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令和4年3月31日経済産業省令第30号


〇経済産業省令第三十号
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)の一部の施行に伴い、並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第六項及び第四十六条第二号の規定に基づき、並びに同号の規定を実施するため、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則及び国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和四年三月三十一日              経済産業大臣 萩生田光一
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則及び国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の一部を改正する省令

(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部改正)
第一条 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(新事業開拓事業者)
第二条 法第二条第六項の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(新事業開拓事業者)
第二条 法第二条第六項の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 [略]
一 [略]
二 既に事業を開始している者であって、次のイからニのいずれにも該当する者(これに類する外国法人を含む。)
二 既に事業を開始している者であって、次のイからニのいずれにも該当する者(これに類する外国法人を含む。)
イ〜ハ [略]
イ〜ハ [略]
ニ 次のいずれかに該当する会社
ニ 設立の日以後の期間が十年未満の会社
(1) その設立の日以後の期間が十年未満の会社
   [新設]
(2) その設立の日以後の期間が十年以上十五年未満の会社であって、直前の事業年度の確定した決算において、研究開発費の額の売上高の額に対する割合が百分の十以上であり、かつ、営業損失を生じているもの
   [新設]
(生産性向上設備等の定義)
第五条 法第二条第十八項の事業の生産性の向上に特に資する設備等として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(生産性向上設備等の定義)
第五条 法第二条第十八項の事業の生産性の向上に特に資する設備等として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 次の表の上欄に掲げる指定設備であって、当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するもののうち、次に掲げる要件(当該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る。)のいずれにも該当するもの
一 次の表の上欄に掲げる指定設備であって、当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するもののうち、次に掲げる要件(当該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る。)のいずれにも該当するもの
イ 事業者が当該指定設備を導入する時点において、当該指定設備が、同一の製造業者が製造した同一の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分(以下この号において「型式区分」という。)のうちその型式区分に属する設備の販売が開始された日(以下この号において「販売開始日」という。)が最も新しい型式区分に属するもの(次に掲げるものを含む。)であること。
イ 事業者が当該指定設備を導入する時点において、当該指定設備が、同一の製造業者が製造した同一の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分(以下この号において「型式区分」という。)のうちその型式区分に属する設備の販売が開始された日(以下この号において「販売開始日」という。)が最も新しい型式区分に属するもの(次に掲げるものを含む。)であること。
(1) [略]
(1) [略]
(2) 中小企業者等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条第八項第六号に規定する中小事業者及び同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等をいう。以下この条において同じ。)が導入する機械及び装置であって、当該機械及び装置の固有の機能を実現するための専用ソフトウエア(専用電子計算機(専ら当該機械及び装置の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。)に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)が組み込まれたもののうち、当該機械及び装置の製造業者が製造した当該機械及び装置と同一の種別に属する機械及び装置の型式区分のうち販売開始日が最も新しい型式区分に次いで新しい型式区分に属する機械及び装置(当該最も新しい型式区分に属する機械及び装置がロの要件を満たしているものに限る。)
(2) 中小企業者等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条第六項第四号に規定する中小事業者及び同法第四十二条の四第二項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。以下この条において同じ。)が導入する機械及び装置であって、当該機械及び装置の固有の機能を実現するための専用ソフトウエア(専用電子計算機(専ら当該機械及び装置の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。)に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)が組み込まれたもののうち、当該機械及び装置の製造業者が製造した当該機械及び装置と同一の種別に属する機械及び装置の型式区分のうち販売開始日が最も新しい型式区分に次いで新しい型式区分に属する機械及び装置(当該最も新しい型式区分に属する機械及び装置がロの要件を満たしているものに限る。)
ロ [略]
ロ [略]
二 [略]
二 [略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

(国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の一部改正)
第二条 国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令(令和二年経済産業省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(経営資源活用の共同化に関する調査)
第三条 経済産業大臣は、法第四十六条第二号の規定に基づき、毎年度、次の各号に掲げる事項の実施の状況について調査を行うことができる。
(経営資源活用の共同化に関する調査)
第三条 経済産業大臣は、法第四十六条第二号の規定に基づき、毎年度、次の各号に掲げる事項の実施の状況について調査を行うことができる。
一 経営資源活用共同化推進事業者が、イ又はロに掲げる者から資本金の額の増加に伴う払込みにより取得した株式の額(当該株式が当該経営資源活用共同化推進事業者と特殊の関係のある組合として経済産業大臣が告示で定めるものの組合財産である場合には、当該株式の額に当該組合の組合員たる当該経営資源活用共同化推進事業者による出資の金額の合計の当該組合の総組合員による出資の金額の総額に占める割合を乗じて得た額とする。)がそれぞれイ又はロに定める額以上である場合における、当該株式をその取得の日から三年以上継続して保有しようとする事業活動(当該株式の取得が純投資目的に該当するものその他の株式投資として経済産業大臣が告示で定めるものに該当する場合を除く。)
一 経営資源活用共同化推進事業者が、イ又はロに掲げる者から資本金の額の増加に伴う払込みにより取得した株式の額(当該株式が当該経営資源活用共同化推進事業者と特殊の関係のある組合として経済産業大臣が告示で定めるものの組合財産である場合には、当該株式の額に当該組合の組合員たる当該経営資源活用共同化推進事業者による出資の金額の合計の当該組合の総組合員による出資の金額の総額に占める割合を乗じて得た額とする。)がそれぞれイ又はロに定める額以上である場合における、当該株式をその取得の日から五年以上継続して保有しようとする事業活動(当該株式の取得が純投資目的に該当するものその他の株式投資として経済産業大臣が告示で定めるものに該当する場合を除く。)
イ 特別新事業開拓事業者(規則第二条第二号の者のうち内国法人に限る。) 一億円(経営資源活用共同化推進事業者が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者に該当する者である場合には、一千万円)
イ 特別新事業開拓事業者(規則第二条第二号の者のうち内国法人に限る。) 一億円(経営資源活用共同化推進事業者が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者又は同法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人に該当する者である場合には、一千万円)
ロ [略]
ロ [略]
二〜五 [略]
二〜五 [略]
2 [略]
2 [略]
(経営資源活用の共同化に関する事項の証明の申請)
第四条 [略]
(経営資源活用の共同化に関する事項の証明の申請)
第四条 [略]
2 経営資源活用共同化推進事業者は、前項の規定による証明を受けた場合であって、前条第一項第一号の事業活動により取得した株式をその取得の日から一年以上継続して保有する場合、当該株式の保有が前項の基準に適合することについて、毎年度、経済産業大臣の証明を受けることができる。
2 経営資源活用共同化推進事業者は、前号の規定による証明を受けた場合であって、前条第一項第一号の事業活動により取得した株式をその取得の日から一年以上継続して保有する場合、当該株式の保有が前項の基準に適合することについて、毎年度、経済産業大臣の証明を受けることができる。
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

   附 則

1 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第三条第一項第一号の規定(同号イ及びロに掲げる部分を除く。)は、この省令の施行の日以後に取得する株式に係る事業活動の実施の状況に係る経済産業大臣の証明(同令第四条第一項の規定に基づく経済産業大臣の証明をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に取得した株式に係る事業活動の実施の状況に係る経済産業大臣の証明については、なお従前の例による。