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令和4年3月31日経済産業省令第34号


〇経済産業省令第三十四号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の一部の施行に伴い、並びに個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)を実施するため、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第二十一条第三項第一号及び第二十五条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求及び行政機関非識別加工情報の利用の手続に関する省令の一部を改正する省令を定める。
  令和四年三月三十一日              経済産業大臣 萩生田光一
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第二十一条第三項第一号及び第二十五条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求及び行政機関非識別加工情報の利用の手続に関する省令の一部を改正する省令

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第二十一条第三項第一号及び第二十五条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求及び行政機関非識別加工情報の利用の手続に関する省令(平成二十五年経済産業省令第十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。以下同じ。)の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
個人情報の保護に関する法律施行令第二十六条第三項第一号及び第二十九条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求及び行政機関等匿名加工情報の利用の手続に関する省令
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第二十一条第三項第一号及び第二十五条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求及び行政機関非識別加工情報の利用の手続に関する省令
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に基づき、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第二十六条第三項第一号及び第二十九条第三項第一号に掲げる行政機関、部局又は機関(以下「行政機関等」という。)が保有する保有個人情報に係る開示請求を行う者又は行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者は、当該開示請求又は当該行政機関等匿名加工情報の利用に係る書面に、当該開示請求又は当該行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料(以下「手数料」という。)の納付を証明する行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十号)別紙書式の納付書を添付しなければならない。ただし、行政機関等の事務所のうち行政機関等の長が指定したものにおいて手数料を現金で納付した場合は、この限りでない。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第二十一条第三項第一号及び第二十五条第三項第一号に掲げる行政機関、部局又は機関(以下「行政機関等」という。)が保有する保有個人情報に係る開示請求を行う者又は行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結する者は、当該開示請求又は当該行政機関非識別加工情報の利用に係る書面に、当該開示請求又は当該行政機関非識別加工情報の利用に係る手数料(以下「手数料」という。)の納付を証明する行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十号)別紙書式の納付書を添付しなければならない。ただし、行政機関等の事務所のうち行政機関等の長が指定したものにおいて手数料を現金で納付した場合は、この限りでない。

   附 則

この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。