41条の9に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、出願手数料及び登録料は、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならず、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
6 「【整理番号】」の欄には、ローマ字(大文字に限る。)、アラビア数字若しくは「−」又はそれらの組み合わせからなる記号であつて、10字以下のものを記載する。
7 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
8 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
9 「【実用新案登録出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、実用新案登録出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
10 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
11 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
12 実用新案登録出願人が外国人であつて住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、実用新案登録出願人が外国人であつて氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
13 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
14 実用新案登録出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考13に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
15 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
16 実用新案登録出願人が実用新案登録を受ける権利の信託の受託者であるときは、「【実用新案登録出願人】」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて、第23条第2項において準用する特許法施行規則第26条第1項各号の事項を記載する。
17 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。
18 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあつては、「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「実用新案登録出願人〇〇の代理人」のように記載する。
19 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
20 「【考案者】」、「【実用新案登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により実用新案登録出願人の権利について持分を記載するときは、「【実用新案登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、実用新案登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される実用新案登録出願人を第一番目の「【実用新案登録出願人】」の欄に記載し、「【実用新案登録出願人】」(実用新案登録出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
   【考案者】
     【住所又は居所】
     【氏名】
   【考案者】
     【住所又は居所】
     【氏名】
   【実用新案登録出願人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
    (【国籍・地域】)
   【実用新案登録出願人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
    (【国籍・地域】)
   【代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
21 代理人の選任の届出を出願と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【選任した代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【選任した代理人】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
22 「【納付年分】」の欄は、「第1年分から第3年分」のように納付年分を記載する。
23 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下「特例法」という。)第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には出願手数料と登録料の合算額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。実用新案法第31条第5項ただし書及び第54条第7項ただし書の規定により、現金により出願手数料と登録料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき出願手数料と登録料の合算額を記載する。実用新案法第31条第5項ただし書及び第54条第7項ただし書の規定により、現金により出願手数料と登録料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき出願手数料と登録料の合算額を記載する。
24 第1条の2第3項の規定により、産業技術力強化法第17条第1項の規定による特定研究開発等成果に係る実用新案登録を受けようとする出願であるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄を設けて、「令和〇年度、〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受ける実用新案登録出願」又は「令和〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受ける実用新案登録出願」のように記載する。
25 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するとき及び第21条第2項に規定する共有に係る出願のうち国を含む者の共有に係る出願であつて国以外の各共有者ごとに登録料の金額(減免を受ける者にあつてはその減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において単に「合算して得た額」という。)を納付するときは、「【納付年分】」(備考24に該当する場合にあつては、「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
26 第21条第2項に規定する共有に係る出願のうち減免を受ける者を含む者の共有に係る出願であつて、合算して得た額を納付するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて「実用新案法第32条の2の規定による登録料の免除(〇〇〇〇 持分の割合〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載し、その記載の次に行を改めて「登録料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と実用新案法第31条第1項に規定する登録料の金額の割合を記載する。
27 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により実用新案法第26条において準用する特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約を記載するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記載する(備考26により「【その他】」の欄に減免を受ける旨等を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
28 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第1項の規定により、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「【整理番号】」の次に「【特記事項】」の欄を設けて、「実用新案法第11条第1項において準用する特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする実用新案登録出願」と記載する。
29 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定により、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第5項の規定により、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の3の3第3項に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「特許」、「実用新案登録」等の別)及び実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記載し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」を設けて同項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記載し、又は、「世界知的所有権機関」と記載する。なお、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【パリ条約による優先権等の主張】
     【国・地域名】
     【出願日】
     【出願番号】
    (【出願の区分】)
    (【アクセスコード】)
    (【優先権証明書提供国(機関)】)
   【パリ条約による優先権等の主張】
     【国・地域名】
     【出願日】
     【出願番号】
    (【出願の区分】)
    (【アクセスコード】)
    (【優先権証明書提供国(機関)】)
30 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定により、実用新案法第8条第1項の規定による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」(備考29に該当する場合にあつては、「【パリ条約による優先権等の主張】」)の欄の次に「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」(先の出願が国際実用新案登録出願又は国際特許出願にあつては、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とする。)及び「【出願日】」を設けて、先の出願の番号(先の出願が国際実用新案登録出願又は国際特許出願にあつては、国際出願番号)及び年月日を記載する。ただし、先の出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」には「令和何年何月何日提出の実用新案登録願」のように先の出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、先の出願の願書に記載した整理番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【先の出願に基づく優先権主張】
     【出願番号】
     【出願日】
   【先の出願に基づく優先権主張】
     【出願番号】
     【出願日】
31 「(【提出日】 令和  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
32 「(【国際特許分類】)」の欄には、国際特許分類に関する1971年3月24日のストラスブール協定第2条(1)の分類のグループ記号のうち、当該出願に係る考案を最も適切に表示するものをなるべく記載する。分類のグループ記号を2以上記載する場合は行を改めて記載する。
33 願書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
34 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
35 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。
36 第23条第2項において準用する特許法施行規則第31条第1項の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する(備考38において同じ。)。
   【物件名】
    【援用の表示】
   【物件名】
    【援用の表示】
37 特例法施行規則第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【包括委任状番号】
   【包括委任状番号】
38 第23条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(実用新案権に係るものにあつては、実用新案登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(実用新案権に係るものにあつては、実用新案登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。
39 実用新案法第8条第1項(同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)の規定による優先権を主張しようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張(同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)を伴う実用新案登録出願」と記載する。また、同法第11条第1項において準用する特許法第43条の2第1項(実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権を主張しようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の2第1項(実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願」と記載する。
40 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の5第1項の規定により磁気ディスクを提出するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように記載する。
   【物件名】 配列表を記録した磁気ディスク         1
様式第3(第2条関係)
 【書類名】 明細書
 【考案の名称】
 【技術分野】
(【背景技術】)
(【先行技術文献】)
  (【特許文献】)
  (【非特許文献】)
 【考案の概要】
   【考案が解決しようとする課題】
   【課題を解決するための手段】
  (【考案の効果】)
 【図面の簡単な説明】
   【図1】
(【考案を実施するための形態】)
  (【実施例】)
(【産業上の利用可能性】)
(【符号の説明】)
(【配列表】)
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とし、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書き、平仮名(外来語は片仮名)、常用漢字及びアラビア数字を用いる。この場合において、「【考案の名称】」の欄に記載する当該考案の内容については、半角を用いてはならない。また、「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
6 文章は口語体とし、技術的に正確かつ簡明に考案の全体を出願当初から記載する。この場合において、他の文献を引用して明細書の記載に代えてはならない。
7 技術用語は、学術用語を用いる。
8 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び実用新案登録請求の範囲全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。
9 登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用し、この場合は、登録商標である旨を記載する。
10 微生物、外国名の物質等の日本語ではその用語の有する意味を十分表現することができない技術用語、外国語による学術文献等は、その日本名の次に括弧をしてその原語を記載する。
11 化学物質を記載する場合において、物質名だけでは、その化学構造を直ちに理解することが困難なときは、物質名に加え、化学構造を理解することができるような化学式をなるべく記載する。
12 「【考案の名称】」は、明細書の最初に記載し、当該考案の内容を簡明に表示するものでなければならない。
13 「考案の詳細な説明」は、第3条及び実用新案法第5条第4項に規定するところに従い、「【考案の名称】」の欄に次に、次の要領で記載する。
イ 原則として、実用新案登録を受けようとする考案の属する技術の分野を記載し、当該記載事項の前には、「【技術分野】」の見出しを付す。
ロ 実用新案登録を受けようとする考案に関連する従来の技術があるときは、なるべくそれを記載し、当該記載事項の前には、「【背景技術】」の見出しを付す。
ハ 従来の技術に関する文献が存在するときは、その文献名をなるべく記載する。特許、実用新案又は意匠に関する公報の名称を記載しようとするときは、その記載の前には、なるべく「【特許文献】」の見出しを付し、学術論文の名称その他文献名を記載しようとするときは、その記載の前には、なるべく「【非特許文献】」の見出しを付し、これらの記載の前にはなるべく「【先行技術文献】」の見出しを付す。
ニ 原則として、その考案が解決しようとする課題及びその課題を考案がどのように解決したかを記載する。また、実用新案登録を受けようとする考案が従来の技術との関連において有利な効果を有するものであるときは、なるべくその効果を記載する。この場合において、各記載事項の前には、なるべく「【考案が解決しようとする課題】」、「【課題を解決するための手段】」及び「【考案の効果】」の見出しを付し、これらの見出しの前には、「【考案の概要】」の見出しを付す。
ホ 実用新案登録を受けようとする考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができるように、考案をどのように実施するかを示す考案の実施の形態を記載し、必要があるときは、これを具体的に示した実施例を記載する。その考案の実施の形態は、実用新案登録出願人が最良と思うものを少なくとも一つ掲げて記載し、当該記載事項の前には、「【考案を実施するための形態】」の見出しを付す。また、実施例の記載の前には、なるべく「【実施例】」の見出しを付し、実施例が2以上あるときは、なるべく「【実施例1】」、「【実施例2】」のように記載する順序により連続番号を付した見出しを付す。
ヘ 実用新案登録を受けようとする考案が産業上利用することができることが明らかでないときは、実用新案登録を受けようとする考案の産業上の利用方法、生産方法又は使用方法をなるべく記載し、当該記載事項の前には、なるべく「【産業上の利用可能性】」の見出しを付す。
14 「図面の簡単な説明」は、図の説明ごとに行を改めて「【図1】平面図」、「【図2】立面図」、「【図3】断面図」のように記載し、当該図の説明の前には、「【図面の簡単な説明】」の見出しを付す。図の主要な部分を表す符号の説明を記載するときは、当該符号の説明の前には、なるべく「【符号の説明】」の見出しを付す。
15 化学式、数式、表又は日本産業規格X0208号(平成24年)(情報交換用漢字符号系。以下「日本産業規格X0208号」という。)に定められている文字以外の文字(以下「化学式等」という。)を明細書中に記載しようとする場合には、横170mm、縦255mmを超えて記載してはならず、1の番号を付した化学式等を複数ページに記載してはならない。この場合において、化学式を記載しようとするときは化学式の記載の前に「【化1】」、「【化2】」のように、数式を記載しようとするときは数式の記載の前に「【数1】」、「【数2】」のように、表を記載しようとするときは表の記載の前に「【表1】」、「【表2】」のように記載する順序により連続番号を付して記載する。
16 塩基配列又はアミノ酸配列を記載する場合に、配列表を記録した磁気ディスクを提出するときは「【配列表】」の見出しを付す。この場合、「【配列表】」の後には何も記載してはならない。配列表を電子情報処理組織により提出するときは明細書の最後に特許庁長官が定めるところにより作成した配列表を記載し、当該配列表の前には「【配列表】」の見出しを付す。この場合において、配列表には段落番号を付してはならない。
17 明細書(配列表は除く。)には原則として、考案の詳細な説明の段落、図面の簡単な説明の図の説明又は符号の説明の前に、それぞれ「【」及び「】」を付した4桁のアラビア数字で「【0001】」、「【0002】」のように連続した段落番号を付す。この場合において、「【技術分野】」、「【背景技術】」、「【特許文献】」、「【非特許文献】」、「【考案の概要】」、「【考案が解決しようとする課題】」、「【課題を解決するための手段】」、「【考案の効果】」、「【図面の簡単な説明】」、「【考案を実施するための形態】」、「【実施例】」、「【産業上の利用可能性】」又は「【符号の説明】」の見出しの次に段落番号を付し、これらの見出しの前に段落番号を付してはならない。また、「【化1】」、「【数1】」、「【表1】」、「【図1】」のような番号の次に段落番号を付してはならない。
18 明細書における各記載事項は、原則として様式中の見出しの順序で記載するものとする。ただし、先行技術文献の記載については、明細書中の任意の位置とすることができる。
様式第10(第13条関係)
 【書類名】 国内書面
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官    殿
 【出願の表示】
   【国際出願番号】
   【出願の区分】
 【考案者】
   【住所又は居所】
   【氏名】
 【実用新案登録出願人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【国籍・地域】)
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【納付年分】  第1年分から第  年分
(【手数料の表示】)
  (【予納台帳番号】)
  (【納付金額】)
 【提出物件の目録】
   【物件名】 請求の範囲の翻訳文     1
   【物件名】 明細書の翻訳文       1
   【物件名】(図面の翻訳文        1)
   【物件名】(図面            1)
   【物件名】 要約書の翻訳文       1
〔備考〕
1 「【出願の表示】」の欄の「【国際出願番号】」には、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のようにその国際出願の番号を記載し、国際出願番号が通知されていないときは、「【国際出願番号】」を「【国際出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の国際出願」のように国際出願の年月日を記載する。また、「【出願の区分】」には「実用新案登録」と記載する。
2 実用新案法第48条の4第4項の規定により、翻訳文を添付して提出するときは、「【手数料の表示】」の次に「【その他】」の欄を設けて、「実用新案法第48条の4第4項の規定による翻訳文の提出」と記載する。
3 第23条第4項において準用する特許法施行規則第38条13の2第2項の規定により磁気ディスクを提出するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように記載する。
   【物件名】 配列表を記録した磁気ディスク         1
4 その他は、様式第1の備考1から5まで、7から27まで、31、33から35まで、37及び38と同様とする。
様式第12(第17条関係)
 【書類名】 特許協力条約第25条の規定による検査の申出書
(【提出日】 令和  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官    殿
 【国際出願番号】
 【考案者】
   【住所又は居所】
   【氏名】
 【申出人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
  (【国籍・地域】)
 【代理人】
  (【識別番号】)
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【納付年分】    第1年分から第 年分
 【拒否(宣言、認定)の通知を受けた日】
 【国際事務局へ国際出願の写しの送付を請求した日】
 【申出の趣旨】
 【申出の理由】
 【提出物件の目録】
   【物件名】   国際出願の翻訳文          1
〔備考〕
1 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧して記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【納付番号】」の欄を設け、納付番号を記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【納付年分】」の欄の次に「【指定立替納付】」の欄を設け、「【指定立替納付】」の次に「【納付金額】」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。
2 「【国際出願番号】」の欄には、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のようにその国際出願の番号を記載し、国際出願番号が通知されていないときは、その国際出願の提出年月日及び書類記号(願書に記載されている場合に限る。)を記載するか、又は「別添願書写しのとおり」と記載し、当該国際出願の願書の写しを添付する。
3 「【考案者】」、「【申出人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により申出人の権利について持分を記載するときは、「【申出人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、申出人に係る代表者選定の届出を申出と同時にするときは、代表者として選定される申出人を第一番目の「【申出人】」の欄に記載し、「【申出人】」(申出人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表申出人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
  【考案者】
    【住所又は居所】
    【氏名】
  【考案者】
    【住所又は居所】
    【氏名】
  【申出人】
   (【識別番号】)
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
   (【国籍・地域】)
  【申出人】
   (【識別番号】)
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
   (【国籍・地域】)
  【代理人】
   (【識別番号】)
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【代理人】
   (【識別番号】)
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
4 「【申出の趣旨】」の欄には、拒否、宣言又は認定のいずれかに係る申出であるかを記載する。
5 第23条第6項において準用する特許法施行規則第38条13の2第4項の規定により磁気ディスクを提出するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように記載する。
   【物件名】 配列表を記録した磁気ディスク         1
6 その他は、様式第1の備考1から4まで、7から19まで、22、24から27まで、31、33から35まで及び38と同様とする。この場合において、様式第1の備考26及び備考27中「(【手数料の表示】)」とあるのは「【納付年分】」と読み替えるものとする。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正)
第三条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第五十条の三 塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む国際出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表(以下この条において「所定の配列表」という。)を、特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)(以下この条において「所定の磁気ディスク」という。)を、願書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第五十条の三 塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む国際出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項を、願書に添付する明細書に記載しなければならない。
2 所定の配列表がフリーテキストを含むときは、当該フリーテキストを、英語により、記載するものとする。ただし、当該フリーテキストと同一の内容を、英語以外の外国語又は日本語により、併せて記載することができる。
2 前項に規定する国際出願(特許庁が国際調査をする国際出願に限る。次項において同じ。)をするときは、前項に規定する配列表を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この条において同じ。)を、願書に添付しなければならない。
 所定の配列表について法第四条第二項若しくは法第十七条の規定による手続の補完をする場合、第二十九条の二若しくは第二十九条の三の規定による明細書等の引用補充をする場合又は第二十九条の六若しくは第二十九条の七の規定による欠落部分の補充若しくは適当な明細書等の補充をする場合には、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第十二又は様式第十二の二により作成した手続補完書又は手続補充書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
[新設]
 願書又は様式第十二若しくは様式第十二の二により作成した手続補完書若しくは手続補充書に添付した所定の磁気ディスクに記録した所定の配列表は、国際出願の出願時における明細書に記載した事項とみなす。
[新設]
 所定の配列表について法第六条の規定による命令に基づく補正、法第十一条の規定による補正及び第七十七条第一項の規定による訂正の請求(以下この項において「補正等」という。)をするときは、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを様式第十五又は様式第十五の二により作成した手続補正書(第七十七条第一項の規定による訂正を請求する場合にあつては、様式第二十六又は様式第二十六の二により作成した訂正請求書)に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
 第一項の配列表について法第六条の規定による命令に基づく補正、法第十一条の規定による補正及び第七十七条第一項の規定による訂正の請求(以下この項及び第八項において「補正等」という。)をするときは、特例法第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して行つた配列を含む国際出願に係る第一項の配列表についてする場合を除き、当該補正等後の配列表を記録した磁気ディスクを特許庁長官に提出しなければならない。
[削る]
 第二項の規定により磁気ディスクを願書に添付するとき又は前項の規定により、若しくは次項の規定による命令に基づき磁気ディスクを提出するときは、願書に添付した明細書に記載した配列とその磁気ディスクに記録した配列が同一である旨の陳述書を、その磁気ディスクに添付しなければならない。
 特許庁長官は、出願人が所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)を願書に添付していない場合はその磁気ディスクを、相当の期間を指定して、提出すべきことを命ずることができる。
 特許庁長官は、出願人が第一項に規定する配列表を願書に添付した明細書に記載していない場合はその配列表を記載した書面を、出願人が第二項に規定する磁気ディスクを願書に添付していない場合はその磁気ディスクを、相当の期間を指定して、提出すべきことを命ずることができる。
 前項の規定により所定の磁気ディスクを提出するときは、当該磁気ディスクを様式第十五又は様式第十五の二により作成した提出書に添付し、かつ、当該磁気ディスクに記録した所定の配列表が国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えていない旨の陳述書を併せて提出しなければならない。
 第三項の規定により、若しくは前項の規定による命令に基づき磁気ディスクを提出するとき又は前項の規定による命令に基づき配列表を記載した書面を提出するときは、様式第十五又は様式第十五の二により作成した提出書を当該磁気ディスク又は当該配列表を記載した書面に添付しなければならない。
 第六項の規定により所定の磁気ディスクを提出すべきことを命じられた者が同項の規定により指定された期間内にその提出をしないときは、審査官は、そのために有効な国際調査をすることができない請求の範囲につき国際調査をすることを要しない。
 第五項の規定により配列表を記載した書面又は磁気ディスクを提出すべきことを命じられた者が同項の規定により指定された期間内にその提出をしないときは、審査官は、そのために有効な国際調査をすることができない請求の範囲につき国際調査をすることを要しない。
[削る]
 特例法第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して行つた配列を含む国際出願に係る第一項の配列表について補正等をするときは、当該補正等後の配列表を記録した磁気ディスクを様式第十五又は様式第十五の二により作成した手続補正書(第七十七条第一項の規定による訂正を請求する場合にあつては、様式第二十六又は様式第二十六の二により作成した訂正請求書)に添付しなければならない。
[削る]
 特許庁長官は、出願人が第一項の特許庁長官が定める事項を願書に添付する明細書に記載していないときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
[削る]
10 前項の規定による命令に基づく手続の補正は、様式第十五又は様式第十五の二によりしなければならない。
 第七項に規定する所定の磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。
11 第二項及び第三項に規定する磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。
10 出願人は、所定の配列表を第十七条の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより同法第三条第一項に規定する特定手続とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。
[新設]
(国際出願等の規定の準用)
第七十条 [略]
(国際出願等の規定の準用)
第七十条 [略]
2〜5 [略]
2〜5 [略]
6 第五十条の三第五項から第八項までの規定は、塩基配列又はアミノ酸配列を含む国際出願につき、特許庁長官が審査官に国際予備審査報告を作成させるときに準用する。
6 第五十条の三第四項から第十項までの規定は、塩基配列又はアミノ酸配列を含む国際出願につき、特許庁長官が審査官に国際予備審査報告を作成させるときに準用する。
第七十三条の三 法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを提出しようとする場合において、規則82の4.1(a)に規定する事由により、当該出願人又は代理人が当該提出期間内にその書面を特許庁に提出することができなかつたときは、出願人は、特許庁長官に対し、その旨及び当該事由がなくなつた後できる限り速やかに当該書面を提出したことを証明する証拠を、当該提出期間の経過後六月以内に限り、提出することができる。ただし、当該証明する証拠については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。この場合において、出願人は、当該提出期間内にその書面を特許庁に提出することができなかつた理由が、特許庁長官が証拠の提出の省略を認める理由によるものである旨を、当該書面又は特許庁長官が指定する書面に記載しなければならない。
第七十三条の三 法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを提出しようとする場合において、その出願人又は代理人の住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)の属する地又は滞在地において戦争、革命、暴動、同盟罷業、天災、電気通信回線の故障その他これらに類する事由により、当該出願人又は代理人が当該提出期間内にその書面を特許庁に提出することができなかつたときは、出願人は、特許庁長官に対し、その旨及び当該事由がなくなつた後できる限り速やかに当該書面を提出したことを証明する証拠を、当該提出期間の経過後六月以内に限り、提出することができる。
2・3 [略]
2・3 [略]
 法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを提出しようとする場合において、特許庁長官は、規則82の4.3(a)の規定により、二月を超えない範囲内で、当該提出期間を延長することができる。
[新設]
 特許庁長官は、必要があると認めるときは、更に二月を超えない範囲内において前項の規定により延長された期間を延長することができる。
[新設]
(国際出願手数料の金額)
第七十九条 令第二条第三項の特許協力条約に基づく規則第十五規則に規定する国際出願手数料として経済産業省令で定める金額は、第一号に定めるところにより算定した金額とする。ただし、第二号に該当する場合には、当該第一号に定めるところにより算定した金額から第二号に定める金額を減額をした金額とする。
(国際出願手数料の金額)
第七十九条 令第二条第三項の特許協力条約に基づく規則第十五規則に規定する国際出願手数料として経済産業省令で定める金額は、第一号に定めるところにより算定した金額とする。ただし、第二号に該当する場合には、当該第一号に定めるところにより算定した金額から第二号に定める金額を減額をした金額とする。
一 国際出願に係る書類の用紙の数(次号に掲げる場合にあつては、特例法施行規則第十条の二の規定により電子計算機に入力した事項を書類の用紙に換算した数。以下この条において同じ。)が三十枚以内の場合にあつては、千三百三十スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額、国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚を超える場合にあつては、当該金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に三十枚を超える用紙の数を乗じて得た金額を加算した金額
一 国際出願に係る書類の用紙の数(次号に掲げる場合にあつては、特例法施行規則第十条の二の規定により電子計算機に入力した事項を書類の用紙に換算した数。以下この条において同じ。)が三十枚以内の場合にあつては、千三百三十スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額、国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚を超える場合にあつては、当該金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に三十枚を超える用紙の数(第五十条の三第一項の規定による配列表を含む国際出願(次号に掲げる場合であつて、当該配列表を特例法施行規則第十九条の二で定める方法により提出するものに限る。)にあつては、当該配列表の用紙の数を除く。)を乗じて得た金額を加算した金額
二 [略]
二 [略]
備考 表中の[ ]は注記である。
様式第十二、様式第十二の二、様式第十五、様式第十五の二、様式第二十六及び様式第二十六の二を次のように改める。
様式第12(第24条、第29条の2、第29条の3、第29条の6、第29条の7及び第29条の8関係)
            手  続  補  完  書
        特許庁長官      殿
1 国際出願の表示
2 出願人(代表者)
    氏 名(名称)                     (署名:____)
    あ  て  名
    国     籍
    住     所
3 代  理  人
    氏     名                     (署名:____)
    あ  て  名
4 補完命令の日付           ・ ・
5 補 完 の 対 象
6 補 完 の 内 容
7 添付書類の目録
〔備考〕
1 法第4条第2項の規定による命令に基づき手続の補完をするときは表題を「手続補完書(法第4条第2項の規定による命令に基づく手続の補完)」とし、第29条の2第1項の規定による命令に基づき明細書等の引用補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の2第1項の規定による命令に基づく明細書等の引用補充)」とし、第29条の3の規定により明細書等の引用補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の3の規定による明細書等の引用補充)」とし、第29条の6第1項の規定による命令に基づき欠落部分の補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の6第1項の規定による命令に基づく欠落部分の補充)」とし、同項の規定による命令に基づき適当な明細書等の補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の6第1項の規定による命令に基づく適当な明細書等の補充)」とし、第29条の7の規定により欠落部分の補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の7の規定による欠落部分の補充)」とし、同条の規定により適当な明細書等の補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の7の規定による適当な明細書等の補充)」とし、法第17条の規定により手続の補完をするときは表題を「手続補完書(法第17条の規定による手続の補完)」とし、令第1条第1項の規定による命令に基づき手続の補完をするときは「手続補完書(令第1条第1項の規定による命令に基づく手続の補完)」とする。
2 第29条の2第1項の規定による命令に基づき明細書等の引用補充をするとき、第29条の6第1項の規定による命令に基づき欠落部分の補充をするとき又は同項の規定による命令に基づき適当な明細書等の補充をするときは「補完命令の日付」の欄を「補充命令の日付」とする。
3 「補完の対象」の欄には、「願書のII.出願人の欄」のように補完をする書類名と補完をする箇所を記載する。また、第29条の2第1項の規定による命令に基づき又は第29条の3の規定により明細書等の引用補充をするときは「補完の対象」の欄を「補充の対象」とし、「明細書及び請求の範囲」のように補充する書類名を記載する。第29条の6第1項の規定による命令に基づき又は第29条の7の規定により欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充をするときは「補完の対象」の欄を「補充の対象」とし、「請求の範囲・請求項3」のように補充する書類名及び箇所を記載する。
4 「補完の内容」の欄には、補完事項を明確に記載する。第29条の2第1項の規定による命令に基づき及び第29条の3の規定により明細書等の引用補充をするときはこの欄は設けるには及ばない。第29条の8第1項の規定により欠落部分が記載されている箇所の記載をするときは「補完の内容」の欄を「欠落部分の記載箇所の表示」とし、優先権の主張の基礎となる出願において当該欠落部分が記載されている箇所の説明を記載する。同項の規定により適当な明細書等が記載されている箇所の記載をするときは「補完の内容」の欄を「適当な明細書等の記載箇所の表示」とし、優先権の主張の基礎となる出願において当該適当な明細書等が記載されている箇所の説明を記載する。
5 補完事項を別紙を用いて表示するときは、「補完の内容」の欄には「別紙のとおり」と記載し、補完事項を記載した用紙を別紙として添付する。
6 第50条の3第1項に規定する配列表を記録した磁気ディスクを添付して提出するときは、「補完の内容」の欄に「別添磁気ディスクのとおり」と記載するとともに補完事項を指摘する。
7 同時に2以上の手続補完書を提出するときは、その手続補完書に、「手続補完書(1)」、「手続補完書(2)」のように番号をつけて区別し、同時に2以上の手続補充書を提出するときは、その手続補充書に、「手続補充書(1)」、「手続補充書(2)」のように番号をつけて区別する。
8 その他は、様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21、様式第2の3の備考1、3及び4並びに様式第11の7の備考3と同様とする。
様式第12の2(第24条、第29条の2、第29条の3、第29条の6、第29条の7及び第29条の8関係)
              CORRECTION
To : Commissioner of the Patent Office
1 Identification of the International Application
2 Applicant (Common Representative)
    Name :                  Signature_____
    Address :
    Country of nationality :
    Country of residence :
3 Agent
    Name :                  Signature_____
    Address :
4 Date of Invitation
5 Item to be Corrected
6 Subject Matter of Correction
7 List of Attached Documents
〔備考〕
1 「Item to be Corrected」の欄には「Box No. II APPLICANT of the Request」のように補完をする書類名と補完をする箇所を記載する。また、第29条の2第1項の規定による命令に基づき又は第29条の3の規定により明細書等の引用補充をするときは「DESCRIPTION and CLAIMS」のように補充する書類名を記載する。第29条の6第1項の規定による命令に基づき又は第29条の7の規定により欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充をするときは「Claim 3 of the CLAIMS」のように補充する書類名及び箇所を記載する。
2 「Subject Matter of Correction」の欄には、補完事項を明確に記載する。第29条の2第1項の規定による命令に基づき及び第29条の3の規定により明細書等の引用補充をするときはこの欄は設けるには及ばない。第29条の8第1項の規定により欠落部分が記載されている箇所の記載をするときは「Subject Matter of Correction」の欄を「Indication as to where the missing part is contained in the earlier application」とし、優先権の主張の基礎となる出願において当該欠落部分が記載されている箇所の説明を記載する。同項の規定により適当な明細書等が記載されている箇所の記載をするときは「Subject Matter of Correction」の欄を「Indication as to where the correct part is contained in the earlier application」とし、優先権の主張の基礎となる出願において当該適当な明細書等が記載されている箇所の説明を記載する。
3 第50条の3第1項に規定する配列表を記録した磁気ディスクを添付して提出するときは「Subject Matter of Correction」の欄に「As per the attached Magnetic Disk」のように記載するとともに補正事項を指摘する。
4 補完事項を別紙を用いて表示するときは、「Subject Matter of Correction」の欄には「As per the attached sheets」と記載し、補完事項を記載した用紙を別紙として添付する。
5 その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3、様式第11の7の備考3並びに様式第12の備考4及び6と同様とする。
様式第15(第27条の3、第28条、第31条及び第50条の3関係)
            手  続  補  正  書
   特許庁長官      殿
  (特許庁審査官      殿)
1 国際出願の表示
2 出願人(代表者)
    氏 名(名称)                   (署名:____)
    あ  て  名
    国     籍
    住     所
3 代  理  人
    氏     名                   (署名:____)
    あ  て  名
4 補正命令の日付          ・ ・
5 補 正 の 対 象
6 補 正 の 内 容
7 添付書類の目録
〔備考〕
1 法第6条の規定による命令に基づき補正をするときは表題を「手続補正書(法第6条の規定による命令に基づく補正)」とし、法第11条の規定により補正をするときは「手続補正書(法第11条の規定による補正)」とし、令第1条第2項の規定による命令に基づく手続の補正(法第18条第2項(同項の表3の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正を除く。)をするときは「手続補正書(国際予備審査請求書に係る補正)」とし、第27条の3第1項の規定により補正をするときは「手続補正書(第27条の3第1項の規定による補正)」とし、第28条第1項の規定による命令に基づき補正をするときは「手続補正書(第28条第1項の規定による命令に基づく補正)」とし、第50条の3第5項の規定により磁気ディスクを提出するときは、「第50条の3第5項の規定による磁気ディスクの提出書」とし、第50条の3第6項の規定による命令に基づき磁気ディスクを提出するときは、「第50条の3第6項の規定による命令に基づく磁気ディスクの提出書」とする。
2 提出先は、特許庁審査官が答弁書の提出又は補正の機会を付与した場合にあつては当該特許庁審査官、その他の場合にあつては特許庁長官とする。
3 「補正の対象」の欄には、「願書のII.出願人の欄」のように補正をする書類名と補正をする箇所を記載する。
4 「補正の内容」の欄には、「別紙のとおり」と記載するとともに補正事項を指摘し、補正のための差替え用紙を別紙として添付する。ただし、法第11条の規定により明細書、請求の範囲又は図面について補正する場合にあつては、国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面における記載のうち、当該補正のための根拠を「補正の内容」の欄に記載するとともに、請求の範囲を補正する場合にあつては、補正後の請求の範囲の全文を記載したものを差替え用紙として添付しなければならない。また、法第11条の規定による補正(請求の範囲について補正する場合を除く。)のための差替え用紙を添付する場合において、その補正に係る事項が一部の箇所の削除若しくは追加又は軽微な訂正であるときは、用紙に記載した文字の明瞭さ及び用紙の直接複製に影響を及ぼさないことを条件として、先に提出した書類の写しにその補正に係る事項を記載することにより、差替え用紙とすることができる。なお、補正の結果、用紙の全体が削除されることとなる場合、法第6条、令第1条第2項若しくは第28条第1項に基づく手続の補正の場合又は第27条の3第1項の規定による手続の補正の場合であつて、その補正に係る事項についての記録原本への書き換えが容易にできるときは差替え用紙によることを要しない。また、第50条の3第5項の規定により法第6条の規定による命令に基づく補正後の配列表又は法第11条の規定による補正後の配列表を記録した磁気ディスクを添付して提出するときは、「補正の内容」の欄に「別添磁気ディスクのとおり」と記載するとともに補正事項を指摘し、差替え用紙の添付は不要とする。
5 請求の範囲について補正をするときは、当該補正に係る請求の範囲を次のように記載した差替え用紙を添付する。
イ 新たに請求の範囲を追加するときは、その追加する請求の範囲に補正前の請求の範囲の最後のものに付した番号の次の番号を「〇(追加)」のように記載する。
ロ いずれかの請求の範囲を削除するときは、その削除する請求の範囲に付されている番号を「〇(削除)」のように記載する。
ハ 請求の範囲の数を増減せずに補正するときは、その補正された請求の範囲に補正前の請求の範囲の番号と同一の番号を「〇(補正後)」のように記載する。
6 第50条の3第6項の規定による命令に基づき磁気ディスクを提出するときは、次の要領で記載する。
イ 「7 添付書類の目録」の欄に次のように記載する。
5 添付書類の目録 1 配列表を記録した磁気ディスク           1枚
              2 陳述書                      1通
ロ 「陳述書」は、原則として次の文例により作成する。「国際出願の表示」の項目は、様式第1備考8に従つて記載する。
      (文例)
                陳述書
     特許庁長官 殿
本書に添付した磁気ディスクに記録した塩基配列又はアミノ酸配列は、国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えていないことを陳述します。
                令和  年  月  日
        国際出願の表示
        発明の名称
        特許出願人・代理人          (署名:____)
ハ 「5 補正の対象」及び「6 補正の内容」の欄は設けない。
7 その他は、様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21、様式第2の3の備考1、3及び4並びに様式第11の7の備考3と同様とする。
様式第15の2(第27条の3、第28条、第31条及び第50条の3関係)
           CORRECTION (AMENDMENT)
To : Commissioner of the Patent Office
(To : Examiner of the Patent Office)
1 Identification of the International Application
2 Applicant (Common Representative)
    Name :                    Signature_____
    Address :
    Country of nationality :
    Country of residence :
3 Agent
    Name :                    Signature_____
    Address :
4 Date of Invitation
5 Item to be Corrected (Amended)
6 Subject Matter of Correction (Amendment)
7 List of Attached Documents
〔備考〕
1 法第6条の規定による命令に基づく補正、令第1条第2項の規定による命令に基づく手続の補正(法第18条第2項(同項の表3の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正を除く。)又は第28条第1項の規定による命令に基づく補正をするときは、表題を「CORRECTION」とし、法第11条又は第27条の3第1項の規定により補正をするときは、表題を「AMENDMENT」とし、第50条の3第5項の規定により磁気ディスクを提出するとき又は第50条の3第6項の規定による命令に基づき磁気ディスクを提出するときは、「SUBMISSION OF MAGNETIC DISK」とする。
2 「Subject Matter of Correction (Amendment)」の欄には、「As per the attached sheets」のように記載するとともに補正事項を指摘し、補正のための差替え用紙を別紙として添付する。ただし、法第11条の規定により明細書、請求の範囲又は図面について補正する場合にあつては、国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面における記載のうち、当該補正のための根拠を「Subject Matter of Correction (Amendment)」の欄に記載するとともに、請求の範囲を補正する場合にあつては、補正後の請求の範囲の全文を記載したものを差替え用紙として添付しなければならない。また、法第11条の規定による補正(請求の範囲について補正する場合を除く。)のための差替え用紙を添付する場合において、その補正に係る事項が一部の箇所の削除若しくは追加又は軽微な訂正であるときは、用紙に記載した文字の明瞭さ及び用紙の直接複製に影響を及ぼさないことを条件として、先に提出した書類の写しにその補正に係る事項を記載することにより、差替え用紙とすることができる。なお、補正の結果、用紙の全体が削除されることとなる場合、法第6条、令第1条第2項若しくは第28条第1項の規定による命令に基づく手続の補正の場合又は第27条の3第1項の規定による手続の補正の場合であつて、その補正に係る事項についての記録原本への書き換えが容易にできるときは差替え用紙によることを要しない。また、第50条の3第5項の規定により法第6条の規定による命令に基づく補正後の配列表又は法第11条の規定による補正後の明細書に記載した配列表を記録した磁気ディスクを添付して提出するときは、「Subject Matter of Correction (Amendment)」の欄に「As per the attached Magnetic Disk」のように記載するとともに補正事項を指摘し、差替え用紙の添付は不要とする。
3 請求の範囲について補正をするときは、当該補正に係る請求の範囲を次のように記載した差替え用紙を添付する。
イ 新たに請求の範囲を追加するときは、その追加する請求の範囲に補正前の請求の範囲の最後のものに付した番号の次の番号を「〇(New)」のように記載する。
ロ いずれかの請求の範囲を削除するときは、その削除する請求の範囲に付されている番号を「〇(Cancelled)」のように記載する。
ハ 請求の範囲の数を増減せずに補正するときは、その補正された請求の範囲に補正前の請求の範囲の番号と同一の番号を「〇(Amended)」のように記載する。
4 第50条の3第6項の規定による命令に基づき磁気ディスクを提出するときは、次の要領で記載する。
イ 「List of Attached Documents」の欄に次のように記載する。
5 List of Attached Documents 1 Magnetic Disk Recording Sequence Listing         1
                   2 Statement                        1
ロ 「Statement」は、原則として次の文例により作成する。「Identification of International Application」の項目は、様式第1の2備考3に従つて記載する。
   (文例)
            STATEMENT
   To: Commissioner of the Patent Office
    It is hereby stated that the nucleotide and/or amino acid sequence(s) recorded on the magnetic disk does not go beyond the disclosure in the international application as filed.
   Date, . .
   Identification of International Application:
   Title of Invention:
   Applicant (Agent):          Signature
ハ 「Item to be Corrected (Amended)」及び「Subject Matter of Correction (Amendment)」の欄は設けない。
5 その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3、様式第11の7の備考3、様式第12の2の備考1並びに様式第15の備考2及び3と同様とする。
様式第26(第77条関係)
            明らかな誤りの訂正請求書
      特許庁長官      殿
1 国際出願の表示
2 出願人(代表者)
    氏 名(名称)                    (署名:____)
    あ  て  名
    国     籍
    住     所
3 代  理  人
    氏     名                    (署名:____)
    あ  て  名
4 訂 正 の 対 象
5 訂 正 の 内 容
〔備考〕
1 「訂正の対象」の欄には、「願書のII.出願人の欄」のように訂正をする書類名と訂正をする箇所を記載する。
2 「訂正の内容」の欄には、「別紙のとおり」と記載するとともに訂正事項を指摘し、訂正のための差替え用紙を別紙として添付する。ただし、その訂正に係る事項についての記録原本及び訂正の対象とする書類への書き換えが容易にできるときは差替え用紙によることを要しない。また、第50条の3第5項の規定により第77条第1項の規定による訂正後の配列表を記録した磁気ディスクを添付して提出するときは、「訂正の内容」の欄に「別添磁気ディスクのとおり」と記載するとともに訂正事項を指摘し、差替え用紙の添付は不要とする。
3 その他は、様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21並びに様式第2の3の備考1、3及び4と同様とする。
様式第26の2(第77条関係)
    REQUEST FOR RECTIFICATION OF OBVIOUS MISTAKE
To : Commissioner of the Patent Office
1 Identification of the International Application
2 Applicant (Common Representative)
    Name :                 Signature_____
    Address :
    Country of nationality :
    Country of residence :
3 Agent
    Name :                 Signature_____
    Address :
4 Item to be Rectified
5 Subject Matter of Rectification
〔備考〕
1 「Item to be Rectified」の欄には、「Box No. II APPLICANT of the Request」のように訂正をする書類名と訂正をする箇所を記載する。
2 「Subject Matter of Rectification」の欄には、「As per the attached sheets」と記載するとともに訂正事項を指摘し、訂正のための差替え用紙を別紙として添付する。ただし、その訂正に係る事項についての記録原本及び訂正の対象とする書類への書き換えが容易にできるときは差替え用紙によることを要しない。また、第50条の3第5項の規定により第77条第1項の規定による訂正後の配列表を記録した磁気ディスクを添付して提出するときは、「Subject Matter of Rectification」の欄には「As per the attached Magnetic Disk」のように記載するとともに、訂正事項を指摘し、差替え用紙の添付は不要とする。
3 その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1並びに様式第2の4の備考2及び3と同様とする。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第四条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(特定手続の指定)
第十条 法第三条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。以下「特定手続」という。)とする。
(特定手続の指定)
第十条 法第三条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。以下「特定手続」という。)とする。
一〜三十二 [略]
一〜三十二 [略]
三十三 特許法第百八十四条の八第一項(実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写し(特許法施行規則第三十八条の十三の二第五項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスクを添付して提出するものを除く。)又は補正書の翻訳文の提出
三十三 特許法第百八十四条の八第一項(実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写し又は補正書の翻訳文の提出
三十四〜六十六 [略]
三十四〜六十六 [略]
(特定手続の入力事項等)
第十条の二 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第十一条、第十三条及び第十五条において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
(特定手続の入力事項等)
第十条の二 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第十一条、第十三条、第十五条及び第十九条の二において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
2 [略]
2 [略]
(物件の提出)
第十九条 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
(物件の提出)
第十九条 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
一〜十一 [略]
一〜十一 [略]
[削る]
十二 特許法施行規則第二十七条の五第二項及び第三項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)又は国際出願法施行規則第五十条の三第二項の規定により提出すべき磁気ディスク
十二二十一 [略]
十三二十二 [略]
2 前項第一号から第十一号まで及び第十二号から第十七号までに掲げる物件を提出する場合は、様式第三十二によりしなければならない。
2 前項第一号から第十一号まで及び第十三号から第十八号までに掲げる物件を提出する場合は、様式第三十二により、同項第十二号に掲げる物件を提出する場合は、特許法施行規則様式第二十二によりしなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、第一項第三号の三、第四号、第六号及び第十七号から第二十一号までに掲げる物件であって、国際出願に係るものを提出する場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、第一項第三号の三、第四号、第六号、第十二号及び第十八号から第二十二号までに掲げる物件であって、国際出願に係るものを提出する場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。
4 [略]
4 [略]
 
[削る]
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第十九条の二 特許法施行規則第二十七条の五第一項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。第二十九条の二において同じ。)若しくは国際出願法施行規則第五十条の三第一項に規定する配列表を含む特許出願若しくは国際出願又は特許法施行規則第二十七条の五第三項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。第二十九条の二において同じ。)に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める技術的基準に従って産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X〇二〇八号(平成二十四年)(情報交換用漢字符号系。以下「日本産業規格X〇二〇八号」という。)に定める文字コードを用いて作成し、かつ、特許法施行規則第二十四条又は国際出願法施行規則第十七条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により電子計算機から入力することにより提出するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項第十二号に掲げる磁気ディスクを提出することを要しない。
(磁気ディスクに添付する物件)
第二十九条 第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第一号から第十七号までに掲げる物件(第十九条第三項に規定する場合を除く。)については様式第三十二により作成した手続補足書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
(磁気ディスクに添付する物件)
第二十九条 第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第一号から第十一号まで及び第十三号から第十八号までに掲げる物件(第十九条第三項に規定する場合を除く。)については様式第三十二により作成した手続補足書を、同項第十二号に掲げる物件(第十九条第三項に規定する場合を除く。)については特許法施行規則様式第二十二により作成した物件提出書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
 
[削る]
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第二十九条の二 第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特許法施行規則第二十七条の五第一項に規定する配列表を含む特許出願又は同条第三項に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める記録方式に従って日本産業規格X〇二〇八号に定める文字コードを用いて作成し、かつ、特許法施行規則第二十四条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により磁気ディスクに記録して提出するときは、前条の規定にかかわらず、第十九条第一項第十二号に掲げる磁気ディスクを添付することを要しない。
(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二 法第八条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続(第一号から第三号まで、第八号、第九号、第十二号、第十五号、第十六号、第二十二号、第二十九号、第三十号、第三十五号及び第三十八号から第四十号までに掲げる手続であって別表第一の一から四まで、六及び七の項の第二欄に掲げる手続に係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)並びに第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号、第三十一号から第三十三号まで及び第四十二号に掲げる手続であって法の施行の日前にされたものを除く。)とする。
(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二 法第八条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続(第一号から第三号まで、第八号、第九号、第十二号、第十五号、第十六号、第二十二号、第二十九号、第三十号、第三十五号及び第三十八号から第四十号までに掲げる手続であって別表第一の一から四まで、六及び七の項の第二欄に掲げる手続に係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)並びに第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号、第三十一号から第三十三号まで及び第四十二号に掲げる手続であって法の施行の日前にされたものを除く。)とする。
一〜四十三[略]
一〜四十三[略]
四十四 特許法第百八十四条の八第一項(実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写しの提出(特許法施行規則第三十八条の十三の二第五項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスクを添付して提出するものに限る。)
[新設]
備考 表中の[ ]は注記である。
様式第三十二の二及び様式第三十三を次のように改める。
様式第32の2(第19条関係)
              手 続 補 足 書
   特許庁長官 殿
1 国際出願の表示
2 出願人(代表者)
     (識別番号)
    氏名(名称)
    あ て 名
    国籍・地域
    住   所
3 代理人
    (識別番号)
    氏   名
    あ て 名
4 補足対象書類名
5 補足の内容
6 提出物件の目録
〔備考〕
1 「国際出願の表示」の欄には、既に特許庁から国際出願番号の通知を受けている場合には、その番号を「PCT/JP〇〇〇〇/〇〇〇〇〇〇」のように記載し、国際出願番号の通知を受ける前の場合には、その国際出願の提出日を日月年の順に「〇〇.〇〇.〇〇〇〇提出の国際出願」のように記載するとともに、書類記号(願書に記載されている場合に限る。)を併せて記載する。
2 「(識別番号)」の欄は、識別番号をなるべく記載するものとし、記載しないときは「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
3 「氏名(名称)」は、自然人にあっては姓及び名を姓、名の順に記載し、また、法人にあってはその名称を記載する。
4 「あて名」は、「日本国、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号」のように詳しく記載するとともに、郵便番号を記載する。
5 「あて名」は、出願人、代表者、代理人又は復代理人各人ごとに1つのあて名のみを記載する。
6 氏名若しくは名称又はあて名には、これらの音訳又は英語への翻訳をローマ字を用いて併記する。
7 「国籍・地域」は、出願人又は代表者がその国民である国・地域名を記載する。
8 「住所」は、出願人又は代表者がその居住者である国・地域名を記載する。
9 国・地域名を記載する場合においては、特許庁長官が指定する国・地域の名称を日本語及び英語により表示する。
10 「代理人」の欄には、その氏名の記載に併せて、その氏名の前に「弁護士」、「弁理士」又は「法定代理人」のうち該当するものを記載する。また、「復代理人」の欄を設ける場合には、その氏名の記載に併せて、その氏名の前に「弁護士」又は「弁理士」のうち該当するものを記載する。
11 代理人によらないときは「代理人」の欄を設けるには及ばない。
12 「補足対象書類名」の欄には、「願書」のように補足をする書類名を記載する。
13 国際出願法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、特定手続に係る手数料を現金により納付した場合であって、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「5 補足の内容」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設けて、納付番号を記載する。
14 「補足の内容」の欄には、「代理権を証明する書類」のように物件名を記載する。
15 その他は、様式第1の備考1から3まで及び15から17まで並びに様式第7の備考1と同様とする。
様式第33(第28条関係)
               提 出 物 件 票
                       (令和  年  月  日)
   特許庁長官     殿
1 提出者
    識別番号
    住所又は居所
    氏名又は名称
2 磁気ディスクを提出する事由
3 提出物件の目録
〔備考〕
1 代理人により手続を行うときは、「提出者」の欄を「代理人」とする。
2 「磁気ディスクを提出する事由」の欄には、「令和何年何月何日に発生した電気通信回線の故障のため」又は「令和何年何月何日に発生した本人の責めによらない屋内配線の故障のため」などの電子情報処理組織を使用して特定手続を行うことができない事由を記載する。
3 「提出物件の目録」の欄には、磁気ディスクの枚数、磁気ディスクに記録した手続の書類名を記載するとともに、「〇通」のようにその数を記載する。2枚以上の磁気ディスクを提出するときは、磁気ディスクごとに磁気ディスクの整理番号、記録した手続の書類名も記載するとともに、「〇通」のようにその数を記載する。また、特許法第107条第5項ただし書、第112条第3項ただし書若しくは第195条第8項ただし書、実用新案法第31条第5項ただし書、第33条第3項ただし書若しくは第54条第7項ただし書、意匠法第42条第5項ただし書、第44条第3項ただし書若しくは第67条第6項ただし書又は商標法第40条第6項ただし書、第43条第4項ただし書若しくは第76条第6項ただし書の規定により、特定手続等に係る手数料等を現金により納付した場合であって、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはり、その左上余白部分に特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は書換登録の申請に際して添付する書面にあっては、願書又は申請書の「【整理番号】」の欄に記録した整理番号と同一の整理番号を、その他の手続に際して添付する書面にあっては、出願番号(出願番号の通知前のものについては、「令和何年何月何日提出の特許出願、整理番号〇〇〇」のように記載する。)を記載する。
4 磁気ディスクに添付する書面は、提出物件票を上にして左とじとし、容易に分離し、とじ直しができるように例えばホッチキス等を用いてとじ、磁気ディスクに添付する。
5 その他は、様式第1の備考1から3まで、5、12及び14から17まで並びに様式第8の備考1から4までと同様とする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年七月一日から施行する。

(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の特許法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(施行日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)及び第四十六条の二第二項の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(以下この条において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を含む。)について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。

(実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 前条の規定は、第二条の規定による実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置に関して準用する。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第五十条の三、第七十条第六項及び第七十九条の規定は、施行日以後にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。
2 第三条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第七十三条の三第一項、第四項及び第五項の規定は、法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合において、その提出期間が施行日以後に満了する書面について適用し、施行日前に満了する書面については、なお従前の例による。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 附則第二条の規定は、第四条の規定による工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置に関して準用する。